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三重県津警察署の盗撮事件

2019-06-19

盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

会社員のAさんは、津市内にある商業施設のエスカレーターにおいて、スマートフォンを利用して、女性のスカートの中を盗撮する事件を繰り返していました。
先日も、盗撮をする目的で施設に入ったのですが、エスカレーターに向かって歩いていたところを、施設の警備員に声をかけられて、事務所に連れていかれました。
そこで、施設の責任者から「盗撮されたと複数人から申告があり、監視カメラにも盗撮している状況が写っていたので声をかけさせてもらいました。警察に通報しています。」と告げられました。
そして通報で駆け付けた、三重県津警察署の警察官によって警察署に連行されたAさんは、スマートフォンを押収されました。
(フィクションです)

◇三重県津警察署◇

【所在地】〒514-0033 三重県津市丸之内22番1号
【電話番号】059-213-0110

三重県津警察署は、津市の北部を管轄する警察署です。
三重県津警察署は、三重県の県庁所在地である津市の中心部を管轄する大規模な警察署です。
平成30年度の刑法犯認知件数は1500件を超えており、その中でも窃盗事件が1000件を超えています。
(三重県警察のホームページを参考)

◇三重県の迷惑防止条例◇

三重県では、盗撮行為を「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷惑防止条例」とする。)で禁止しています。
この迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為は以下のとおりです。

第2条2項2号
公共の場所又は公共の乗物においての盗撮行為

第2条3項
公衆浴場、便所、公衆が利用できる更衣室、その他公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所における盗撮行為

なお、盗撮行為に関する罰則については「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第15条1項1号)」ですが、常習として盗撮行為を行った場合の罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第15条6項)」と厳罰化されています。
なお、ここでいう「常習として」とは明確な基準はあるわけではありませんが、多数の余罪が立件された場合や、過去に何度も盗撮行為で刑事罰を受けている場合は「常習として違反している」と判断されて、厳しい刑事罰が科せられる可能性があります。

◇事件を検討◇

それでは、Aさんの事件を検討します。
盗撮事件は、被害者や目撃者によって現行犯で捕まって立件されるケースがほとんどです。
Aさんのような過去の盗撮行為を立件するのは、盗撮した画像が発見されない限り、証拠がないので、立件することは困難だと思われます。
また、仮に盗撮画像を捜査機関に押収されたとしても、その画像から被害者を特定することが困難でしょう。
ただ今回の事件では
①被害者が既に被害を訴えている。
②施設の監視カメラに、Aさんが盗撮している状況が写っている。
ので、もし警察に押収されたAさんのスマートフォンに、過去の盗撮画像が保存されていれば、Aさんの行為は、上記した「迷惑防止条例第2条2項2号」の適用を受けるでしょう。
逆に、警察に押収されたAさんのスマートフォンに、過去の盗撮画像が保存されていなかった場合は、実際に盗撮したかどうかを立証するのが困難になるため、上記した「迷惑防止条例第2条2項2号」の適用が困難になるのではないでしょうか。

そこでAさんの行為に適用される可能性があるのが
公共の場所や乗り物においての卑猥な言動(迷惑防止条例第2条2項3号)
です。
ここでいう「卑猥な言動」とは、盗撮や痴漢行為に該当しない、人を著しく羞恥させたり、人に不安を覚えさせる言動を意味します。
また、建造物侵入罪(刑法第130条)が適用されるおそれもあります。
迷惑防止条例第2条2項3号が適用された場合の罰則規定は、上記した盗撮行為と同じ「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、建造物侵入罪が適用された場合は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」となります。

三重県津市内盗撮事件でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談や初回接見サービスのご予約を専用フリーダイヤル0120-631-881(24時間)受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

三重県鈴鹿警察署の外国人犯罪

2019-06-17

外国人犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

鈴鹿市に住む外国人のAさんは、仕事を終えて車で帰宅していたところ、パトロール中の三重県鈴鹿警察署のパトカーに停止を求められました。
最初は何か交通違反をしたのかと思って、警察官の指示に従って素直に停車したAさんでしたが、警察官から「職務質問です。危ない物を積んでいないか車内を確認させてください。」と言われました。
Aさんは、仕事で疲れて早く帰宅したかったにも関わらず、その様な理由で停止させられたことに対して無性に腹が立ち、この警察官を地面に押し倒してしまったのです。
Aさんは、公務執行妨害罪の容疑で、その場で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

