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三重県亀山市の薬物事件で逮捕 刑を軽くするには刑事事件専門の弁護士
三重県亀山市の薬物事件で逮捕 刑を軽くするには刑事事件専門の弁護士
三重県亀山市在住の30代男性のAさんは、自宅で栽培した大麻草を使い、自分で使用するために大麻ワックスを作成していました。
Aさんの自宅には、大麻約9.8キロと大麻ワックス約6.4グラムが発見され、大麻草も83株が見つかりました。
Aさんは、三重県警察亀山警察署に大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~薬物事件と刑事弁護~
今回、上記事例のAさんの使用していた「大麻ワックス」とは、キャラメルに似た形状で、大麻草の葉から幻覚作用をもたらす成分を抽出して固めたものをいいます。
液体に溶かして加熱式たばこにしみこませて吸引すると大麻特有のにおいが抑えられることから、乱用者が増えており、問題視されてきていると言われています。
大麻ワックスの所持ももちろん大麻取締法違反で罰せられます。
今回のAさんの場合、営利目的ではないものの、自己使用で大麻および大麻ワックスを所持しているので、法定刑としては「5年以下の有期懲役」になると思われます。
過去の量刑をみてみると、2~4年程の執行猶予判決あるいは、5月~2年程の実刑判決となることがあるようです。
しかし、上記事例のAさんのように所持している大麻の量が多い場合ですと、初犯であっても実刑判決を免れない可能性が考えられます。
では、刑罰を少しでも軽くするためにはどうしたらよいのでしょうか。
弁護士をご依頼いただいた場合、実刑判決を避け、少しでも刑が軽くなるよう、薬物使用の常習性・依存性がないこと、家族などの監督により再犯可能性がないこと等を積極的にアピールしていきます。
そして、本人の反省や薬物を断つことのできる環境を整備することにより、社会内更生が十分に可能であることを説得的に主張していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大麻取締法違反の刑事弁護も多数承っている刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまいでお困りの方、刑を少しでも軽くしたいとお考えの方は、まず弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
ひき逃げ事件の刑事処分 贖罪寄付で軽減されるの?
三重県四日市市のひき逃げ事件で逮捕 贖罪寄付を弁護士に相談
三重県四日市市在住の30代男性のAさんは、市内でひき逃げ事故を起こし、逮捕されてしまいまいた。
Aさんは自分が犯してしまった事件を十分に反省し、被害者の方との示談をしたいと考えていました。
しかし、被害者側より示談に応じたくないとの回答が返ってきてしまったため、接見(面会)に来た弁護士に、刑事処分を少しでも軽くできないかと相談したところ、「贖罪寄付」という制度があることを知りました。
(フィクションです。)
~贖罪寄付とは~
「贖罪寄付(しょくざいきふ)」とは、刑事事件や交通事件を起こした方が、反省の思いを形にするために、慈善団体などに寄付をし、寄付したお金を公益活動に役立ててもらうことです。
寄付する慈善団体の一例としては、法テラスや各都道府県の弁護士会、公益法人などがあり、たとえば日本弁護士連合会に贖罪寄付をすると、「贖罪寄付証明書」を発行してもらえます。
被害者がいる事件の場合、被害者と示談をすることで、被害感情を緩和し、被害弁償がなされたことによる刑事責任の軽減を図ることができます。。
しかし、今回の上記事例のAさんのように、被害者側から示談の申入れを断られてしまった場合においても、刑事処罰を軽くする手立てとして、贖罪寄付は検討することができます。
もちろん検察官や裁判官は、寄付の有無や寄付の金額だけではなく、ご本人の反省状況や再発防止に向けた取り組みやご家族の監督状況などの諸事情を総合的に検討して処分を判断しています。
贖罪寄付の効果は示談ほど大きくはなく、贖罪寄付をしたらからといって、必ず処分に対して効果があるというわけではありません。
示談ができないがなんとか刑を軽くしたい場合でも、寄付するかどうか、寄付するとしてどれくらいの金額を寄付するのかを弁護士と相談して決めるといいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件・刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ひき逃げの容疑で逮捕されてしまいお困りの方、贖罪寄付についてお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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三重県津市の無銭飲食事件で逮捕 相談するなら刑事事件に強い弁護士
三重県津市の無銭飲食事件で逮捕 相談するなら刑事事件に強い弁護士
40代男性のAさんは、三重県津市内のインターネットカフェにおいて、施設利用代金と飲食代金を支払うあてもないのに、あるように装って、飲食物を注文し、飲食代金及び施設利用代金を支払わずにお店を出て行きました。
Aさんの無銭飲食に気づいたインターネットカフェの店長が慌てて、三重県警察津警察署に通報しました。
その後、お店の防犯カメラの映像によって、Aさんは無線飲食による詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~無線飲食は詐欺罪になりうる?~
詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させた場合に成立し、刑法246条1項に定める法定刑は「10年以下の懲役」となっています。
無銭飲食と言っても、①注文時にお金がないことに気づいていた場合と、②飲食物を食べた後にお金がないことに気付いた場合の2パターンがあります。
今回のAさんのように、①の注文時にお金が無いことに気付いていたにも関わらず、飲食物を注文し、その結果店に飲食物を交付させた場合に詐欺罪になるのかを考えてみましょう。
詐欺罪の成立には、1.欺罔行為(詐欺行為)によって 2.人を錯誤に陥らせ 3.財物や財産上の利益を交付させること
1~3の行為とこれらの一連の流れに、4.因果関係が認められること が必要です。
そして、上記構成要件のうち一つでも欠けてしまうと、詐欺罪の成立が認められません。
さらに詐欺罪においては、被害者の方をだます意図(故意)があったかどうかが大きなポイントになってきます。
今回の上記事例のAさんは、代金を支払うあてもないのにもかかわらず、あるように装って、施設を利用し飲食をしていますので、相手をだます行為について故意があると考えられます。
そのため、Aさんの行為は詐欺罪にあたる可能性が高いと考えられます。
相手をだます行為についての故意の有無についての判断は、法律的な要素を含みます。
また、無銭飲食の場合は、②のように注文時にはお金がないことに気づかず、完食した後でお金がないことに気づいてしまった場合もあるでしょう。
この場合、注文行為時には、お金がないことに気づいていないのですから、刑法上の「故意」がないとして、注文行為自体は詐欺罪にあたらないと考えられています。
しかし、その後、逃走してしまった場合は、逃走の仕方によって刑法上の犯罪は成立しない場合と、詐欺(利得)罪(刑法246条2項)が成立する可能性がある場合があります。
無銭飲食といえど、一つ一つの事案によって犯罪が成立するか、何罪が成立するかが異なってきます。
無銭飲食をしてしまいお困りであれば、早期に法律の専門家である弁護士に相談・依頼をすることをおすすめ致します。
無銭飲食や詐欺罪で捜査されていてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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三重県四日市市の呼気検査拒否で現行犯逮捕 初回接見は刑事事件専門の弁護士に
三重県四日市市の呼気検査拒否で現行犯逮捕 初回接見は刑事事件専門の弁護士に
30代男性のAさんは、会社の接待で少量のお酒を飲んだのち、車で自宅に帰宅途中、三重県警察四日市南警察署が行っていた自動車検問に引っかかってしまいました。
呼気検査でアルコールが検出されて、酒気帯び運転に問われるのではないかと不安になったAさんは、アルコール検査を拒否してそのまま車で逃走しようとしたため、呼気検査(飲酒検知)拒否罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~呼気検査(飲酒検知)拒否罪とは~
警察官には、車両等を運転する者に対して、アルコール検査のための呼気検査を実施することが認められています。
この呼気検査について、運転者は拒否することができるのでしょうか。
道路交通法65条1項(酒気帯び運転)に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官が呼気検査ができるという規定が道路交通法にあります(道路交通法67条3項)。
道路交通法65条1項(酒気帯び運転)に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、その運転手には呼気検査に協力する義務が生じます。
もし、呼気検査を拒否または妨げた場合について、道路交通法118条の2に罰則が定められており、「3月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられることになります。
警察による自動車検問に引っかかった際、酒気帯び運転に問われたくないからといって、呼気検査を拒否したり、逃亡したりしてしまうと、上記事例のAさんのように呼気検査(飲酒検知)拒否罪で現行犯逮捕される事態になりかねません。
もしご家族が呼気検査(飲酒検知)拒否罪や酒気帯び運転の罪で現行犯逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、警察署に逮捕されている被疑者との接見(面会)をご依頼ください。
依頼を受けた弁護士が、逮捕されている本人と接見(面会)することで、本人から逮捕時の状況をお聞きして、弁護士から本人に、今後の事件捜査の見通しや、警察による取調べ対応方法のアドバイスなどをお話しさせていただきます。
また、接見(面会)後には、ご家族の方にも弁護士から、事件の具体的な状況や、逮捕されている本人の様子などをお伝えさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、交通事件で逮捕されたとしても、それぞれの事件内容をきちんと把握して処分の見通しを適切に立てたうえで、最適の主張をしていきます。
ご家族の方が呼気検査(飲酒検知)拒否で逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
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三重県津市の電磁的公正証書原本不実記録未遂事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士
三重県津市の電磁的公正証書原本不実記録未遂事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士
Aさんは、自らが死亡したという死亡診断書・死亡届を偽造して三重県津市役所に提出しました。
これを不審に思った市役所職員の通報により、Aさんは有印私文書偽造・同行使罪及び電磁的公正証書原本不実記録未遂罪の容疑で、三重県警察津南警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
《 有印私文書偽造罪 》
行使目的で、他人の印章・署名を用いて事実証明に関する文書等を偽造した場合には、刑法第159条第1項の有印私文書偽造罪が成立します。
死亡診断書や死亡届は事実証明に関する文書にあたり、これらの作成者は医師、死亡者遺族ですので公文書ではなく私文書となります。
「偽造」とは、文書の作成名義人を偽ることをいいます。
Aさんは、本来医師や死亡者遺族が作成すべき私文書を、市役所に提出する目的で自らの名義で作成したということで、有印私文書偽造罪が成立する可能性が高いです。
またAさんは偽造した私文書を市役所に提出していますから、刑法第161条第1項の偽造私文書等行使罪も成立する可能性が高いです。
《 電磁的公正証書原本不実記録罪 》
公務員に対して虚偽の申立てをして、戸籍簿などの公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた場合には、刑法第157条第1項の公正証書原本不実記載罪が成立します。
戸籍簿の原本は、電磁的記録に記録されています。
Aさんのように自らが死亡したという虚偽の申立てをした場合、これを受けた市役所は電磁的記録上の戸籍簿にAさんが死亡した旨の不実の記録をすることになります。
上の事案では、実際に記録はされていないため、電磁的公正証書原本不実記録未遂罪が成立する可能性があるでしょう。
電磁的公正証書原本不実記録罪で起訴された場合には、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることがあります。
もっとも、不起訴処分となれば、このような刑罰が科されることはないですし、刑事裁判にもなりません。
刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することで、不起訴処分につながることがあります。
電磁的公正証書原本不実記載罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料

