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【謹賀新年】お正月の刑事事件に即日対応している弁護士

2025-01-01

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、お正月に急遽弁護士が必要になった方からの、無料法律相談初回接見サービスに即日対応している法律事務所です。

元旦から1月5日までのお正月休み中でも
フリーダイヤル 0120-631-881
は、24時間受付ておりますので、お気軽にお問い合わせください。

無料法律相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関する法律相談を初回無料で承っております。
お正月休みの間に弁護士に相談しておきたい事件がございましたらお気軽にフリーダイヤルまでお電話ください。

初回接見サービス

三重県の警察署また、近隣府県の警察にご家族等が逮捕されてしまった方は、警察署まで弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、お正月も刑事事件専門の弁護士が即日対応しておりますので、フリーダイヤルにて初回接見サービスを申込みください。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、2025年が、皆様にとって良いお年であることを願っております。

三重県津市の傷害致死罪事件 三重県警察本部に逮捕

2024-12-20

三重県津市の傷害致死罪事件

~ケース~

三重県津市在住のAさんは、会社の後輩Vさんが口ごたえしてきたことに腹を立て、Vさんの顔面を手拳で数発殴り、怪我を負わせた。
Aさんが空振りをして体制を崩した隙にVさんは逃げ出したが、恐怖によって錯乱しており、自動車が来ていることに気づかずに車道に飛び出し、その結果自動車に轢かれて死亡した。
その後、駆け付けた三重県警察本部の警察官によって、Aさんは傷害致死罪の容疑で逮捕された。
被害者が死亡したと聞いて驚いたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~傷害致死罪における因果関係とは~

傷害致死罪については、刑法第205条において、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。

上記のケースでは、AさんはVさんを数発殴って怪我を負わせていますので、傷害罪が成立するのは言うまでもありませんが、Aさんが負わせた怪我が直接Vさんの死の原因となっているわけではありません。
このような場合でも、Aさんには傷害致死罪が成立するのでしょうか。
傷害罪の法定刑が15年以下の懲役又は50万円以下の罰金であるのに対し、傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役ととても重くなっているため、被疑者・被告人にとってどちらの罪に問われるかは大きな問題です。

この点、傷害致死罪が成立するためには、暴行・傷害行為から死亡結果が生じたという因果関係が必要となります。
上記のケースでは、Aさんが暴行を加えた結果、Vさんの死亡結果が生じたという因果関係が認められるかどうかが問題になります。

上記のケースの元となった、被害者が高速道路に侵入した類似の事例において、「被害者が高速道路に侵入して死亡したのは被告人らの暴行に起因するものと評価できる」として、被告人に傷害致死罪を言い渡した最高裁判例があります。

ただし、加害者の暴行の程度や、暴行があった時からの時間的、距離的間隔等、様々な事情を基にして暴行と市の結果の因果関係は判断されます。
したがって、仮にAさんの暴行の程度が軽かったり、あるいはAさんの暴行からVさんが自動車と接触するまでの時間的、距離的間隔があるような場合は、そういった被疑者・被告人にとって有利となる事情をいかに的確に主張できるかどうかが、因果関係が認められるか否かの大きなポイントになります。

傷害致死罪となった場合には3年以上の有期懲役となりますので、懲役3年を超える懲役刑を言い渡された場合、執行猶予が付きません。
実刑となった場合、本人だけではなくその家族の方にも精神面、経済面など様々な負担がかかります。
その為、弁護士としては刑が少しでも軽くなるよう弁護活動をしていくことになります。

例えば、弁護士は刑が減軽されるよう情状酌量の余地があると主張することが出来ます。
例えば、AさんとVさんの間柄から、Aさんが暴行に出たことに斟酌すべき事情があった事や、Vさんの遺族との示談交渉をし、被害弁償が終了している事等を主張し、少しでも刑が軽くなるよう裁判官に働きかけます。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
三重県津市内で傷害致死罪に問われてお困りの方、またはそのご家族は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士ご相談ください。
初回接見サービス、初回無料法律相談の受付も365日24時間行っております。
ご不明点がございましたら、予約受付のスタッフが丁寧に説明させて頂きます。

まずはお気軽に0120-631-881までお問い合わせください。

三重県桑名市で公務執行妨害事件で逮捕 身柄解放を目指す弁護活動

2024-12-13

三重県桑名市で公務執行妨害事件で逮捕 身柄解放を目指す弁護活動

Aは、三重県桑名市役所に公文書の手続きに行ったところ、対応した所員Vの態度にひどく立腹し、怒鳴り散らしたり物を投げるなどして、所員らの職務を妨害した。
その後、Aは通報により駆け付けた三重県警察桑名警察署の警察官に、公務執行妨害の容疑で現行犯逮捕された。
Aはそのまま勾留裁判がなされ、長期の身柄拘束が決定された。
Aと面会したAの妻は、どうにかして一日でも早くAの身柄を解放してあげられないかと、刑事事件に強いと評判の法律事務所弁護士の下に相談に行き、身柄解放含む刑事弁護活動を依頼することとした。

