三重県桑名警察署に逮捕 女子高生のスカート内を盗撮

女子高生のスカート内を盗撮した容疑で三重県桑名警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

三重県桑名警察署

〒511-0836
三重県桑名市大字江場626-2
電話番号 0594-24-0110

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フリーダイヤル 0120-631-881

にお電話いただければ、ご予約をお取りいただくことができます。

三重県桑名警察署までの初回接見費用は、交通費込みで 44,880円 です。

事件概要

会社員のAさんは、近鉄桑名駅のエスカレータにおいて、帰宅のため駅を利用していた女子高生に後ろから近づき、スマートホンをスカートの下に差し入れて、女子高生の下着を盗撮した疑いで逮捕されています。
Aさんの後ろにいた男性が、Aさんの不審な動きとスマートホンに撮影していると見られるランプが点灯しているのを発見し、「何をしているのか」と声をかけて、事件が発覚したようです。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

三重県内で女子高生のスカート内を盗撮すると

三重県内で女子高生のスカート内を盗撮すると、三重県の迷惑防止条例違反となります。
三重県の迷惑防止条例では

①人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている人の身体又は下着を撮影すること。
②みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影すること。
(三重県の迷惑防止条例第2条から抜粋)

を禁止しており、Aさんの行為は上記①に該当します。

そして三重県内の盗撮事件で起訴されて有罪が確定すれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。

その他の罪

被害者の女子高生が18歳未満の場合、児童ポルノ製造罪に問われる可能性があります。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律という法律の児童ポルノに関する規制の中で「盗撮による児童ポルノの製造(同法第7条5項)」についての犯罪が規制されています。
児童ポルノ法が適用されるかどうかは、盗撮した画像、映像が児童ポルノに該当するかどうかによって左右されますが、児童ポルノ法に抵触し、盗撮による児童ポルノ製造罪が適用された場合は、罰則規定(法定刑)が「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となるので、迷惑防止条例違反よりも厳しい刑事罰が予想されます。

三重県の盗撮事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、三重県内の盗撮事件に関するご相談を初回無料で承っております。
またAさんのように、警察に逮捕されてしまった方には、弁護士を警察署に派遣する 初回接見 というサービスもご用意しておりますので、刑事事件専門弁護士への無料相談や初回接見サービスをご希望のお客様は フリーダイヤル0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。

 

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