マイナスドライバーを持っているとピッキング防止法違反

マイナスドライバーを持っているとピッキング防止法違反

マイナスドライバーを持っていてピッキング防止法違反となる場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社員のAが休日に三重県鈴鹿市内を車で走行していたところ三重県鈴鹿警察署のパトカーに停止を求められました。
Aは特に交通違反をしたわけではありませんでしたが、数日前に起こした事故で車両がへこんでおり、まだ修理をしていなかったため、不審車両であると判断されたようです。
車内検査を受けているとマイナスドライバ―が出てきてAは警察官からピッキング防止法違反になると言われました。
後日、また呼ぶと言われたAでしたが、今後どのようになってしまうのか不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を受けることになりました。
(この事例はフィクションです)

ピッキング防止法違反

正式には「特殊開錠用具の所持の禁止に関する法律」といい、建物に侵入する犯罪の防止を目的として正当な理由なくピッキング用具を所持、携帯することを規制しています。(以下、ピッキング防止法と表記)
「業務その他の正当な理由がある場合を除いて」第3条では特殊開錠用具を所持すること、第4条では指定侵入工具を隠して携帯することを禁止しています。
罰則は第3条、第4条ともに「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
第3条にいう特殊開錠用具とはピックガンなど業者が使うような器具のことを指しているので、一般の方にはあまり関係ないかと思います。
しかし、第4条の指定侵入工具についてはマイナスドライバ―やバールを含む工具のことを指します。
これはホームセンターなどにも売っており日曜大工にも使用するような工具が含まれているので、一般の方が普通に持っている場合があります。

ドライバーに関する規定
・先端部が平らでその幅が0.5センチメートル以上
・長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が15センチメートル以上

バールに関する規定
・作用するいずれかの幅が2センチメートル以上
・長さが24センチメートル以上

このように第4条は一般的にも使用する工具が規制の対象となっていることから「隠して携帯」した場合に罰則があります。
隠して携帯するとは人目に触れにくい状態で携帯することを指し、車両内に持っていた場合は隠して携帯していたとされてしまうことがあります。
もちろん、ホームセンターなどで購入したものを持ちかえっている途中や仕事で使用するためなど正当な理由があれば処罰されることはありません。

~聞きなれない罪名は弁護士に相談を~

今回はピッキング防止法というあまり聞きなれない法律による違反事例を紹介しました。
このように、刑法以外の特別法や条例にも罰則規定があり、刑事事件となってしまうことがあります。
代表的なもので言えば、痴漢、盗撮の際の各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例覚醒剤取締法、道路交通法などです。
聞いたことのない法律の違反だと言われた場合、今後どのようになってしまうのか、どのように対処していけばよいのか、などをインターネットで調べてもあまり出てこないかもしれません。
そのため、ピッキング防止法違反など分かりづらい法律の違反だと言われた場合には、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ピッキング防止法違反などの特別法にも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

 

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