交番で業務妨害は何罪?③~少年事件~ 

交番で業務妨害行為をした場合は何罪となるのか検討するにあたり、特に少年事件の手続きと対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

三重県いなべ市に住んでいるAさん(17歳)は、以前、三重県いなべ警察署の警察官に補導され、その時に夜遅くに出歩かないよう注意されたことを根に持っており、警察官に迷惑をかけてやりたいと思っていました。
そこでAさんは、三重県いなべ警察署の管轄にある交番へ行き、警察官が不在の間に、交番の出入り口に消火器を噴射しました。
これによって、交番はしばらく出入りが困難な状態になってしまいました。
Aさんの犯行を目撃していた通行人が通報し、捜査の結果、Aさんは威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、Aさん逮捕の知らせを聞いた際、警察の邪魔をしたらしいということなのになぜよく聞く公務執行妨害罪ではないのか、もしかしてAさんが不要な疑いを持たれているのではないかと不安に思っています。
(※令和2年4月9日東海テレビ配信記事を基にしたフィクションです。)

・少年事件と弁護士

今回のAさんのように、20歳未満の者が犯罪をしたり犯罪に触れる行為をしたような場合には、少年事件として扱われます。
少年事件では原則的に、捜査機関の捜査後、事件が家庭裁判所に送致され、そこでの調査を経て新版が開かれ処分が決められることになります。
捜査機関の捜査後に検察官が起訴・不起訴を決め、その後裁判によって有罪・無罪を決めて有罪の場合は刑罰を決める成人の刑事事件とは異なる手続きも多くあります。
だからこそ、少年事件に対応するには少年事件に強い弁護士のサポートが求められるのです。

成人の刑事事件と異なるといっても、捜査機関が捜査している段階では、少年事件と刑事事件で異なる部分は多くありません。
少年事件であっても、必要が認められればAさんのように逮捕されることもありますし、逮捕に引き続く勾留という身体拘束を伴って捜査が行われる場合もあります。
取調べでは警察官や検察官と1人で話をすることになります。
逮捕・勾留といった身体拘束からの解放を求める活動や、取調べの状況を把握しながら適宜助言をし少年のフォローをすることなどが、少年事件の捜査段階での弁護士の役割として挙げられます。

そして、事件が家庭裁判所送致された後は、捜査段階とはまた違った視点での活動が必要となります。
というのも、少年事件の最終処分は、少年の更生に適切な処分はどういったものかということが重視されて決められるからです。
ですから、家庭裁判所に事件が送られてからは、少年の更生のための環境づくりをする活動がメインとなってきます。
少年を更生させるために十分な環境がすでに家庭や学校で整っていれば、少年院送致などの処分を取らなくてもよいということになるのです。
例えば、今回のAさんは以前から夜に出歩き補導をされているようですが、今回も夜に交番に消火器を噴射するという事件を起こしています。
規則正しい生活に整えるとともに、なぜそういった行動を起こしてしまったのか、どうしてその行動をしてはいけないのか、その行動によって誰がどういう迷惑を被ったのか、どうしたらその行動をとらなくて済むか、といったことを少年やその家族と一緒に突き詰めていくことで、再び同じような犯罪をせずに済むように対策していくことになるでしょう。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件を捜査段階から家庭裁判所に送られた後処分が出る段階まで、刑事事件・少年事件専門の弁護士が一貫してサポートを行います。
0120-631-881では、専門スタッフが弁護士によるサービスをご案内中です。
三重県の少年事件でお悩みの際は、まずはお気軽にお電話ください。

 

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