(フィクションです。)

公務執行妨害は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金という法定刑が定められている犯罪です。
同罪は、公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行又は脅迫を加えた場合に成立します。
今回、Aは、公務員であるVに対して怒鳴り散らしたり物を投げたりするなどの暴行を加えています。
そして、その結果、所員Vらの職務を妨害していますので、やはりAには公務執行妨害罪が成立するものと思われます。

このような事実につき争いのない場合、弁護士を通じて、実際に暴行を受けた被害者に対して示談交渉を行う必要があります。
公務執行妨害事件として、今回のAのように既に警察が介入している場合、示談を成立させることによって、身柄の解放を目指すことができます。
今回、AはVの態度に立腹してとのことでしたが、いくらVの態度がひどいような場合であっても、真摯に謝罪と反省の意を表明して、示談に臨むべきでしょう。
また、示談成立することで、被害や社会的影響が大きくなく同種前科がなければ、不起訴処分を目指すことも可能となります。

あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件専門であり,公務執行妨害事件における弁護活動も多数承っております。
身柄解放を目指す弁護活動などでお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

三重県松阪市のひき逃げ事件 自首を迷っている方の相談に乗る弁護士 

2024-11-29

三重県松阪市のひき逃げ事件 自首を迷っている方の相談に乗る弁護士 

30代会社員Aさんは、松阪市内において、明け方に普通乗用自動車を運転していたところ、左折時にバイクに乗っていたVさんを巻き込んでしまいました。
この事故でVさんは、加療約3ヶ月間を要する傷害を負いました。
人身事故を起こしたことに怖くなったAさんはとっさにその場から逃げてしまいました。
Aさんはひき逃げをしてしまったことを大変後悔しているとともに、逮捕されてしまうのではないかと心配しています。
警察に自首をしようか迷っているAさんは東海地方の刑事事件・交通事件専門の法律事務所に無料相談に行きました。
(フィクションです。)

ひき逃げ(轢き逃げ)とは、自動車やバイクなどの運転中に人身事故・死亡事故を起こした場合に、負傷者の救護義務や危険防止措置義務を怠って事故現場から離れることで成立する道路交通法違反の犯罪行為です。
ひき逃げの法定刑は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

ひき逃げ事件は、ニュースで事故の報道がされることもそれなりにありますし、ひき逃げ事件を起こしてしまった方はいずれは逮捕されてしまうのではないかと不安に苛まされることと思います。
実際のところ、ひき逃げ事件では、犯人が事故現場からいったん立ち去っているため、逃亡するおそれがあるなどとしてひき逃げではない事件と比べて逮捕・勾留によって身体を拘束される可能性が高まります。

さて、自首についてですが、自首とは,捜査機関に刑事事件が発覚する前に、犯人が自ら進んで犯罪事実を申告し、その処分に服する意思表示のことです。
自首が成立するためには、犯人が自ら進んで(=自発的に)犯罪の事実を申告しなければなりません。

自首をした場合の効果は、刑が減軽される可能性がある、ということです(刑法42条1項)。
可能性があると書きました通り、減軽するかはあくまでも裁判官の自由裁量となるため、絶対に減刑されるというわけではありません。
ただ、犯行を素直に反省し、被害者にきちんと謝罪するなどの態度を示せば、減軽される可能性は高くなります。

また、自首すると逮捕されない可能性が上がります。
なぜなら、自首は自ら自発的に警察署に出向いているので、逃亡の意思がないこと・証拠隠滅のおそれがないことの意思表示になるからです。

自首を迷っている場合、本人としては自首をしたつもりでも、捜査機関に刑事事件が発覚して犯人も発覚している場合など、自首の要件を満たしていなければ、警察署に自ら出向いても自首は成立しないことに注意が必要です。
自首をする前に、自首が成立するか、自首をした後の手続等の確認をしておけば、警察署に行ってから不安にならずに済みますので、自首を迷っている方は弁護士に先に相談してみても良いかもしれません。

あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談や自首に同行するサービスも行っております。
自首するかお悩みの方は一度、当事務所の弁護士にご相談ください。

三重県津市で飲酒運転をし在宅捜査 事実誤認を訴える弁護活動

2024-11-22

三重県津市で飲酒運転をし在宅捜査 事実誤認を訴える弁護活動

Aは、深夜深酒をしたその翌日、通勤のために自動車を運転したところ、単独の物損事故を起こしてしまったので警察を呼んだ。
駆け付けた三重県警察津警察署の警察官は、Aの様子に不審な点を見つけ、アルコールの呼気検査を行ったところ、Aの呼気からは一定量のアルコールが検出された。
ひとまず、署で話を聞きたいと言われたことから、Aは警察署に行き、任意での事情聴取が行われた。
Aは、通勤の前には一切お酒は飲んでいなかったが、前日の深酒で少しフラフラしたことから、もしかしたらお酒が少し残っていたのかもしれないと思ったが、警察に言えないでいた。
その日はAは自宅に帰ることを許されたが、今後も酒気帯び運転として取調べを続けるので、出頭要請に応じる様にと言われたAは、今後自分はどうなってしまうんだろうと不安になり、刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士に相談することにした。

(フィクションです。)

Aは、酒気帯び運転事件の被疑者として、在宅捜査を受けています。
酒気帯び運転とは、道路交通法違反の罪で、基準値以上の血中アルコール濃度又は呼気中アルコール濃度が検出された場合に処罰されます。
その法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
一般に、アルコールが代謝されるには、時間がかかるものとされます。
例えば、体重約60㎏の成人男性では、1単位(ビール中びん1本、日本酒1合、焼酎0,6合)のアルコールが体内から消えるまで約3~4時間かかるとされ、4単位の場合には約12~13時間かかるものと言われています。
(公益社団法人アルコール健康医学協会ホームページ参照)
Aも、運転の前には飲酒していないということですから、前日飲酒した分のアルコールがまだ体内に残っているのにもかかわらず、自動車を運転してしまった結果、酒気帯び運転をしてしまったといえるでしょう。
このような場合で、Aのようにもしかしたらアルコールが残っているかもと自覚症状があるときでも、弁護活動によってはその後の刑事処分を軽い方向へ導くことも可能です。
例えば、違反行為の態様、経緯や動機、交通違反歴などの慎重に検討し、酌むべき事情を適切に捜査機関等に主張することによって、不起訴処分を獲得することや、略式裁判による罰金処分として正式裁判を回避することも十分に考えられます。

 

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,飲酒運転にかかる弁護活動も多数承っております。
在宅事件として軽い刑事処分を望みたいとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

三重県亀山市の児童ポルノ製造事件で逮捕 刑事事件の解決に弁護士

2024-11-15

児童に撮影させた裸の写真を所持していた男が逮捕された、児童ポルノ製造事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

三重県亀山市在住20代男性のAさんは、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・システム)を利用し、同市の中学生の女の子たちに「お金あげるから,裸の写真を送って」と呼びかけ、全裸の写真などを手に入れていました。
Aさんは、児童ポルノ製造事件として、児童ポルノ禁止法違反の疑いで、三重県警察亀山警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)

~児童ポルノ製造とは~

児童ポルノの製造がどのような犯罪に該当するかは、製造の目的・態様によって4つに区分されます。

①提供目的による製造
第三者に提供する目的で、行為者が被害児童を撮影して児童ポルノを作成又は、画像を複製保存した場合をいいます。
法定刑は、「3年以下の懲役又は、300万円以下の罰金」となっています。

②姿態をとらせて製造した場合
行為者が被害児童に対して、「性器の写真を見せてほしい」などのお願いをし、被害児童がこれに応じて、自己の性器を自ら撮影した場合、行為者が姿態をとらせ児童ポルノを製造したということになる。
法定刑は、「3年以下の懲役又は、300万円以下の罰金」となっています。
上記の事例のAさんはこれにあたる可能性が高いです。

③ひそかに製造した場合
「ひそかに」とは、撮影等されないことの利益を有する被害児童に知られないようにするということ。
法定刑は、「3年以下の懲役又は、300万円以下の罰金」となっています。

④不特定の者に対する提供等の目的による製造
不特定の者に対する提供目的等の中には、不特定の者に対する提供目的のほか、多数の者に対する提供目的と公然と陳列する目的、例えば、ホームページへのアップロードやURLの表示も含まれます。
法定刑は、「5年以下の懲役又は、500万円以下の罰金」となっており、①~③と比較して重い法定刑が定められています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童ポルノ製造事件などを扱う刑事事件専門の法律事務所です。
児童ポルノ禁止法違反でお困りの方、またはご家族が逮捕されお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までぜひお問い合わせください。

