【ネット犯罪①】三重県のネット犯罪に強い弁護士

三重県のネット犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します

◇ネット犯罪◇

今や、子供からお年寄りまで誰でもインターネットを利用するネット社会になり、スマートフォンの普及により、誰もが、いつでも、どこからでもネットに接続できる環境が整っています。
そんな中、ここ数年で発生件数が急増しているのがネット犯罪です。
近年のインターネットの発達と普及により、コンピューターネットワークというバーチャルな世界で様々なことが可能となるとともに、インターネットを利用して、不正な行為や違法行為が行われるネット犯罪が急増しているのです。
ネット犯罪というのは、インターネット等のコンピューターネットワークを通じて行われる犯罪行為の総称であり、刑事上、特にネット犯罪という名称の犯罪があるわけではありません。
ネットワークは、わが国だけにとどまらず、世界各国のあらゆる地域をも瞬時につなげてくれるほど非常に便利なものですが、その分、システムは複雑となっています。
そのため、これまで警察等の捜査当局は、ネット犯罪に対する取り締まりが困難だとしていましたが、最近は、各都道府県警察に、ネット犯罪専門の部署(サイバー犯罪対策課等)が設立されて、取締りが強化されています。
またネット犯罪の怖いところは、インターネットの利用に当たって、自分が何気なく行った行為が、無自覚のうちに犯罪に該当するということが考えられることです。
そこで本日から2回にわたって、ネット犯罪について特集いたします。

◇不正指令電磁的記録に関する罪◇

正当な理由がないのに、コンピューターウィルスやウィルスプログラムを作成・提供した場合や、コンピューターウィルスをその使用者の意図とは無関係に勝手に実行される状態にした場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります(刑法168条の2)。

正当な理由がないのに、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行されるようにする目的で、コンピューターウィルスやそのプログラムを取得・保管した場合は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります(刑法168条の3)。

◇名誉毀損罪◇

公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります(刑法230条)。

インターネット上で書いた内容が、名誉毀損罪の対象になる場合があります。
現在では、FacebookやLINEやツイッターその他の通話チャットアプリケーションなど様々なSNSが、広く利用されています。
そういったSNSに、軽い気持ちで書き込んだ内容が名誉毀損にあたる場合があるので注意しなければなりません。

◇業務妨害罪◇

虚偽の風説を流布したり、偽計を用いたり、威力を用いて、業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(刑法233条 234条)。

インターネット上での特定の者に対する脅迫や、嘘の犯行予告は、業務妨害罪が成立する可能性があります。
最近では、アルバイト先での悪戯動画をネットに公開した行為が、業務妨害罪に抵触するとして立件された例がありますが、動画投稿サイトの閲覧者数を増やそうとするあまりに、過激な動画を投稿すると、このような事件に発展する可能性があるので注意しなければなりません。

明日は、不正アクセス禁止法と、ネット犯罪における刑事弁護活動について解説します。
三重県のネット犯罪でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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