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三重県で傷害致死事件 自首に同行する弁護士

2025-03-10

三重県で傷害致死事件 自首に同行する弁護士

Aは,四日市市内でパチンコをしていたところ,Vから「ケンカ売っているだろう」と因縁をつけられた。
VとAの口論は,いつしか殴り合いの喧嘩に発展した。
Aはパチンコに負けてムシャクシャしていたことから,これを機にVを痛めつけてやろうと思った。
AはVが怯んでもなお暴行をやめることはなく,一通り殴り終えた後,Vが反撃してこないことを確認しその場を立ち去った。
その後,Vは上記暴行を原因としてくも膜下出血により死亡するに至った。
三重県警四日市北警察署はV死亡について,殺人・傷害致死事件の可能性を視野に捜査している。
三重県警四日市北警察署の捜査情報を報道で知ったAは,まさかVが殺してしまったとは思いもせず,なんてことをしてしまったんだと後悔している。
Aは,逮捕されるなら早い方がいいがどのようにしたらいいのか,東海地方において刑事事件に強いと評判の法律事務所弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

~傷害致死事件で自首すると・・・~

「身体を傷害し,よって人を死亡させた」場合には傷害致死罪が成立し,3年以上の有期懲役に処せられます(刑法205条)。
AはVを殴るなどの暴行によって傷害し,よってくも膜下出血により死亡させているので傷害致死罪が成立します。

刑法42条1項は,罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したとき,その刑を減軽することができるとして,自首減軽についてを規定しています。
ここでいう「発覚」とは,犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合か,犯罪事実は発覚しているが,その犯人が誰であるか発覚していない場合をいいます。
本件では,事件の可能性を視野に警察が動いているとの報道のみでは,犯人がAであることを警察に発覚されているかどうかは分かりません。
仮に,このような事実が発覚されていた場合には自首は成立しません。
もっとも,そのような場合においても,情状において有利に斟酌される可能性がありますが,実刑判決か否か微妙な事案の場合には,自首の成立が決め手となることもあります。

自首が成立するのか否か,どのくらい効果が見通せそうかなどは,刑事事件の専門家でなければなかなか見通しが難しいものかと思われます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件専門であり,傷害致死事件の自首同行などの弁護活動も多数承っております。
自首についてお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

三重県津市で自動車盗難事件で逮捕 減刑のための弁護活動

2025-03-03

三重県津市で自動車盗難事件で逮捕 減刑のための弁護活動

Aは、三重県津市内を中心に自動車等を窃盗する犯罪組織の一員である。
ある日、Aは津市の中古車販売店から商用車を盗んだ窃盗の容疑で三重県警察津南警察署の警察官に逮捕された。
当初、Aは犯行を否認していたが、多数の証拠からこれは逃げきれないと悟り、犯行を認めるに転じた。
Aの友人からの依頼を受けた、刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士が接見に向かったところ、Aは自動車窃盗の犯行には加担したものの、単に見張り役をしたにすぎず、またその報酬も受けていないことが判明した。
その後、Aは窃盗罪の容疑で起訴されることとなったが、弁護士はAから、どうにか軽い刑罰で事件を終わらせることができないかと自身の弁護活動を依頼されることとなった。

(フィクションです。)

Aは、窃盗の罪で逮捕され、起訴されることが決定しました。
自動車の盗難事件には色々な実態があります。
例えば、今回のAのように犯罪グループが組織的に関与して犯行に及んでいる場合の他にも、ヤード等の場所で不正に盗難車両と解体したうえで、海外へ不正に輸出したり、他の車両と合体させて販売させたりする例があります。
また、盗んだ車両のナンバープレートが他の犯罪に利用されたり、こうした自動車盗難事件が組織犯罪等の資金源となっている現状もあります。
自動車盗難事件については、こうした背景を踏まえた上での刑事弁護活動が行われることが望まれます。
例えば、組織的な犯罪事情について積極的に供述する態度が、減刑されるにあたり考慮される可能性もあります。
他にも、被害者の処罰感情を少しでも軽減するためにも、被害者に対する謝罪と被害弁償を行うことも考えられます。
今回のAの場合についても、少しでも軽い刑罰にするため、こうした事情の他にも、共犯事件における自身の役割だとか犯行態様などについて積極的に自身が有利になるような弁護活動を行ってもらう必要があります。
こうした弁護活動は、高い専門性を要求しますので、刑事事件に特化した弁護士に依頼すべきでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,窃盗事件における減刑についての刑事弁護活動も多数承っております。
起訴されてしまったとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

