児童買春における対象の供与

児童買春における対象の供与について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇児童買春で逮捕◇

三重県尾鷲市に住むAは、SNSで知り合った17歳のVを自宅に呼び、そこで性交に及びました。
AはVに対して報酬をあげるといった話はしていませんでしたが、性交後に食事くらいおごってあげようと二人で飲食店に行き、その飲食代金をAが支払いました。
後日、Aの自宅に三重県尾鷲警察署の警察官が訪れ、Aは児童買春の疑いで逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)

~児童買春~

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下 児童買春、児童ポルノ法)」に定義が規定されています。

児童買春、児童ポルノ法第2条2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

そして、児童買春、児童ポルノ法第4条では児童買春をした者に対する罰則として「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
では、条文上に登場する「対象を供与」とは、どういったことを指すのでしょうか。

~対償の供与~

児童買春における対償の供与とは、簡単に言えば、性交への対価として金銭や利益を与えることを言います。
現金はもちろんのこと、プレゼントをすることや食事をおごることなども含まれます。
そのため、「ご飯をおごってあげるから性交させて」といった形で児童と食事をしたうえで性交した場合にも、対象の供与にあたり、児童買春となる可能性があるのです。
ただ、今回の事例のAは、確かにVにご飯をおごっていますが、児童買春のいう性交の対償の供与とはいえないように見えます。
児童買春の対償の供与は性交に向けた対償であることが必要とされますし、今回の場合、ごはんをおごる代わりに性交をするという約束があったわけでもありません。
細かい状況にもよりますが、取調べ等の対応次第では、対象の供与はなかったとして、Aの児童買春の容疑は晴らすことができる可能性もあります。
そのためには、刑事事件に強い弁護士から取調べのアドバイスを受けて、しっかりと取調べに対応していく必要があるでしょう。
今回の事例のように逮捕されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご家族等からの依頼で弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っています。
お電話でお手続き可能となっておりますので、できるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士を派遣し取調べのアドバイスを受けるようにしましょう。

18歳未満の者と性交した場合、児童買春の容疑が晴れたとしても、青少年健全育成条例違反(淫行条例違反)など別の犯罪に問われる可能性があります。
そのため、18歳未満と性交してしまったという場合には、刑事事件に強い弁護士に相談し、適切に対応していく必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見、無料法律相談にて刑事事件に強い弁護士の見解を聞くことが可能です。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、三重県尾鷲市児童買春でお困りの方はお気軽にお電話ください。

 

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