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三重県亀山市で窃盗事件で逮捕 面会・差入れ等の弁護活動
三重県亀山市で窃盗事件で逮捕 面会・差入れ等の弁護活動
Aは,三重県亀山市内のスーパーマーケット店舗内で,商品を複数万引きした窃盗の容疑で三重県警亀山警察署に逮捕された。
Aはそのまま勾留の決定がなされ,引続き10日間の身柄拘束されることが決まった。
警察官から,娘であるAを逮捕したと聞かされたAの母は,いったい何故娘が逮捕されたのか心配になったので,留置場に行って勾留中のAから話を聞こうと思った。
しかし,Aの母は高齢で足腰が不自由のためとてもではないが三重県警亀山警察署まで足を運ぶのは無理な身体であった。
Aの母は,自分の代わりにAに面会してくれないか,また着替えなどの差入れをお願いできないかと,無料法律相談を行っている刑事事件に強い法律事務所の弁護士に電話で依頼することにした。
(フィクションです。)
Aは窃盗の罪で三重県警亀山警察署に逮捕され,10日間の勾留決定の裁判が下されてしまいました。
逮捕・勾留された場合,その時点から外部との連絡は制限されますので,自由に外の誰かとの連絡を取ることはできなくなります。
もっとも,一般的には,係官による内容のチェックや面会時間の制限等の制約のもとであれば,手紙のやり取りや差入れ,面会などは行うことができます。
今回,Aの母はAに対して,三重県警亀山警察署に赴いてAと面会し話を聞こうとしましたが,体調の点から断念してしまいました。
このように,逮捕・勾留中の方と面会したくてもできないときには,弁護士による接見をとることが便利です。
弁護士であれば,とくに上のような制約はかからないまま自由に面会できます。
そして,面会して話を聞いて,一体どういった事件だったのかを法律のプロの視点から具体的にまとめ上げることができます。
そして,その上で被疑者がどういった差入れの希望や,弁護活動を希望しているかなどを聴き取って,外部にいる依頼者にお伝えすることができます。
こういったことから,逮捕された方やその家族の方が安心するためにも,早急に弁護士を留置場に派遣することも大切です。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士では,原則としてご連絡をいただいた当日に,刑事事件専門の弁護士が接見に駆け付けます。
逮捕された方との面会の件でお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
桑名市で建造物損壊事件で逮捕 不起訴処分へ向けた弁護活動
桑名市で建造物損壊事件で逮捕 不起訴処分へ向けた弁護活動
Aは、交際相手をめぐりトラブルとなっていたV男の家に殴りこみに行ったが、Vが家に引っ込んでしまったので、無理やりドアをこじ開けようとして、その取っ手を壊してしまった。
そこを運悪く、Vの通報で駆け付けた三重県警察桑名警察署の警察官に見つかってしまい、Aは建造物損壊の容疑で逮捕されてしまった。
そして、同事件について検察庁に送致されることとなったので、Aはどうにか前科だけは回避できないものかと、家族を通じて刑事事件での弁護活動に優れた弁護士に、自身の弁護活動をお願いすることにした。
(フィクションです。)
Aは、建造物損壊罪の容疑で三重県警察桑名警察署で取調べを受けた後、事件が検察庁の検察官まで送致されています。
建造物損壊罪は、他人の建造物又は艦船を損壊した場合に成立する犯罪で、その法定刑は5年以下の懲役と、罰金刑がありません。
ここでいう「建造物」とは、家屋その他に類似する建築物のことをいい、例えば外塀や門などはこれに含まれないとされています。
そして、ある器物が建造物の一部を構成しているといえるかどうかは、毀損しなければ取り外しができない状態にあることを要するとしています。
今回、Aが壊した玄関ドアの取っ手は、一般的に考えると、壊さなければ取り外すことができませんので、建造物の一部を構成するものと思われます。
もし、建造物の一部を構成しないのであれば、器物損壊罪の客体となるにすぎません。
ですが、器物損壊罪は親告罪であるのに対し、建造物損壊罪は親告罪ではない点に大きな違いがあります。
もっとも、Aが建造物損壊罪の容疑で検察庁へ事件が送致されてしまった場合でも、不起訴処分を求めることで起訴されずに事件を終了させることが可能となります。
不起訴処分とは、容疑者を起訴するか否かの判断権限を持つ検察官が、起訴をしないという処分をすることで、裁判をせずに事件を終了させることをいいます。
