包丁を持ち歩いて銃刀法違反事件

包丁を持ち歩いて銃刀法違反事件

包丁を持ち歩いての銃刀法違反事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県桑名市に住む調理師のA、あるとき仕事で使う包丁のメンテナンスのため、料理用の包丁を鞄に入れて帰宅していました。
するとその途中、三重県桑名警察署の警察官が職務質問でAに話しかけてきました。
そして、所持品検査の際にAの鞄の中から包丁が出てきたことで、警察官から銃刀法違反の疑いがあると言われてしまいました。
仕事道具であり、必要があったからたまたま持ち帰っていたということを説明したのですが、警察官は納得してくれず、警察署に来てほしいと言われてしまいました。
(この事例はフィクションです。)

銃刀法違反

銃刀法は、正式名称「銃砲刀剣類所持等取締法」という法律で、名前の通り銃砲や刀剣等についての所持や使用等を取り締まっている法律です。
銃刀法では、刃の長さが6センチメートルを超える刃物を正当な理由なく所持することを禁止しています。

銃刀法22条
「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」

罰則
銃刀法第31条の18
「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」

条文中に「業務その他正当な理由による場合を除いては」とあることから、業務や正当な理由があれば、6センチメートルをこえる刃物を携帯していたとしても銃刀法違反とはなりません。
今回の事例のAは、調理師であり、包丁は商売道具でそのメンテナンスのために持ち歩いていることから、銃刀法違反とはならない可能性が高いです。
しかし、警察官としても調理師だと言っただけで、銃刀法違反に該当する刃物を持ち歩いている者を見逃していると重大犯罪につながってしまう可能性があるので、すぐには納得しないこともあるでしょう。
そのようなときは、刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。

後日呼ぶと言われたら

もしも、銃刀法違反を疑われて警察から後日取調べに来てほしいと言われたら、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を受けるようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料での対応で、法律相談を行っています。
無料法律相談では、事件の見通しはもちろんのこと、取調べを受ける際のアドバイスなどもお聞きいただけます。
そのため警察の取調べを受けなければならないという場合には、取調べの前に、弁護士に相談するようにしましょう

逮捕されてしまったら

万が一、銃刀法違反の疑いで警察に逮捕されてしまったら、ご家族はすぐに刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスを行っております。
お電話でのお手続きですぐに、逮捕されている方の下へ刑事事件に強い弁護士を派遣します。
逮捕されている方から取調べのアドバイスや事件の見通しをお伝えし、ご家族にご報告することができます。
また、ご家族からの伝言をお届けすることもできますので、逮捕されてしまったらすぐに初回接見サービスをご利用ください


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