直接触れない暴行罪

直接触れない暴行罪

直接触れない暴行罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県松阪市に住む無職のAは、あるとき知人Vを家に呼んで一緒に話をしていました。
しかし、話の展開から二人で言い争いになり、ついに喧嘩したまま帰ることになってしまいました。
するとAは、Vが帰ろうとした際に塩をまき、その塩はVの頭、顔にかかってしまいました。
Vは、Aの仕打ちはあまりにもひどいと考え、三重県松阪警察署に相談することにしました。
すると、Aは暴行罪の疑いで三重県松阪警察署から呼び出しを受けることになってしまいました。
殴ったわけでもないのに、暴行罪となっていることに納得できないAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

~暴行罪とは~

暴行罪は、みなさんもおそらく一度は耳にしたことのある罪名でしょう。
法律上の暴行罪は、「暴行を加えたものが人を傷害するに至らなかったとき」に成立するとされています。
暴行罪の罰則は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が法定されています。
では、その「暴行」とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか。
一般的にイメージされるであろう、殴る・蹴るといった直接的な暴力については、もちろん暴行罪の「暴行」に含まれます。
しかし、それだけではなく今回の事例のように、直接相手に触れていない場合でも、暴行罪が成立する可能性があります。
今回のAのように塩を振りかけたような場合だけでなく、髪の毛を不法に切断したり、拡声器を使って耳元で大声を叫んだりする行為も暴行罪とみなされた例があります。
つまり、被害者の身体に触れていなくとも、被害者の身体に向けられた行為がその相手に不法に不快や苦痛を与えていれば、暴行罪は認められる可能性があるのです。
しかし、今回取り上げたような塩を振りかける行為が必ず暴行罪になるわけではありません。
暴行罪に当たるかの判断は難しく、一概にどの行為が暴行罪になるかは断定できません。
そのため、暴行罪で警察から呼び出しを受けたという場合には、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。

暴行罪の弁護活動

暴行罪では、被害者との示談交渉が重要な弁護活動となります。
今回の事例のように知人とのトラブルでは、相手の連絡先を知っていることも多く、一見すると自分で謝罪し許してもらう方が早いと考えがちです。
しかし、知人同士だからこそ、示談交渉には弁護士が必要となることがあります。
知人同士の場合、もともとトラブルが起こっていることが多く、当事者同士で話し合いをすると感情的になってしまうことがあります。
感情的になってしまい、被害者を怒らせてしまうと示談が不可能な状態になってしまうことも考えられます。
そのため、弁護士を間に入れることが必要となるでしょう。
また、刑事事件に強い弁護士を選任しておくことで、たとえ示談が締結できなかったとしても、検察官に対して示談経過の報告をしたり、反省を示すことで交渉していくことで、不起訴処分を目指していくことができます。
刑事事件では、結果が出てしまってからの活動では遅い場合があります。
例えば、起訴されてしまってからでは、不起訴処分を目指した活動をすることはできません。
後悔のない事件解決のためには、事件のできるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士を選任し、最大限の弁護活動を行っていくのがよいでしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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