【解決事例】近鉄山田駅構内の盗撮事件で不起訴を獲得

【解決事例】近鉄山田駅構内の盗撮事件で不起訴を獲得

近鉄山田駅構内の盗撮事件で不起訴を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要

会社員のAさんは、近鉄山田駅構内のエスカレーターにおいて、スマートホンを利用して女性のスカート内を盗撮しました。
Aさんは、被害に気付いた女性に腕を掴まれトラブルになっているところを警察に通報され、現場に駆け付けた三重県松阪警察署の警察官に逮捕されました。
スマートホンには女性のスカート内を撮影した映像が残っており、Aさんは、警察署の取調べでは事実を素直に認めていました。
また逮捕翌日に、自宅を捜索されたAさんは、自宅のパソコンに保存していた過去の盗撮画像も警察に発覚してしまいましたが、勾留されることなく逮捕の二日後には釈放されました。
弁護士が、近鉄山田駅構内で起こした盗撮事件の被害者と示談したことによって、余罪については事件化されることなく、Aさんは不起訴となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

近鉄山田駅構内の盗撮事件

近鉄山田駅構内の盗撮事件は、三重県の迷惑防止条例違反となります。
三重県の迷惑防止条例では、三重県内の盗撮行為について、第2条2項2号で「通常衣服で隠されている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影し、若しくはその目的で撮影機器を人に向け、若しくは設置すること。」と規定しており、これに違反し、有罪が確定すると「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。

他府県の迷惑防止条例では、盗撮の規制場所が限定されている場合もありますが、三重県の迷惑防止条例では、規制場所の制限はなく、三重県内いかなる場所においても、盗撮すれば条例違反で処罰の対象となります。

不起訴

不起訴とは、検察官が控訴を提起しないことです。
つまり不起訴になれば、刑事罰が科せられることはなく、前科も付きません。
一言で不起訴と言いましても不起訴にはいくつか種類があります。

(1)嫌疑なし
被疑者(犯人)でないことが明白な時や、被疑者(犯人)とする証拠がないことが明白な時
(2)嫌疑不十分
嫌疑なしほどではないが、被疑者(犯人)とする証拠が乏しい時
(3)起訴猶予
被疑者(犯人)とする証拠はある程度存在するが、様々な事情を考慮して、検察官が、起訴する必要がないと判断した時

等が主な不起訴理由です。(これらの他にも不起訴理由は存在します。)

被害者との示談で不起訴

Aさんの場合は、被害者との示談が成立したため、起訴猶予による不起訴が決定しました。
盗撮事件の場合、被害者との示談が成立すれば、ほとんどの場合で不起訴となりますが、Aさんのように余罪が複数ある場合は、一人の被害者と示談が成立しても起訴される可能性があるので注意が必要です。

このコラムをご覧の方で、三重県内の盗撮事件でお困りの方、盗撮事件で不起訴を目指しておられる方がいらっしゃいましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。

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