三重県鈴鹿市の道路交通法違反(指定速度違反)で出頭要請なら弁護士に相談 

2025-02-24

三重県鈴鹿市の道路交通法違反(指定速度違反)で出頭要請なら弁護士に相談 

Aは、指定最高速度が60キロメートル毎時の高速道路を時速約140キロメートルで走行しました。
Aは、当然、高速道路の法定速度が時速100キロメートルであることは知っていましたが、当該道路の最高速度が60キロメートルに指定されていたことは知りませんでした。
後日、Aは、その件で三重県警察鈴鹿警察署から出頭要請を受けたことから、弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~道路交通法違反(指定速度違反)が成立には?~

指定速度違反については道路交通法第22条に規定され、さらにその罰則については第118条1項1号(故意犯について、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金)・2号(過失犯について、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金)に規定されています。
指定速度違反が成立するためには、客観面として
①公安委員会によって適式な道路標識等による最高速度が指定されていること、
②指定最高を超えて走行したことが必要であり、
主観面として①、②の事実を認識していることが必要です。

~指定速度違反と刑事弁護~

本件において、Aは「指定速度(60キロ)を知らなかった」旨主張しています。
しかし、Aは少なくとも法定速度を超える速度で走行し、その認識も有していたと思われますから、Aの主張は通りにくいと考えられます。
ただ、前記①で述べたとおり、道路には適式な道路標識が設置されていなければなりませんから、「その道路標識が無効で速度違反は成立しない」などと主張することは可能です。
また、有効な道路標識が設置されていたとしても、それを看過して指定最高速度を知らずに、その速度を超えて走行したとして過失犯を主張することも可能です。

その他、処分や量刑を軽くするため、
・車を処分した証明書、運転免許の処分に関する通知書などを検察官や裁判所に提出する
・裁判で、スピード違反をした動機に酌むべき点あること、
・本人の反省の態度、更生のための環境が整っていることなどを主張していくこと
も考えられます。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、道路交通法違反等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
道路交通法違反(速度違反)を犯し、お困りの方はぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください

三重県亀山市で詐欺事件で起訴 公判活動に強い弁護士

2025-02-17

三重県亀山市で詐欺事件で起訴 公判活動に強い弁護士

Aはお金に困っていたので、友人であるBと共同して、保険会社Vに対して詐欺を行い保険金を得るといった計画を立てた。
その計画は、AがBに対して交通事故を起こしたと装い、Vに対して保険金を請求し、受け取ったらそれを二人で折半するというものであった。
そして、A及びBは計画を実行し、計画通りに保険金を受け取ったので、これを二人で同額で折半した。
ところが、後日保険会社等の調査が入り、A及びBの保険金請求について詐欺行為であることを指摘され三重県警察亀山警察署に被害届を出されてしまった。
その後、A及びBはVに対する詐欺罪の容疑で三重県警察亀山警察署警察署に逮捕され、勾留満期を迎えた後、担当の検察官から同罪の容疑で起訴する旨を伝えられた。
それまでAには国選弁護人が、Bには私選弁護人が付いていたが、Aの方の国選弁護人はどうやら刑事事件に強くないようで頼りないことから、Aはこのままでは不当にBから責任をなすりつけられやしないかと心配になった。
そこで、Aは知り合いを頼り、刑事事件を専門とする弁護士に自身の公判における弁護活動を依頼することにした。

(フィクションです。)