三重県松坂市の刑事事件 飼い犬の無登録で略式起訴なら弁護士

2024-11-07

飼い犬の無登録で略式起訴された、三重県松坂市の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事例

三重県松坂市在住の自営業Aさんは、飼い犬の登録を自治体に申請していなかったとして、狂犬病予防法違反で略式起訴されてしまいました。
起訴状によると、昨年飼い始めた雑種犬6匹について、所有者としての登録をしなかったなどとしている。
(フィクションです。)

~飼い犬の無登録~

今回、上記事例のAさんが問われている「狂犬病予防法」とは、狂犬病の予防および発生時の処置について定めた法律のことをいいます。
この法律の中には、登録についても定めがあります(同4条)。

新しく犬の飼主になる場合には、飼主は犬が家に来た日から30日以内に、(生後90日以内の子犬の場合は、生後90日を経過してから30日以内に) 最寄の市区町村長に犬の登録を申請しなければなりません。
原簿に登録されると、犬鑑札を交付され、鑑札はその犬につけておくことが、義務づけられており、この登録義務を怠ってしまうと「20万円以下の罰金」に処せられてしまいます。

そのため、上記事例のAさんは、この登録義務を怠ったとして、起訴されることとなってしまったようです。

~略式起訴・略式手続とは~

検察官が略式手続を請求することを「略式起訴」と呼びます。
略式手続とは、文字通り、通常の裁判に比べて手続が簡略化された裁判手続です。
略式手続では、検察官の請求により、簡易裁判所が、公開の法廷における正式裁判によらずに、100万円以下の罰金または科料を課す手続きのことです。
略式手続は、検察官の捜査の結果の書面を元に裁判所が罰金・科料の金額を法定刑の範囲内で決めて、いつ・どこまでに納めるように指定されます。
罰金・科料を納付すれば釈放され、刑事手続きが終わります。

略式手続のメリットは、被疑者が裁判所に行く必要がなく、負担が軽減されるということです。
略式手続にはメリットもありますが、どんな事件でも略式手続にできるというわけではありません。

略式手続にするには、簡易裁判所管轄の事件であることや100万円以下の罰金・科料に相当する事件であること、略式手続によることについて被疑者に異議がないことなどの要件があります。
そのため、略式手続がとられるのは、軽微な事案で被疑者が犯罪事実を認めている場合に限られます。

飼い犬の無登録による略式起訴にお困りの場合は、略式手続の事件を数多く扱う刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

三重県亀山市の薬物事件で逮捕 刑を軽くするには刑事事件専門の弁護士

2024-09-30

三重県亀山市の薬物事件で逮捕 刑を軽くするには刑事事件専門の弁護士

三重県亀山市在住の30代男性のAさんは、自宅で栽培した大麻草を使い、自分で使用するために大麻ワックスを作成していました。
Aさんの自宅には、大麻約9.8キロと大麻ワックス約6.4グラムが発見され、大麻草も83株が見つかりました。
Aさんは、三重県警察亀山警察署に大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~薬物事件と刑事弁護~

今回、上記事例のAさんの使用していた「大麻ワックス」とは、キャラメルに似た形状で、大麻草の葉から幻覚作用をもたらす成分を抽出して固めたものをいいます。
液体に溶かして加熱式たばこにしみこませて吸引すると大麻特有のにおいが抑えられることから、乱用者が増えており、問題視されてきていると言われています。

大麻ワックスの所持ももちろん大麻取締法違反で罰せられます。
今回のAさんの場合、営利目的ではないものの、自己使用で大麻および大麻ワックスを所持しているので、法定刑としては「5年以下の有期懲役」になると思われます。
過去の量刑をみてみると、2~4年程の執行猶予判決あるいは、5月~2年程の実刑判決となることがあるようです。
しかし、上記事例のAさんのように所持している大麻の量が多い場合ですと、初犯であっても実刑判決を免れない可能性が考えられます。

では、刑罰を少しでも軽くするためにはどうしたらよいのでしょうか。

弁護士をご依頼いただいた場合、実刑判決を避け、少しでも刑が軽くなるよう、薬物使用の常習性・依存性がないこと、家族などの監督により再犯可能性がないこと等を積極的にアピールしていきます。
そして、本人の反省や薬物を断つことのできる環境を整備することにより、社会内更生が十分に可能であることを説得的に主張していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大麻取締法違反の刑事弁護も多数承っている刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまいでお困りの方、刑を少しでも軽くしたいとお考えの方は、まず弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

ひき逃げ事件の刑事処分 贖罪寄付で軽減されるの?