◇三重県鈴鹿警察署◇

【所在地】〒510-0237 三重県鈴鹿市江島町3446番地
【電話番号】059-380-0110

三重県鈴鹿警察署は、鈴鹿市を管轄する警察署です。
三重県鈴鹿警察署が管轄する鈴鹿市には、F1レースの国際大会の会場として有名な鈴鹿サーキットがあります。
三重県警察のホームページによりますと、近年は外国人の居住人口が増加傾向あるようです。
三重県鈴鹿警察署は、三重県警察の中でも大規模な警察署で、近年は犯罪発生件数が減少傾向にあるものの、平成30年度の刑法犯認知件数は1500件を超えており、その中でも凶悪犯罪が8件も発生しています。
(三重県警察のホームページを参考)

◇公務執行妨害罪◇

刑法第95条1(公務執行妨害罪)
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処する

~公務員とは~
ある程度、精神的、知能的な公務に従事する者で、用務員等で雑役に従事する者は公務員法上の公務員であっても公務執行妨害罪の「公務員」には当たらない場合もあります。
なお、違法駐車車両の取締りに従事している駐車監視員は「みなす公務員」としての身分があり、公務執行妨害罪の「公務員」となります。
当然、警察官も公務執行妨害罪の「公務員」です。

~職務とは~
公務執行妨害罪は、公務員の業務、つまり「公務」を保護法益としています。
この公務は適法なものではなければなりません。
警察官の職務質問や、職務質問にともなう車内検索も、警察官による公務に当たりますが、仮に、職務質問が違法なものであった場合は、それを阻止するために警察官に暴行したとしても公務執行妨害罪が成立しない場合があります。
Aさんの刑事弁護を担当する弁護士であれば、まず警察官の職務質問や車内検索が適法なものであったかを検討することになるでしょう。

~暴行とは~
暴行罪(刑法第208条)でいう暴行よりも広い意味に理解されており、必ずしも直接的な有形力の行使には限られず、間接的なものであっても、公務執行妨害罪の「暴行」に当たる可能性があります。

~脅迫とは~
公務執行妨害罪の「脅迫」は、最広義のものであって、恐怖心を起こさせる目的で他人に害悪を加える旨を通知することの全てをいい、その害悪の内容、性質、通知の方法のいかんを問いませんし、相手が現実に畏怖する必要もありません。

◇外国人による刑事事件◇

外国人の方が、日本国内で犯罪を犯し警察に逮捕された場合、日本人と同じように刑事手続きが進められる事になりますが、日本人に比べると言葉や文化の違いによって実質的な不利益の他に強制退去といった手続き上の不利益も大きいでしょう。

~言葉の壁~
日本語が通じなければ、通訳を介して取調べが行われますが、自身の主張が書類になっているかに不安を感じてしまう外国人の方は少なくありません。

~文化の違い~
また生活習慣の違いも大きな壁となるでしょう。
もし逮捕、勾留された場合は、警察署の留置場等に日本人と同じように収容されることになります。
留置場での生活は、宗教上の理由等が、ある程度考慮されると言われていますが、日本との生活習慣の違いが精神的なストレスになることは間違いありません。

~強制退去~
日本で刑事事件を起こしてしまった外国人の方が一番心配されているのが強制退去についてです。
実際に、日本で生活する外国人が刑事事件を起こした場合、処分が決定し、その刑を終えた時点で日本から強制退去される可能性があります。
入管法によると、有罪判決が強制退去に結び付くのは、1年を超える実刑判決とされていますが、薬物事件や、窃盗罪、詐欺罪等の財産犯事件を起こした外国人の場合、その方の在留資格によっては、執行猶予付の判決であっても判決の確定と共に強制退去になる事があります。

三重県鈴鹿市において外国人のご家族、ご友人が逮捕されてしまった方、公務執行妨害罪でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。
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三重県亀山警察署の放火事件

