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示談で刑事処分が軽減

2019-07-15

刑事処分を軽減するための刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

窃盗事件や、暴行・傷害事件、盗撮や痴漢・強制わいせつ罪等の性犯罪など、被害者の存在する刑事事件を起こしてしまった方で、その後の刑事処分の軽減を求めている方は、被害者と「示談」することで、その後の刑事処分が軽減される可能性があります。
今日は、三重県の刑事事件に強い弁護士が「示談」を解説します。

◇示談とは◇

刑事弁護活動の一つに示談交渉があります。
辞書等に記載されている示談の意味は「話し合いで解決すること、民事上の紛争を裁判によらずに当事者の間で解決すること」です。
通常は、示談交渉の中で、被害弁償金の額・支払方法、その他の約束事に関する合意がなされ、合意内容を示談書にまとめます。
示談は、民事上の問題だけでなく、刑事上でも、様々な段階で考慮されることがあります。本日は、刑事弁護活動において、示談が、どのような効果をもたらすかを解説します。

◇示談の効果◇

~捜査着手前~
警察などの捜査機関が事件を認知し、捜査に着手する前にも示談を成立させることができます。
捜査機関の認知のきかっけは、捜査機関自身が事件を現認した場合などや、被害届や告訴・告発状の捜査機関への提出による場合です。
前者の場合は、示談をする暇がありませんから捜査機関の認知を阻むことはできませんが、後者の場合は、通常、犯罪発生から認知まである程度の日数がありますから、その間に示談交渉を行うことが可能といえます。
そして、示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状の提出を取り止めていただくことができるかもしれませんし、仮にそうなれば、捜査機関が事件を認知すること自体を阻止することができます。

~警察の捜査段階~
警察が捜査に着手した後も示談交渉を行うことは可能です。
示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状を取消していただくことができるかもしれません。
仮に、そうなれば、警察としては捜査を継続、あるいは検察庁へ事件を送致する意味がなくなりますから、事件不送致という結果を獲得できる可能性も高まります。
また、一部の事件では、示談や被害弁償をすれば警察の微罪処分となる可能性もあります。微罪処分となれば、事件自体は検察官へ「報告」されますが、刑事罰や前科を受けることはありません。

~検察庁送致後~
検察庁へ事件送致後も示談交渉を行うことは可能です。
示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状を取消していただくことができるかもしれません。
また、検察官が起訴という刑事処分をするにあたって告訴を必要とする犯罪を親告罪(例:器物損壊罪(刑法261条)、過失傷害罪(刑法209条)など)と言いますが、起訴前に告訴が取消されていれば、検察官は親告罪につき自動的に不起訴処分にせざるをえません。
不起訴となれば前科は付きません。
また、親告罪以外の事件でも、示談は刑事処分を決める上で重要な考慮事情になります。示談が成立し、被害者の許しを得ていれば不起訴を獲得できる可能性は高くなります。ただし、検察官が示談成立を待つ義務はありません。中には示談交渉中に刑事処分を出す検察官もいます。

~起訴後~
刑事処分前に示談を成立させたも、その他の事情により起訴されてしまう場合もあります。しかし、示談が無意味となるわけではありません。
裁判官が量刑を決める上で重要な考慮事情になります。
また、起訴後も引き続き示談交渉を行うことができ、示談の内容などによって、執行猶予判決を獲得できたり、刑の重さそのものが軽くなります。

◇弁護士に示談交渉を依頼する際の注意点◇

~示談が可能な犯罪か?~
示談が可能な犯罪とは、示談交渉が可能な被害者が存在する犯罪です。
したがって、被害者の存在しない覚せい剤などの薬物事件などでは、そもそも示談交渉を行えません。
また、被害額が数千万円、数憶万円を超える事件、被害者が重度の後遺症を負った事件など難解な事件になればなるほど示談交渉の難易度はあがります。
 
~連絡先が入手できなければ終わり~
示談交渉は被害者側から連絡先を入手できてはじめてスタートできるものです。
しかし、被害者側が連絡先を教えることを拒否した場合は、示談交渉を行うことはできません。

~被害者感情に左右される~
示談交渉は相手方があってのことです。
したがって、相手方が示談に応じてくれなければ、弁護士がいくら努力しても示談を成立させることはできません。

三重県内の刑事事件でお困りの方、被害者との示談を希望される方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
示談に関する法律相談:初回無料

逆送後に再び家庭裁判所に移送

2019-07-11

少年の逆送事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事件~

三重県桑名郡木曽岬町に住む高校生のA君(18歳)は、先輩から借りた車を無免許で運転し、横断歩道を横断中の小学生に接触する交通事故を起こしてしまいました。
小学生は転倒し、後頭部を地面に打ち付けたことが原因で、翌日、搬送先の病院で死亡しました。
A君は、事故後に通報で駆け付けた警察官によって、危険運転致死罪現行犯逮捕されて、事故現場を管轄する三重県桑名警察署に10日間勾留された後、現在は、津少年鑑別所において観護措置を受けています。
A君の国選付添人から「事件が検察庁に逆送される。」ことを聞いたA君の父親は、少年事件に強い弁護士にA君の刑事弁護を依頼することを考えています。
(フィクションです)

◇少年鑑別所◇

刑事事件を起こした少年については、裁判官が「観護措置」を決定すると、少年鑑別所に収容されて観護措置期間を過ごすことになります。
少年鑑別所は、全国の都道府県に設置されており、三重県には「津少年鑑別所」があります。
【津少年鑑別所】
〒514-0043 三重県津市南新町12-12
電話番号 059-228-3556

◇危険運転致死罪◇

交通事故を起こして被害者を死亡させたり、怪我をさせたりすれば、通常は過失運転致死傷罪が適用されますが、危険な運転行為によって交通事故を起こし、人を死傷させると、罰則規定が非常に重い「危険運転致死傷罪」の適用を受けることとなります。
危険運転致死傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第2条に規定されており、ここには危険運転行為が列挙されています。

~危険運転行為~
①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
②その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
③その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
④人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑤赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑥通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

A君のように無免許運転で起こした死亡事故に危険運転致死罪が適用される場合は、上記③に該当するでしょう。

◇逆送◇

犯行時に16歳以上の少年で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させてしまった事件については、原則として、逆送されることになります。(様々な事情を考慮して刑事処分以外の措置が相当と認められる場合は除かれる。)
危険運転致死罪故意の犯罪で人を死亡させた罪となりますので、A君の年齢を考えると、今後の審判で、A君の行為が危険運転致死罪と認められた場合は、家庭裁判所から、検察庁に送致され、成人とほぼ同様の刑事手続きが進むこととなります。
家庭裁判所から検察庁に送致されることを「逆送」といい、逆送事件が基本的に起訴されて、その後の刑事裁判で刑事罰が言い渡されることとなるのです。
逆送された場合、名前が明かされない、不定期刑の可能性があるなど成人と異なる点もありますが、成人とほとんど同じ公開の刑事裁判を受けることになってしまいますので、その刑事裁判で言い渡された刑が確定すれば、前科となります。

◇55条移送◇

ただ、一度逆送されたとしても再び家庭裁判所に戻されることもあります。
55条移送と言われている手続きで、その旨少年法の第55条に明記されています。

少年法第55条
裁判所は、事実審理の結果、少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認められるときは、決定をもって、事件を家庭裁判所に移送しなければならない。

この条文に明記されているように、一度逆送の決定がされて刑事裁判に付された場合でも、事件を再び家庭裁判所に移送されることがあるのです。
保護処分となるか、刑事罰を受けるかというのは、とても重要となります。
刑事罰を受けると前科になりますが、少年審判での保護処分は前科とはならないのです。
原則逆送事件で逆送された場合には、ほとんどの場合で裁判員裁判となります。
そして、55条移送されるかどうかの決定についても裁判員を含めて判断されることになります。
なお、過去には逆送されて、55条移送され、また逆送されて、というようにこれらの決定が繰り返されたような事例もあります。

三重県桑名郡木曽岬町の少年事件に強い弁護士をお探しの方、お子様が原則逆送事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、少年事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

三重県名張警察署から大麻所持容疑事件で逃走

2019-07-09

大麻所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

無職のAさんは、友人から「三重県名張市の山中に大麻が自生している」という話を聞き、深夜、自生大麻を採りに三重県名張市の山中に行きました。
そこでAさんは、自生している大麻を伐採し、車に積み込んで自宅に帰ろうとしたのですが、車を運転し始めてすぐに、パトカーに乗った警察官から職務質問を受け、伐採した大麻が見つかってしまいました。
Aさんは、三重県名張警察署まで任意同行されて、取調べを受けると共に、先ほど伐採した大麻を警察に押収されてしまいました。
Aさんは、警察官から「これから大麻かどうか鑑定する。鑑定結果によっては逮捕するかもしれない。」と言われて帰宅が許されたのですが、今後逮捕されることをおそれたAさんは、自宅に戻らず逃亡生活を始めました。
(フィクションです。)

◇三重県名張警察署◇

【所在地】〒518-0751 三重県名張市蔵持町芝出837-3
【電話番号】0595-62-0110

三重県名張警察署は、名張市と伊賀市青山町を管轄する警察署です。
名張市は、大阪都市圏まで電車で1時間ほどですので、かつては大阪のベッドタウンとして発展し、人口も増加傾向にありましたが、最近は奈良県で住宅開発が進んだこともあり、人口は減少傾向にあり管内人口は8万8千人ほどです。
三重県警察のホームページによりますと、三重県名張警察署管内の、平成30年度の刑法犯犯罪発生件数は400件を超えており、三重県内では比較的大規模な警察署です。
(三重県警察のホームページを参考)

