無免許運転で刑事事件に発展した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
交通違反を重ねた結果、免停になったAさんは、しばらく運転を控えていましたが、遠方に出かける用事ができたため、「少しぐらいなら構わないだろう。」と思い、家族の車を借りて運転することにしました。
ところが、三重県いなべ市を運転中に、一旦停止を怠ったとして、三重県いなべ警察署の警察官に呼び止められ、運転免許証の提示を求められました。
すると、Aさんが免停中であることが分かったため、Aさんは道路交通法違反(無免許運転)の疑いで逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、すぐにAさんと会ってくれる弁護士を探すことにしました。
(フィクションです。)
交通違反・交通事故と刑事事件
交通違反を犯した者のすべてに対して、刑事訴訟法に基づく刑事手続(少年の場合は少年の保護手続)を行うわけではありません。
一定の軽微な違反については、刑事手続をとる前に、交通反則通告制度によって行政処分を課し、その処分を受けた者については、反則行為について刑事手続(あるいは少年保護手続)を受けずに事件が処理されることになっています。
交通反則通告制度とは、自動車または原動機付自転車を運転する中で犯した軽微な交通違反(反則行為)について、反則行為の事実を警察官または交通巡視員により認められた者が、一定期日までに法律に定める反則金を納付することで、その行為について公訴を提起されず、あるいは家庭裁判所の審判に付されないものとする制度です。
しかしながら、無免許運転、大型自動車等無資格運転、酒酔い運転、麻薬等運転、酒気帯び運転に該当する場合、または反則行為をしたことにより交通事故を起こした場合には、交通反則通告制度の対象外となり、当該制度は適用されません。
また、反則者(反則行為をした者)に当たる人であっても、その居所や氏名が明らかではないとき、反則者が逃亡するおそれがあるとき、あるいは、反則者が書面の受領を拒否したり、反則者の居所が不明のために告知書や通告書が渡されなかったときには、交通反則通告制度が適用されません。
無免許運転で刑事事件に
道路交通法第64条は、公安委員会の運転免許を受けないで自動車または原動機付自転車を運転することを禁止しています。
公安委員会の運転免許を受けないで自動車等を運転する行為を「無免許運転」といいます。
無免許運転には、これまで一度も運転免許証の交付を受けたことがない場合だけでなく、免許取消中あるいは免停中に自動車等を運転する場合も含まれています。
また、運転免許を受けてはいるものの、その資格では許可されない車両を運転する場合も、免許外運転に当たり、無免許運転となります。
無免許運転に対する刑事罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
無免許運転は、交通反則通告制度の対象外ですので、無免許運転で警察に検挙された場合は、刑事手続に基づいて事件が処理されることになります。
刑事事件に発展した場合
無免許運転のような交通違反で刑事事件に発展した場合には、刑事訴訟法に基づく刑事手続に付されることになります。
捜査を行うために、必要があれば、逮捕されることもあります。
無免許運転の場合、交通事故を起こしたり、警察からの呼び止めに応じた際に免許証の提示が求められ、無免許運転であることが発覚することが多く、その場で逮捕されるケースもありますが、初犯であり、身元がはっきりしており、定職に就いているなどの事情があれば、早期に釈放されることも少なくありません。
ただ、何度も無免許運転を繰り返していたり、人身事故を起こした場合などは、逮捕後に勾留される可能性があります。
そのため、早い段階で弁護士に弁護を依頼し、早期の釈放を目指した活動を行い、生活に過度な不利益が生じることを避けることが重要です。
捜査が終了すると、検察官が起訴するかどうか、起訴するとしても略式手続とするのか、公判請求するのか、といったことを決めます。
弁護士は、再犯防止策を十分に講じているという被疑者・被告人に有利な事情を客観的な証拠に基づいて立証し、できる限り寛大な処分となるよう弁護します。
刑事事件に発展し、被疑者・被告人として刑事手続の当事者となってしまった場合には、刑事事件専門の弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。
民事事件とは異なる多く、普段から刑事事件を取り扱っている弁護士であれば、迅速に対応してくれることを期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を起こし対応にお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
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