路上痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇桑名市の路上痴漢事件◇
三重県桑名市に住む会社員のAは、夜間自宅近くを散歩していたときに、通りすがりで好みの女性を見つけました。
周囲に人目もなく、我慢できなくなったAは、女性に抱き着くという痴漢事件を起こしてしまいました。
女性が悲鳴を上げたことで、Aはすぐに逃走しましたが、Aはすぐに三重県桑名警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aの逮捕の連絡を受けたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
Aは、接見に来た弁護士に対して被害者女性との示談交渉をしたい、と弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
◇路上痴漢事件◇
痴漢と言えば,真っ先に思い浮かべる罪名は各都道府県が定める迷惑防止条例違反だと思いますが、場合によっては強制わいせつ罪に該当する可能性もあります。
今回の事例のような路上痴漢事件では、迷惑防止条例違反よりも強制わいせつ罪となる可能性は高い傾向にあります。
刑法第176条(強制わいせつ罪)
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする」
「暴行又は脅迫を用いて」というと、殴る蹴るなどの暴力をふるってわいせつ行為をしたり、脅し文句を口にしてわいせつ行為をしない限りは、強制わいせつ罪が成立しないように見えます。
しかし、強制わいせつ罪における「暴行」については、相手方の意思に反していれば、力の大小・強弱は問われない傾向にあります。
今回の事例のように抱き着くという行為は、その行為自体が「暴行」であり「わいせつな行為」であると判断される可能性が高いです。
また、強制わいせつの被害者がケガを負ってしまった場合には、強制わいせつ致傷となる可能性があります。
強制わいせつ致傷罪となれば、法定刑は「無期又は3年以上の懲役」となってしまいます。
強制わいせつ致傷で起訴されて刑事裁判となれば、裁判員裁判となってしまいますので、強制わいせつ事件を起こしてしまった場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
◇強制わいせつ罪の弁護活動◇
強制わいせつ罪では、示談交渉によって、被害者が加害者を許す形で示談が成立した場合には、刑罰軽減や不起訴処分獲得できる可能性があります。
しかし、一般的に性犯罪の被害者は、性犯罪被害の恐怖心や怒りから、加害者との直接の交渉を嫌がる傾向にあります。
そこで、加害者側が弁護士を依頼し、弁護士が加害者と被害者の間を仲介する形での示談交渉を行うことが、示談成立のために効果的です。
示談成立の際の、示談金の額は、加害者と被害者の双方の合意によって、決定されます。
そのため、痴漢の行為態様がより悪質なものであったり、被害者側の被害感情が大きなものであったり、加害者側に前科や余罪が多数あったりする場合には、合意できる示談金の金額が高くなるでしょう。
刑事事件に強い弁護士は、示談交渉の経験も豊富ですので、その経験からの見通しは示談金の金額も含めてより正確なものとなります。
刑事事件に関する示談をしたいという場合にはまず、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
◇刑事事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、今回の事例のように被疑者が逮捕されている刑事事件では、家族等からの電話依頼により、弁護士が逮捕されている警察署へと接見に向かい、逮捕勾留中の被疑者本人と弁護士との話し合いにより、その後の事件解決の道筋を検討する「初回接見サービス」を行っております。
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