津市大門の路上で職務質問 覚醒剤の所持で現行犯逮捕

津市大門の路上で職務質問された男性が、覚醒剤の所持で現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

津市大門の路上で職務質問によって覚醒剤の所持が発覚

三重県津警察署は、津市大門で路上駐車していた男性を職務質問し、その後の所持品検査で白色の結晶の入った袋を発見しました。
この結晶を簡易鑑定した結果、覚醒剤であることが判明したことから、男性を覚醒剤の所持で現行犯逮捕しました。
逮捕された男性は、三重県津警察署に連行された後、採尿されることとなりました。
男性は、数日前に覚醒剤を使用しており、覚醒剤使用容疑でも取調べを受けているようです。
(フィクションです。)

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職務質問によって覚醒剤の所持が発覚

警察官の職務質問によって覚醒剤の所持が発覚し、その場で現行犯逮捕される事件は珍しくなく、覚醒剤の所持で警察に逮捕されるケースとしては、多い方ではないでしょうか。
数年前まで薬物捜査を担当していた元警察官によると「覚醒剤の常習使用者は、肌が乾燥してカサカサになっていたり、目の下に大きなクマがあったりする身体的な特徴の他、注射痕を隠すために夏場でも長袖を着ていたりします。また覚醒剤の副作用として注意力が散漫になるので、傷だらけの車に乗っていたり、駐車方法が雑だったりします。こういった覚醒剤を使用している人は分かりやすい特徴があるので警察官も職務質問しやすいのです。実際に私も、現役時代に何度かこういった特徴の者を職務質問しましたが、8割ぐらいの確率で覚醒剤の所持や使用で逮捕したり、過去に覚醒剤の前科がある人でした。ただ最近は覚醒剤以外の違法薬物も広く出回っていますし、使用方法も電子タバコを使って使用するなど多様化していますので、警察官は見た目だけで覚醒剤の使用や所持を見分けるのは難しいのではないでしょうか。」との事です。

職務質問

ところで職務質問って応じなければいけないのですか?
これはよくある質問ですが、職務質問はあくまでも任意で、警察官は強制的に職務質問をすることはできません。
所持品検査や、車の中を調べる車内検索も同じです。
ですから「職務質問に応じたくない。」というのであれば断ることもできますが、警察官からすると「何かやましい事があるから拒否するのでは・・・。」と勘ぐってくるのも事実で、ハッキリと断ったからといってすぐに警察官が諦めるとは考えられません。
大切なのは、「ノー」と言い続けることで、場合によってはスマートホンでその様子を録画することです。
決して、警察官に行く手を遮られたり、身体を掴まれたからといって警察官を突き飛ばしたりといった暴行をしてはいけません。
これをしてしまうと公務執行妨害罪としてその場で逮捕される可能性があります。
ちなみに行き過ぎた職務質問や、所持品検査、車内検索で覚醒剤等の違法薬物が押収されたり、その後に任意採尿されて覚醒剤反応が出たとしても、その後の裁判で違法性が認められれば、押収された覚醒剤や、採尿された尿の証拠能力が否定されることがあります。

覚醒剤の所持で逮捕されると

覚醒剤の所持で現行犯逮捕されると、まずは警察署に連行(引致)されて、その後は留置場に収容されて、少なくとも10日間の勾留が決定される可能性が高いです。
警察署に連行(引致)されてからは、覚醒剤の使用も疑われて採尿をされるので、採尿された尿から覚醒剤の成分が検出されると覚醒剤の使用でも取調べを受けることになります。
覚醒剤の所持と使用は別の罪になるので、勾留期間が20日に延長されたり、場合によって再逮捕されることもあり、身体拘束の時間が長くなるでしょう。
覚醒剤の所持で警察に現行犯逮捕された場合、押収された覚醒剤の量が非常に微量であったり、そもそも押収された覚醒剤は別人の物であった等の特別な理由がない限りは起訴される可能性が高いです。
覚醒剤の所持については、法定刑(10年以下の懲役)に罰金刑の規定がないので、起訴されてしまうと、無罪か、執行猶予付きの判決を得ない限りは刑務所に服役しなければなりません。

覚醒剤の所持で現行犯逮捕されたら

ご家族、ご友人が覚醒剤の所持で警察に現行犯逮捕された場合は、すぐにでも薬物事件に精通した弁護士を派遣し、これまでの経緯を整理し、今後の対策を講じることをお勧めします。
逮捕までの捜査が適正に行われているのかどうかは、専門の弁護士にしか判断できない場合もありますし、そういった違法捜査の証拠は、時間の経過と共に消滅していくので、早い段階で弁護士に相談することが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件で逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しておりますので、是非ご利用ください。

 

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