複数の犯罪行為をした場合 ~併合罪~

複数の犯罪行為をした場合 ~併合罪~

併合罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県伊勢市に住むAは、あるとき自宅近くの山で登山をしていたところ一組のカップルと口論になってしまいました。
頭にきたAは、カップルの男性を殴り倒してしまい、男性は傷を負い、気を失ってしまいました。
その様子を見て、恐怖に震えていた女性を見るうちに、Aは性的興奮を覚えてしまい、女性に対して性交を行いました。
性交終了後、すぐに山を下りたAでしたが、後日三重県伊勢警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは逮捕されることになってしまいました。
Aの家族は弁護士を派遣させるため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所と連絡を取っています。
(この事例はフィクションです。)

傷害罪と強制性交等罪

今回のAは、刑法第204条傷害罪刑法第177条強制性交等罪にあたると考えられます。
2つの罪を犯してしまった場合どのようになってしまうのでしょうか。
刑法第45条では、確定裁判を経ていない2個以上の罪併合罪とする、と規定されています。
そして、併合罪となった場合の有期の懲役及び禁錮についての処理は刑法第47条に規定されています。

刑法第47条
「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない」

併合罪についての条文を確認したところで、今回問題となる傷害罪強制性交等罪の法定刑を見ていきましょう。

傷害罪
「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
強制性交等罪
「5年以上の有期懲役」

刑法第12条で有期懲役は「1月以上20年以下」と定められています。
すなわち強制性交等罪は「5年以上20年以下の懲役」ということになります。
傷害罪の場合の懲役刑の範囲も厳密にいえば、「1月以上15年以下」です。
なお、それぞれの刑について定められている有期懲役の刑において、一番重いものを長期、一番軽いものを短期といいます。

それでは、併合罪の条文通りに当てはめてみましょう。
まず、最も重い刑の長期とは、今回の場合、強制性交等罪20年ということになります。
この20年にその2分の1を加えると30年ということになります。
これは、傷害罪の15年と強制性交等罪の20年を単純に足した35年より長くはなりませんので、傷害罪と強制性交等罪の併合罪では、「5年以上30年以下の懲役」が法定刑となります。
なお、併合罪における短期の定め方は、併合罪となる罪の短期の中で一番重いものとなります(名古屋高裁 昭28・7・28判決)。

複数の事件がある場合は弁護士に相談を

上記のように、複数の犯罪行為があった場合には、その処断の範囲は条文だけではわかりにくくなってしまいます。
「5年以上30年以下の懲役」という法定刑は、どこの条文にも書いておらず、条文から導き出さねばなりません。
また、複数の犯罪行為の場合に問題になるのは、併合罪だけではありません。
観念的競合牽連犯となることもありますので、複数の犯罪行為を行ってしまった場合複数の罪名で警察から疑われているという場合には、刑事事件に強い弁護士に相談し、見通しを含めて見解を聞いた方がよいでしょう。
実際に導き出される法定刑の範囲によっては、執行猶予獲得の可能性や、保釈の可能性など事件の見通しが変わってくる場合もありますので、弁護士に依頼をするようにしましょう。


また、今回の事例のように逮捕されてしまった場合には、ご家族の方はすぐに弁護士を派遣させるようにしましょう。
逮捕されている刑事事件では、手続きに時間制限が設けられているため、後悔のない事件解決に向けては、できるだけ早く適切な対応を取っていくことが必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士が、初回無料での対応となる法律相談、お電話でのご予約が可能な初回接見の対応をしております。
三重県伊勢市の刑事事件でお困りの方や、そのご家族がおられましたらフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

 

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