A及びBは、交通事故を起こしたと装い、保険会社Vに対して保険金を請求し、その支払いをうけたといった、いわゆる保険金詐欺事件を起こし、詐欺罪の容疑で逮捕され、起訴されるに至りました。
同事件においては、二人は保険金を請求し、その支払いを受けていますので詐欺の既遂となります。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役であり、特に保険金詐欺といったような事案においては執行猶予の付かない実刑判決が下されることも覚悟されます。
Aについても、Bの従属的な立場といったような事情はなく、金銭目当てで具体的な計画を立て、それを実行に移していることから、厳罰が下されることも覚悟されます。
もっとも、そのような場合においても、私選で刑事事件に特化した弁護士を選任することにより、ある程度の減軽を目指すことも不可能ではないと考えられます。
例えば、公判外においては、Vとの示談交渉を粘り強く行ったり、しょく罪寄付により不当に得た利益を吐き出すことで、被告人Aが反省をしていることを示す活動等を行うことが考えられます。
また、公判廷においても情状酌量を求めたり、不当にBから責任をなすりつけられないよう客観的な証拠やそれぞれの供述等に照らして適切な裁判の内容となるように弁護活動を行うことが想定されます。
こうした弁護活動は、刑事事件の弁護活動に特化した弁護士にご依頼なされるべきでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,詐欺事件についての公判における刑事弁護活動も多数承っております。
私選弁護でお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

三重県鈴鹿市の傷害罪なら

2025-02-10

三重県鈴鹿市の傷害罪なら

~ケース~

三重県鈴鹿市内の住宅街をAさんが歩いていたところ、近所に住むBさんが、同じく近所に住むVさんと殴り合いの喧嘩をしているところに出くわした。
Aさんも日頃からゴミの出し方等でVさんに腹を立てていたため、Bさんと一緒になって暴行に加わった。
AさんとBさんから暴行を受けた結果、Vさんは手や足を数カ所骨折した。
Vさんは、Bさんからのみ暴行を受けていた際は骨折をする程激しい暴行は受けていなかったと話している。
AさんとBさんの話からも、骨折はAさんが暴行に加わった後に負ったことは明らかになっているものの、AさんとBさんどちらの暴行によるものかは分からない。
その後、三重県警察鈴鹿警察署から出頭要請がきたため、自分が傷害罪に問われるのではと不安になったAさんは、刑事事件に強いと評判の法律事務所へ無料法律相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~誰が傷害を負わせたのか分からない場合~

傷害罪については刑法第204条において、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
傷害罪に置ける傷害とは、人の生理的機能を害することを言います。
Aさんは暴力を振るい、Vさんは骨折しているため傷害罪は成立しそうです。

ところで、上記のケースでは、Vさんの骨折がAさんの暴行の結果発生したものだと言う因果関係が明らかになっていません。
刑事事件において、因果関係の有無が明らかではない場合、「疑わしきは被告人の利益」として、因果関係はないと判断され、結果に対して(上記のケースでいえばVさんの骨折)責任を問われることはありません。
したがって、因果関係が明らかにならずAさんの暴行によってVさんが骨折したと言えない場合、Aさんには傷害罪ではなく、より軽い犯罪類型にあたる暴行罪に問われることになります。

一方、AさんとBさんの暴行の結果Vさんが骨折しているのも関わらず、どちらの暴行によって骨折したのか分からないという理由で、AさんBさんともに暴行罪しか成立しないということになってしまうのもおかしな話です。
その為、上記のケースのように、複数人で暴行を加え、傷害を負わせた場合には「同時傷害の特例」と呼ばれる特別な規定があります。
「同時傷害の特例」によれば、暴行を行った者らを共犯として扱い、このうちの誰かの暴行で傷害が生じたと言えれば暴行を加えた者全員に傷害罪が成立するとしています。
したがって、上記のケースにおいても、例え傷害の結果がどちらの暴行に起因するか分からなかったとしても、AさんBさん共に傷害罪が成立することになります。

しかし、「同時傷害の特例」は、傷害結果が誰によって生じたかが明らかな場合には適用されません。
したがって、上記のケースでも、Vさんの骨折はBさんの暴行によって生じたと証明した場合、Aさんには暴行罪しか成立しません。

