亀山市のストーカー事件

亀山市のストーカー事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

◇ストーカー事件の事例◇

三重県亀山市に住むAさんは、SNSで仲良くなった女性と個人的にやり取りをするようになり、好意を抱くようになっていきました。
女性への恋愛感情がエスカレートしたAさんは、女性に対して、「好きです」「会いたい」「今から会いに行く」などのメッセージを繰り返し送っていました。
女性に、このような内容のコメントを繰り返したAさんは、三重県亀山警察署に呼び出されて、メールを止めるように警告されましたが、数日後、再びAさんは女性にメールをしてしまいました。
その結果、Aさんは、数日後にストーカー規制法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんの母親は、いち早く接見に向かう、ストーカー規制法違反に強い弁護士を探して弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談しました。
(フィクションです。)

◇ストーカー規制法◇

上記事例のAさんは、ストーカー行為によって、逮捕されています。

ストーカー規正法違反では

1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつきなど
2.監視していると告げる行為
3.面会や交際など義務のないことの要求
4.粗野又は乱暴な言動
5.無言電話・連続した電話、メールなど
6.汚物などの送付
7.名誉を傷つける事項の告知
8.性的羞恥心の侵害 

上記の行為が「つきまとい等」として列挙されており、「つきまとい等」を反復して行った場合が「ストーカー行為」であるとされています。
今回のAのようにSNS等でしつこくメッセージを送るという行為についてもストーカー規制法違反となる可能性があるのです。

ストーカー規正法違反で起訴されて有罪が確定すると、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されます。
もっとも、現行犯や悪質な場合などでなければ、警察は被害者の申し出を受けて加害者に対してまず、「警告」を出します。
それでも改善されないような場合は「禁止命令」を出し、つきまとい等の反復の禁止や、こうした行為を防止するために必要な事項を命じます。
この禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」となり、ストーカー行為には当たらないが、禁止命令に違反した場合は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されます。

◇弁護活動◇

被疑者が逮捕されてしまった場合、早期に釈放のための活動を開始することで、長期間の身体拘束を回避する可能性が高くなります。
そこで、まずは弊所で行っている初回接見サービスを活用することをお勧めします。
休日や夜間など、ご家族の方が面会できない場合でも、弁護士であれば接見する事が可能です。
そこで、弊所の弁護士をいち早く派遣し、事件の内容を把握することで早期に弁護活動を開始することができます。
また、被害者の方と示談交渉を行っていくことも有効な弁護活動となってきます。
しかし、ストーカー事件の被害者は、加害者に恐怖を抱いている場合が多く、加害者本人やそのご家族からの示談交渉を受け入れてくれることはあまりありませんし、そもそも示談交渉をしようにも、連絡先を教えてもらえないことも珍しくありません。
しかし、刑事事件に強い弁護士に示談交渉をご依頼いただければ、まず、弁護士が入ることで被害者も安心するので、連絡先を教えてもらえる可能性も高まります。
そしてなにより、刑事事件に強い弁護士であれば示談交渉の経験も豊富にありますので安心して交渉をお任せいただけます。

◇亀山市の刑事事件に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱う弁護士です。
これまでも、さまざまな事件で被疑者を早期釈放に導いてまいりました。
三重県亀山市で逮捕された方、ストーカー規制法に強い弁護士をお探しの方は、実績のある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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