ドローンの飛行での航空法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
三重県津市に住む会社員のAさんは、1ヶ月ほど前にドローンを購入しました。
Aさんは、山登りの様子をユーチューブに投稿する趣味を持っており、空撮するためにドローンを購入したのですが、週末の山登りに備えてドローンがきちんと起動するか確認するため、マンション敷地内にある公園から、ドローンの飛行テストをしました。
その様子を見ていた近所の人が110番通報したらしく、Aさんは、三重県津南警察署の警察官によって、警察署に連行されてしまいました。
ドローンを購入した際に、航空法によってドローンの飛行が制限されていることを知っていたのですが、今回のテスト飛行が違法になるとまで考えていませんでした。
(フィクションです)
◇ドローン◇
無人飛行機を指す用語で、これまで企業が利用していましたが、価格が安い一般人向けの機種が多く販売されるようになり、最近では、様々な分野で多くの方々に利用されています。
ドローンの利用者が増えるにしたがって、ドローンによる事件や事故も多発するようになったことから、数年前に航空法が改正されて、ドローンの飛行が厳しく規制されるようになりました。
◇航空法◇
航空法ではドローンの飛行について以下のような規制が設けられています。
①地表、水面から150メートル以上の高さの空域での飛行禁止
②空港周辺空域での飛行禁止
③日出前、日没後の飛行禁止
④目視外飛行の禁止
⑤第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との距離が30メートル未満での飛行禁止
⑥祭礼や縁日等、人が集まる催し場所での飛行禁止
⑦危険物を輸送するための飛行禁止
⑧ドローンから物を投下する行為
◇罰則規定◇
上記したように航空法で規制されている禁止飛行を行った場合、警察の捜査を受けることになり、検察庁に送致される可能性があります。
そして有罪が確定すれば50万円以下の罰金が科せられます。
◇これまでのドローン事件◇
航空法でドローンの飛行が規制されてからそれほど期間がありませんが、これまでドローンの違法飛行が何件か事件化され、略式罰金等の処分を受けた方がおり、昨年は、東京都内などで逮捕者が出ています。
それでは、これまで摘発された、ドローンの違法飛行事件を紹介します。
~催し場所での違法飛行~
人が多く集待っている花火大会の会場においてドローンを無許可で飛行させた容疑で、ドローンを操作していた男性が警察に検挙されました。
ドローンの違法飛行による実害はありませんでしたが、花火大会を警備していた警察官が飛行するドローンを発見して男性を検挙したようです。
男性は、航空法違反で検察庁に書類送検されました。
~無許可飛行~
イベント会場でドローンから観客にお菓子をまく際に、高度約10メートルからドローンが墜落し、観客の女児らに軽傷を負わせました。
ドローンを飛行させたのは、ドローン事業会社の男性で、事前に、ドローンからお菓子を投下する許可を経ていたそうですが、許可を得た以外のドローンを飛行させたとして航空法違反が適用されたようです。
この事件でドローンを飛行させた男性は、略式起訴されて罰金20万円の刑が確定しています。
~ドローンの違法飛行で逮捕~
罰金刑の規定しかない航空法違反事件では、基本的に警察の捜査は任意で行われ、よほどのことがなければ逮捕されることは滅多にありません。
しかし、公園で無許可でドローンを飛行させた容疑で、警察の捜査を受けた男性は、その際に、証拠品であるドローンの任意提出を拒んだり、捜査関係書類に自署欄に虚偽の氏名等を記載したことから、証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕されたようです。
◇ドローンが刑事事件に発展◇
ドローンの飛行は、航空法違反だけでなく、道路交通法違反や電波法違反などの刑事事件に発展するだけでなく、プライバシーの侵害等で民事事件に発展する可能性もあります。
ドローンを飛行させる際は、ルールを遵守し、安全に十分に配意することをお勧めします。
三重県津市の刑事事件でお困りの方、ドローンの違法飛行で警察の捜査を受けておられる方は、三重県で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。