当然、犯罪を行ってしまったからには適切な処罰を受ける必要がありますが、例えば上記のケースでいえば、Aさんがほとんど暴行に加わっておらず、Vさんに骨折させるような激しい暴行を行っていないにも関わらず、同じ暴行の機会にいたからと言ってBさんと同じ傷害罪に問われるとなった場合、Aさんにとっては必要以上に重い刑罰を科されることになりかねません。
このように不当に重い刑罰を避けるためにも、傷害罪の共犯事件では、出来るだけ早く弁護士に弁護活動を依頼し、事件を調査し、被疑者・被告人にとって有利となる証拠を集め、またその証拠を的確に捜査機関や裁判所に主張していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しておりますので、同時傷害の特例が問題となる傷害罪事件でも安心してご相談頂けます。
三重県鈴鹿市内での傷害罪に問われてお困りの方、不当に重い刑罰を回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。
まずは、お気軽にお電話下さい。

三重県四日市市で無免許運転で逮捕 保釈による身柄解放に強い弁護士

2025-02-03

三重県四日市市で無免許運転で逮捕 保釈による身柄解放に強い弁護士

20代男性Aさんは、仕事で運転していたところ、三重県警察四日市北警察署の警察官が行っている検問に引っかかり、運転免許証の提示を求められました。
そこでAさんは、「免許証を自宅に忘れてきてしまった」と免許不携帯であると警察官に説明しましたが、警察署で行われた取調べによれば、Aさんは、今まで免許を取得したことがなく、無免許運転であることが発覚しました。
その後、Aさんは釈放されることなく、道路交通法違反の罪で起訴されることとなりました。
Aさんが起訴されることを知ったAさんの家族は、保釈だけでも認めてもらえないかと、刑事事件専門の弁護士に事件の相談をすることにしました。
(フィクションです。)

無免許運転とは、運転免許を受けないで自動車等を運転する場合に成立する、道路交通法違反の犯罪です。
上記のAさんの場合のように、運転免許証を取得したことが無い場合は無免許運転に該当します。

無免許運転については、2013年の道路交通法の改正によって厳罰化され、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が法定刑です。
一般に、無免許運転については、初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いとされていますが、その回数や期間の長さによっては正式裁判で懲役刑を求刑されることもあります。

今回のAさんについては、正式裁判で起訴されることとなってしまいました。
こうした起訴後の裁判段階において、被告人の身柄拘束を解く手続きとして最も多く使われるのが、保釈です。
この保釈が認められれば、被告人は身体拘束から解放されるため、その期間中は会社や学校に復帰することが可能となります。
保釈の可能性を高めるためには、刑事事件に詳しい弁護士に依頼することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門であり、道路交通法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
保釈など身柄解放手段につきお困りの方は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

器物損壊罪の容疑 身に覚えのない事件で逮捕される?誤認逮捕が不安…

2025-01-28

身に覚えのない器物損壊罪の容疑をかけられた場合、誤認逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

参考事件

Aさんは、マイカーを近所の月極駐車場にとめているのですが、先日、この駐車場にとめている車が器物損壊の被害にあったようです。
事件のことは駐車用に張り出されている貼り紙で知ったのですが、それからしばらくして三重県津南警察署からAさんのもとに電話がかかってきました。
電話をかけてきた警察官は終始高圧的な態度で、Aさんに器物損壊の容疑をかけているようでした。
Aさんは、身に覚えのないことで誤認逮捕されるのではないかと不安でなりません。
(フィクションです)

誤認逮捕

ある日突然、全く身に覚えのない事件で警察に逮捕される・・・それが、誤認逮捕です。
信じられない話ですが、正式に警察から発表されていない件数も含めれば毎年複数の方が警察等の捜査当局に誤認逮捕されているといわれています。
ですから皆さんも、Aさんのように誤認逮捕される可能性は十分に考えられるのです。
誤認逮捕される際は、警察署に呼び出されて取調べを受けた後に誤認逮捕されるケースもありますが、逮捕状を持った警察官が急に自宅に押し掛けてきて逮捕されることもあります。

誤認逮捕されたら、どのように対処するべき?