不起訴処分を獲得するためには、弁護士から検察官に対して、証拠が不十分であること、被害弁償や示談の成立、被害届の取下げなどの、容疑者にとって有利な事情を主張していくことが重要となります。
こうした不起訴処分の獲得を求める弁護活動は、刑事事件の弁護活動の能力に長けた弁護士にお任せするべきでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,不起訴処分獲得へ向けた刑事弁護活動も多数承っております。
前科を回避したいとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

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三重県津市の盗品等関与事件 依頼人の利益を守る弁護士
三重県津市の盗品等関与事件 依頼人の利益を守る弁護士
AさんはBさんから宝石を何点か購入しました。
しかし、この宝石はBさんがVさんから盗んだ物でした。
後日Aさんは三重県津南警察署から連絡を受けて呼び出しを受けました。
Aさんは逮捕されるのではないかと不安になり、東海地方で刑事事件に強いと評判の法律事務所に無料法律相談に行きました。
(フィクションです)
~盗品等関与罪~
盗品に関与した者には盗品関与罪が成立します。
関与とは、運搬、保管、譲り受けなどを言います。
上記のように盗品を購入した場合には10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処されます。
ただし、本罪が成立するには購入した物が盗品だと知っている(故意がある)ことが必要です。
ですので故意がなければAさんは罪に問われません。
~刑事手続き~
上記の例でAさんに故意があった場合には刑事手続きが進行します。
逮捕や勾留などの身柄拘束は本人の精神的な面や生活に支障が出るなど、負担は大きいです。
また、刑罰が科されるということはもちろん、裁判を受けるだけでもさらなる不利益になります。
このように刑事手続きは進むほど本人にも家族の方にも負担が重なっていきます。
弁護士は依頼者の利益のため、そのような負担が最小限度となるように活動します。
例えば、逮捕・勾留されてしまった場合には保釈を請求することや、上記の例では裁判にならないようにを不起訴処分を獲得することで事件を早期に解決することも考えられます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っている弁護士が多数在籍しており、依頼人の心強い味方となるよう日々努めております。
三重県津市の盗品関与事件でお困りの方はぜひ当事務所までご連絡ください。
初回無料法律相談、初回接見サービスも行っております。

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三重県亀山市の薬物事件で逮捕 刑を軽くするには刑事事件専門の弁護士
三重県亀山市の薬物事件で逮捕 刑を軽くするには刑事事件専門の弁護士
三重県亀山市在住の30代男性のAさんは、自宅で栽培した大麻草を使い、自分で使用するために大麻ワックスを作成していました。
Aさんの自宅には、大麻約9.8キロと大麻ワックス約6.4グラムが発見され、大麻草も83株が見つかりました。
Aさんは、三重県警察亀山警察署に大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~薬物事件と刑事弁護~
今回、上記事例のAさんの使用していた「大麻ワックス」とは、キャラメルに似た形状で、大麻草の葉から幻覚作用をもたらす成分を抽出して固めたものをいいます。
液体に溶かして加熱式たばこにしみこませて吸引すると大麻特有のにおいが抑えられることから、乱用者が増えており、問題視されてきていると言われています。
大麻ワックスの所持ももちろん大麻取締法違反で罰せられます。
今回のAさんの場合、営利目的ではないものの、自己使用で大麻および大麻ワックスを所持しているので、法定刑としては「5年以下の有期懲役」になると思われます。
過去の量刑をみてみると、2~4年程の執行猶予判決あるいは、5月~2年程の実刑判決となることがあるようです。
しかし、上記事例のAさんのように所持している大麻の量が多い場合ですと、初犯であっても実刑判決を免れない可能性が考えられます。
では、刑罰を少しでも軽くするためにはどうしたらよいのでしょうか。
