【解決事例】元彼女から「傷害罪」と「児童ポルノ製造罪」で訴えられた

【解決事例】元彼女から「傷害罪」と「児童ポルノ製造罪」で訴えられた

別れ話のもつれで、元彼女から「傷害」と「児童ポルノ製造」で訴えられた事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要

大学生のAさんは、大学1年生(18歳)の彼女と2年間近く交際していましたが、彼女の浮気が発覚し別れることとなりました。
そして彼女と別れ話をしている際にAさんは、彼女の頬をビンタしていました。
別れた後に、元彼女が医師の診断書と共に三重県鈴鹿警察署に被害届を提出したことから、Aさんは、警察署に呼び出されて取調べを受けることになりました。
また取り調べの際に、警察にスマートホンを押収されたAさんは、このスマートホンに保存していた、彼女と交際していた時に撮影していた元彼女の裸の画像が警察に見つかってしまい、児童ポルノ製造の疑いでも取調べを受うることになりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

「傷害罪」について

どんな理由があっても、手を出してしまえば「暴行罪」が成立してしまい、その暴行によって相手が怪我をすれば「傷害罪」となります。
刑法第204条に規定されている通り、傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と厳しいものですが、実際にどういった刑事罰が科せられるのかは、暴行に至る動機や、暴行の程度、そして相手の傷害の程度が考慮されて判断されるので、被害者側に落ち度がある場合は、処分が軽減されることもあります。

実際に今回の事件でAさんは、元彼女の浮気に腹を立て、元彼女の頬をビンタするという暴行をはたらき、元彼女を怪我させていますが、不起訴となっています。

「児童ポルノ製造罪」について

児童買春・児童ポルノ処罰法では、児童ポルノの製造を禁止しています。
児童ポルノとは、児童(18歳未満)のわいせつな画像や動画のことで、単なる裸の写真も、児童ポルノと認定される可能性が高いです。
今回の事件でAさんは、撮影当時まだ17歳だった元彼女の裸を、スマートホンで撮影し、その画像を保存していました。
Aさん曰く、元彼女の同意を得て撮影していたようですが、児童の同意の有無に関わらず、こういった行為は児童ポルノ製造罪となります。
児童ポルノ製造罪の法定刑は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられることになりますが、製造するまで経緯や、児童との関係、児童ポルノの製造目的、製造した児童ポルノの数など様々な事情が考慮されて処分が決定します。
今回の事件でAさんは、元彼女の同意を得た上で、遊び半分で撮影し性的な意図がなかった上に、撮影した数も少なく、すでに消去していたことから、児童ポルノ製造罪についても、不起訴になっています。

このコラムをご覧の方で、「傷害罪」や「児童ポルノ製造罪」で警察に訴えられた方、「傷害罪」や「児童ポルノ製造罪」にお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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