逮捕されると、身体拘束を受けたその日から取調べが始まります。
当然、身に覚えのない事件なので「やっていない」と答えなければなりませんが、取調べを担当する警察官は自白を得るために厳しく追及してきます。
昔のように暴行や脅迫を用いた取調べは行われていないと思いますが、それに近い取調べがいまだに行われているのが現状で、取調べを受けた方のほとんどは、取調官の威圧的な言動に恐怖を感じるといいます。
また中には「認めたら釈放してやる。」「認めたら起訴されない。」といったような甘い囁きをしてくる取調官がいるようなので注意しなければなりません。
もし、取調べの苦しい状況から逃れるために、その場限りのつもりで身に覚えのない事件を自白してしまうと、それは取り返しのつかないことになりかねません。
「警察の取調べで自白したとしても刑事裁判で明らかになって無罪が証明されるだろうと思って身に覚えのない事件を自白した」という男性は、警察での自白調書が刑事裁判でも証拠採用されてしまい、有罪が確定して、刑務所に服役しました。
そして冤罪が明らかになったのは刑務所から出所してからです。

誤認逮捕に強い弁護士

被害者の虚偽申告や、警察の不十分な裏付け捜査不適切な取調べ等、誤認逮捕が起こる原因は様々です。
予期せぬことなので、事前に対処するのが非常に困難ではありますが、Aさんのように危険を感じたら、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
またご家族、ご友人が警察に誤認逮捕された場合は、早急に弁護士の接見を依頼しましょう。
誤認逮捕に関するご相談は フリーダイヤル0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。

覚醒剤をうってあげた 覚醒剤使用で逮捕

2025-01-21

彼女に覚醒剤をうってあげたとして、覚醒剤使用罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

事件内容

無職Aさんは、マッチングアプリで知り合った女性と恋仲になり交際を始めました。
彼女は、Aさんと交際する前から覚醒剤を使用しており、最近は、Aさんも覚醒剤を使用するようになりました。
そんなある日、伊勢市内で警察官の職務質問を受けたことが発端となって、覚醒剤使用の容疑で三重県伊勢警察署逮捕されてしまったのです。
Aさんは、彼女が逮捕される三日前に、性交渉をする際に、彼女に頼まれて覚醒剤をうってあげており、その時に、Aさん自身も覚醒剤を使用していたので、Aさんは彼女の逮捕を知って、しばらく知人の家を泊まり歩き警察の捜査から逃れていました。
しかし彼女が逮捕されて2週間ほどしたある日、Aさんは友人の自宅にいたところを、覚醒剤取締法違反で逮捕されたのです。
その逮捕容疑は、彼女に覚醒剤をうってあげて使用したというものでした。
(フィクションです。)

覚醒剤使用罪

覚醒剤取締法で覚醒剤の使用を禁止しています。
覚醒剤の「使用」とは、覚醒剤を体内に摂取することです。
覚醒剤の使用方法に制限はなく、注射器で射って使用したり、火で炙って吸引して使用したり、中には覚醒剤をジュース等の飲み物に溶かして経口摂取する人もいます。
Aさんのように、他人の身体に覚醒剤をうってあげて使用した場合も、覚醒剤使用の罪に問われます。
また逆に、人に覚醒剤をうってもらって使用した場合も、同様です。

覚醒剤を使用した場合の罰則規定は「10年以下の懲役」です。
初犯であれば執行猶予付の判決となりますが、再犯の場合は、実刑判決の可能性があります。

覚醒剤をうってあげて逮捕

今回の事件で、Aさんは彼女に覚醒剤をうってあげたという、覚醒剤使用の罪に問われることになります。
彼女の覚醒剤使用事件の共犯として扱われるので、彼女と通謀することを避けるために逮捕された後は、勾留決定と同時に接見禁止となる可能性が高いでしょう。
また、逮捕された際に、Aさん自身も覚醒剤の使用容疑で採尿されると共に、関係先を捜索されるでしょう。
もしこの時の採尿で、Aさんの尿から覚醒剤成分が検出されたら、彼女に対する覚醒剤使用事件とは別に、Aさん自身の覚醒剤使用事件で捜査されることになります。

伊勢市内の薬物事件に強い弁護士

伊勢市内の薬物事件でお困りの方、覚醒剤をうってあげた人が警察に逮捕された方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご相談ください。

津市大門の路上で職務質問 覚醒剤の所持で現行犯逮捕

2025-01-14

津市大門の路上で職務質問された男性が、覚醒剤の所持で現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

津市大門の路上で職務質問によって覚醒剤の所持が発覚

三重県津警察署は、津市大門で路上駐車していた男性を職務質問し、その後の所持品検査で白色の結晶の入った袋を発見しました。
この結晶を簡易鑑定した結果、覚醒剤であることが判明したことから、男性を覚醒剤の所持で現行犯逮捕しました。
逮捕された男性は、三重県津警察署に連行された後、採尿されることとなりました。
男性は、数日前に覚醒剤を使用しており、覚醒剤使用容疑でも取調べを受けているようです。
(フィクションです。)

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職務質問によって覚醒剤の所持が発覚

警察官の職務質問によって覚醒剤の所持が発覚し、その場で現行犯逮捕される事件は珍しくなく、覚醒剤の所持で警察に逮捕されるケースとしては、多い方ではないでしょうか。
数年前まで薬物捜査を担当していた元警察官によると「覚醒剤の常習使用者は、肌が乾燥してカサカサになっていたり、目の下に大きなクマがあったりする身体的な特徴の他、注射痕を隠すために夏場でも長袖を着ていたりします。また覚醒剤の副作用として注意力が散漫になるので、傷だらけの車に乗っていたり、駐車方法が雑だったりします。こういった覚醒剤を使用している人は分かりやすい特徴があるので警察官も職務質問しやすいのです。実際に私も、現役時代に何度かこういった特徴の者を職務質問しましたが、8割ぐらいの確率で覚醒剤の所持や使用で逮捕したり、過去に覚醒剤の前科がある人でした。ただ最近は覚醒剤以外の違法薬物も広く出回っていますし、使用方法も電子タバコを使って使用するなど多様化していますので、警察官は見た目だけで覚醒剤の使用や所持を見分けるのは難しいのではないでしょうか。」との事です。

職務質問

ところで職務質問って応じなければいけないのですか?
これはよくある質問ですが、職務質問はあくまでも任意で、警察官は強制的に職務質問をすることはできません。
所持品検査や、車の中を調べる車内検索も同じです。
ですから「職務質問に応じたくない。」というのであれば断ることもできますが、警察官からすると「何かやましい事があるから拒否するのでは・・・。」と勘ぐってくるのも事実で、ハッキリと断ったからといってすぐに警察官が諦めるとは考えられません。
大切なのは、「ノー」と言い続けることで、場合によってはスマートホンでその様子を録画することです。
決して、警察官に行く手を遮られたり、身体を掴まれたからといって警察官を突き飛ばしたりといった暴行をしてはいけません。
これをしてしまうと公務執行妨害罪としてその場で逮捕される可能性があります。
ちなみに行き過ぎた職務質問や、所持品検査、車内検索で覚醒剤等の違法薬物が押収されたり、その後に任意採尿されて覚醒剤反応が出たとしても、その後の裁判で違法性が認められれば、押収された覚醒剤や、採尿された尿の証拠能力が否定されることがあります。

覚醒剤の所持で逮捕されると

覚醒剤の所持で現行犯逮捕されると、まずは警察署に連行(引致)されて、その後は留置場に収容されて、少なくとも10日間の勾留が決定される可能性が高いです。
警察署に連行(引致)されてからは、覚醒剤の使用も疑われて採尿をされるので、採尿された尿から覚醒剤の成分が検出されると覚醒剤の使用でも取調べを受けることになります。
覚醒剤の所持と使用は別の罪になるので、勾留期間が20日に延長されたり、場合によって再逮捕されることもあり、身体拘束の時間が長くなるでしょう。
覚醒剤の所持で警察に現行犯逮捕された場合、押収された覚醒剤の量が非常に微量であったり、そもそも押収された覚醒剤は別人の物であった等の特別な理由がない限りは起訴される可能性が高いです。
覚醒剤の所持については、法定刑(10年以下の懲役)に罰金刑の規定がないので、起訴されてしまうと、無罪か、執行猶予付きの判決を得ない限りは刑務所に服役しなければなりません。