◇Aさんの違法行為◇

大麻を規制している大麻取締法では、大麻の栽培、輸入・輸出、所持、譲渡、譲受等が禁止しており、違反した場合の罰則が規定されています。
Aさんの行為について検討しますが、自然界に自生している大麻を伐採する行為自体が直ちに大麻取締法に抵触するとは考えにくいですが、伐採した大麻を自宅に持ち帰ろうとした行為は、大麻取締法でいうところの所持罪に当たるでしょう。
大麻取締法では、大麻を不法に所持することを禁止しており、これに違反した場合は、非営利目的で「5年以下の懲役」の罰則が設けられています。ちなみに、営利目的で所持していた場合には「7年以下の懲役情状によって200万円の罰金を併科」と罰則が厳罰化されています。

~大麻の所持罪で逮捕されるケース~

警察官から職務質問を受けたり、警察官の捜索を受けたりして、所持している大麻が見つかってしまった場合、その場で簡易鑑定が行われて現行犯逮捕されるケースがほとんどですが、所持していた大麻が微量であった場合や、所持している大麻の形状が簡易鑑定に向かない場合などは、その場で簡易鑑定が行われない場合があります
その場合は、科学捜査研究所で鑑定がなされて、その結果によって、後日通常逮捕されることになるようです。Aさんのケースは、これに該当します。

◇逮捕から逃れるために逃走すると◇

Aさんのように、警察の逮捕から逃れるために逃走すると、どうなってしまうのでしょうか?
逮捕から逃れるために逃走している事実が発覚すれば、警察は逮捕状を取得して行方を捜査するでしょうし、場合によって指名手配されて顔写真等が世間に公開される可能性もあり得ます。またいつまで逃げれば逮捕されるリスクがなくなるのかと考えると、それは、時効が成立するまで逃げ切るしかありません。
大麻所持罪(非営利目的)公訴時効「5年」ですので、逃走によって逮捕を完全に免れるには、事件が発覚した日から5年間もの長期にわたって逃げ続ける必要があります。
友人や、知人の援助を受けながら逃走した場合は、その友人や知人が犯人隠避罪や、犯人蔵匿罪などといった罪名で逮捕される可能性もあるので注意しなければならないでしょう。

◇大麻所持罪の量刑◇

上記したように、大麻所持の法定刑については
非営利目的所持・・・5年以下の懲役
営利目的所持 ・・・7年以下の懲役(情状により200万円以下の罰金を併科)
です。
大麻の所持罪で起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられることになるのですが、初犯の場合であれば、ほぼ執行猶予付きの判決となるでしょう。
ただAさんのように逮捕を免れるために逃走していた場合などは、反省が認めらないとして、通常の量刑よりも厳しい刑事罰が科せられるおそれがあります。
大麻の非営利目的で起訴された初犯の判決は「懲役6月~1年、執行猶予2年~3年」が言い渡される場合がほとんどです。

三重県名張警察署の刑事事件でお悩みの方、伐採した自生大麻を所持した容疑で警察の捜査を受けている方は、薬物事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

三重県伊賀警察署の動物虐待事件

2019-07-07

動物の虐待事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

会社員のAさんは、三重県伊賀市内の駐車場に住み着いている野良猫に対してボーガンを発射し、猫を虐待していました。
矢が刺さった猫を見つけた人が、SNSに写真を投稿し、この写真が拡散されたことから三重県伊賀警察署が、動物を虐待した容疑で捜査に乗り出しようで、先日、Aさんの自宅を警察官が訪ねてきました。
Aさんは、玄関先で警察官から、事件のことを追及され、「全く身に覚えのないことです。」と嘘を吐いたので、警察官はそのまま帰って行きましたが、その二日後に、自宅を捜索されたAさんは、ボーガンを押収されてしまい、警察署まで任意同行されました。
そこで取調べを受けたAさんは、犯行を自供したようです。
(フィクションです。)

◇三重県伊賀警察署◇

【所在地】〒518-0823 三重県伊賀市四十九町1929-1
【電話番号】0595-21-0110

三重県伊賀警察署は、旧青山町を除く伊賀市を管轄する警察署で、管内は四方を山岳に囲まれた盆地となっており、管内人口は約8万2千人です。
管内を、関西地区と中京地区を結んでいる主要道路である名阪国道が通っており、その交通量は相当なものです。
三重県警察のホームページによりますと、三重県伊賀警察署管内の、平成30年度の刑法犯犯罪発生件数は479件となっており、検挙件数は108人です。
(三重県警察のホームページを参考)

◇動物愛護法違反◇

動物愛護法とは「動物の愛護及び管理に関する法律」の略称です。
この法律は主に、動物の虐待を防止したり、動物の飼い主やペット業者に責任や義務を課すための法律です。
動物愛護法の対象となる動物は、犬、猫、牛、馬等の哺乳類だけでなく、鳥類や爬虫類で、犬や猫などの一部の動物においては、特定人物の占有下にあるか問われない、つまり俗に言う「野良犬、野良猫」でも対象となります。
そして、この動物愛護法の第44条第2項で、動物に対する虐待を禁止しています。
これに違反して動物を虐待すれば「100万円以下の罰金」が科せられるおそれがあるので注意しなければなりません。
ちなみに、野良猫に向けてボーガンの矢を発射する行為自体が、虐待行為に当たるので、実際に発射した矢が、猫に命中するか否かは違反が成立するかどうかに関係ないとされています。

◇器物損壊罪◇

虐待した動物が他人の所有物だった場合は、刑法第261条に規定されている器物損壊罪が適用されるでしょう。
器物損壊罪とは、他人の物を損壊する事を禁止する法律で、罰則規定は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
損壊とは、物そのものの形を変更又は滅失させる場合だけでなく、その物の効用を害する一切の行為が損壊に当たるとされています。
人が植えた植物を引き抜いたり、飲食店の食器に放尿する行為、人が飼っている動物を故意的に死傷させる行為も器物損壊罪に当たるとされています。

~親告罪~

器物損壊罪は、親告罪です。
親告罪は、被害者をはじめとした告訴権者による告訴がなければ、検察官は起訴をすることができません。
また告訴は、一度取り下げると、同じ犯罪事実で再度告訴することができません。
そのため器物損壊罪のような親告罪で逮捕された場合は、検察官が起訴するか否かを決定するまでに、被害者が告訴を取り下げれば、絶対に起訴を免れることができます。
器物損壊罪等の親告罪の弁護活動は、スピードが命です。
器物損壊罪等の親告罪で警察の捜査を受けている方、ご家族が警察に逮捕された方は、一刻も早く、弁護士に被害者との示談交渉を依頼してください。

三重県伊賀警察署の刑事事件でお悩みの方、動物を虐待した容疑で警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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三重県紀宝警察署の嘱託殺人事件

2019-07-05

嘱託殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

三重県南牟婁郡に住む無職のAさんは、長年連れ添った奥さんが数年前にガンを発症し、それ以来、自宅において奥さんの介護していますが、最近、ほとんど身体を動かすことができなくなった奥さんは「死にたい。」とよく口にしています。
Aさんは、そんな奥さんの姿を見るのが非常に辛く、精神的にもまいっていました。
そんな中、奥さんから「私を殺して楽にしてください。お願いします。」と泣きながら懇願されたAさんは、奥さんの首をネクタイで絞めて殺害してしまったのです。
そしてAさん自身も、自殺を図りましたが、死にきることができなかったので、三重県紀宝警察署に自首することにしました。
(フィクションです)

◇三重県紀宝警察署◇

【所在地】〒519-5701 三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿1709番地2
【電話番号】0735-33-0110

三重県紀宝警察署は、三重県の最南端を管轄する警察署で、その管轄は南牟婁郡の2町(御浜町、紀宝町)と、熊野市紀和町です。
三重県紀宝警察署の管内人口は約2万人で、先日紹介した三重県熊野警察署と同じく、三重県の中では最も小規模な警察署の一つで、平成30年度の刑法犯犯罪発生件数はわずか59件と非常に少なく、年間の検挙件数は約10人です。
(三重県警察のホームページを参考)

◇同意殺人◇

Aさんの事件のように、被殺者(奥さん)から殺害を依頼されて、その依頼に基づいて実際に被殺者を殺害したら同意殺人罪となります。

刑法第202条(同意殺人)
(中略)又はその人の嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺害した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。

同意殺人とは、本人の意思に反しない死の惹起に関与する行為を処罰するものです。
同意殺人は、嘱託殺罪人と承諾殺人罪に分かれます。

~嘱託殺人~

嘱託殺人とは、被殺者から行為者に対して自らの殺害を依頼して、その依頼に基づいて行為者が被殺者を殺害する事です。
当然、被殺者の自らの殺害依頼は、被殺者の真意に基づき、かつ明示的なものでなければならず、これらが欠けての殺害行為は、刑法第199条の殺人罪が成立します。
嘱託殺人罪は、被殺者による、自身に対する殺人教唆に基づく殺人罪とみることができます。

~承諾殺人~

承諾殺人は、行為者が被殺者に殺害を申し出て、行為者が被殺者の承諾を得て殺害する行為です。
承諾殺人罪は、被殺者による被殺者本人に対する殺人幇助に基づく殺人罪とみることができます。
ちなみに被殺者の承諾は、殺害行為の前になされていなければなりませんが、それは必ずしも明示的である必要はなく、黙示的でもよいとされています。

同意殺人罪は、人の命を奪うという意味で、刑法第199条に定められている殺人罪と同じですが、殺人行為自体に被殺者の同意があることから、法定刑は殺人罪に比べると軽くなっています。(殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と非常に重い。)

◇同意殺人罪の量刑◇

上記したように、人の生命を奪うという結果の重大性から、非常に厳しい刑事罰が予想される事件ではありますが、殺害に至るまでの事情が考慮されて、情状が認められた場合は、執行猶予付きの判決も十分に考えられます。
少しでも軽い刑事罰を望むのであれば、警察の取調べを受ける前に、こういった刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

三重県紀宝警察署の刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が同意殺人罪で警察に逮捕された方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

三重県熊野警察署の交通事件(無免許過失運転致死傷罪)

2019-07-03

交通事件(無免許過失運転致死傷罪)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

三重県熊野市に住むAさんは、交通違反を繰り返し、5年ほど前に免許を取り消されました。既に欠格期間を終えたAさんですが、免許を再取得していません。
しかし先日、大雨が降っていたこともあり、ついつい近所のスーパーまで車を運転して行ってしまったのですが、その際に大雨で視界が悪く、Aさんは交差点で停止していた車に後方から追突してしまいました。
追突した車に乗車していた人は打撲の軽傷で済んだのですが、通報で駆け付けた三重県熊野警察署の警察官に無免許であることが発覚したAさんは、その場で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

◇三重県熊野警察署◇

【所在地】〒519-4324 三重県熊野市井戸町380
【電話番号】0597-88-0110

三重県熊野警察署は、紀和町を除く熊野市を管轄する警察署で、管内のほとんどが森林地帯となっており、管内人口はわずか約1万6千人です。
三重県熊野警察署は三重県名の中では最も小規模な警察署の一つで、平成30年度の刑法犯犯罪発生件数はわずか67件と非常に少なく、検挙件数は約30人です。
(三重県警察のホームページを参考)

◇人身事故と無免許運転◇

~人身事故~

車等の自動車を運転していて、過失によって交通事故を起こし、相手方に傷害を負わせると、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称:自動車運転処罰法)過失運転致死傷罪となります。
過失運転致死傷罪で起訴されて有罪が確定すれば「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が科せられます。
被害者が軽傷であったり、過失の度合いが軽い場合は検察庁に事件が送致されなかったり、送致されたとしても不起訴処分となって刑事罰を免れることもありますが、初犯であっても略式起訴されて罰金刑が科せられることもあるので、人身事故を起こしてしまって、その後の刑事処分に不安のある方は、交通事件を取り扱っている弁護士に相談することをお勧めします。

~無免許運転~

車等の自動車を運転するには、公安委員会から運転免許証の交付を受けなければなりません。
運転免許証の交付を受けずに自動車を運転すれば無免許運転となり、刑事罰の対象となり、その法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
免許更新を失念していた場合など、過失によって無免許運転をしてしまった場合は刑事罰を免れる可能性もありますが、無免許運転に故意が認められる場合は、上記の法定刑内で刑事罰を受けることとなります。
初犯であれば略式起訴によって罰金刑となる場合がほとんどですが、再犯の場合は起訴されて正式裁判を受ける可能性が高いでしょう。

◇無免許過失運転致死傷罪◇

過失運転致死傷罪を規定している自動車運転処罰法では、第6条4項で「前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。つまり、無免許運転で人身事故を起こすと、その法定刑は「10年以下の懲役」に厳罰化されるのです。
無免許過失運転致傷罪の場合、事件の性質上、執行猶予の付かない実刑判決となる可能性もあります。
しかし法定刑が10年以下の懲役であることから、執行猶予を付けることも念頭においた罰則の規定になっているとも考えられます。

無免許過失運転致傷罪で執行猶予を獲得するための弁護活動として、裁判において事件に対する真摯な反省、再発防止への取り組み、被害者の方への謝罪や被害者の方との示談の成立などを示すことが考えられます。
これらのことを弁護士に依頼せずに御自身のみで行っていくことは非常に困難です。
三重県熊野警察署の交通事件でお悩みの方、無免許で人身事故を起こしてしまった方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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三重県尾鷲警察署で正当防衛を主張

2019-07-01

正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

三重県尾鷲市の食品加工会社に勤務するAさんは、同じ工場で勤務する同僚と仲が悪く、些細なトラブルが絶えません。
先日も、この同僚に作業態度を注意されたAさんは、同僚と口論になった挙句、取っ組み合いの喧嘩をしてしまいました。
Aさんは先に同僚から胸倉を掴まれたので、同僚の身体を突き飛ばし、その後殴り合いの喧嘩に発展したのですが、Aさんの暴行によって、同僚は前歯を折る重傷を負ってしまいました。
喧嘩の翌日に、同僚が三重県尾鷲警察署に被害届を提出したことからAさんは、傷害の容疑で取調べを受けています。
(フィクションです)

◇三重県尾鷲警察署◇

【所在地】〒519-3652 三重県尾鷲市古戸町1-50
【電話番号】0597-25-0110

三重県尾鷲警察署は、尾鷲市北牟婁郡紀北町を管轄する警察署で、その管内人口は、約3万4千人です。
三重県尾鷲警察署の管内治安は比較的平穏で、平成30年度の刑法犯犯罪発生件数は112件と非常に少ないながらも、検挙件数は40人を超えています。
(三重県警察のホームページを参考)

◇傷害罪◇

暴行によって相手に傷害を負わせると「傷害罪」となります。
刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円の罰金に処する。

◇正当防衛◇

今回の事件で、最初に胸倉を掴まれるという暴行を受けたAさんは「正当防衛」を主張しています。

刑法第36条(正当防衛)
1 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむをやむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

上記のように、刑法では正当防衛と、過剰防衛について規定しています。
刑法の条文にも明記されているように、正当防衛は
①急迫不正の侵害に対して
②自己又は他人の権利を守るために
③やむを得ず行った防衛行為
でなければなりません。

~急迫不正の侵害~
急迫」とは、法益の侵害が現に存在しているか、又は直前に迫っていることを意味します。
不正」とは、違法であればよく、有責である必要までは要しないとされています。つまり、刑事責任能力のない、精神病者や触法少年による侵害行為に対しても、正当防衛は成立します。
侵害」とは、生命、身体に危険を生じさせる違法な行為を意味し、故意と過失、作為と不作為とを問いませんが、積極的な侵害行為でなければならないとされています。

~やむを得ずに行った防衛行為~

防衛行為は、自己又は他人の権利を守るために必要最小限度でなければなりません。
ここでいう「必要最小限度」とは、防衛行為にかかるもので、防衛行為によって生じた結果までは最小限度である必要はありません。
なお、この防衛行為が相当な範囲を超えた場合は、過剰防衛として、刑の任意的な減軽、免除の対象となります。

◇事件を検討◇

Aさんの行為に、正当防衛が成立するかどうかを検討します。
同僚から胸倉を掴まれたことについては、正当防衛でいうところの「急迫不正の侵害」に該当するでしょう。その「急迫不正の侵害」から逃れるために同僚の身体を突き飛ばすまでであれば「正当防衛」が認められるかもしれませんが、その後の暴行行為に関しては、正当防衛が成立するのは難しいでしょう。
ただ今回の事件は、Aさんが同僚に対して一方的に暴行をはたらいているわけではありませんので、Aさん自身が、暴行や傷害の被害者になることはあり得るでしょう。
この様に、お互いが被疑者であり、被害者であるような暴行、傷害事件を相被疑事件といいます。

三重県尾鷲警察署の刑事事件でお困りの方、傷害事件で正当防衛を主張したい方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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三重県鳥羽警察署に自首を検討

2019-06-29

自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

Aさんは、志摩市にある観光ホテルでアルバイトをしています。
先日、ベッドメイキングで客室に入った際に、お客さんのカバンが室内に置きっ放しになっていたので、Aさんは、このカバンの中から財布を盗んでしまいました。
盗んだ財布から現金だけを抜き取り、財布は、ホテルの近くにある川に投棄して証拠隠滅したのですが、その日の夜に、お客さんが被害に気付き110番通報したようで、三重県鳥羽警察署の警察官がホテルを訪ねてきました。
まだ警察はAさんが犯人だと割り出せていないようですが、発覚するのも時間の問題だと諦めたAさんは、警察に自首することを考えています。
(フィクションです)

◇三重県鳥羽警察署◇

【所在地】〒517-0042 三重県鳥羽市松尾町74-4
【電話番号】0599-25-0110

三重県鳥羽警察署は、鳥羽市志摩市の2市を管轄する警察署で、その管内人口は、約7万人です。
鳥羽市と志摩市は共に観光都市として栄えており、比較的治安は平穏で、平成30年度の刑法犯認知件数は350件、検挙人数は約50人です。
(三重県警察のホームページを参考)

◇Aさんの行為◇

刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

客室にあったカバンの中から客の財布を盗むAさんの行為は窃盗罪に該当するでしょう。
現金を抜いた財布を川に投棄した行為は、器物損壊行為に当たりますが、今回は投棄したのは窃盗によって得た被害品ですので、不可罰的事後行為となって、新たな罪(器物損壊罪)に問われることはないでしょう。

◇自首◇

自らの犯罪行為を捜査機関に申告すれば「自首」となることは広く知られていますが、この様な行為の全てが自首として認められるわけではありません。

刑法第42条(自首)
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる

この条文のとおり、自首が成立すると、裁判官の裁量により刑が減刑されることがあります。これを、任意的減刑といいます。
この様な、任意減軽の規定を設けている主な理由は
①犯人の悔い改めによる非難の減少
②犯罪の捜査及び犯人の処罰を容易にして訴訟手続きの円滑な運用に寄与
です。
そもそも自首とは、犯罪事実が捜査機関に発覚する前に、捜査機関に対して自発的に自己の犯罪事実を申告して、訴追を求めた者を意味します。
犯罪事実が発覚していても、犯人が発覚していなければ自首は成立しますが、単に所在不明であった場合には自首は成立しません。

◇「自首」と「出頭」は違う◇

「出頭」とは、犯罪事実や容疑者がすでに発覚している状態で、犯人自ら警察に出向くことをいい、法律的な手続きが存在するわけではありませんし、自首のような減軽措置が定められているわけでもありません。
ただし、出頭することで反省があるとして情状面で考慮される結果、刑が軽くなる可能性はありえます。

◇自首が成立するには◇

①捜査機関に発覚前の事件を申告すること
自首が成立するのは
・犯罪事実が捜査機関に発覚していない場合
・すでに犯罪事実が発覚していても犯人が割り出されていない場合
です。
②自己の犯罪事実を告げること
捜査機関の自己の処分に委ねることを意味します。
このことから、申告の内容が犯行の一部を殊更に隠すものであったり、自己の責任を否定するものであったりするときは、自首とはいえません。
③自発的に行われること
捜査機関の取調べを受けて自白することは自首にはなりません。
ただし、ある犯罪について取調べをされている際に、捜査機関に発覚していない他の犯罪事実を申告することは自首に当たります。
④捜査機関に対する申告であること
ここでの捜査機関というのは、検察官や司法警察員を意味します。
自主の方法は、口頭でも書面などによる場合でも構いませんし、直ちに捜査機関の支配下に入る状況にある時は、電話による自首も有効であると考えられています。

自首を検討しておられる方は、刑事事件に強い弁護士に事前に相談することをお勧めします。
せっかく警察署に自ら出頭しても、状況によっては自首と認められない場合もあるので注意しなければなりませんし、絶対的に逮捕を免れるとも限りません。
三重県鳥羽警察署への自首を検討しておられる方は、警察署に出頭する前に刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

三重県伊勢警察署の銀行口座の不正譲渡事件

2019-06-27

銀行口座の不正譲渡事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

三重県伊勢市に住む無職のAさんは、生活費に困窮し借金を重ねています。
そんな中、インターネットで「簡単手続きで即日融資」という広告を見つけて、この会社に借り入れを申し込みました。
すると担当のオペレーターから、「お手持ちの銀行のキャッシュカードを郵送していただければ、すぐにご希望の金額を融資いたします。」と言われたので、Aさんは指定された住所に、3年ほど前に開設して使用していなかった銀行のキャッシュカードを郵送しました。しかしその後、この会社とは連絡が取れなくなり電話をしてもつながりません。
結局、お金を借り入れることを諦めたAさんでしたが、それからしばらくして、三重県伊勢警察署より、「あなたの銀行口座が振り込め詐欺に使われている。事情聴取したいので警察署に来てください。」と呼び出しがありました。
(フィクションです)

◇三重県伊勢警察署◇

【所在地】〒516-0016 三重県伊勢市神田久志本町1481-3
【電話番号】0596-20-0110

三重県伊勢警察署は、伊勢市と度会郡玉城町、度会町、南伊勢町の3町を管轄する警察署です。
三重県伊勢警察署の管内には、「お伊勢さん」で有名な伊勢神宮があり、毎年多くの観光客が訪れています。
三重県伊勢警察署は、三重県内の警察署の中では中規模の警察署で、平成30年度の刑法犯認知件数は700件を超えています。
(三重県警察のホームページを参考)

◇銀行口座の譲渡◇

銀行口座(預金通帳)を他人に売ったり、譲渡したりする行為は、以下のは罪に該当する場合があります。

①転売(譲渡)目的で口座を開設した場合

最近は、銀行で口座を開設する時に、その銀行に対して口座の利用目的(公共料金の引き落とし口座、給料の振込口座等)を申告しなければなりません。
この目的を偽って銀行口座を開設した時は、銀行を騙して銀行口座を得たとして「詐欺罪」が成立する場合があります。
詐欺罪は、刑法第246条に当たる犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。

②既に開設している銀行口座を他人に譲渡した場合

数年前から、インターネットの掲示板やサイト、ダイレクトメールで「利用していない銀行口座を買取ります」「融資するので銀行口座を送ってください」といった内容を見かけるようになりました。
このようにして譲渡された銀行口座は、振り込め詐欺など何らかの犯罪に使用される可能性が非常に高いです。
長年取引のない銀行口座を、他人に譲渡した場合は「犯罪収益移転防止法に関わる法律」に抵触するおそれが非常に高いです。
この法律の第26条では「他人になりすまして銀行などの金融機関との間における預貯金契約に関わる役務の提供の受ける目的があることを知って、そのものに預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したもの。また、通常の商取引または金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したものは、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金もしくはこの両方を科す。」(犯罪収益移転防止法に関わる法律第26条を引用)と、有償、無償に関わらず、他人に自分名義の銀行口座を譲渡する事を禁止しています。

