家出少女を家に泊めて性交 未成年者誘拐と児童買春

家出少女を家に泊めて性交したとして、未成年者誘拐と児童買春児童買春に問われた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件内容

三重県亀山市に住む会社員のAさん(30歳)は、SNSで知り合った少女(15歳)が家出していることを知り、自宅に泊まりに来るように誘い、誘いにのった少女を自宅に泊めて上げていました。
そんな中、処女と仲良くなったAさんは、「家に泊めて上げているのだからやらしてよ。お小遣い上げるから。」と言い、少女と日常的に性交渉してお小遣いを渡していたのです。
しばらくして少女はAさんが外出中に出て行き、その後何も連絡もなかったのですが、その間に処女は警察に保護されていたらしく、Aさんは、未成年者誘拐と児童買春で三重県亀山警察署に逮捕されました。
(フィクションです)

未成年者略取・誘拐罪

Aさんが家出少女を自宅に泊めた行為は、は未成年者略取・誘拐罪となります。

(未成年者略取及び誘拐)
第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

欺罔(騙すこと)や誘惑によって、他人を自分や第三者の支配下に置く行為を「誘拐」といいますが、その他の方法(暴行や脅迫を含む)で、他人を自分や第三者の支配下に置いた場合には「略取」といいます。「誘拐」と「略取」とをあわせて「拐取」ということもあります。

この暴行や脅迫、欺罔や誘惑は、必ずしも誘拐される人に向けられる必要はなく、その監護者に向けられる場合にも「略取」、「誘拐」に当たる可能性があります。

児童買春

児童買春の罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。

法律第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金

児童買春とは、児童(18歳未満の者)等(児童買春法2条1項各号に掲げる者)に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交(淫行)等をすることをいうとされています。

対償とは、児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい、現金のみならず、物品、債務の免除などの財産上の利益も対償に含まれるとされています。
この点、家出中のVさんに対して宿泊場所を提供することも「財産上の利益」といえるでしょう。

未成年者誘拐児童買春は重たい罪ですから、重罰を免れるためにはまず少女の親と示談交渉を始め、示談を成立させることが賢明です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですので、示談交渉をご希望の方は是非一度、ご相談ください。

 

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