【ネット犯罪②】三重県のネット犯罪に強い弁護士

前回に引き続き、三重県のネット犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)違反◇

不正アクセス禁止法では、不正アクセス行為等を禁止するとともに、違反行為について罰則などが定められています。

~不正アクセス行為の禁止~

◇他人の識別符号を悪用する行為(不正アクセス禁止法2条4項1号)◇

他人の識別符号を悪用することにより、本来アクセスする権限のないコンピューターを利用する行為が禁止されています。
簡単に言うと、他人のIDやパスワードによる不正ログインを思い浮かべていただければ、わかりやすいと思います。

◇コンピュータプログラムの不備を衝く行為(不正アクセス禁止法2条4項2号、3号)◇ 

アクセス制御のプログラムの瑕疵、アクセス管理者の設定上のミス等の安全対策上の不備、いわゆるセキュリティホールを利用して、システムに侵入する行為を禁止しています。

不正アクセス行為の禁止に反した場合には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(不正アクセス禁止法11条)。

~他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止~

不正アクセス行為の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得する行為が禁止されており、これに違反すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(不正アクセス禁止法4条、12条1号)。

不正アクセス行為の用に供する目的には、取得者自身に他人の識別符号を用いて不正アクセス行為を行う意図がある場合のほか、第三者に不正アクセス行為を行う意図がある場合に、そのことを認識しながら、当該第三者に識別符号を提供する意図を持って取得する場合もこれに該当します。
取得とは、識別符号を自己の支配下に移す行為をいい、識別符号を再現可能な状態に記憶することを含みます。

~不正アクセス行為を助長する行為の禁止~

業務その他正当な理由による場合を除いて、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならないとされており、これに違反した場合には、1年以上の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(不正アクセス禁止法5条、12条2号)。

~他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止~

不正アクセスを防止するために、不正に取得された他人の識別符号が不正アクセス行為の用に供する目的で保管する行為が禁止されており、これに違反すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(不正アクセス禁止法6条、12条3号)。

~識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止~

いわゆるフィッシング詐欺を規制する規定で、これに違反した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(不正アクセス禁止法7条、12条4号)。

◇ネット犯罪事件における弁護活動◇

~不起訴・無罪の主張~

警察等の捜査当局が取締りを強化しているとはいえ、ネット犯罪は、インターネット上という仮想空間の中で行われるため、犯人を特定するのは他の犯罪に比べ非常に困難な場合があります。
複数のサーバーをたどることで、第三者に成りすますことも容易であるため、全く身に覚えがないことで突然逮捕されてしまう恐れすらあります。
そのような場合は、自分が無実であることを強く訴えていくほかありません。
しかし、ネット犯罪は、証明し難い犯罪であるからこそ捜査機関が強引な取り調べによって自白を迫る可能性があります。
しかし、ネット犯罪容疑での取調や身体拘束の辛さに負け、嘘の自白をしてしまえば、それこそ取り返しのつかない事態となる恐れがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、取調べ対応についてしっかりとアドバイスを行うとともに、違法な取調べに対しては即座に抗議をし、虚偽の自白を作らせません。
そのうえで、ネット犯罪の容疑者とされている方が犯人ではないということを客観的な資料に基づき、捜査機関を説得し、早期の釈放と不起訴処分又は無罪判決による解決を目指します。

~被害者対応及び減刑の主張~

ネット上の犯罪では、それにより被害者が存在することも多くみられます。
そのような場合には、被害者との示談を成立させることが、罪を償う一つの側面であるとして、刑事処分に影響を与えます。
インターネット上で書き込んだ内容が名誉毀損に当たるとされた場合では、親告罪である以上、被害者に許しを得て告訴を取り下げてもらえれば、起訴されることはありません。
被害者が特定の人であるならば、謝罪のみではなく被害弁償なども含み被害者対応を行うべきでしょう。
しかし、ネット犯罪では、不特定の多数に被害を与えているケースもあり、そのようなケースで全ての被害者と示談交渉することはおよそ不可能です。

そのような場合であっても、犯行をするに至った経緯・動機・犯行態様・具体的な被害結果・前科前歴の有無など被疑者・被告人に有利な事情を検察官や裁判官に説得的に主張し、起訴猶予(不起訴処分)や執行猶予付き判決の獲得を目指すこともできます。

三重県のネット犯罪に強い弁護士をお探しの方、ネット犯罪に関しての法律相談を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー