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名阪国道における死亡事故に強い弁護士

2020-02-04

名阪国道における死亡事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

◇死亡事故◇

タクシー運転手をしているAさんは、お客さんを送迎した帰路、三重県内の名阪国道を走行中に、帰りを急ぐあまりにスピードを超過してしまい、ハンドル操作を誤って、前方を走行するバイクに追突する事故を起こしてしまいました。
バイクの運転手は、地面にたたきつけられた衝撃で即死状態で、Aさんは駆け付けた三重県伊賀警察署の警察官に、危険運転致死罪で現行犯逮捕されました。
Aさんの家族からの依頼で、警察署でAさんに面会した弁護士が、Aさんから聴取沙汰内容をもとに徹底検証した結果、Aさんの逮捕罪名が見直され、Aは過失運転致死罪で起訴されることになりました。
(この事例はフィクションです)

◇危険運転致死罪◇

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条に、危険運転致死罪が規定されています。
普通の交通人身事故の場合は、過失運転致死傷罪が適用されるケースがほとんどですが、運転行為の中でも特に危険性の高い行為に限定して危険運転致死傷罪が適用されます。

危険運転致傷罪が成立する可能性のある行為とは

1.アルコール又は薬物の影響によって正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる

2.制御させることが困難な高速度で自動車を走行させる

3.その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる

4.人又は車の通行を妨害する目的で、走行する自動車の直前に侵入したり、通行中の人又は車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する

5.赤信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する

6.通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する

の何れかの行為です。

危険運転致死罪の罰則規定は「1年以上の有期懲役」と非常に厳しいものです。
また危険運転致死罪は、裁判員裁判の対象事件です。
裁判員裁判とは、一般人が、刑事裁判に裁判員として参加し、裁判官と共に事実認定・法令適用・量刑判断をするという制度です。
裁判員裁判は、裁判官だけで裁かれる一般の刑事裁判とは異なり、法律に精通していない一般人が刑事裁判に参加するため、裁判が始まるまでに争点が絞られたり、証拠資料が整理されるための時間が必要となるので、裁判が始まるまで相当な時間を要する事となります。

◇死亡事故の弁護活動◇

交通死亡事故を起こしてしまった場合、危険運転致死罪となるか過失運転致死罪となるかがはっきりと区別することはできないということは珍しくありません。
そのため、危険運転で捜査されていたとしても、警察から検察へ送致される際に過失運転となったりすることがあるのです。
そして、逆に最初は過失運転だったとしても後から危険運転となってしまうことも、勿論ありますので、交通事故、特に人身事故の刑事罰に対する手続きには刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、警察や検察に対して意見書を提出したり、交渉したりすることで、罪名を変更することができるかもしれません。
また、処分に向けて、という点でいうと今回の事例のように被害者が死亡してしまっている場合には被害者遺族との示談締結についても処分に大きく影響します。
通常の被害者とは違い、被疑者遺族との示談交渉は困難が予想されますので、専門家である弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

 

名阪国道で死亡事故を起こしてお困りの方、危険運転致死罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っており、刑事弁護活動経験の豊富な弁護士が、事故原因を徹底検証していきます。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

マッチングアプリで児童買春

2020-02-02

マッチングアプリで知り合った女子高生相手との児童買春事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

最近は、一家に一台はパソコン、一人に一台はスマートフォンといったように、情報通信技術の発展に伴い、インターネットツールの利用が拡大しており、中、高校生のスマートフォンの利用率も急増しているようです。
そういった状況の中、インターネット上には、見知らぬ者同士の出会いの場が数多く存在しおり、出会いを求める者同士を結びつけるマッチングアプリの利用者が犯罪に巻き込まれるケースは少なくありません。
この問題は、様々な分野で問題視されており、特に若年層が犯罪に巻き込まれてしまうケースが後を絶たないことから、行政のみならず警察等の捜査当局も、アプリの管理者に対する指導を行っています。
そこで本日は、マッチングアプリで知り合った女性との性交渉が、児童買春事件に発展した事例について、刑事事件を専門に扱って弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

~マッチングアプリの利用~

会社員のAさんは、仕事が忙しく女性との出会いがありません。
そんな中、知人から「女性と簡単に出会うことができる。」といってあるマッチングアプリを紹介してもらいました。
このアプリは、未成年は利用できない規約になっています。利用方法は、登録されている女性のプロフィールを見て、興味のある女性にメッセージを送信し、女性が了承すれば、個々でメールアドレスを交換できるというものです。
Aさんは、このアプリで知り合った女性と、少し前からメールでやり取りしており、この女性とデートすることになりました。