弁護士をご依頼いただいた場合、実刑判決を避け、少しでも刑が軽くなるよう、薬物使用の常習性・依存性がないこと、家族などの監督により再犯可能性がないこと等を積極的にアピールしていきます。
そして、本人の反省や薬物を断つことのできる環境を整備することにより、社会内更生が十分に可能であることを説得的に主張していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大麻取締法違反の刑事弁護も多数承っている刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまいでお困りの方、刑を少しでも軽くしたいとお考えの方は、まず弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

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仮想通貨不正送金事件 不正アクセス禁止法違反に強い弁護士
三重県鈴鹿市のビットコインなどの仮想通貨不正送金事件 不正アクセス禁止法違反に強い弁護士
20代男性Aさんは、仮想通貨で資産運用をしている三重県鈴鹿市在住のVさんに成りすまし、Vさんの口座に不正にアクセスし、取引所に送金依頼を出しました。
Vさんは、仮想通貨の取引所から「~万円分を送金しますか」という身に覚えのないメールを受け取り、すぐに送金を止めました。
しかし、送金確認メールを受信する設定にしていなかった別の取引所に開設していた口座から既に数万円分が引き出されていました。
Vさんは他のネットサービスと仮想通貨の口座について同じIDとパスワードを使い回していたため、Aさんは他のネットサービスのIDとパスワードを盗み出しただけでVさんの口座にも不正アクセスできたとのことです。
Aさんは、不正アクセス禁止法違反の容疑で三重県警察鈴鹿警察署に通常逮捕されました。
(フィクションです。)
~仮想通貨と不正アクセス禁止法違反~
ビットコインに代表される「仮想通貨」はネット上のお金であり、利用者はネット上の取引所に「ウォレット(財布)」と呼ばれる口座を開設し、通貨を購入して、買い物などに使います。
今回の事例のVさんのように、投資目的で購入する人も多くなってきました。
それに伴い、利用者が取引所の口座に入金していた何百万もの日本円がビットコインに換金され、第三者に送金される被害も起きているそうです。
「ビットコイン」などインターネット上の仮想通貨が「何者かに不正送金された」という被害相談が警察にあると、警察は不正アクセス禁止法違反容疑で捜査を開始するようです。
今回の事例のように、不正送金の対象が実際のお金ではなく仮想通貨といえど、口座に不正アクセスして不正送金した場合は不正アクセス禁止法違反の罪に問われることになります。
もし、軽い気持ちで他人の仮想通貨の口座に不正アクセスして不正送金してしまった場合、不正アクセス禁止法違反事件の弁護の経験のある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
今後の見通しから、逮捕等の身体拘束のリスクまで、相談者様の不安に答えます。
365日24時間、無料相談と初回接見の受付をしておりますので、0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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三重県いなべ市で取調べ 正当な権利の行使と恐喝 刑事事件は弁護士に
三重県いなべ市で取調べ 正当な権利の行使と恐喝 刑事事件は弁護士に
AさんはVさんに対して、100万円を貸しています。
しかし、返済期限をすぎてもVさんが全く返そうとしない為、AさんはVさんに要求に応じないなら身体に危害を加えるという態度を示してVさんに100万円を交付させました。
後日AさんはVさんへの恐喝罪の容疑で三重県警察いなべ警察署に呼び出されて、取調べを受けました。
納得がいかないAさんは刑事事件専門の法律事務所の弁護士に無料法律相談に行きました。
(フィクションです。)
今回Aさんが取調べを受けることになった恐喝罪は、暴行や脅迫によって相手方を怖がらせて、お金などの金品や利益を脅し取る犯罪です。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
今回、AさんがVさんから債権を取り立てる行為自体は正当な権利の行使だと思われる方が多いと思います。
では、なぜ、Aさんは恐喝罪で取調べを受けることになってしまったのでしょうか?
