逮捕された方との面会

逮捕された方との面会

逮捕された方との面会について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県伊勢市に住む会社員のAは、あるとき三重県伊勢警察署からの着信を受けました。
三重県伊勢警察署の警察官は、「息子さんを傷害罪で逮捕しました。」と伝えてきました。
息子が逮捕されたと聞いたAは、急いで三重県伊勢警察署に向かいましたが、担当した警察官に「面会できるようになるのは、明後日以降になる」と言われ逮捕された息子と面会することはかないませんでした。
どうすればよいかわからなくなったAは、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に電話してみました。
(この事例はフィクションです)

逮捕された人との面会

ご家族が逮捕されたと聞かされた場合、すぐにでも直接会って事情を聴きたいと思うのではないでしょうか
逮捕されてしまった後、勾留が決定することになれば、面会をすることは可能ですが、逮捕されてから勾留が決定するまでの間は一般の方が面会できることはあまりありません。
また、もしも勾留決定時接見禁止が付いてしまうと、勾留決定後も面会することはできないので、逮捕されている方と面会できない状態が続いてしまいます。
しかし、弁護士であればたとえ逮捕されてしまった直後であっても面会することが可能です。
身体拘束を受けている方との弁護士の面会については、刑事訴訟法で規定されています。

刑事訴訟法39条1項
「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第31条第2項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。」

この条文で注目していただきたいのは、「弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者」も面会(接見)が許可されているという点です。

ちなみに弁護人を選任することができる者とは
・被告人又は被疑者
・被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹
(刑事訴訟法第30条)
です。

そのため今回の事例のAのように息子が逮捕された場合も含めご家族であれば、弁護士に、弁護人になろうとする者として面会を依頼することができるのです。

初回接見サービス

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスでは、お電話でのお手続きでスピーディに弁護士を逮捕されている方の下へ派遣することができます。
派遣された弁護士は逮捕されている方と面会し、事件の詳細を聞いたうえで、今後の見通し取調べに対してのアドバイスをお伝えします。
また、ご家族の伝言をお届けすることもできますので、逮捕されている方の励みにもなりますし必要事項を聞くこともできます。
面会終了後は、ご依頼いただいたご家族にご報告させていただき、弁護活動に入ることになれば、身体解放に向けて活動していきます。
逮捕されたと聞いたご家族も不安になることはもちろんですが逮捕されている方の不安や動揺はより大きなものとなります。
弁護士を選任するべきなのか、逮捕されている方は選任を望んでいるのか、どんな事件を起こしてしまったのか、冤罪ではないのか、など今後の行動の指針にするためにも、まずはすぐに弁護士の面会を依頼するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護活動を依頼しようか迷っているという段階の方は特に、その判断の手助けにもなりますので、一度お電話ください。

 

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