過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪

過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪

過失運転致傷のアルコール等影響発覚免脱罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県津市に住む会社員のAは、自宅で飲酒していましたが、お酒がなくなってしまいました。
Aは近い距離だから大丈夫だろうと自身の自動車を運転して近くのコンビニに買い出しに行くことにしました。
その道中ハンドル操作を誤ってしまい、対向車線にはみ出して対向車と衝突しました。
Aは、このまま警察を呼んでしまえば飲酒運転が発覚してしまうと思い、すぐにその場を立ち去りアルコール排出のために大量の水を飲んだりしていました。
その後、ひき逃げ事件として三重県津警察署の捜査されることになり、その結果、Aは過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪道路交通法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)

過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転処罰法)第4条に規定されています。
アルコール又は薬物の影響により、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で自動車を運転し、運転上必要な注意を怠り、人身事故を起こしたときに、アルコールや薬物の濃度を減少させたりするなどして、その発覚を免れようとした際に適用されます。
例えば、飲酒運転での事故後にさらに飲酒をすることにより、運転時に飲酒していたことをごまかそうとしたり、サウナに行ったりするなどしてアルコールの影響をなくすための時間稼ぎをしたような場合です
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の罰則は、「12年以下の懲役」が規定されています。

示談交渉も困難に

人身事故を起こした場合に現場から立ち去るというのは得策ではありません。
人身事故の弁護活動でも、被害者との示談交渉は有効な弁護活動となりますが、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪となってしまった場合はその示談交渉も困難となることが予想されます。
単なるひき逃げも被害者の心象がよくないことは予想できますが、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪となれば、アルコール等の発覚を免れようとしていることから、発覚した際の被害者の感情は「罪を逃れようとしていたなんて許せない!!」となってしまうでしょう。
被害者がこのような感情になってしまった場合、加害者やその家族の直接の示談交渉を受け入れてもらうことは難しいでしょう。
最悪の場合、加害者やその家族が直接話をすることで、被害者の感情を逆なでしてしまうことになりかねません。
このように困難が予想される示談交渉には刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
被害者のいる刑事事件では、示談交渉は有効な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験が豊富にありますので、困難な示談交渉であっても安心してお任せいただくことができます。
また、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は「12年以下の懲役」と罰金刑の規定がないため、起訴されてしまうと刑事裁判を受けることになります。
刑事裁判も、刑事事件に強い弁護士に依頼することで、後悔のない結果へとつながっていくでしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っていますので、人身事故に関する交通事件の弁護経験も豊富に有しています。
三重県津市の過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪やその他交通関係の刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
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