津市内で子供が逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事例◇
Aさんの息子(17歳)は、津市内の高校に通っています。
先日、いつもより帰宅が遅いことを心配していると、三重県津南警察署の警察官から「息子さんを強制わいせつ罪で逮捕しました。」と電話がありました。
気が動転したAさんは、車で三重県津南警察署まで行って、担当の刑事さんに話を聞こうとしましたが「捜査中なので何もお答えできません。しばらくは家に帰れないと思うので衣類を差し入れてあげてください。」と言われてしまいました。
(この事例はフィクションです。)
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◇強制わいせつ事件◇
強制わいせつ事件とは、刑法第176条に規定されている犯罪です。
犯行の態様としては被害者に対してわいせつな行為をすることです。被害者が13歳以上の場合は、その手段として、暴行または脅迫を用いることが条件とされていますが、被害者が13歳未満の場合は、そのような条件はなく、わいせつ行為に及んだ時点で「強制わいせつ罪」が成立します。
ここでいう「わいせつな行為」とは、性欲の刺激を目的とする行為であって、他人の羞恥の感情を抱かせる行為をいいます。
またわいせつな行為の手段とされている「暴行」「脅迫」とは、暴行は、正当な理由なく他人の意思に反してその身体に有形力を行使することで、脅迫は、害悪の告知です。
一見すると痴漢行為(迷惑防止条例違反)であっても、被害者の年齢や、事件現場の状況、行為の態様によっては「強制わいせつ罪」が適用される可能性があるので注意しなければなりません。
強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」です。罰金刑の規定がないため、被疑者が成人の場合は、起訴されてしまうと、無罪判決を得るか、執行猶予が付かない限り、刑務所に服役しなければいけません。
◇初回接見サービスのメリット◇
初回接見サービスをご利用いただいて、逮捕されているお子様のもとに弁護士を派遣すれば
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また逮捕されているお子様も、刑事事件に関する法律に精通した弁護士からのアドバイスを受けていただく事によって、取調べや、刑事手続きに対する不安が少しでも緩和されるでしょう。