無免許運転で実刑回避

無免許運転について、護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇無免許運転の事例◇

三重県志摩市で建設業を営むAさんは、交通違反を繰り返し、10年ほど前に免許取り消しになりました。
しかし、仕事の関係でどうしても車が必要だったAさんは無免許のまま車を運転していました。
過去に2回ほど無免許運転で処罰されていましたが、2回目に執行猶予判決を受けたにもかかわらず、執行猶予の期間が終了すると、また無免許運転をするようになりました。
あるとき、Aさんが自宅近くを運転していると、一時停止違反で三重県志摩警察署の警察官に停止を求められました。
そこでAさんの無免許運転が発覚し、Aさんは逮捕されることになってしまいました。
逮捕の翌日に釈放されたAさんでしたが、3回目であるため、実刑の可能性もあると不安になりました。
Aさんは実刑の回避を求めて、刑事事件に強い弁護士の無料相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

◇無免許運転◇

みなさんご存知のとおり、自動車を運転するには、運転する車両に該当する運転免許を取得しなければなりません。
対応する運転免許を取得せずに、車両を運転した場合、無免許運転となり、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
無免許運転は外見上では分からないため、今回の事例のように他の交通違反から発覚するケースがほとんどです。

無免許運転には

・これまで一度も運転免許を取得した経験がないのに運転した
・免許取消の行政処分を受けて再取得していないのに運転した
・運転免許の更新を忘れて、運転免許が失効したのに運転した
・免許停止の行政処分を受けている最中に運転した
・保有する種別外の車両を運転した

等のケースが考えられますが、何れのケースも罰則規定に差異はありません。

◇無免許運転で捕まると◇

「無免許運転で警察に逮捕された。」というお話しをよく聞きますが、確かに無免許運転は現行犯逮捕されるケースが多いようです。
しかし、無免許運転だけですと逮捕当日や翌日に釈放されるケースもあります。
ただ、無免許運転に加えて、他の違反(特に飲酒運転)や交通事故(特にひき逃げ)を起こしていると、勾留される可能性が高まるので注意しなければなりません。
逮捕後に釈放されても、それで刑事手続きが終了するわけではなく、その後も必要な捜査が行われて、事件は検察庁に送致されます。
そして検察官に呼び出されて取調べを受け、起訴されるか否かが決定します。
初犯の場合は略式手続きによる罰金刑がほとんどですが、Aのように短期間に複数回の無免許運転の逮捕歴があれば、起訴されて、実刑判決になる可能性も十分にあります。
今回のAも同じ無免許運転で3回目ですので、実刑となり刑務所に行くことになる可能性が高いです。
しかし、しっかりと刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼し、できる限りのことをしていくことで、後悔のない解決へとつながりますし、実刑を回避できることもあります。

◇志摩市の無免許運転に強い弁護士◇

三重県志摩市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が無免許運転を繰り返して警察に逮捕された方、無免許運転で起訴されて実刑の回避を求めている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、無免許運転に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
逮捕など身体拘束を受けずに捜査されている場合は初回無料での対応となる無料法律相談、ご家族が逮捕されている場合は刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて専門のスタッフが24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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