強制わいせつで逮捕

強制わいせつで逮捕

強制わいせつで逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
三重県津市に住む大学生のA(21歳)は、自宅近くの公園で、一人で座っている小学生の女児Vを発見しました。
AはVに声をかけ、「お兄さんと一緒にお医者さんごっこをしよう」と誘いました。
そして、Aはお医者さんごっこと称してVの服の中に手を入れ、胸や性器を触っていました。
すると、待ち合わせをしていたらしいVの母親が現れ、AとVの様子を見て叫びました。
母親が叫んだことで驚いたAは、すぐに公園を出て逃走しました。
その日の夜、Aの自宅に三重県津警察署の警察官が訪れ、Aは強制わいせつの疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが連れて行かれてしまったAの両親は刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスを利用し、すぐさま弁護士を派遣しました。
(この事例はフィクションです。)

強制わいせつ罪

刑法第176条には強制わいせつ罪が規定されています。
まずは条文をみてみましょう。

「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。 13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

条文から分かるように、13歳未満の者に対しては、暴行脅迫を用いていなくても、わいせつな行為をした時点で強制わいせつ罪となります。
そのため、今回の事例のように小学生の女児に対してわいせつ行為を行った場合は、同意の有無に関係なく強制わいせつ罪となってしまうのです。

強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」と罰金刑が規定されておらず、起訴されてしまうと、略式手続きによる罰金刑となることはありません。
そのため、起訴されてしまった場合は執行猶予判決を目指して活動していくことになります。

強制わいせつの弁護活動

強制わいせつ罪は刑法改正により、告訴がなければ公訴を提起することのできない親告罪から、非親告罪となりました。
しかし、被害者との示談交渉が有効な弁護活動であることには変わりがなく、示談金として金銭的賠償を行ったうえで、被害者が許していれば不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
ただ、今回の事例のように被害者が未成年者である場合、示談交渉の相手方はその保護者ということになり、わが子が被害にあったとなればその被害感情は非常に大きくなることが予想されます。
また、このように被害感情が大きい相手と示談していく場合には、加害者本人やその家族が直接謝罪することで余計に相手を怒らせてしまったり、新たなトラブルがおこってしまったりする可能性もあります。
そのような事態を防ぐためにも、困難が予想される示談交渉には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士は、事件解決に尽力するのはもちろんのこと、今回の事例のように身体拘束を受けている場合は、身体解放にむけても全力で活動していきます。
刑事事件では、起訴されるまでの段階で逮捕から最大23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
3週間以上にも及ぶ身体拘束を受けてしまうと、会社や学校など実生活に大きく支障がでてしまいます。
弁護士の活動によって早期の身体解放が実現すれば、実生活への影響を最小限に抑えることができるかもしれません。
こういった見通しを知るためにも、まずは弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特にご家族等が身体拘束を受けているという場合には、一刻も早く弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、まずはお電話ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー