【準強制わいせつ事件】接骨院の施術中にわいせつ行為 

強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~準強制わいせつ事件~

名張市の接骨院で整体師として勤務するAさんは、施術をすると誤信させ、女性患者の胸を触り、自己の陰部を押付けたり、わいせつな行為を行ったとして、三重県名張警察署に準強制わいせつの容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、事件の詳細が分からず困っており、すぐに接見してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)

準強制わいせつ罪とは

強制わいせつ罪に「準」がついていますが、準強制わいせつ罪とはどのような場合に成立する罪なのでしょうか。

準強制わいせつ罪は、刑法第178条第1項に次のように規定されています。

第178条 
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

強制わいせつ罪の規定と比べてみましょう。

第176条 
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

どちらも、他人に「わいせつな行為」をすることとされていますが、違いは、どのように「わいせつな行為をするか」という点にあります。
強制わいせつ罪は、13歳以上の者に対しては「暴行又は脅迫を用いて」わいせつな行為をすることです。
一方、準強制わいせつ罪は、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」わいせつな行為をした場合に成立します。
それでは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」とは、一体どのようなことを意味するのでしょうか。

まず、「心神喪失」と「抗拒不能」の意義についてですが、「心神喪失」とは、精神的または生理的な障がいにより正常な判断能力を欠く場合をいいます。
これは、睡眠、酩酊、高度の精神病または精神遅滞により被害者が行為の意味を理解できない、自己に対してわいせつな行為が行われている認識を欠く場合が該当します。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由により心理的または物理的に抵抗ができない状態をいいます。
例えば、行為自体は認識しているが、医療行為と誤信した場合など、錯誤により抵抗する意思を失っている場合などです。
この、「心神喪失・抗拒不能」がどの程度あることが必要となるのか、という点については、完全に不可能であることまで必要とせず、反抗が著しく困難であればよいと解されています。

相手方が「心神喪失・抗拒不能」であることを利用し、わいせつな行為をしたり、相手方を「心神喪失・抗拒不能」の状態になるようした上でわいせつな行為をした場合には、準強制わいせつ罪が成立することになります。

また、被害者が心神喪失・抗拒不能の状態にあることを行為者が認識していることも必要となります。

 

強制わいせつ事件を含めた刑事事件で逮捕されたら、逮捕から勾留までの間は、原則、逮捕された方の家族であっても逮捕された方と面会することはできません。
突然の逮捕で、逮捕された方のご家族も驚かれることでしょう。
しかし、警察から事件について詳細に教えてもらえることはまれですので、一体何があったのか分からず心配されることでしょう。
そんな時は、すぐに弁護士に接見を依頼してください。
弁護士であれば、勾留前の段階であっても、逮捕された方と面会(接見)することができます。
また、事件の詳細を聞いた上で、今後の流れや見込まれる処分、取調べ対応についてのアドバイスをすることができます。

ご家族が刑事事件を起こし逮捕されてお困りであれば、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に今すぐご相談ください。

 

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