無人の倉庫に放火 現住建造物等放火罪で逮捕

 

無人の倉庫に放火したのに現住建造物放火罪で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

現住建造物等放火罪で逮捕

三重県名張市に住むAさんは、3カ月ほど前まで建設会社に勤めていましたが、会社の代表とトラブルになり、会社をクビになりました。
そのことを恨んでいたAさんは、会社が困らせてやろうと、建築資材を保管している倉庫に、深夜忍び込み灯油をまいて放火したのです。
火は、倉庫に隣接する、作業員が生活している寮に燃え移り、倉庫を全焼し、寮の一部を焼損したところで消し止められ、さいわいにも寮に住んでいる作業員は逃げ出して怪我人はいませんでした。
その後の捜査でAさんの犯行であることが明らかとなり、Aさんは現住建造物等放火罪三重県名張警察署逮捕されてしまいました。

非現住建造物等放火と現住建造物等放火罪

現に人のいない、また人が住居として使用していない建物に放火すれば非現住建造物等放火罪です。
逆に、現に人がいる、また人が住居している建物に放火すれば現住建造物等放火罪となります。
Aさんのように、他人が所有する非現住建造物に放火した場合の非現住建造物等放火罪の法定刑は「2年以上の有期懲役」であるのに対して、現住建造物等放火罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と非常に厳しいものです。
現住建造物等放火罪で起訴された場合は、その後の刑事裁判は裁判員裁判で行われます。

非現住建造物に放火して現住建造物を焼損

今回の事件のように、非現住建造物に放火して現住建造物を焼損した場合、現住建造物等放火罪に問われる可能性があります。
現住建造物等放火罪に問われるかどうかは、Aさんが放火した際に、隣接する寮に延焼する可能性を認識していたがどうかになるでしょう。
例えAさんが、その認識を否認したとしても、倉庫と寮の距離や、犯行時の気候(風の強さ)などを客観的な状況から未必の故意が認定される可能性があるので注意が必要です。

まずは弁護士に相談

逮捕された罪名と、起訴される際の罪名が同じとは限りません。
逮捕から起訴までの捜査結果次第では、逮捕時よりも重い罪名に変わったり、逆に軽い罪名に変わることはよくあることなので、逮捕された場合は速やかに弁護士を選任して、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、三重県名張市の刑事事件でお困りの方からのご相談を初回無料で承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

 

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