常習累犯窃盗事件で逮捕

常習累犯窃盗事件で逮捕

常習累犯窃盗事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県伊勢市に住む無職のA(60代)は、転売することで自らの生活費に充てるため、コンビニやデパートで、化粧品や財布などを万引きしていました
あるとき、いつものように万引きをしているところを、警戒中の三重県伊勢警察署の警察官に見つかり、Aは窃盗の疑いで逮捕されました。
Aには、以前にも同様の万引きで複数の逮捕歴があるとして、常習累犯窃盗罪の疑いで取調べを受けています。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの息子は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

常習累犯窃盗とは

刑法第235条には、窃盗罪が規定されており、万引きなど他人の財物を盗む行為に対して、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という罰則が法定されています。
ただ、窃盗罪に関しては、「盗品等の防止及処分に関する法律(以下、盗品等防止法)」があり、窃盗について常習性がある場合などは通常の窃盗罪より重く処罰されてしまう可能性があります。
この盗品等防止法に規定されているのが、今回の事例でAが容疑をかけられている常習累犯窃盗です。

それでは、条文を確認してみましょう。

盗犯等防止法 第3条
「常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又は其の未遂罪を犯したる者にして其の行為前10年内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例に依る」

条文上の「前条に掲げたる刑法各条の罪」とは、窃盗罪強盗罪事後強盗罪昏酔強盗罪を指します。
そして「前条の例に依る」とされている法定刑については、窃盗の場合が「3年以上の懲役」、強盗の場合が「7年以上の懲役」です。
なお、前条とは盗犯等防止法第2条に規定されている常習特殊強窃盗を指し、常習的に特定の方法によって窃盗罪や強盗罪をした場合に適用される可能性がある規定です。

常習累犯窃盗の法定刑は、窃盗罪に比べて刑罰が加重されており、「3年以上の有期懲役」と下限が設定されているだけでなく、罰金刑の規定もなくなってしまっています。
罰金刑の規定がないことから、起訴されてしまうと裁判を受けることになるので、執行猶予付き判決を目指していくことになります。
しかし、執行猶予は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき」に情状により付く可能性があるものです。
そのため、常習累犯窃盗事件では、刑の減軽事由がない場合は執行猶予が付く可能性は低くなってしまうでしょう。

常習累犯窃盗の成立において、「累犯」の部分については、条文上にも明確に規定されているため、事実として判断が可能です。

窃盗や強盗の行為時に

10年以内に3回、窃盗罪や強盗罪で

6月以上の懲役(執行猶予含む)を言い渡された者

常習累犯窃盗における累犯です。

しかし、常習性については、最終的に裁判所が判断することになります。
そこで、常習累犯窃盗事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人の「窃盗の常習性」につき疑問が残るような事情がないか検討します。
たとえば、以前の窃盗と今回の窃盗についての犯行動機や犯行態様の違い、または、前回の窃盗から今回の窃盗まで相当に期間が空いていること等を主張・立証していくことができれば、常習累犯窃盗の不成立を目指すことができるかもしれません。


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