【解決事例】少年による自動車窃盗事件で保護観察処分を獲得
【解決事例】少年による自動車窃盗事件で保護観察処分を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
塗装工のAさん(18歳)は、三重県鈴鹿市にあるマンションの駐車場にエンジンがかかったまま駐車されていた乗用車を盗みました。
運転免許を取得したばかりだったAさんは、少しの間だけドライブして、どこに乗り捨てようと思って犯行に及んでいたのですが、盗み出して数十分後に、パトロール中のパトカーに発見されてしまい、素直に犯行を自供しました。
緊急逮捕されたAさんは、10日間の勾留後に観護措置が決定し、津少年鑑別所に収容され、その後の少年審判で保護観察処分となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
窃盗罪
人の物を盗めば窃盗罪となります。
自動車窃盗事件は、窃盗罪の中で「乗物盗事件」として分類され、その中でも被害額が高額になることから重い事件とされています。
警察は、自動車窃盗事件を認知すると、盗まれた車のナンバーや車体番号を一斉に手配すると共に、全国の主要道路に設置されているNシステムに登録します。
このNシステムは、盗難自動車としてナンバーが登録された自動車が通過すると、無線で周辺にいる警察官にその情報を知らせる仕組みになっています。
ちなみに、盗まれた車のナンバー等の手配やNシステムの登録は、三重県内だけでなく全国にわたります。
保護観察処分
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、この法定刑は、まだ18歳だったAさんには適用されません。
まだ18歳のAさんの場合、警察等捜査当局の捜査が終了すると、勾留の満期と共に家庭裁判所に事件が送致されます。
そして家庭裁判所で観護措置が決定して、そのまま津少年鑑別所で観護措置の約4週間を過ごすことになりました。
こういった観護措置の手続きは少年法に基づいた少年事件独自の手続きになります。
そして観護措置の終了と共に開かれる少年審判で処分が決定するのです。
Aさんの場合、この少年審判で「保護観察処分」となり身体拘束から解放されましたが、その後は、日常生活を送りながら定期的に保護司のもとに通い更生を目指すことになります。
窃盗事件に強い弁護士
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