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三重県亀山市で窃盗事件で逮捕 面会・差入れ等の弁護活動

2025-04-28

三重県亀山市で窃盗事件で逮捕 面会・差入れ等の弁護活動

Aは,三重県亀山市内のスーパーマーケット店舗内で,商品を複数万引きした窃盗の容疑で三重県警亀山警察署逮捕された。
Aはそのまま勾留の決定がなされ,引続き10日間の身柄拘束されることが決まった。
警察官から,娘であるAを逮捕したと聞かされたAの母は,いったい何故娘が逮捕されたのか心配になったので,留置場に行って勾留中のAから話を聞こうと思った。
しかし,Aの母は高齢で足腰が不自由のためとてもではないが三重県警亀山警察署まで足を運ぶのは無理な身体であった。
Aの母は,自分の代わりにAに面会してくれないか,また着替えなどの差入れをお願いできないかと,無料法律相談を行っている刑事事件に強い法律事務所弁護士に電話で依頼することにした。

(フィクションです。)

Aは窃盗の罪で三重県警亀山警察署逮捕され,10日間の勾留決定の裁判が下されてしまいました。
逮捕勾留された場合,その時点から外部との連絡は制限されますので,自由に外の誰かとの連絡を取ることはできなくなります。
もっとも,一般的には,係官による内容のチェックや面会時間の制限等の制約のもとであれば,手紙のやり取りや差入れ,面会などは行うことができます。
今回,Aの母はAに対して,三重県警亀山警察署に赴いてAと面会し話を聞こうとしましたが,体調の点から断念してしまいました。
このように,逮捕勾留中の方と面会したくてもできないときには,弁護士による接見をとることが便利です。
弁護士であれば,とくに上のような制約はかからないまま自由に面会できます。
そして,面会して話を聞いて,一体どういった事件だったのかを法律のプロの視点から具体的にまとめ上げることができます。
そして,その上で被疑者がどういった差入れの希望や,弁護活動を希望しているかなどを聴き取って,外部にいる依頼者にお伝えすることができます。
こういったことから,逮捕された方やその家族の方が安心するためにも,早急に弁護士を留置場に派遣することも大切です。

あいち刑事事件総合法律事務所弁護士では,原則としてご連絡をいただいた当日に,刑事事件専門の弁護士が接見に駆け付けます。
逮捕された方との面会の件でお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

三重県いなべ市で取調べ 正当な権利の行使と恐喝 刑事事件は弁護士に

2025-04-21

三重県いなべ市で取調べ 正当な権利の行使と恐喝 刑事事件は弁護士に

AさんはVさんに対して、100万円を貸しています。
しかし、返済期限をすぎてもVさんが全く返そうとしない為、AさんはVさんに要求に応じないなら身体に危害を加えるという態度を示してVさんに100万円を交付させました。
後日AさんはVさんへの恐喝罪の容疑で三重県警察いなべ警察署に呼び出されて、取調べを受けました。
納得がいかないAさんは刑事事件専門の法律事務所の弁護士に無料法律相談に行きました。
(フィクションです。)

今回Aさんが取調べを受けることになった恐喝罪は、暴行や脅迫によって相手方を怖がらせて、お金などの金品や利益を脅し取る犯罪です。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です。

今回、AさんがVさんから債権を取り立てる行為自体は正当な権利の行使だと思われる方が多いと思います。
では、なぜ、Aさんは恐喝罪で取調べを受けることになってしまったのでしょうか?

正当な権利の行使といえど、債権者であるAさんによる取り立て行為が社会通念上許容されない態様で行われた場合には、恐喝罪や強盗罪が成立しうるためです。
例えば、お金を貸した人(債権者)がお金を借りた人(債務者)に対して、脅迫の内容が「訴訟を起こす」「警察に被害届を出す」などの正当な行為をすることを相手方に伝える場合であっても、恐喝罪が成立してしまうことがあるのです。

他にも、暴行を受けて怪我をした人が、暴行をした人に対して、「警察に被害届を出せば逮捕されて刑事責任を問われることになる。被害届を出されたくなければ、40万円を支払え。」と告げることでも恐喝罪が成立する可能性があります。

警察に被害届を出すという行為自体は正当な行為ですが、告げる態様次第で恐喝罪になってしまう恐れがあるのです。

もし、今回のAさんのようなケースで恐喝罪で警察から取調べを受けている場合は、刑事事件専門の弁護士に早期に相談・依頼することをお勧めします。
恐喝罪の成立を争う場合には、具体的にどのような言動や行動が相手方を畏怖させる恐喝行為にあたると疑われているのか確定することが重要です。
加えて、警察の取調べでは、実際に話した文脈やニュアンスと異なり、被疑者に不利な形で供述調書を作成される場合もあります。
事前に弁護士に相談することで、取調べに対するアドバイスを受けることができ、不利な供述調書の作成を阻止できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
恐喝罪の容疑をかけられているが無罪を主張したいという場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

ストーカー規制法違反で逮捕 不起訴獲得に奔走する弁護士

2025-04-14

<三重県で刑事事件>ストーカー規制法違反で逮捕 不起訴獲得に奔走する弁護士

四日市市内に住むAさんは、行きつけの美容院の美容師Vに好意を抱いていました。
そこで、Aさんは自分のことを知ってもらおうと、Vの家の前でVを待ち伏せする等の行為を繰り返していました。
その後、Aは三重県警四日市北警察署から、「Vが嫌がっているから、やめるように」との注意を受けたにもかかわらず、同様の行為を続けていたことから、愛知県の公安員会からストーカー行為をやめる旨の禁止命令を受けました。
にもかかわらず、Aは同様の行為を繰り返したため、Aは三重県警四日市北警察署逮捕されてしまいました。
Aの友人は、Aのことが心配になり、刑事事件に強い弁護士事務所無料法律相談へ行きました。
(フィクションです)

~ストーカー行為とは~

ストーカー行為とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、同一の者に対し、つきまとい等を繰り返して行うことをいいます。
また、ストーカー行為の態様によっては、住居侵入罪や脅迫罪、暴行罪、強要罪、強制わいせつ罪などの他の罪が成立してしまうこともあります。

~弁護士によるストーカー規制法違反の弁護活動~

ストーカー規制法で禁止するストーカー行為は親告罪にあたります。
ですので、被害者からの告訴が取り下げられると、起訴されることはなくなります。
そこで、被害者との間で示談を締結することが非常に重要となってきます。
しかし、加害者が被害者と示談交渉することは、通常、考えにくいです。
なぜなら、被害者は加害者と関わり合いを持つことを拒む可能性が高いからです。
そこで、弁護士が代理人となって、示談交渉を行います。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、「示談交渉を得意とする弁護士」です。
なぜなら、弊所の弁護士は、全員刑事事件を専門にしているからです。
また、相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応しております。
お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。

ストーカー規制法違反の対応でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。

三重県松阪市の現住建造物等放火未遂で現行犯逮捕 執行猶予に強い弁護士

2025-04-07

三重県松阪市の現住建造物等放火未遂で現行犯逮捕 執行猶予に強い弁護士

Aさんは、深夜にVさん宅を燃やすつもりで放火した。
しかし、炎の勢いが強まっていくにつれ恐怖感が生まれたAさんは思い直して消火した。
結局Vさん宅は焼損せずに済んだが、通報を受けた三重県警察松阪警察署の警察官がAさんを現住建造物等放火未遂罪で現行犯逮捕した。
(フィクションです。)

~現住建造物等放火罪~

人が日常生活で使用する建物を放火し、焼損した場合現住建造物等放火罪に処されます。
放火した場合でも建物が焼損に至らなかった場合には未遂罪となります。
具体的にはカーテンに着火したが建物に燃え広がらなかった場合などが考えられます。

~中止未遂~

犯罪の実行に着手した者が自分の意思で犯罪を中止した場合は中止未遂となります。
普通の未遂罪が裁判官の任意よって減刑されるのと異なり、中止未遂では必ず刑の減軽がされます。

~実刑を回避する弁護活動~

現住建造物等放火罪の法定刑は死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役と規定されており、これは殺人罪と同等の重いものです。
前科がない場合、現住建造物等放火未遂の場合、近年の量刑は、懲役3年執行猶予4年程度が多いようです。
日本にはもともと木造建築物が多かったため、1つの放火で周りの建物を何軒も巻き込んでしまうおそれがあったこと、放火は甚大な被害をもたらし、人命も危険にさらすことから、放火罪には非常に重い刑事罰が科されます。
放火に関する罪の中でも、現住建造物等放火罪は、現に人がいる建造物等を放火するもので、人命の危険性が高いことから、いくつかある放火に関する罪のなかでも最も重い刑罰となっています。
現住建造物等放火罪は重い罪であるため、実刑を回避することは被告人の大きな利益となります。
実刑を回避する手段のひとつとして執行猶予があります。
執行猶予が付く場合には制限がありますが、刑が減軽されることで現住建造物等放火罪でも執行猶予となる可能性があります。
今回の事例のように、中止未遂が認められそうな場合、弁護士は迅速に証拠を集め、執行猶予を獲得するために活動します。
加えて、放火するという心理状況は通常あり得ないことであり、場合によっては「病的放火(放火癖)」という心の病気であることもあります。
再犯を防止するために、そのような心理状況に陥った原因を精神鑑定の実施や医療的ケアの実施なども駆使して明らかにして克服を目指すと共に、再犯に陥らないよう家庭環境や職場の整備等の環境づくりを行います。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所であり、現住建造物等放火罪についての弁護経験があります。
三重県松阪市の現住建造物放火未遂事件でお困りの方はぜひ、0120-631-881までお問い合わせください。

三重県津市の盗品等関与事件 依頼人の利益を守る弁護士

2025-03-31

三重県津市の盗品等関与事件 依頼人の利益を守る弁護士

AさんはBさんから宝石を何点か購入しました。
しかし、この宝石はBさんがVさんから盗んだ物でした。
後日Aさんは三重県津南警察署から連絡を受けて呼び出しを受けました。
Aさんは逮捕されるのではないかと不安になり、東海地方で刑事事件に強いと評判の法律事務所に無料法律相談に行きました。
(フィクションです)

~盗品等関与罪~

盗品に関与した者には盗品関与罪が成立します。
関与とは、運搬、保管、譲り受けなどを言います。
上記のように盗品を購入した場合には10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処されます。
ただし、本罪が成立するには購入した物が盗品だと知っている(故意がある)ことが必要です。
ですので故意がなければAさんは罪に問われません。

~刑事手続き~

上記の例でAさんに故意があった場合には刑事手続きが進行します。
逮捕や勾留などの身柄拘束は本人の精神的な面や生活に支障が出るなど、負担は大きいです。
また、刑罰が科されるということはもちろん、裁判を受けるだけでもさらなる不利益になります。
このように刑事手続きは進むほど本人にも家族の方にも負担が重なっていきます。
弁護士は依頼者の利益のため、そのような負担が最小限度となるように活動します。
例えば、逮捕・勾留されてしまった場合には保釈を請求することや、上記の例では裁判にならないようにを不起訴処分を獲得することで事件を早期に解決することも考えられます。

 

あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っている弁護士が多数在籍しており、依頼人の心強い味方となるよう日々努めております。
三重県津市の盗品関与事件でお困りの方はぜひ当事務所までご連絡ください。
初回無料法律相談、初回接見サービスも行っております。

会社の資金を不正に融資 背任罪で逮捕

2025-03-24

四日市市で、会社の資金を不正に融資したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは、三重県内にあるV銀行の融資担当をしていました。
ある日、Aさんは個人的な友好関係があるB社から、資金の貸し付けの依頼を受けました。
Aさんは、B社が会社の資金繰りが悪化しており、貸し付けを行えば回収の見込みが極めて低いことを知っていました。
しかし、Aさんは、個人的な交友関係があるB社からの頼みはだからと、好条件で融資をしました。
その後、Aさんの予想通り、B社の経営状況が悪化し、融資した資金の回収が困難となる事態に陥りました。
後日、B社への融資に不審な点を発見した他の社員が警察に通報し、四日市警察署は、Aさんを背任罪の容疑で逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

背任罪とは

刑法第247条は、背任罪について以下のように規定しています。

刑法第247条(背任)
 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

背任罪が成立するには、①他人のため事務を処理する者が、②図利目的又は加害目的で、③任務違背行為をし、④財産上の損害を与えることが必要です。
ここでは特に、④財産上の損害について詳しく見てきます。
今回のような融資の事例では、貸し付けの見込みが低いとはいえ、融資の相手方はお金を返す義務があるので、V銀行は損害を受けていないようにも思えます。
しかし、この点、判例は、法的見地からではなく経済的見地から、財産上の損害の有無を決すべきと言っています。
今回の事例で言うと、法的に相手方に返す義務があっても、実際に返される見込みがないなら経済的に見て損害があるということです。
したがって、今回の事例では、背任罪が成立する可能性があります。

背任罪における弁護活動

背任罪の弁護活動としては、主に次のようなものがあります。

1.示談交渉
被害者に対して謝罪し、被害弁償を行うことで示談を締結し、不起訴処分を目指します。
特に、弁護士を介することで冷静な交渉が可能になり、妥当な示談金額での解決の可能性が高まります。
示談が成立すれば、不起訴処分や刑の減軽が期待できます。

2.取調べへの対応支援
捜査機関による厳しい取調べに備え、被疑者が自身の意に沿った供述をできるようアドバイスを行います。
嘘の自白調書には署名・押印してはいけない等のアドバイスを受けることで、適切に取調べに対応し、真意に即した供述調書を作成を目指します。

3.早期の身柄解放
逮捕・勾留されてしまった場合、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを示す客観的証拠を収集・提示し、早期の釈放・保釈を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のご案内

背任事件は、厳しい刑事処分が科される可能性があります。
逮捕・勾留されると、仕事や日常生活に大きな影響が及ぶだけでなく、起訴されてしまえば前科がつく恐れもあります。
このような状況においては、できるだけ早く弁護士に相談し、適切な弁護活動を受けることが望ましいと言えます。

当事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事弁護に精通した弁護士が、背任事件の弁護活動に尽力します。

背任事件の弁護活動では、上で挙げたものの他
・不起訴処分を目指すための弁護活動
・刑の軽減・執行猶予付き判決を目指す弁護
など、状況に応じた最善の弁護を提供いたします。

当事務所では、24時間対応のフリーダイヤルを設置しております。
初回無料の法律相談のご予約、逮捕・勾留ている方への初回接見のご依頼を受け付けております。

フリーダイヤル:0120-631-881
無料相談・初回接見のご予約・ご依頼が可能です。

「家族が背任罪で逮捕された」「警察の取調べを受けている」など、お困りの方はあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

中学生とわいせつ目的で面会を要求 面会要求罪で逮捕

2025-03-17

桑名市で、中学生にわいせつ目的で面会し逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

桑名市に住む30代のAさんは、中学生(13歳)のVさんとオンラインゲームで知り合い、メッセージを交わす仲になりました。
ある日、Aさんは、Vさんに新作のゲームを買ってあげるから実際に合わないかという内容のメッセージを送りました。
さらに、「誰にも言わないから」と持ちかけ、ホテルで会うことを提案しました。
Vさんは新作のゲームの欲しさに、Aさんと会うことを承諾しました。
しかし、当日、いつもとは様子が違うVさんにVさんの両親が話を聞き、事件が発覚。
Vさんの両親は桑名警察署に通報し、後日、Aさんは逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

面会要求罪とは

面会要求罪は、刑法第182条の1項、2項に規定されおり、その条文は以下になります。

第182条(16歳未満の者に対する面会要求等)
1 わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
 一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
 二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
 三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

細かな点は条文に記載の通りですが、分かりやすく言えば、面会要求罪は、
①わいせつ目的で
②16歳未満の者に対し、
③騙したり、金銭渡すなどして面会を要求
したとき成立する可能性があります。
また、実際に面会していれば、さらに重い2項が適用されることになります。
今回の事例では、実際に会うには至っていませんが、Aさんはホテルで合うことを提案しており、また、新作のゲームを買ってあげるとVさんに伝えています。
これらの事情から、「わいせつ目的」、「金銭その他の利益を供与」の「約束」があったとされ、182条1項の面会要求罪が成立する可能性があります。

あいち刑事事件総合法律事務所のご案内

今回のAさんのように、16歳未満の者にわいせつ目的で面会を要求した場合、「罪に問われるとは知らなかった」では済まされず、有罪となる可能性があります。

面会要求事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士を付ければ、弁護士が弁護人として、早期釈放や不起訴処分の実現を目指すための弁護活動を行うことができます。
また、仮に起訴された場合も、無罪判決・減刑判決を獲得できるようプロに弁護活動をしてもらうことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
今回のような面会要求事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
無料相談・初回接見・ご依頼に関するお問い合わせは、
0120-631-881
にて24時間365日受付中です。
三重県で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

三重県で傷害致死事件 自首に同行する弁護士

2025-03-10

三重県で傷害致死事件 自首に同行する弁護士

Aは,四日市市内でパチンコをしていたところ,Vから「ケンカ売っているだろう」と因縁をつけられた。
VとAの口論は,いつしか殴り合いの喧嘩に発展した。
Aはパチンコに負けてムシャクシャしていたことから,これを機にVを痛めつけてやろうと思った。
AはVが怯んでもなお暴行をやめることはなく,一通り殴り終えた後,Vが反撃してこないことを確認しその場を立ち去った。
その後,Vは上記暴行を原因としてくも膜下出血により死亡するに至った。
三重県警四日市北警察署はV死亡について,殺人・傷害致死事件の可能性を視野に捜査している。
三重県警四日市北警察署の捜査情報を報道で知ったAは,まさかVが殺してしまったとは思いもせず,なんてことをしてしまったんだと後悔している。
Aは,逮捕されるなら早い方がいいがどのようにしたらいいのか,東海地方において刑事事件に強いと評判の法律事務所弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

~傷害致死事件で自首すると・・・~

「身体を傷害し,よって人を死亡させた」場合には傷害致死罪が成立し,3年以上の有期懲役に処せられます(刑法205条)。
AはVを殴るなどの暴行によって傷害し,よってくも膜下出血により死亡させているので傷害致死罪が成立します。

刑法42条1項は,罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したとき,その刑を減軽することができるとして,自首減軽についてを規定しています。
ここでいう「発覚」とは,犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合か,犯罪事実は発覚しているが,その犯人が誰であるか発覚していない場合をいいます。
本件では,事件の可能性を視野に警察が動いているとの報道のみでは,犯人がAであることを警察に発覚されているかどうかは分かりません。
仮に,このような事実が発覚されていた場合には自首は成立しません。
もっとも,そのような場合においても,情状において有利に斟酌される可能性がありますが,実刑判決か否か微妙な事案の場合には,自首の成立が決め手となることもあります。

自首が成立するのか否か,どのくらい効果が見通せそうかなどは,刑事事件の専門家でなければなかなか見通しが難しいものかと思われます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件専門であり,傷害致死事件の自首同行などの弁護活動も多数承っております。
自首についてお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

三重県津市で自動車盗難事件で逮捕 減刑のための弁護活動

2025-03-03

三重県津市で自動車盗難事件で逮捕 減刑のための弁護活動

Aは、三重県津市内を中心に自動車等を窃盗する犯罪組織の一員である。
ある日、Aは津市の中古車販売店から商用車を盗んだ窃盗の容疑で三重県警察津南警察署の警察官に逮捕された。
当初、Aは犯行を否認していたが、多数の証拠からこれは逃げきれないと悟り、犯行を認めるに転じた。
Aの友人からの依頼を受けた、刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士が接見に向かったところ、Aは自動車窃盗の犯行には加担したものの、単に見張り役をしたにすぎず、またその報酬も受けていないことが判明した。
その後、Aは窃盗罪の容疑で起訴されることとなったが、弁護士はAから、どうにか軽い刑罰で事件を終わらせることができないかと自身の弁護活動を依頼されることとなった。

(フィクションです。)

Aは、窃盗の罪で逮捕され、起訴されることが決定しました。
自動車の盗難事件には色々な実態があります。
例えば、今回のAのように犯罪グループが組織的に関与して犯行に及んでいる場合の他にも、ヤード等の場所で不正に盗難車両と解体したうえで、海外へ不正に輸出したり、他の車両と合体させて販売させたりする例があります。
また、盗んだ車両のナンバープレートが他の犯罪に利用されたり、こうした自動車盗難事件が組織犯罪等の資金源となっている現状もあります。
自動車盗難事件については、こうした背景を踏まえた上での刑事弁護活動が行われることが望まれます。
例えば、組織的な犯罪事情について積極的に供述する態度が、減刑されるにあたり考慮される可能性もあります。
他にも、被害者の処罰感情を少しでも軽減するためにも、被害者に対する謝罪と被害弁償を行うことも考えられます。
今回のAの場合についても、少しでも軽い刑罰にするため、こうした事情の他にも、共犯事件における自身の役割だとか犯行態様などについて積極的に自身が有利になるような弁護活動を行ってもらう必要があります。
こうした弁護活動は、高い専門性を要求しますので、刑事事件に特化した弁護士に依頼すべきでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,窃盗事件における減刑についての刑事弁護活動も多数承っております。
起訴されてしまったとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

三重県鈴鹿市の道路交通法違反(指定速度違反)で出頭要請なら弁護士に相談 

2025-02-24

三重県鈴鹿市の道路交通法違反(指定速度違反)で出頭要請なら弁護士に相談 

Aは、指定最高速度が60キロメートル毎時の高速道路を時速約140キロメートルで走行しました。
Aは、当然、高速道路の法定速度が時速100キロメートルであることは知っていましたが、当該道路の最高速度が60キロメートルに指定されていたことは知りませんでした。
後日、Aは、その件で三重県警察鈴鹿警察署から出頭要請を受けたことから、弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~道路交通法違反(指定速度違反)が成立には?~

指定速度違反については道路交通法第22条に規定され、さらにその罰則については第118条1項1号(故意犯について、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金)・2号(過失犯について、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金)に規定されています。
指定速度違反が成立するためには、客観面として
①公安委員会によって適式な道路標識等による最高速度が指定されていること、
②指定最高を超えて走行したことが必要であり、
主観面として①、②の事実を認識していることが必要です。

~指定速度違反と刑事弁護~

本件において、Aは「指定速度(60キロ)を知らなかった」旨主張しています。
しかし、Aは少なくとも法定速度を超える速度で走行し、その認識も有していたと思われますから、Aの主張は通りにくいと考えられます。
ただ、前記①で述べたとおり、道路には適式な道路標識が設置されていなければなりませんから、「その道路標識が無効で速度違反は成立しない」などと主張することは可能です。
また、有効な道路標識が設置されていたとしても、それを看過して指定最高速度を知らずに、その速度を超えて走行したとして過失犯を主張することも可能です。

その他、処分や量刑を軽くするため、
・車を処分した証明書、運転免許の処分に関する通知書などを検察官や裁判所に提出する
・裁判で、スピード違反をした動機に酌むべき点あること、
・本人の反省の態度、更生のための環境が整っていることなどを主張していくこと
も考えられます。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、道路交通法違反等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
道路交通法違反(速度違反)を犯し、お困りの方はぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください

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