③譲渡した銀行口座が、他の犯罪に使用される事を知って譲渡した場合

銀行口座が使用された犯罪の共犯として罰せられる可能性があります。
例えば、譲渡した銀行口座が、振り込め詐欺の犯罪に使用される事を知った上で、銀行口座を譲渡すれば、振り込め詐欺の共犯若しくは幇助犯となる場合があるのです。
数年前から振り込め詐欺等の特殊詐欺事件が多発しており、警察等の捜査当局が注意喚起していますが、その犯行手口は巧妙かつ複雑化し、被害は増加する一方です。
その様な背景から、警察等の捜査当局は金融機関と協力し、犯罪に使用された銀行口座の凍結や、過去に犯罪に使用された銀行口座の名義人については、新たに銀行口座を開設できなくするなどして、被害の予防に取り組んでいるので注意しなければなりません。

Aさんの行為は上記②に該当しますので、起訴されて有罪が確定すれば1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金もしくはこの両方が科せられることになります。

銀行口座の不正譲渡三重県伊勢警察署に呼び出された方は、警察署に出頭する前に刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

【三重県津南警察署】執行猶予中の暴行事件

2019-06-21

執行猶予中の暴行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

Aさんは、2年前に、酔払って通行人と喧嘩をしてしまい、傷害罪で「懲役1年執行猶予3年」が確定しています。
執行猶予中なので、Aさんはお酒を控えていましたが、先日、会社の懇親会でお酒を飲んでしまったAさんは、久しぶりにお酒を飲んだこともあり、酔払ってしまいました。
そして会社の同僚と口論になってしまい、同僚に対して、首を絞める暴行を加えてしまいました。
その場は、周りにいた人達が制止して収まったのですが、後日、この同僚が暴行罪三重県津南警察署に被害届を出したようです。
Aさんは、自分が執行猶予中であるため、早急に同僚と示談してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)

◇三重県津南警察署◇

【所在地】〒514-1101 三重県津市久居明神町2501-1
【電話番号】059-254-0110

三重県津南警察署は、津市の南部を管轄する警察署ですが、津市の北部を管轄する三重県津警察署とは違い、小規模な警察署です。
平成30年度の刑法犯認知件数は700件未満と少なく、三重県津南警察署では、詐欺事件の被害防止の取り組みに力を入れているようです。
(三重県警察のホームページを参考)

◇暴行罪◇

刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留又は科料に処する。(刑法抜粋)

~暴行とは?~
暴行罪でいう「暴行」とは、人に対する、物理的な力の不法な行使を意味するとされています。
殴る、蹴る等の直接的な有形力の行使は当然のこと、人に向かって物を投げたり、唾を吐きかけたりする行為も暴行に当たります。
あおり運転等が社会問題となっている最近では、走行中の車の前方で急ブレーキをかけたり、後方から急接近する行為も「暴行」とされる場合があります。

~「拘留」又は「科料」って?~
「拘留」とは、1日以上30日未満、刑事施設に拘置される刑罰です(刑法16条)。
刑事施設から出られないということで、懲役や禁錮と同様に自由を奪われる自由刑の一種になりますが、現在ではほとんど言い渡されていません。
「科料」とは、1,000円以上10,000円未満の支払いを言い渡される刑罰です。(刑法17条)。

◇執行猶予◇

執行猶予とは、刑法第25条に定められています。
この条文によると「5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことのない者」が「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けた時」は、情状によって裁判の確定日から1年以上5年以下の期間で、刑の執行を猶予できる旨が明記されています。
法律的には罰金刑の執行を猶予する事もできますが、そもそも執行猶予の制度は、刑務所に服役するよりも、社会において被告人を更生させる事を目的とした制度であるため、罰金刑に対する執行が猶予された裁判例はほとんどありません。
この条文だけを見ると、執行猶予中の者は、5年以内に禁錮以上刑に処せられたことのない者には該当しないので、執行猶予中の執行猶予は事実上あり得ないと考えられます。
しかし、刑法第25条第2項には、前に禁錮以上の刑に処せられて、その執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受け情状に特に酌量すべきものがある時は同様に執行を猶予できると明記されているので、条件を満たせば執行猶予中の執行猶予があり得るという事になります。

◇確実なのは被害者と示談して不起訴を目指す◇

今回、Aさんが起こした事件は暴行事件です。
今回の暴行事件の処分が、不起訴であれば確実に執行猶予が取り消される事はありませんが、起訴されてしまえば、Aさんの前科、前歴の状況によっては執行猶予が取り消される可能性があるので注意しなければなりません。
ただ暴行事件のような被害者がいる事件の場合は、早期に弁護士を選任して、被害者と示談すると共に、被害届が取下げられる等の宥恕措置があれば、不起訴処分も十分に見込む事ができるので、Aさんは、執行猶予が取り消されずに、刑務所の服役を免れる可能性が生まれます。
上記したように、法律上は、執行猶予中の犯行であっても、再度執行猶予を得る事は可能ですが、その条件は非常に厳しいもので、滅多にあるものではありません。

三重県津市内の暴行事件でお困りの方、執行猶予中の暴行事件でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。
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