盗撮の出頭同行

盗撮の出頭同行

盗撮の出頭同行について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県尾鷲市に住むAは、自宅近くのスポーツジムに通っていました。
Aはあるとき、人の少ない時間帯にその事ジムの女子トイレに忍び込み、個室に盗撮用のカメラを設置しました。
翌日、同じ時間帯にカメラを回収しようと女子トイレに忍び込んだAでしたが、仕掛けたはずのカメラがなくなっていました。
これは、だれかに発覚してしまったのではないのかと不安になったAは、刑事事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
そこで、自首をすすめられたAは、弁護活動を依頼することにしました。
弁護士は、Aが三重県尾鷲警察署に出頭する際に同行しました。
(この事例はフィクションです。)

盗撮

盗撮は、各都道府県に規定されている迷惑行為防止条例に規定されており、三重県では「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」です。
罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
さらに今回のAは、スポーツジムの女子トイレにカメラを仕掛けていますので、建造物侵入に問われてしまう可能性もあります。

自首

自首刑法第42条に規定されています。
第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」

刑の「減軽をすることができる」とあるように、自首をした場合刑が減軽される可能性があります。
しかし、自首が成立するためには「捜査機関に発覚する前に」しなければなりません。

出頭同行

自首が成立するかどうかは、捜査機関に事件が発覚しているかどうかによって変わります。
そして、今回の事例のAをみると、スポーツジムの女子トイレに仕掛けていたカメラが無くなってしまっています。
このような場合、スポーツジムが警察に通報している可能性は高いといえるでしょう。
しかし、たとえ捜査機関に事件が発覚してしまっており、自首が成立しないとしても、自ら出頭することによるメリットはあります。
まずは、逮捕の可能性が低くなるということです。
これは、捜査機関からの呼び出しや逮捕がある前に自ら出頭することで、逃亡の可能性が低いと判断されるからです。
他にも、自ら出頭して反省を示すことで、被害者の方と示談交渉をする際に有利に働くこともあります。
このように、たとえ自首が成立しないとしても自ら警察署に出頭することは後悔のない事件解決に向けて効果的であるといえます。

そして、自首や出頭をしようとお考えであれば、その前に刑事事件に強い弁護士に相談することが大切となるでしょう。
弁護士に事前に相談することで、事件の展開や刑事手続きについて詳しく知ることができますし、弁護活動のご依頼をいただければ、弁護士が自首や出頭に付き添うことも可能です。
さらに刑事事件に強い弁護士は、逮捕回避や最終的な処分に向けて、最大限の活動を行っていきます。
身体拘束を回避するために関係機関に交渉していくことはもちろん、もしも身体拘束を受けることになったとしても身体解放に向けて全力で活動していきます。
さらに最終的な処分に向けては、被害者の方との示談締結を目指していきます。
特に今回の事例のように、盗撮カメラを仕掛けたという場合には、被害者が複数人いることも予想されますので、個人で示談交渉を行っていくには限界があるでしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、三重県尾鷲市盗撮事件でお困りの方、自首や出頭を考えておられる方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

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