2019-06-15

放火事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

三重県亀山市で飲食店を経営しているAさんは地元の消防団に所属しています。
刺激のない日常生活に飽き飽きしていたAさんは、2ヶ月ほど前に、お店の近くにあるアパートの駐輪場にとめてあったスクーターの座席シートにライターで火をつける放火事件を起こしました。
そして第一発見者を装って、119番通報すると共に消火活動を行って消火したのです。
火は、周りに延焼することなく、スクーターを焼損しただけで消し止められました。
この日、Aさんは現場に駆け付けた三重県亀山警察署の警察官によって事情聴取を受けましたが、「帰宅途中に燃えているのを発見したので、すぐに消火活動した。」等と説明したのです。
しかし今朝、Aさんは、三重県亀山警察署の警察官によって、建造物等以外放火罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

◇三重県亀山警察署◇

【所在地】〒519-0165 三重県亀山市野村4丁目1番27号

【電話番号】0595-82-0110

三重県亀山警察署は、亀山市を管轄する警察署です。
三重県亀山警察署が管轄する亀山市は、人口5万人に満たない小規模都市ですが、中京圏と近畿圏を結ぶ交通の要衝であることから、関東、関西方面の有数の企業が進出しており、内陸工業都市として栄えています。
三重県警察のホームページによりますと、平成30年度の刑法犯認知件数は277件と少なく、中でも凶悪犯罪の発生は0件です。
(三重県警察のホームページを参考)

◇放火◇

刑法には、現住建造物等放火罪、非現住建造物等放火罪、建造物等以外放火罪等いくつかの放火に関する条文があります。
放火した対象物や、建物の場合は、その建物の用途や種類、建物に人が存在していたかどうか、そして放火行為によって公共の危険が生じたかどうか等によって、適用される条文は異なります。

~建造物等以外放火罪~

スクーターの座席シートにライターで火をつける行為について検討します。
スクーターは建造物ではありませんので、他に延焼しない限りは、刑法第110条建造物等以外放火罪が適用される可能性が高いでしょう。
建造物等以外放火罪は、放火行為によって公共の危険が生じなければ適用されません。
放火行為によって公共の危険が生じた場合、他人の物に放火して有罪が確定すれば「1年以上10年以下の懲役」が、自己の所有物に放火して有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられます。
ちなみに、放火行為によって公共の危険が生じなかった場合は、刑法第261条の器物損壊罪が適用される可能性が高く、その場合の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科せられます。

~公共の危険~

公共の危険とは、不特定又は多数人の生命、身体、財産に危険を生じさせる状態を意味します。
放火罪は、典型的な公共危険罪と言われており、放火に関するそれぞれの法律には、その成立要件として、焼損の他に、公共危険の発生の有無が問題となり、公共の危険が発生しなければ適用されない条文もあります。

~事件を検討~

今回の事件を検討すると、放火したスクーターの損傷程度や、現場の状況によって公共の危険が生じたかどうかが決まるでしょう。
もし、駐輪場のすぐ横に建物があったり、燃えやすい物があった場合は、延焼する可能性が高いと判断され、公共の危険が認定される可能性があります。
逆にAさんが、他に延焼する前に自分で消火活動をしている点を踏まえれば、公共の危険を未然に阻止していると捉えることもでき、器物損壊罪の適用にとどまる可能性もあります。
公共の危険の有無は、周りの環境や、その日の天候、犯行時の状況等によって左右されますので、刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。

放火は、人の生命、身体、財産に大きな影響を及ぼす可能性が考えられる犯罪ですので、現住建造物等放火罪が適用された場合は極刑判決が言い渡される場合もある重大な犯罪です。
三重県亀山市の放火事件でお悩みの方や、ご家族、ご友人が三重県亀山警察署に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。
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三重県四日市西警察署の少年事件

2019-06-13

少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

三重県四日市市の私立高校に通うA君(16歳)は、同級生数人と共に、学校の近所にあるコンビニで、菓子類等の食料品を万引き繰り返していました。
コンビニの店員に目を付けられていたA君のグループは、先日、お菓子を万引きして店の外に出たところで店員に捕まってしまい、三重県四日市西警察署に通報されてしまいました。
警察署から連絡を受けたA君の父親は、警察署までA君を迎えに行き、その帰りにコンビニに寄って謝罪しましたが、店長は、これまで何度も被害にあっていることから非常に厳しい態度で、謝罪を全く受け入れてくれませんでした。
A君の父親は、少年事件に強い弁護士に、今回の事件を相談しました。
(フィクションです)

◇三重県四日市西警察署◇

【所在地】〒510-1222 三重県三重郡菰野町大字大強原3241

【電話番号】059-394-0110

三重県四日市西警察署は、四日市市の一部(西部)と三重郡菰野町を管轄する警察署です。
三重県四日市西警察署の管内西部には、鈴鹿山脈の山々が広がっており、シーズンには登山客や観光客で賑わっています。
四日市市を管轄する他の警察署と比べると比較的小規模な警察署で、年間の刑法犯認知件数も300件前後と少なめです。
(三重県警察のホームページを参考)

◇万引き◇

万引きは、刑法第235条に定めれらている窃盗罪に該当します。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金」ですが、事件を起こしたのが少年の場合は、この法定刑は適用されず、警察や検察庁の捜査を終えると事件は家庭裁判所に送致され、そこで少年法による手続きが進みます。

◇少年事件の手続き(不拘束事件の場合)◇

家庭裁判所に窃盗(万引き)事件が送致されると、まず家庭裁判所の調査官によって、少年の素行や家庭環境等を調査されます。
この調査によって少年の環境が劣悪で保護する必要がある場合や、調査や審判に向けて少年の身柄を拘束する必要がある場合は、観護措置の決定がくだります。
観護措置の決定がなされれば、ほとんどの場合で4週間(最長で8週間)もの間、少年鑑別所に収容されることとなり、そこで少年の行状や経歴、素質や環境などについて調査が行われます。
また、この調査は必要に応じて少年の保護者に対しても行われる場合があります。
家庭裁判所の調査を終え、観護措置期間が終了すれば、家庭裁判所で少年審判が開かれます。
少年審判とは、成人事件でいうところの刑事裁判に当たります。
少年審判は、少年が非行事実に納得できず争う場合と、少年が非行事実を認めている場合に分かれ、非行事実を争う場合には、検察官が審判に参加することとなり、少年と非行事実を争います。
ここで非行事実が認められれば、その結果を踏まえた処分を裁判官が決定しますが、非行事実が認定されなかった場合は、刑事裁判でいうところの「無罪」となります。
少年が非行事実を認めている場合は、裁判官から決定した処分が言い渡されます。

◇処分の種類◇

(1)不処分
何の処分もありません。
不処分となれば、審判後はこれまでの日常生活に戻れます。

(2)観察処分

~保護観察~
少年院等に収容されることはありませんが、保護観察期間中は、日常生活を送りながら保護観察所の調査を受けることになります。
定期的に保護司のもとに通って面談を受けたり、場合によっては保護観察所に行って面談を受けることもあります。

~少年院送致~
一定期間、少年院に収容されて、少年院での生活を強いられます。
収容される期間は、短期と長期に分かれている、それぞれにカリキュラムが決められています。
当然、日常生活等を厳しく制限されて、特別な許可がない限りは外出は許されませんし、家族等の面会も制限を受けます。

~施設送致~
施設とは、児童自立支援施設又は児童養護施設送致です。
少年院ほど厳しい規則はありませんが、基本的には、施設で日常生活を送りながら、更生に向けたプログラムを受けることになります。
必ずしも施設に収容されるわけではなく、保護者のもとから施設に通う場合もあります。

(3)検察官送致(逆送
少年審判時に成人してしまった場合や、刑事処分相当と認められた場合は、事件が再び検察官に送致されます。
これを「逆送」といいます。
ただし、犯行時に16歳以上で、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」に当たる事件を起こした少年については、原則的に逆送されてしまいます。

未成年のお子様が四日市市内で万引きしてしまった方、未成年のお子様が三重県四日市西警察署の取調べを受けておられる親御様は、少年事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスは、三重県内の警察署だけでなく、津少年鑑別所へも弁護士を派遣することができますので、詳細は専用フリーダイヤル0120-631-881(24時間)まで、お気軽にお電話ください。

三重県四日市南警察署に初回接見

2019-06-11

初回接見サービスについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

三重県四日市市に住む会社員Aさんには、今年の春に大学を卒業して就職浪人中の息子がいます。
この息子が、2、3日前に何も言わずに家を出たまま帰宅しないので、心配になったAさんは、自宅近くの三重県四日市南警察署に捜索願を出しに行きました。
するとそこで、警察官から「詳細は話せませんが、息子さんを逮捕して、当署に留置しています。」と驚愕の事実を知らされたのです。
Aさんは、息子さんが何の罪で逮捕されたのか等について警察官に聞きましたが、何も教えてもらうことができませんでした。
その後の就職活動に影響が及ぶことを心配したAさんは、すぐにでも息子さんに接見してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
三重県四日市南警察署逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。

◇三重県四日市南警察署◇

【所在地】〒510-0064 三重県四日市市新正5丁目5番5号

【電話番号】059-355-0110

三重県四日市南警察署は、四日市市の南東部を管轄する警察署です。
三重県四日市南警察署では、三重県の警察署では珍しく、留置管理課があり、留置場には、四日市南警察署以外の警察署に逮捕された被疑者、被告人が収容されています。
また平成30年度の、管内における刑法犯認知件数が1400件以上と、三重県内の警察署ではトップクラスです。
(三重県警察のホームページを参考)

◇初回接見サービスの流れ◇

~電話で予約~
ご家族、ご友人が警察に逮捕されていることが分かれば、まずはフリーダイヤル012-631-881にお電話ください。
初回接見サービスのご予約は、24時間、年中無休で受け付けております。
どこの警察署に留置されているか分からない、何の罪で逮捕されているか分からないといった方でもお気軽にお電話ください。

~在監確認~
初回接見サービスのご予約をいただきましたら、まず弁護士は、警察等の捜査機関に連絡を取り、弁護士接見の予約を取ります。
必ずしも事件を捜査している警察署に留置されているとは限りませんし、留置されている警察署に行っても、検事調べや、引き当たり捜査等で、一時的に警察署に居ない場合もあるので、事前に連絡して在監確認を行います。

~弁護士を派遣~
在監確認ができましたら、留置されている警察署に弁護士を派遣します。
初回接見サービスは、警察署だけでなく、拘置所や鑑別所にも弁護士を派遣することができます。
電話で初回接見サービスのご予約をいただいて、警察署に弁護士を派遣するまでの所要時間は、早ければ数時間です。

~弁護士接見~
警察署等の留置施設に設置された接見室で、逮捕、勾留、起訴された方と弁護士が面会します。
身体拘束を受けている方から直接お話を聞く事で、事件の内容や、捜査の進捗状況を得ることができ、この先の最良の弁護活動を提案することができます。
また、身体拘束を受けている方に対しては、弁護士から取調べに対する注意点等を教示させていただき、今後の手続きの流れや、処分の見通しをアドバイスします。
また弁護士が、ご家族からの伝言、ご家族への伝言を承ることもできます。

~ご家族等への報告~
弁護士接見を終えると、初回接見サービスを依頼していただいたご家族の方にその内容を報告させていただきます。
何をして警察に逮捕されたのか。今後、どの様な手続きが進むのか。弁護士が介入するすることで処分が軽減される可能性があるのか等を弁護士から助言させていただき、その後の刑事弁護活動を依頼するかどうかを判断いただきます。
そして刑事弁護活動のご依頼をいただければ、即日、弁護活動を開始し、逮捕、勾留されている方の早期釈放、刑事処分の軽減を目指した活動を行います。

◇Aさんの場合◇

Aさんから初回接見サービスの依頼を受けた、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、ご予約いただいた翌朝に、三重県四日市南警察署に行き、Aさんの息子さんと面会しました。
この接見で、息子さんが、約2ヵ月前に友人に誘われて振り込め詐欺の受け子をした事件で逮捕されていることが分かりました。
ただAさんの息子は、自身の行為が詐欺事件に関わっている認識はなかったようです。
弁護士は、Aさんの息子に対して、今後の刑事手続きの流れや、取調べに対するアドバイス等を行い接見を終えました。
そして、その日の午後に、Aさんに接見内容を報告したところ、Aさんから、その後の刑事弁護活動の依頼をいただいたのです。(フィクションです)

ご家族、ご友人が三重県四日市南警察署逮捕されてしまった方、四日市市詐欺事件でお悩みの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。

三重県四日市北警察署に告訴されたら(器物損壊事件)

2019-06-09

器物損壊事件の告訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

Aさんは、10日ほど前に、四日市市の居酒屋でお酒を飲んでいた際、料理の提供が遅いことに腹が立ち、店員に苦情を申し出ました。
しかし、その際の店員の態度が悪く、その後もなかなか料理が提供されなかったので、激高したAさんは、テーブルの上の食器を払い落とし割ってしまいました。
騒ぎを聞きつけた店員が110番通報したことを知ったAさんは、警察に捕まっては困るので、口を付けたお酒の代金だけをテーブルに置いて、店から逃げ出しました。
そして昨日、三重県四日市北警察署の警察官から「10日ほど前に起こした器物損壊事件で被害者から告訴されている。事情聴取したいので警察署に出頭してくれ。」と電話がかかってきました。
(フィクションです)

◇三重県四日市北警察署◇

【所在地】〒510-0012 三重県四日市市大字羽津4452番地

【電話番号】059-366-0110

三重県四日市北警察署は、四日市市の一部と三重郡朝日町と川越町を管轄する警察署です。
三重県四日市北警察署では、三重県の警察署では珍しく、留置管理課があり、留置場には、四日市北警察署以外の警察署に逮捕された被疑者、被告人が収容されています。
また平成30年度の、管内における刑法犯認知件数が882件と、三重県内の警察署では比較的多く、刑法犯の検挙に力を入れているようです。
(三重県警察のホームページを参考)

◇事件を検討◇

~器物損壊罪~

人の物を壊したり、人が飼っている生き物を死傷させると器物損壊罪となります。

刑法第261条
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。(刑法第261条抜粋)

「損壊」とは
物質的に物そのものの形を変形又は滅失させるだけでなく、その物の効用を害する行為が、器物損壊罪でいう「損壊」に当たります。
つまりAさんのように、お店の食器を割る行為は当然のこと、飲食店の食器に小便を入れて、その物を本来の目的に供することができない状態に至らしめた場合も、器物損壊罪となる可能性があります。

~親告罪~

親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
Aさんの起こした器物損壊事件をはじめ、名誉毀損罪、侮辱罪、秘密漏示罪、過失傷害罪、私用文書等毀棄罪、略取誘拐罪や親族間の窃盗罪等がこれに当たります。
※平成29年の刑法改正までは、強制わいせつ罪や強姦罪(現在の強制性交等罪)等も親告罪とされていましたが、現在は非親告罪となっています。

「告訴」とは

告訴とは、告訴権者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、犯人の刑事罰を求めることです。
告訴は、犯罪被害にあった際に、警察等の捜査機関に提出する被害届とほぼ同じ効力がありますが、捜査機関の対応は異なります。
被害届は、犯罪被害の事実があれば比較的容易に警察に受理されますが、告訴については一定の条件が揃わなければ受理されません。
また親告罪については、告訴できる期間が法律的に定められており、その期間は、犯人を知った日から6ヶ月以内です。
また告訴された事件は、これによって捜査が開始され、司法警察員は、事件を速やかに検察官に送付する義務を負います。
さらに、検察官は、起訴・不起訴の処分を告訴した者に通知する義務を負うと共に、告訴した者から請求があるときは不起訴理由を告知する義務を負うことになります。

三重県四日市市器物損壊事件でお困りの方、三重県四日市北警察署告訴されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。

三重県いなべ警察署の交通事件(速度超過)

