盗撮事件を職場に知られたくない

盗撮事件を職場に知られたくない

盗撮事件を職場に知られたくないという場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県津市に住む会社員のAは、通勤に電車を利用していました。
ある日の会社帰り、自宅最寄の駅構内において、Aはエスカレーターで前に乗っていた女性のスカートの中を持っていたスマートフォンで盗撮してしまいました。
Aの盗撮行為は女性に気付かれてしまい、Aは通報で駆け付けた三重県津警察署の警察官に盗撮の疑いで逮捕されてしまいました。
Aが盗撮で逮捕されたという連絡を受けたAの両親は、なんとか息子の職場に事件が発覚しないように、刑事事件、盗撮事件に強い弁護士に初回接見を依頼し、弁護活動を頼むことにしました。
(この事例はフィクションです。)

~盗撮事件~

盗撮は各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例違反となります。
三重県では、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」があり、公共の場所での盗撮については「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
盗撮事件では、逮捕されてしまう可能性も十分にあり、逮捕されてしまった場合、職場に盗撮事件のことが発覚してしまう可能性は高まります。

~逮捕されたら職場にばれるのか~

盗撮事件で逮捕されてしまった場合、職場に発覚してしまうかどうかは、解雇されてしまうかどうかに大きく関わる重要な問題です。
しかし、逮捕されてしまったからといって必ず職場に発覚してしまうというわけではありません。

職場への発覚を防ぐためには、まず身体解放を目指していくことになります。
盗撮で逮捕され身体拘束が継続されてしまうと、その間は職場を欠勤することになります。
逮捕、勾留されてしまった場合、逮捕されてから起訴されるまでの身体拘束期間は最大で23日にも及んでしまいます。
一月近くも無断で会社を欠勤することになれば、さすがに発覚してしまうでしょう。
そのため、逮捕されている場合、まずは1日でも早い身体解放が必要となります。
逮捕された後の身体拘束の継続である勾留については、検察官が請求し、裁判官が決定しまう。
そこで、弁護士は検察官に対して勾留請求をしないように、裁判官に対して勾留決定しないように、働きかけていきます。
しかし、いくら釈放されて職場に復帰することが可能となっても、警察から職場に連絡されてしまっては、職場に事件のことを知られてしまいます。
そのため、弁護士は警察や検察などの捜査機関に対して、職場への連絡をしないように働きかけることができます。
また、弁護士が捜査機関との窓口となることで、本人と連絡が取れないから職場に連絡したり、職場にいるときに警察から電話が来たり、といった状況を最小限にでき、職場への発覚の可能性は低くなります。
さらに、弁護士は捜査機関に対して報道機関に情報を開示しないように、仮にするとしても実名報道を避けるように、など働きかけていくこともできます。


今回見てきたように職場に発覚する可能性を少しでも下げたいという場合には、刑事事件に強い弁護士を選任し、最大限の活動を行っていくことが大切となります。
そして、最大限の活動を行っていくためには、少しでも早く弁護士を選任する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
盗撮事件やその他刑事事件を起こしてしまったが職場には知られたくないという場合には、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
特にご家族が逮捕されてしまったという場合には、できるだけ早く初回接見をご依頼ください。

 

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