四日市市諏訪地区で客引き 風営法違反で逮捕

 

四日市市諏訪地区で客引きをしたとして、迷惑防止条例違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

事件内容(この事件はこちらの記事を参考にしたフィクションです。)

Aさんは、三重県内有数の歓楽街である四日市市諏訪地区を拠点に街行く男性に声をかけ、キャバクラ等の飲食店を紹介する、いわゆるキャッチで生計を立てています。
そんなある日、Aさんは、街で声をかけた男性にキャバクラを紹介したとして、三重県警に風営法違反逮捕されました。

風営法

風営法とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称です。
風営法では、性風俗店だけでなく、深夜営業する飲食店や、接待をともなう営業をする飲食店、パチンコ店等の営業に対して様々な規制をしている法律で、禁止行為に対しては罰則が設けられています。

客引きの禁止

風営法の第22条1項、2項で、風俗店の客引きが禁止されています。

〇当該営業に関し客引きをすること。
〇当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

この規制に反して客引き行為をすると、その後、有罪が確定すると「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(懲役刑と罰金刑が併科される場合もある。)」が科せられます。

今回の事件であれば、初犯(前科、前歴がない)の場合、違法行為の事実を認めていれば略式起訴による罰金刑となる可能性が高いでしょうが、余罪や、同種の前科、前歴がある場合は起訴されて、正式裁判で刑事罰が言い渡される可能性もあるでしょう。

まずは弁護士に相談を

このような刑事事件で、ご家族が逮捕されてしまった場合は、まず弁護士を派遣して事実確認をした上で、弁護活動を開始することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では三重県内の警察署に逮捕されている方への初回接見を即日対応しています。
三重県内の刑事事件でお困りの方は、今すぐ、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

 

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