正当な権利の行使といえど、債権者であるAさんによる取り立て行為が社会通念上許容されない態様で行われた場合には、恐喝罪や強盗罪が成立しうるためです。
例えば、お金を貸した人(債権者)がお金を借りた人(債務者)に対して、脅迫の内容が「訴訟を起こす」「警察に被害届を出す」などの正当な行為をすることを相手方に伝える場合であっても、恐喝罪が成立してしまうことがあるのです。
他にも、暴行を受けて怪我をした人が、暴行をした人に対して、「警察に被害届を出せば逮捕されて刑事責任を問われることになる。被害届を出されたくなければ、40万円を支払え。」と告げることでも恐喝罪が成立する可能性があります。
警察に被害届を出すという行為自体は正当な行為ですが、告げる態様次第で恐喝罪になってしまう恐れがあるのです。
もし、今回のAさんのようなケースで恐喝罪で警察から取調べを受けている場合は、刑事事件専門の弁護士に早期に相談・依頼することをお勧めします。
恐喝罪の成立を争う場合には、具体的にどのような言動や行動が相手方を畏怖させる恐喝行為にあたると疑われているのか確定することが重要です。
加えて、警察の取調べでは、実際に話した文脈やニュアンスと異なり、被疑者に不利な形で供述調書を作成される場合もあります。
事前に弁護士に相談することで、取調べに対するアドバイスを受けることができ、不利な供述調書の作成を阻止できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
恐喝罪の容疑をかけられているが無罪を主張したいという場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

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三重県松阪市の現住建造物等放火未遂で現行犯逮捕 執行猶予に強い弁護士
三重県松阪市の現住建造物等放火未遂で現行犯逮捕 執行猶予に強い弁護士
Aさんは、深夜にVさん宅を燃やすつもりで放火した。
しかし、炎の勢いが強まっていくにつれ恐怖感が生まれたAさんは思い直して消火した。
結局Vさん宅は焼損せずに済んだが、通報を受けた三重県警察松阪警察署の警察官がAさんを現住建造物等放火未遂罪で現行犯逮捕した。
(フィクションです。)
~現住建造物等放火罪~
人が日常生活で使用する建物を放火し、焼損した場合現住建造物等放火罪に処されます。
放火した場合でも建物が焼損に至らなかった場合には未遂罪となります。
具体的にはカーテンに着火したが建物に燃え広がらなかった場合などが考えられます。
~中止未遂~
犯罪の実行に着手した者が自分の意思で犯罪を中止した場合は中止未遂となります。
普通の未遂罪が裁判官の任意よって減刑されるのと異なり、中止未遂では必ず刑の減軽がされます。
~実刑を回避する弁護活動~
現住建造物等放火罪の法定刑は死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役と規定されており、これは殺人罪と同等の重いものです。
前科がない場合、現住建造物等放火未遂の場合、近年の量刑は、懲役3年執行猶予4年程度が多いようです。
日本にはもともと木造建築物が多かったため、1つの放火で周りの建物を何軒も巻き込んでしまうおそれがあったこと、放火は甚大な被害をもたらし、人命も危険にさらすことから、放火罪には非常に重い刑事罰が科されます。
放火に関する罪の中でも、現住建造物等放火罪は、現に人がいる建造物等を放火するもので、人命の危険性が高いことから、いくつかある放火に関する罪のなかでも最も重い刑罰となっています。
現住建造物等放火罪は重い罪であるため、実刑を回避することは被告人の大きな利益となります。
実刑を回避する手段のひとつとして執行猶予があります。
執行猶予が付く場合には制限がありますが、刑が減軽されることで現住建造物等放火罪でも執行猶予となる可能性があります。
今回の事例のように、中止未遂が認められそうな場合、弁護士は迅速に証拠を集め、執行猶予を獲得するために活動します。
加えて、放火するという心理状況は通常あり得ないことであり、場合によっては「病的放火(放火癖)」という心の病気であることもあります。
再犯を防止するために、そのような心理状況に陥った原因を精神鑑定の実施や医療的ケアの実施なども駆使して明らかにして克服を目指すと共に、再犯に陥らないよう家庭環境や職場の整備等の環境づくりを行います。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所であり、現住建造物等放火罪についての弁護経験があります。
三重県松阪市の現住建造物放火未遂事件でお困りの方はぜひ、0120-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
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ひき逃げ事件の刑事処分 贖罪寄付で軽減されるの?
