下着泥棒で逮捕

下着泥棒で逮捕

下着泥棒について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県津市に住む会社員のAは、あるとき早朝に家の近くを散歩していると、ベランダに女性用の下着が干してある家を見つけました。
Aはどうしてもその下着が欲しいと思ってしまい、その家のベランダに侵入し、下着を取りました
下着を手にベランダから下りようとしていたAを見た通行人は、すぐに三重県津警察に通報しました。
Aは、すぐにその場を離れて逃走しましたが、通行人の目撃情報や周囲の防犯カメラの映像からAの犯行であることが特定され、Aは後日下着泥棒として逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)

~下着泥棒~

今回のAは、下着泥棒として逮捕されてしまいました。
ベランダに干してある下着を盗むという下着泥棒では、どのような罪が成立するのでしょうか。
まず、他人の家のベランダに侵入していることから住居侵入罪が成立するでしょう。

刑法第130条 住居侵入罪
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

今回のAは、下着泥棒目的で他人の家のベランダに侵入しています。
ベランダは室外ではありますが、ベランダと外部を仕切る柵や壁があったり、家の一部と考えられるだろうことを考慮すれば、住居侵入罪の「住居」と判断される可能性は高いでしょう。
そして、住居侵入罪における「侵入」とは、「管理権者(住居における住民など)の意思に反する立入り」であるとされています。
当然、下着泥棒の被害にあった家の住人からすれば、下着泥棒をしようという人の立ち入りを許可することはないので、Aは、住居に侵入したとして住居侵入罪が成立すると考えられます。
次に、Aは下着を盗んでいますので、窃盗罪も成立すると考えられます。

刑法第235条 窃盗罪
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

このように二つの罪名に当たると思われる場合、どのような範囲で処罰を受けることになるのでしょうか。

~牽連犯~

今回の事例でのベランダに侵入しての下着泥棒のように窃盗罪を目的とし、その手段として住居侵入罪を犯しているような場合牽連犯といいます。

刑法第54条1項 牽連犯
「1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の犯罪に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」

窃盗罪の刑罰は住居等侵入罪よりも重い「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されていますので、住居侵入罪窃盗罪では、窃盗罪の刑で処断されることになります。

~弁護活動~

今回のAのように逮捕されてしまったという場合には、弁護士はまず身体解放に向けた活動を行っていくことになります。
身体解放に向けて、最大限の活動を行っていくためには、少しでも早く刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
また、下着泥棒事件では、最終的な処分に向けて被害者との示談交渉も必要となるでしょう。
しかし、下着泥棒事件は通常の住居侵入窃盗とは違い、性犯罪的な側面もあるため、被害者からすれば、加害者やその家族に連絡先を教え、直接示談交渉をしていくことは避けたいでしょうし、被害感情も大きくなることが予想されます。
このように、困難が予想される示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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