覚醒剤の所持で現行犯逮捕されたら

ご家族、ご友人が覚醒剤の所持で警察に現行犯逮捕された場合は、すぐにでも薬物事件に精通した弁護士を派遣し、これまでの経緯を整理し、今後の対策を講じることをお勧めします。
逮捕までの捜査が適正に行われているのかどうかは、専門の弁護士にしか判断できない場合もありますし、そういった違法捜査の証拠は、時間の経過と共に消滅していくので、早い段階で弁護士に相談することが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件で逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しておりますので、是非ご利用ください。

インターネットから児童ポルノ入手 単純所持も処罰対象

2025-01-07

インターネットで入手した児童ポルノを単純所持していた場合も処罰対象となる、児童ポルノ禁止法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

三重県鈴鹿市に住む会社員のAさんは、数年前からインターネットを利用して児童ポルノに該当する画像をダウンロードしてパソコンに保存していました。
Aさんは、保存している児童ポルノをインターネット上にアップロードしたり、販売したりしていません。
いわゆる単純な児童ポルノ所持ですが、その場合も処罰の対象となるのでしょうか?
(このお話はフィクションです。)

児童ポルノ所持罪

児童ポルノ禁止法とは、正式名称を児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律といいます。
平成27年に、児童ポルノ禁止法が改正され、それまで処罰の対象となっていなかった児童ポルノ単純所持も刑事罰の対象となりました。
この法律は、児童に対する性的搾取や性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、児童買春,児童ポルノに係る行為を規制し処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることによって、児童の権利を擁護することを目的とするものです。

児童ポルノ禁止法

(7条1項)
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(7条6項)
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

このように児童ポルノを自身の性的目的のために所持した場合は、懲役刑が科せられる場合があります。
また、インターネット上に児童ポルノを載せた場合には刑が重くなります。
インターネットを利用しているうちに、意図しないのにダウンロードされた場合でも犯罪が成立するかという疑問が生じますが、意図しない場合、犯罪は成立しません。

また、「児童ポルノ」に該当するかは第3条に規定があり、以下のような写真や電子記録となります。

・児童との性交渉・性交類似行為にあたるもの
・児童が性器を触るなどの行為を撮影したもの
・服の一部を着ていない状態で、性器や臀部・胸部などが強調されたもの

そして、これらの所持に「自己の性的好奇心を満たす目的」があることによって、児童ポルノ所持罪が成立します。
つまり、子どもの裸の写真を思い出のために記録していても、児童ポルノに該当しません。また、知らずのうちにダウンロードしてしまったものも性的好奇心を満たす目的がないため、処罰の対象ではありません。

児童ポルノの弁護活動

もし、児童ポルノ禁止法違反で捕まった場合や、逮捕されていなくても心配な場合には、できるだけ早い段階で弁護士にご連絡ください。早めの対策が重要です。
児童ポルノ禁止法違反単純所持は、どのようなケースで逮捕されるのかについて見極めが難しい部分がありますが、弁護士は、児童ポルノ禁止法違反に該当するのかを判断できますし、逮捕される可能性があるのか、処罰を受ける可能性があるのかなどもご説明することもできます。
仮に逮捕されたとしても、事前に弁護士に相談していれば、早い段階で警察などの捜査機関に対する対策を練ることができますし、裁判所などに上申書などを提出することで、早期に釈放するために活動が行えます。
このように、児童ポルノ禁止法違反を弁護士にご相談いただくことには多大なメリットがありますし、不安がある方はぜひご相談ください。

児童ポルノ事件でお困りの方は

三重県鈴鹿市児童ポルノ禁止法違反などに関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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