~女性との出会い~

待ち合わせ場所に行ったAさんのもとに現れたのは、明らかに高校生ぐらい少女でした。Aさんは未成年とデートしてはまずいと思い、すぐに帰ろうとしましたが、少女に「せっかく来たのだからご飯ぐらい行こう。」と誘われて断ることができず、一緒に食事に行きました。少女と話しているうちにだんだんと少女を魅力的に感じるようになったAさんは、食事の後にカラオケにも行きました。
そこで少女から「2万円くれたエッチしてもいいよ。」と言われたAさんは、自分の性欲を抑えることができなくなり、その後、近くのホテルに移動し、少女と性交渉したのです。
性交渉後に、少女に2万円を渡したAさんは、少女とまた会う約束をして、ラインを交換しました。

~児童買春容疑で逮捕~

それからしばらく、少女とラインをしていたAさんでしたが、しばらくして少女と連絡が取れなくなってしまったのです。
そんな中、ある朝、出勤しようと自宅を出たAさんは、三重県鳥羽警察署の捜査員に声をかけられて、児童買春容疑で逮捕されてしまいました。
※この事例は、実際にあった事件を参考にしたフィクションです。

児童買春事件

児童買春とは、18歳未満の児童(性別問わず)に対して、金銭を渡して(渡す約束をして)、わいせつな行為をすることです。
児童の同意があるので、強制性交等罪や、強制わいせつ罪といった性犯罪には該当しませんが、相手児童が13歳未満の場合は、強制性交等罪や、強制わいせつ罪といった性犯罪に抵触するので注意しなければいけません。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。

どうして発覚するの?

これまで、警察等の捜査当局が児童買春事件を認知する端緒は、児童を補導した際に発覚したり、児童が高価な物を持っていることに不信を抱いた親が児童を問い詰めて発覚し、警察に相談したりすることがほとんどでしたが、最近は、インターネット上で知り合った相手と児童買春するケースが急増しているために、警察等の捜査当局はインターネット上をパトロールしています。そしてインターネット上の書き込み等から児童買春の被害を受けている児童を割り出して事情聴取して、児童買春事件が発覚するケースが増えているようです。

児童買春容疑で逮捕されると

児童買春で逮捕されると、まず取調べを受けます。
子の取調べで事実を認めていれば48時間以内に釈放されることもありますが、否認したり余罪がある場合は、10日~20日間もの間勾留されることもあります。
常習性がない場合は、略式起訴による罰金刑が科せられる場合がほとんどですが、過去に同じ過ちを犯している場合や、複数件の児童買春行為が発覚した場合など悪質性が高い場合は、起訴されて正式裁判となる可能性もあります。

児童買春事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春事件等の刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方、刑事事件を起こしてしまった方からの法律相談を無料で承っておりますので、刑事事件にお困りの方はお気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

ひき逃げで逮捕

2020-01-29

ひき逃げで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

ひき逃げ事件

出勤を急いでいたことから、一般道の制限速度を40キロもオーバーして自動車を運転していたAさんは、道路を横断していた男性と接触し、男性に傷害を負わせましたが、そのまま逃走するひき逃げ事件を起こしてしまいました。
被害を受けた男性さんが、Aさんの車のナンバーを覚えていたことから、数日後、Aさんは三重県名張警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

ひき逃げ

自動車を運転中に事故を起こし、相手に傷害を負わせると人身事故となります。当然、人身事故を起こした当事者は、警察に届け出たり、救急車を呼ぶなど、負傷者を救護する義務があり、そういった措置を怠り逃走すれば、ひき逃げとなります。
つまりひき逃げは、人身事故と、救護義務・報告義務違反の2つの犯罪に抵触することになります。

人身事故

まずはケガをさせた点については、少なくとも過失運転致傷罪が成立するでしょう。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

さらに、Aさんのように一般道を40キロもオーバーしていると、より重い危険運転致傷罪が成立する可能性も考えられます。

第2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
(中略)
2号 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

どちらが成立するかについては、直線道路だったのかカーブだったのか、見通しが良いか、道幅が広いか、雨が降っていたかなど、事故のより詳細な事情によって変わってくることになります。

逃げると

ひき逃げは道路交通法に定められた
①被害者を救護する義務
②警察官への報告義務
に違反したことになります。
それぞれ以下のような刑罰が定められています。

①救護義務違反(道路交通法72条1項前段・117条2項)
 →10年以下の懲役または100万円以下の罰金
②報告義務違反(道路交通法72条1項後段・119条1項10号)
 →3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

特に救護義務に違反すると、当然ながら被害者の生命身体への危険が高まります。
悪質であると判断され、逮捕されたり、処罰が重くなる可能性が高まります。
気が動転してしまう場合もあるでしょうが、冷静に救護義務・報告義務を果たすようにしましょう。

行政処分

上記の刑事処罰とは別に、免許取消しにもなります。
違反点数は、救護義務違反(ひき逃げ)が35点、40キロオーバーが6点、他に被害者の怪我の程度に応じて点数が引かれます。

救護義務違反のみで免許取消しとなりますし、救護義務違反の欠格期間が3年ですので、免許再取得も3年間は出来ないことになります。

ひき逃げ事件は刑事事件に強い弁護士に相談

ひき逃げなどで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
また接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

【三重県の刑事裁判】津地方裁判所の公判 

2020-01-27

津地方裁判所の刑事裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事例◇

Aさんは、津市内にある飲食店に、閉店後に忍び込み、レジに入っていた売上金30万円を盗みました。
忍び込んだ飲食店までは、レンタカーで行っており、そのナンバーから被疑者として割り出されたAさんは、建造物侵入罪と窃盗罪で、三重県津警察署に逮捕されました。
20日間の勾留を経て起訴されたAさんは、公判(刑事裁判)の流れや、処分の見通しが知りたくて、保釈後に、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。(フィクションです)

◇公判の概要◇

公開の法廷で行われる刑事裁判を「公判」と言います。
公判は公開の法廷で行われますので、傍聴人が被告人の後ろにいることになります。
なお、裁判の公開は憲法上の要請です。

◇公判手続きの流れ~冒頭手続き~◇

裁判が始まると、実質的な審理を行う前に、最初に形式的な手続きを行います。
これを冒頭手続きと言い、その流れは以下のとおりです。

①人定質問
まず、裁判官の前にいる被告人が、人違いではないかを確かめます。
この手続きを人定質問と呼び、ここで、氏名・生年月日・住所・本籍(国籍)などを尋ねることとなります。
多くの方が本籍地を答えるときに戸惑ってしまいますが、そのような場合には裁判官が起訴状に記載されている本籍地を読み上げ、それで間違いないかを確認することとなります。

②起訴状朗読
次に、検察官が起訴状を読み上げます。
これを起訴状朗読と言います。

③黙秘権告知
その後、裁判官が黙秘権があることを告知します。
黙秘権とは、被告人に対する質問に対し、一切答えなくてもよいという権利です。
もちろん、答えたい質問にだけ答え、答えたくないものには答えないということもできます。
これに加え、裁判官からは、答えた内容は有利にも不利にも考慮されることを注意されます。
ちなみに、被告人質問の際の被告人の受け答えは、それそのものが裁判の証拠として利用されるため、有利不利を問わないのです。

④罪状認否
ここまでを踏まえて、裁判官から、まず被告人に対し、読み上げられた起訴状に間違いがないか確認されます。
これを罪状認否といい、同様の質問は、弁護人に対してもたずねられます。

◇公判手続きの流れ~証拠調べ~◇

①冒頭陳述
まず、検察官が証拠により証明しようとする事実を読み上げます。これを冒頭陳述と言います。
冒頭陳述の内容は、起訴状よりも詳しい犯行態様や、起訴状に記載されていなかった犯行に至る動機、被告人の性格等となります。

②証拠調べ手続
次に、検察官が証拠を提出します。
最初に書類や物が提出され、書類の内容が読み上げられたり、物が裁判官に提示されたりします。
そしてその次に、弁護人が証拠を提出することとなります。
書面の証拠調べが終わると、証人が呼ばれ、証人尋問が行われます。
ただ、被告人が罪を認めている事件で検察官が証人を請求することはまれで、多くは弁護人が請求することになります。

③論告・求刑
証拠調べが終わると、検察官が事件に対する見方などを説明します。
これが論告です。
そして、論告の最後には、被告人に科すべき刑を述べることとなっています。

④最終弁論・意見陳述
そして、弁護側も事件に対する見方を説明します。
被告人が罪を認めている事件であっても、被告人に有利な事情を述べ、少しでも処分が軽くなるように意見を述べることとなります。
弁護人が意見を言い終わると、最後に被告人自身が発言する機会を与えられ、事件に対する意見を述べます。
 
被告人が罪を認めている事件の場合、ここまでを1回の裁判で終わらせます。
時間としては40分程度になることが多いです。
もちろん、被告人が争っている場合や、認めていても事件が複数個ある場合などには、複数回の裁判が開かれることとなります。

◇公判手続きの流れ~判決~◇

公判の最後に行われるのが、判決言渡しです。
判決言渡しは、被告人が意見陳述をした日とは別の日に行われます。
判決言渡しの日には、判決を言い渡した後、14日以内に控訴できる旨を伝え、そのまま裁判が終了となります。

◇公判手続きの特例~即決裁判手続~◇

上記した公判手続きの流れではなく、判決の言い渡しまでが一日で終わる公判手続きがあります。
それが即決裁判手続きです。
即決裁判手続きは
①軽微な犯罪であること
②事案自体も軽微で明白であること
③証拠調べが速やかに終了すること
④被疑者の同意があること
⑤弁護士が選任されていること
等の条件を満たした場合にのみ行うことができます。

津地方裁判所での公判(刑事裁判)でお困りの方は、これまで多くの刑事裁判において弁護人を務めてきた実績のある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
公判(刑事裁判)に関するご相談は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

津市の覚せい剤事件

2020-01-25

津市の覚せい剤事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇◆事件◆◇

三重県津市に住む会社員のAさんは、数年前から覚せい剤を使用しており、先日、ついに三重県津南警察署の警察官に職務質問を受け、所持していた覚せい剤が見つかり、覚せい剤所持罪逮捕されてしまいました。
Aさんは、10日間の勾留を経て、覚せい剤の所持罪で起訴されました。
(フィクションです)

◇覚せい剤取締法違反◇

覚せい剤取締法は、「覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行う」ことを目的とした法律です。

覚せい剤取締法において規制の対象となる「覚せい剤」とは、
・フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及びその塩類
・上と同種の覚醒作用を有する者であって政令で指定するもの
・上の2つのいずれかを含有するもの
と定義されています。
ですので、覚せい剤取締法が規制の対象としているのは、必ずしも純粋な覚せい剤に限るものではなく、混合されたものであっても「覚せい剤」に当たることになります。
また、覚せい剤が他のものと混合し、覚せい剤の含有量が少量であっても、「覚せい剤」に当たります。

先述したように、覚せい剤取締法は、除外事由なく覚せい剤の輸入・輸出・所持・製造・譲渡・譲受・使用を禁止しています。
ここでは、上記ケースで容疑がかけられている「所持罪」について説明します。

◇所持罪◇

覚せい剤取締法第14条は、覚せい剤製造業者等の一定の資格を有する者が所持する場合等を除いて、覚せい剤の所持を禁止しています。
覚せい剤の所持罪は、①「覚せい剤を」、②「みだりに」、③「所持すること」、により成立する犯罪です。
「所持」とは、どのような行為を指すのでしょうか。
「所持」とは、「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為をいうのであって、その実力支配関係の持続する限り所持は存続するものというべく、かかる関係の存否は、各場所における諸般の事情に従い社会通念によって決定されるものである」とされます。
つまり、覚せい剤の所持は、「覚せい剤を自己の支配下に置く行為」となります。

過去の判例では、次のような場合も「所持」が認められています。
・物理的に把持する必要はなく、その存在を認識して管理し得る状態にある場合
・直接所持しなくてもよく、他人の行為を介して自己の所持を実現したと認められる場合
・所有者でない場合
・比較的短時間の携帯にすぎない場合

また、所持罪が成立するためには、「覚せい剤を自己の実力的支配内に置くことを認識していること」(=故意)が必要となります。
覚せい剤と知りつつ自己の実力的支配内に置けばそれだけで所持罪が成立し、積極的に覚せい剤を自己又は他人のために保管する意思や、自己使用又は第三者に使用させる意思などは必要ありません。

所持については未遂罪も処罰されます。
他人から覚せい剤の保管を頼まれ、これを承諾し、覚せい剤を預かり保管するために受け取ろうとした時点で逮捕された場合も、未遂罪が成立することになります。

所持罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
ちなみに営利目的での所持は、1年以上の有期懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金です。

三重県津市で、覚せい剤所持罪などの薬物事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が覚せい剤の所持事件で警察に逮捕されてしまった方は、三重県の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881で24時間365日、初回接見、無料法律相談のご予約を承っておりますのでお気軽にか電話ください。

【刑事裁判】現住建造物等放火事件の裁判員裁判

2020-01-21

現住建造物放火事件の裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇現住建造物等放火事件◇

大学生のAさん(22歳)は、三重県津市に住む女子大生と交際していますが、先日、この交際相手の妊娠が発覚しました。
Aさんは、彼女と結婚しようと、津市内にある彼女の両親を訪ねましたが、結婚どころか交際すら許してもらうことができず追い返されてしまいました。
その後、彼女と連絡が取れなくなったAさんは、彼女の両親を恨むようになってしまいました。
そしてついに、津市の彼女の実家を放火してしまったのです。
さいわい両親は外出しており怪我人は出ませんでしたが、後日、Aさんは現住建造物等放火罪で、三重県警に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

◇放火の罪◇

刑法では放火の罪がいくつか定められています。
一番厳しい罰則が定められている「現住建造物等放火罪」をはじめ「非現住建造物等放火罪」や「建造物等以外放火罪」更には「失火」についての規定がなされていますが、本日のコラムでは「現住建造物等放火罪」について解説します。

◇現住建造物等放火罪◇

刑法第108条
放火して、現に人が住居に使用し、又は現に人がいる建造物(中略)を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

現住建造物等放火罪でいう「現に人が住居に使用」とは、犯人以外の者が起臥寝食の場所として日常使用している建物を意味します。
放火当時に、建物内に人が現存する必要はなく、必ずしも特定の人が居住している必要もありませんので、夜間や、休日だけ人が起臥寝食に利用しているような建物であっても「現に人が住居に使用」と言える可能性があります。
次に「現に人がいる」についてですが、これは犯人以外の人が現在することで、その場所に現在する権利の有無は問題となりません。極端な例ですと、空き家にホームレスが住み着いている場合でも、その空き家に放火すれば現住建造物等放火罪が適用される可能性があるのです。

◇現住建造物等放火罪は裁判員裁判の対象事件◇

~裁判員裁判~

裁判員裁判とは、平成21年に導入された刑事裁判の制度です。それまでの刑事裁判は、被告人(犯人)を起訴した検察官と、被告人(犯人)を弁護する弁護人が、それぞれの意見を主張しあって、その意見を聞いた裁判官が刑事処分(判決)を言い渡すものでした。しかし裁判員裁判は、有権者から選ばれた裁判員が刑事裁判に参加し、裁判官と共に被告人(犯人)の刑事処分(判決)を審査します。
それまでは、被告人(犯人)や被害者等の事件当事者を除くと、法律家(裁判官や検察官、弁護士)しか参加しなかった刑事裁判に、専門的な法律知識を有しない一般人が参加するようになったことで、偏った判断がされず、国民目線で刑事裁判が行われるようになりました。

~裁判員裁判の対象事件~

全ての刑事裁判が、裁判員裁判の対象になるわけではありません。
裁判員裁判の対象となる事件については、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律によって定められており、この法律の第2条第1項によると、裁判員裁判の対象事件は

(1)死刑又は無期の懲役若しくは禁錮にあたる罪にかかる事件
(2)法定合議事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪にかかる事件

です。

法廷合議事件とは、強盗罪等を除く、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪にかかる事件のように、裁判所の合議体で取り扱わなければならない事件です。
裁判員裁判の対象事件の例としては、殺人罪や傷害致死罪、強盗殺人罪や強盗致死罪、強制性交等致死傷罪や通貨偽造・同行使、危険運転致死罪などで、現住建造物等放火罪も対象となります。

これまで多くの裁判員裁判が行われていますが、刑事裁判全体の数に比べると、その数はごく一部に限られます。
裁判員裁判の刑事弁護活動は、通常の刑事裁判とは違い、法律的な専門知識だけでなく、刑事事件に特化した能力と経験が必要となってきますので、現住建造物等放火罪などの裁判員裁判の対象事件に関する弁護活動については、刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、裁判員裁判の経験豊富な弁護士が所属する刑事弁護専門の法律事務所です。
現住建造物等放火罪のような裁判員裁判の対象事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービスのご予約や、費用のご相談は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

夫婦喧嘩が刑事事件に!処分保留で釈放

2020-01-17

夫婦喧嘩が刑事事件に発展した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

Aさんは、三重県度会郡玉城町に同い年の妻と住んでいますが、夫婦関係は非常に悪く、1年ほど前から夫婦喧嘩が絶えません。
これまで何度か、大声で夫婦口論していたことから、近所の人が110番通報して、警察官が自宅に臨場する騒ぎを何度か起こしているぐらいです。
先日も、些細なことから妻と口喧嘩をしたAさんは、思わず妻の体を突き飛ばしてしまいました。
そして転倒した妻は、机の角に頭を打ちつけ、後頭部から出血するケガを負いました。
翌日、妻が診察を受けた病院から警察に事件が報告され、Aさんは、傷害罪で警察に逮捕されてしまいましたが、妻はAさんの刑事罰を望んでいませんでした。
そしてAさんは逮捕後に10日間の勾留を受けましたが、その後に、処分保留釈放されました。
(フィクションです。)

◇夫婦喧嘩でも刑事事件に発展◇

かつては民事不介入を理由に、警察が家庭内のトラブルに介入することはありませんでしたが、平成13年にDV防止法が施行されてからは、家庭内のトラブルであっても積極的に警察が介入するようになり、最近ではAさんのように逮捕されるケースも珍しくありません。
警察等の捜査当局は、たとえ被害者に被害申告の意思がなくても、再発の防止や、更なる重要事件へ発展する可能性があることを考慮して、被害者を保護したり、加害者を逮捕しているようです。

◇暴行・傷害事件◇

配偶者に対する暴力(DV・ドメスティックバイオレンス)については、DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)で規制されている部分もありますが、この法律は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的にしており、暴行、傷害の行為そのものを取り締まったり、暴行、傷害した行為者に刑事罰を科すことを目的にしているものではありません。
そのため、家庭内暴力事件は、刑事手続き上「暴行罪(刑法第208条)」が適用され、それによって相手が怪我をすれば「傷害罪(刑法第204条)」が適用されます。
※行為態様によっては、暴力行為等処罰に関する法律違反や、逮捕、監禁罪など別の法律が適用される場合もありますので、不安のある方は刑事事件に強い弁護士に相談してください。

~暴行罪(刑法第208条)~

人を暴行すれば「暴行罪」の適用を受けます。
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
躾(しつけ)のつもりでも、刑事事件化されて暴行罪の適用を受けた場合は、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰を受けることとなり、前科が付いてしまいます。

~傷害罪(刑法第204条)~

暴行によって相手に傷害を負わせてしまえば「傷害罪」の適用を受けます。
「怪我をさせるつもりはなかった。」と言いましても、故意的な暴行行為がある場合は傷害罪に抵触する可能性が非常に高いでしょう。
なお、傷害罪の法定刑は「15年以下の罰金又は50万円以下の罰金」ですので、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰を受けることとなり、前科が付いてしまいます。

◇処分保留とは◇

警察等の捜査機関から事件(被疑者)の送致を受けた検察官は、起訴するかどうかを判断します。

~起訴~
起訴された場合は、公開される裁判(公判)で刑事処分が決定する場合と、罰金を支払えば裁判は行われずに、全ての刑事手続きが終了する略式起訴(罰金)の場合があります。

~不起訴~
検察官が起訴しないことを「不起訴」といいます。
不起訴の理由は様々ですが、不起訴は、刑事罰が科せられないことを意味しますので前科は付きません。

~「処分保留」とは?~
被疑者が、勾留によって身体拘束を受けている場合、その勾留期間は10日~20日と法律で決まっています。
そして検察官は、この勾留の満期時に起訴するか否かを決定しなければなりません。
しかし、様々な事情(主に起訴するだけの証拠が揃っていない)があって検察官が勾留の期間内に、起訴するかどうかの決定ができない場合に「処分保留」となって、勾留されていた被疑者は釈放されます。
「処分保留」となった場合は、その後も引き続き捜査が継続されて、新たな証拠が出てきた場合には、起訴されることもありますが、既に被疑者が釈放されていることもあり、捜査を尽くしても、新たな証拠が出てくる可能性は低く、最終的には不起訴処分になるケースがほとんどのようです。

三重県度会郡玉城町の刑事事件や、家庭内の暴力事件でお困りの方は、三重県内の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、警察に逮捕された方の早期釈放を実現する事務所です。

嫌がらせの注文が偽計業務妨害事件に

2020-01-07

偽計業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇ 偽計業務妨害事件の概要 ◇

数ヶ月前にAさんは、桑名市にあるお弁当屋で弁当を購入しましたが、帰宅して食べようと弁当を開けると、注文した弁当と違う種類の弁当でした。
お店に苦情の電話をしたのですが、店側は間違いを認めず、何の対処もしてもらえませんでした。
その事を根に持ったAさんは、お店を困らせてやろうと考え、これまで何度かお店に電話して、お弁当を10個ほど注文し、その弁当を取りに行かないという嫌がらせをしました。
お店にばれないように、注文の電話を掛ける時は携帯電話を非通知にしたり、公衆電話から電話していたのですが、先日、三重県桑名警察署の警察官が自宅を訪ねてきて「弁当屋に嫌がらせした件で話が聞きたい。」と言われて、警察署に連行されてしまいました。
(フィクションです。)

◇ 業務妨害罪 ◇

購入する気のないお弁当を、購入するかのように装ってお店に注文し店員を騙し、お店に損害を与えています。
一見すると人を騙しているので「詐欺罪」が成立するのではないかと考える方もいるかもしれませんが、詐欺罪は、人を騙して財物の交付を受けることによって成立する犯罪です。
今回の事件でAさんは何ら財産的な利益を得ていないので詐欺罪は成立しません。
例えばAさんが「後から代金支払います。」と言って弁当を受け取った上、その支払いをしなかった場合は詐欺罪が成立する可能性があるでしょうが、今回はそうではないので詐欺罪は成立しないのです。

そこでAさんの行為が何の犯罪に抵触するのかを検討すると業務妨害罪に該当するでしょう。
詐欺罪が、人の財産を保護することを目的にしている法律であるのに対して、業務妨害罪は人の業務を保護することを目的にしています。

それでは業務妨害罪について詳しく見ていきたいと思います。
業務妨害罪には刑法第233条の「偽計業務妨害罪」と、刑法第234条の「威力業務妨害罪」の2種類があります。
どちらも、人の業務を妨害することで成立する犯罪ですが、その手段、方法によって「偽計」か「威力」かに分類されます。

~偽計業務妨害罪~

「虚偽の風説を流布」又は「偽計」によって、人の業務を妨害すれば「偽計業務妨害」となります。
「虚偽の風説を流布」とは、簡単に言えば「嘘を言いふらす」ことです。
つまり、お店の不利益となるような、事実と異なることを言いふらして、信用を貶めることによって、人の業務に影響が及べば、偽計業務妨害罪が成立する可能性があるということです。
続いて「偽計」とは、人を騙したり、人の錯誤、不知を利用したり、人を誘惑したりする他、計略や策略を講じることです。
今回の事件のように、弁当を購入する気はないのに、弁当を購入するかのように装って弁当を注文する行為は、店員を騙しているので、偽計業務妨害罪でいうところの「偽計」に当たると考えて間違いないでしょう。

~威力業務妨害罪~

「威力」を用いて、人の業務を妨害すれば「威力業務妨害罪」となります。
威力業務妨害罪でいうところの「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力を意味します。暴行や脅迫はもちろんのこと、それに至らないものであっても、社会的、経済的地位・権勢を利用した威迫、多衆・団体の力の誇示、騒音喧騒、物の損壊等およそ人の意思を制圧する勢力一切を含むとされています。

◇ 業務妨害の刑事処分 ◇

業務妨害罪は、偽計業務妨害罪であっても、威力業務妨害罪であっても共に法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
初犯であれば略式起訴による罰金刑になる可能性が非常に高い事件ですが、再犯の場合や、同じ被害者に対して何度も嫌がらせ行為をして悪質性が高いと認められると起訴される可能性も十分に考えられます。
またAさんのような事件ですと、お店側から損害賠償を請求されるおそれもあります。

桑名市の刑事事件でお困りの方、業務妨害罪で警察の捜査を受けておられる方で、刑事処分の軽減を望んでおられる方は、三重県の刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談及び初回接見サービスのご予約をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話下さい。

執行猶予中に万引き事件を起こしたら

2020-01-05

執行猶予期間中に起こした万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

執行猶予中の万引き事件

Aさんは、令和元年11月30日に、三重県津市内にあるスーパーで万引きし、窃盗罪容疑で三重県津南警察署に逮捕され、10日間の勾留の後に、起訴されました。
裁判は、今年の2月10日に判決が言い渡される予定ですが、Aさんは、窃盗罪の前科(平成29年2月1日確定、懲役1年、3年間の執行猶予)があり、現在は執行猶予中です。
保釈中のAさんは、再び執行猶予を獲得できるかどうか不安であったため、窃盗事件などの刑事事件を専門にしている弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

執行猶予

執行猶予とは、有罪判決をして刑を言い渡すに当たって、情状により、その執行を一定期間猶予し、その期間を無事経過したときは刑の言渡しを失効させる制度のことをいいます。
つまり、執行猶予期間を何事もなく経過すれば、裁判で言い渡された刑を受けなくて済む、というのが執行猶予の一番の特徴です。

刑の執行猶予には、大きく分けて「刑の全部の執行猶予」と、「刑の一部の執行猶予」の2種類があり、前者はさらに、「(通常の)執行猶予」と「再度の執行猶予」の2種類に分けられます。
このうち、「刑の一部の執行猶予」は「執行猶予」という名称はついていますが、実質は「実刑判決」の一部です。

通常の「執行猶予」は、判決期日に執行猶予期間中ではない場合の執行猶予、「再度の執行猶予」とは、判決期日に執行猶予期間中だった場合の執行猶予です。
この点、Aさんの執行猶予は平成29年2月1日から3年、つまり「令和2年2月1日の午前0時」をもって満了ということになります。
そこで、Aさんは確かに、執行猶予期間中に万引きしていますが、判決期日時(令和2年2月10日)には執行猶予期間は経過しています。
ですから、Aさんは基本的には、通常の「執行猶予」の制度が適用されることになります。

(通常の)執行猶予の制度 

(通常の)執行猶予(付き判決)を受けるための要件は、刑法25条1項に規定されています。

刑法25条1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

つまり、(通常の)執行猶予(付き判決)を受けるには

1 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること
2 上記1号、あるいは2号に該当すること
3 (執行猶予付き判決を言い渡すのが相当と認められる)情状があること

が必要ということになります。

執行猶予の猶予期間経過について 

執行猶予(付き判決)を受けるための要件はご確認いただけましたでしょうか?
では、Aさんは前に「懲役1年」の判決を受けていることから、刑法25条1項の「前に禁錮以上の刑に処せられたこと」がある者には当たらないのでしょうか?

この点、確認いただきたいのが次の規定です。

刑法27条
刑の全部の執行猶予が取り消されることなくその猶予期間が経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。

「刑の言渡しは、効力を失う」とは、刑が消滅するということ(ただし、前科は消えない)を意味します。
そこで、上の執行猶予の要件との関係でいえば、Aさんは「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」(刑法25条1項1号)に該当することになります。ただし、これは執行猶予が取り消されなかった場合の話です。
たとえば、保護観察に付されていた方が執行猶予期間中に万引きをして遵守事項を遵守しなかったとして執行猶予が取り消された場合は刑が消滅することはありません。

以上の話をまとめますと、「刑の全部の執行猶予が取り消されることなくその猶予期間が経過し、かつ、刑法25条1項の要件を満たす場合」は法律上は執行猶予を獲得できることになります。ただし、これはあくまで法律上の話です。
裁判官が、執行猶予期間中に同種犯罪を犯したことなどを重くみて、実刑判決を下す恐れも十分考えられます。
それを避けるには、裁判で、Aさんにとって有利な事情(情状)をしっかり主張していく必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
執行猶予の獲得等、刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスのご予約・お問い合わせを受け付けております。

三重県でお正月から対応している私選弁護人 

2020-01-01

お正月に起こった刑事事件に対応している私選弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事件~

三重県四日市に住むAさんの息子は、昨年末に傷害事件を起こしてしまい、現在は三重県四日市警察署に勾留されています。
年末の出来事だったため、Aさんは刑事事件に強い弁護士を探すことができず、勾留後に国選弁護人が選任されていますが、お正月休みであることから、その国選弁護人からAさんのもとに連絡がありません。
事件の内容や、息子の状況が全く分からないことに不安を感じたAさんは、国選弁護人から刑事事件に強い私選の弁護士に切り替えることを検討しています。
(フィクションです。)

~国選弁護人~

国選弁護人という言葉はみなさんも耳にしたことがあるかと思います。
かつては、「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮」の罰則が規定されている罪を犯して、被疑者段階で勾留された場合には、国選弁護人を選任することができるとされていました。
しかし、現在では「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に該当する事件」から「勾留される全ての事件」に、被疑者国選弁護人制度の範囲が拡大されています。

今回は国選弁護人と私選弁護人の違いについてみていきましょう。

~国選弁護人のメリット~
・費用がかからない。
(示談金等の被害者に支払うお金や、保釈金等は必要となる。)

~国選弁護人のデメリット~
・自分で弁護人を選ぶことができず、基本的には、自分の意思で解任できない。(改めて私選弁護人を選任する場合は除く)
・刑事事件、少年事件の弁護活動の経験の浅い弁護士が選任される場合がある。
・選任された弁護士によって、弁護士接見の回数や、被害者との示談交渉等の弁護活動の内容に差がある。
・家族等への報告が必要最小限になるため、被疑者、被告人の家族が状況を把握しづらい。

このように国選弁護人は弁護費用がかからないというメリットはありますが、その分、デメリットも多くあります。
特に担当弁護士を選べないということが、弁護活動を受ける側にとって大きなストレスとなる可能性があります。
弁護活動を行うにあたっては信頼関係が一つ重要になってきますので、本人が信頼できる人が弁護活動を行うことが大切です。
実際に、最初は国選弁護人を選任していたが、途中で私選弁護人に変更される方もたくさんおられます。

国選弁護人から私選弁護人への切り替え

刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、国選弁護人から私選弁護人に切り替えにも対応しています。
刑事手続きは、限られた時間で進むため、弁護活動はスピードが非常に重要となります。
そのため、国選弁護人から、私選弁護人へ切り替える場合でも、できるだけ早く弁護活動をスタートし、被疑者、被告人との連携を密に行い、弁護人との信頼関係を構築することで、よりよい結果を生み出すことができるのです。
ただ、起訴されてしまった後でも最終的な判決や保釈などの関係で私選に切り替えるメリットはありますので、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
身体拘束を受けている方のもとへ弁護士を派遣し、今後の見通しや取調べのアドバイス等をお伝えします。

三重県内で刑事事件を起こして警察に逮捕、勾留されている方がおられましたら、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

※弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、お正月休みの期間中も休まず営業しております。※

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