三重県四日市市のひき逃げ事件で逮捕 贖罪寄付を弁護士に相談
三重県四日市市在住の30代男性のAさんは、市内でひき逃げ事故を起こし、逮捕されてしまいまいた。
Aさんは自分が犯してしまった事件を十分に反省し、被害者の方との示談をしたいと考えていました。
しかし、被害者側より示談に応じたくないとの回答が返ってきてしまったため、接見(面会)に来た弁護士に、刑事処分を少しでも軽くできないかと相談したところ、「贖罪寄付」という制度があることを知りました。
(フィクションです。)
~贖罪寄付とは~
「贖罪寄付(しょくざいきふ)」とは、刑事事件や交通事件を起こした方が、反省の思いを形にするために、慈善団体などに寄付をし、寄付したお金を公益活動に役立ててもらうことです。
寄付する慈善団体の一例としては、法テラスや各都道府県の弁護士会、公益法人などがあり、たとえば日本弁護士連合会に贖罪寄付をすると、「贖罪寄付証明書」を発行してもらえます。
被害者がいる事件の場合、被害者と示談をすることで、被害感情を緩和し、被害弁償がなされたことによる刑事責任の軽減を図ることができます。。
しかし、今回の上記事例のAさんのように、被害者側から示談の申入れを断られてしまった場合においても、刑事処罰を軽くする手立てとして、贖罪寄付は検討することができます。
もちろん検察官や裁判官は、寄付の有無や寄付の金額だけではなく、ご本人の反省状況や再発防止に向けた取り組みやご家族の監督状況などの諸事情を総合的に検討して処分を判断しています。
贖罪寄付の効果は示談ほど大きくはなく、贖罪寄付をしたらからといって、必ず処分に対して効果があるというわけではありません。
示談ができないがなんとか刑を軽くしたい場合でも、寄付するかどうか、寄付するとしてどれくらいの金額を寄付するのかを弁護士と相談して決めるといいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件・刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ひき逃げの容疑で逮捕されてしまいお困りの方、贖罪寄付についてお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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三重県津市の無銭飲食事件で逮捕 相談するなら刑事事件に強い弁護士
三重県津市の無銭飲食事件で逮捕 相談するなら刑事事件に強い弁護士
40代男性のAさんは、三重県津市内のインターネットカフェにおいて、施設利用代金と飲食代金を支払うあてもないのに、あるように装って、飲食物を注文し、飲食代金及び施設利用代金を支払わずにお店を出て行きました。
Aさんの無銭飲食に気づいたインターネットカフェの店長が慌てて、三重県警察津警察署に通報しました。
その後、お店の防犯カメラの映像によって、Aさんは無線飲食による詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~無線飲食は詐欺罪になりうる?~
詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させた場合に成立し、刑法246条1項に定める法定刑は「10年以下の懲役」となっています。
無銭飲食と言っても、①注文時にお金がないことに気づいていた場合と、②飲食物を食べた後にお金がないことに気付いた場合の2パターンがあります。
今回のAさんのように、①の注文時にお金が無いことに気付いていたにも関わらず、飲食物を注文し、その結果店に飲食物を交付させた場合に詐欺罪になるのかを考えてみましょう。
詐欺罪の成立には、1.欺罔行為(詐欺行為)によって 2.人を錯誤に陥らせ 3.財物や財産上の利益を交付させること
1~3の行為とこれらの一連の流れに、4.因果関係が認められること が必要です。
そして、上記構成要件のうち一つでも欠けてしまうと、詐欺罪の成立が認められません。
さらに詐欺罪においては、被害者の方をだます意図(故意)があったかどうかが大きなポイントになってきます。
今回の上記事例のAさんは、代金を支払うあてもないのにもかかわらず、あるように装って、施設を利用し飲食をしていますので、相手をだます行為について故意があると考えられます。