2024-08-19

三重県四日市市のひき逃げ事件で逮捕 贖罪寄付を弁護士に相談 

三重県四日市市在住の30代男性のAさんは、市内でひき逃げ事故を起こし、逮捕されてしまいまいた。
Aさんは自分が犯してしまった事件を十分に反省し、被害者の方との示談をしたいと考えていました。
しかし、被害者側より示談に応じたくないとの回答が返ってきてしまったため、接見(面会)に来た弁護士に、刑事処分を少しでも軽くできないかと相談したところ、「贖罪寄付」という制度があることを知りました。
(フィクションです。)

~贖罪寄付とは~

「贖罪寄付(しょくざいきふ)」とは、刑事事件や交通事件を起こした方が、反省の思いを形にするために、慈善団体などに寄付をし、寄付したお金を公益活動に役立ててもらうことです。
寄付する慈善団体の一例としては、法テラスや各都道府県の弁護士会、公益法人などがあり、たとえば日本弁護士連合会に贖罪寄付をすると、「贖罪寄付証明書」を発行してもらえます。

被害者がいる事件の場合、被害者と示談をすることで、被害感情を緩和し、被害弁償がなされたことによる刑事責任の軽減を図ることができます。。
しかし、今回の上記事例のAさんのように、被害者側から示談の申入れを断られてしまった場合においても、刑事処罰を軽くする手立てとして、贖罪寄付は検討することができます。

もちろん検察官や裁判官は、寄付の有無や寄付の金額だけではなく、ご本人の反省状況や再発防止に向けた取り組みやご家族の監督状況などの諸事情を総合的に検討して処分を判断しています。

贖罪寄付の効果は示談ほど大きくはなく、贖罪寄付をしたらからといって、必ず処分に対して効果があるというわけではありません。
示談ができないがなんとか刑を軽くしたい場合でも、寄付するかどうか、寄付するとしてどれくらいの金額を寄付するのかを弁護士と相談して決めるといいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件・刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ひき逃げの容疑で逮捕されてしまいお困りの方、贖罪寄付についてお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

三重県津市の無銭飲食事件で逮捕 相談するなら刑事事件に強い弁護士

2024-08-12
三重県津市の無銭飲食事件で逮捕 相談するなら刑事事件に強い弁護士

40代男性のAさんは、三重県津市内のインターネットカフェにおいて、施設利用代金と飲食代金を支払うあてもないのに、あるように装って、飲食物を注文し、飲食代金及び施設利用代金を支払わずにお店を出て行きました。
Aさんの無銭飲食に気づいたインターネットカフェの店長が慌てて、三重県警察津警察署に通報しました。
その後、お店の防犯カメラの映像によって、Aさんは無線飲食による詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~無線飲食は詐欺罪になりうる?~

詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させた場合に成立し、刑法246条1項に定める法定刑は「10年以下の懲役」となっています。

無銭飲食と言っても、①注文時にお金がないことに気づいていた場合と、②飲食物を食べた後にお金がないことに気付いた場合の2パターンがあります。
今回のAさんのように、①の注文時にお金が無いことに気付いていたにも関わらず、飲食物を注文し、その結果店に飲食物を交付させた場合に詐欺罪になるのかを考えてみましょう。
詐欺罪の成立には、1.欺罔行為(詐欺行為)によって  2.人を錯誤に陥らせ  3.財物や財産上の利益を交付させること
1~3の行為とこれらの一連の流れに、4.因果関係が認められること が必要です。
そして、上記構成要件のうち一つでも欠けてしまうと、詐欺罪の成立が認められません。

さらに詐欺罪においては、被害者の方をだます意図(故意)があったかどうかが大きなポイントになってきます。

今回の上記事例のAさんは、代金を支払うあてもないのにもかかわらず、あるように装って、施設を利用し飲食をしていますので、相手をだます行為について故意があると考えられます。
そのため、Aさんの行為は詐欺罪にあたる可能性が高いと考えられます。

相手をだます行為についての故意の有無についての判断は、法律的な要素を含みます。
また、無銭飲食の場合は、②のように注文時にはお金がないことに気づかず、完食した後でお金がないことに気づいてしまった場合もあるでしょう。
この場合、注文行為時には、お金がないことに気づいていないのですから、刑法上の「故意」がないとして、注文行為自体は詐欺罪にあたらないと考えられています。
しかし、その後、逃走してしまった場合は、逃走の仕方によって刑法上の犯罪は成立しない場合と、詐欺(利得)罪(刑法246条2項)が成立する可能性がある場合があります。
無銭飲食といえど、一つ一つの事案によって犯罪が成立するか、何罪が成立するかが異なってきます。
無銭飲食をしてしまいお困りであれば、早期に法律の専門家である弁護士に相談・依頼をすることをおすすめ致します。

無銭飲食や詐欺罪で捜査されていてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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