2019-06-07

いなべ市の交通事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

三重県でタクシードライバーをしているAさんは、休日を利用して家族でドライブに出かけました。
その道中である、三重県いなべ市の国道421号線を走行中に、Aさんは無意識のうちにアクセルを踏み込んでしまい、50キロ制限のところ40キロオーバーの約90キロ/h
で走行してしまい、速度取締りをしていた警察官に停止を求められました。
Aさんは、違反切符を切られてしまうとタクシードライバーの仕事ができなくなると思い、この警察官の停止命令を無視して逃走を図りました。
しかし約1キロ逃走した先にあった信号で停止したところ、追跡してきた三重県いなべ警察署の警察官によって、道路交通法違反(速度超過)の現行犯で逮捕されてしまったのです。
(フィクションです)

◇三重県いなべ警察署◇

【所在地】〒511-0206 三重県いなべ市員弁町宇野320-1

【電話番号】0594-84-0110

三重県いなべ警察署は、いなべ市と員弁郡東員町を管轄する警察署で、鈴鹿山脈と養老山脈に面しており、管内人口が7万人以下と小規模な警察署です。
管内には、非常に交通量が多いことで有名な国道一号線と東名高速道路、伊勢湾岸自動車道がはしっていることから犯罪発生件数だけでなく、交通事故も多く発生しています。
三重県警のホームページによりますと、平成30年度の刑法犯検挙人数は50人以下、交通事故発生件数は100件以下と非常に少ない数字のようですが、管内をはしる国道421、365、306号線では重点的に速度違反の取締りを行っているようです。
(三重県警察のホームページを参考)

◇事件を検討◇

~道路交通法(速度超過)違反~

日本の道路(高速道路を含む)には制限速度が設けられています。
標識によって最高速度を制限している道路(指定最高速度)もあれば、法定によって最高速度を定めている道路(法定最高速度)もあります。
何れにしても制限速度を超えて走行すれば、道路交通法の速度超過違反となりますが、一般道なら30キロ未満、高速道なら40キロ未満の速度超過であれば、基本的に交通反則通告制度(青切符)によって処理され、刑事手続きに発展することはありません。
しかし、交通反則通告制度の手続きを拒否した場合(反則金納付書の受領拒否等)や、違反を否認した場合などは、刑事手続きに移行します。
また上記以上の速度超過については、交通反則通告制度の適用を受けないために、即座に刑事手続きがとられてしまいます。
たかが交通違反と考えて、警察官の停止命令を無視して逃走したり、超過速度が大きかった場合などは、その場で現行犯逮捕されることがあるので注意しなければなりません。

~法定速度~

法定速度は、一般道と高速道路によって異なります。
(1)一般道
50CC原付を除く自動車・・・60キロメートル/h
50CC原付・・・30キロメートル/h
緊急自動車・・・80キロメートル/h
(2)高速道路
大型貨物・特殊自動車、トレーラー以外の自動車・・・100キロメートル/h
大型貨物・特殊自動車、トレーラー・・・80キロメートル/h
緊急自動車・・・100キロメートル/h

~速度超過の刑事罰~

速度超過で起訴されて有罪が確定した場合の法定刑は「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」ですが、速度超過の故意が認められず、過失が認定された場合は「3月以下の懲役または10万円以下の罰金」に軽減されます。

~速度超過の刑事手続き~

≪逮捕される?≫
速度超過は基本的に交通反則通行制度の適用を受けるので、よほど悪質でない限りは逮捕される可能性は低いでしょう。
しかし上記したように、違反を認知した警察官の停止命令を無視して逃走したり、80キロ以上にも及ぶ過度の速度超過の場合は、その場で現行犯逮捕される可能性があります。

≪逮捕されたら?≫
速度超過で逮捕されたとしても、48時間以内に釈放される場合がほとんどです。
ただ、氏名等が不詳の場合や、共犯者がいる場合などで、逃走や、証拠を隠滅するおそれがある場合などは勾留されることもあります。

≪前科になるの?≫
交通反則通行制度が適用されて、反則金を期日までに納付した場合は、交通違反歴にはなりますが、前科にはなりません。
しかし、交通反則通行制度から刑事手続きに移行した場合や、過度の速度超過によって交通反則通告制度が適用されなかった場合は、略式起訴されて罰金刑が確定した場合でも前科となります。

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