そのため、Aさんの行為は詐欺罪にあたる可能性が高いと考えられます。
相手をだます行為についての故意の有無についての判断は、法律的な要素を含みます。
また、無銭飲食の場合は、②のように注文時にはお金がないことに気づかず、完食した後でお金がないことに気づいてしまった場合もあるでしょう。
この場合、注文行為時には、お金がないことに気づいていないのですから、刑法上の「故意」がないとして、注文行為自体は詐欺罪にあたらないと考えられています。
しかし、その後、逃走してしまった場合は、逃走の仕方によって刑法上の犯罪は成立しない場合と、詐欺(利得)罪(刑法246条2項)が成立する可能性がある場合があります。
無銭飲食といえど、一つ一つの事案によって犯罪が成立するか、何罪が成立するかが異なってきます。
無銭飲食をしてしまいお困りであれば、早期に法律の専門家である弁護士に相談・依頼をすることをおすすめ致します。
無銭飲食や詐欺罪で捜査されていてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
三重県四日市市の呼気検査拒否で現行犯逮捕 初回接見は刑事事件専門の弁護士に
三重県四日市市の呼気検査拒否で現行犯逮捕 初回接見は刑事事件専門の弁護士に
30代男性のAさんは、会社の接待で少量のお酒を飲んだのち、車で自宅に帰宅途中、三重県警察四日市南警察署が行っていた自動車検問に引っかかってしまいました。
呼気検査でアルコールが検出されて、酒気帯び運転に問われるのではないかと不安になったAさんは、アルコール検査を拒否してそのまま車で逃走しようとしたため、呼気検査(飲酒検知)拒否罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~呼気検査(飲酒検知)拒否罪とは~
警察官には、車両等を運転する者に対して、アルコール検査のための呼気検査を実施することが認められています。
この呼気検査について、運転者は拒否することができるのでしょうか。
道路交通法65条1項(酒気帯び運転)に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官が呼気検査ができるという規定が道路交通法にあります(道路交通法67条3項)。
道路交通法65条1項(酒気帯び運転)に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、その運転手には呼気検査に協力する義務が生じます。
もし、呼気検査を拒否または妨げた場合について、道路交通法118条の2に罰則が定められており、「3月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられることになります。
警察による自動車検問に引っかかった際、酒気帯び運転に問われたくないからといって、呼気検査を拒否したり、逃亡したりしてしまうと、上記事例のAさんのように呼気検査(飲酒検知)拒否罪で現行犯逮捕される事態になりかねません。
もしご家族が呼気検査(飲酒検知)拒否罪や酒気帯び運転の罪で現行犯逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、警察署に逮捕されている被疑者との接見(面会)をご依頼ください。
依頼を受けた弁護士が、逮捕されている本人と接見(面会)することで、本人から逮捕時の状況をお聞きして、弁護士から本人に、今後の事件捜査の見通しや、警察による取調べ対応方法のアドバイスなどをお話しさせていただきます。
また、接見(面会)後には、ご家族の方にも弁護士から、事件の具体的な状況や、逮捕されている本人の様子などをお伝えさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、交通事件で逮捕されたとしても、それぞれの事件内容をきちんと把握して処分の見通しを適切に立てたうえで、最適の主張をしていきます。
ご家族の方が呼気検査(飲酒検知)拒否で逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお問い合わせください。

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