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三重県桑名市の建造物損壊事件で逮捕 不起訴処分獲得には弁護士
三重県桑名市の建造物損壊事件で逮捕 不起訴処分獲得には弁護士
60代男性のAさんは、桑名市内の集合住宅に住んでいます。
ここ最近、Aさんは近隣住民と折り合いが合わず、ムシャクシャしたAさんは隣人の玄関扉の鍵穴に異物を詰め使用できなくさせてました。
被害を受けた隣人からの通報で駆けつけた三重県警桑名警察署の警察官によってAさんは、建造物等損壊の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~建造物等損壊罪とは~
建造物等損壊罪とは、。他人の建造物等を破壊するなど、事実上その使用を不可能とする犯罪のことをいいます。
ここで指す「他人の建造物」とは、家屋やその他家屋に類似する建築物のことをいいます。
しかし、取り外せるような物については、取り外す容易性の程度の差によって、建造物等損壊罪となるか器物損壊罪となるか、見解が分かれています。
今回の上記事例の「玄関扉」の場合は、住居の玄関扉が外界と接続し、外界と遮断、防犯、防風、防音等重要な役割を果たしているから、適切な工具を使用すれば損壊せずに取り外し可能であるとしても、建造物損壊罪の客体に当たると解されています(最決平成19年3月20日)。
建造物等損壊罪の法定刑は、「5年以下の懲役」となっており、罰金処分等もないため、非常に重い処罰となっています。
また、もし起訴されてしまった場合、過去の量刑では、初犯の方であれば3~4年程の執行猶予となることが多いようですが、同罪の前科前歴のあるような方の場合ですと、1年程の実刑判決となることがあるようです。
ですので、起訴を回避するためにも、弁護人には不起訴処分獲得に向けた弁護活動をしてもらうこととなるでしょう。
その際に重要となってくるものが、被害者への謝罪や示談、被害弁償等です。
刑事事件に強い弁護士であれば、被害者および関係者の方への謝罪や示談、被害弁償などに対して、迅速かつ適切に動くことができるため、不起訴処分獲得の可能性を高められるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、建造物等損壊事件の相談・依頼も承っております。
ご家族が突然、建造物等損壊事件などで逮捕されてしまいお困りの方、不起訴処分を獲得したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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三重県桑名市の強盗殺人罪事件
三重県桑名市の強盗殺人事件
~ケース~
三重県桑名市において、お金に困っていたAさんは、殺してお金を奪い取る目的で通りすがりのVさんをナイフで刺し、その結果Vさんは死亡した。
ところが、Vさんのバッグには金目の物が入っておらず、やむなくAさんは何も盗らずにその場を離れた。
後日、三重県警察桑名警察署の警察官によりAさんは逮捕された。
強盗殺人罪の法定刑がとても重いことを知ったAさんの家族は、少しでも刑罰が軽くなることを願い、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~強盗の結果、人を死亡させてしまった場合~
財物を奪う目的で人を殺害した場合、犯人に殺人の故意があったかどうかによって問われる罪名が変わってきます。
強盗をした結果、人を死亡させてしまった場合には、強盗致死罪が成立します。
一方、人を殺害して財物を奪取する意思で,それを実行した場合には,強盗殺人罪が成立します。
そして、現に財物を奪えなかった場合であっても、殺人罪で反なく強盗殺人罪が成立すると考えられています。
上記のケースでも、Aさんは初めからVさんを殺害するつもりでナイフで刺していますので、例えその後財物を取っていなくとも強盗殺人罪が成立すると考えられます。
強盗殺人罪の法定刑は、死刑又は無期の懲役刑となっており、有期懲役が法定刑に含まれている殺人罪に比べて重く設定されています。
~刑事事件における弁護人の役割~
刑事弁護活動は被告人を無罪にすることだけではありません。
たとえ、罪を犯してしまった人であっても、適正な裁判を受け、適切な処分を受ける権利があります。
被疑者・被告人の方の権利を守ることも弁護人の大切な役割のひとつです。
被疑者、被告人が一方的に不利な立場に置かれることが無いよう、弁護士は事件が起こってしまった経緯や動機、被疑者・被告人の生活状況、加害者と被害者の関係等、様々な事項について考察し、捜査機関や裁判所に主張していきます。
そのうえで適切な量刑や刑の種類、あるいは情状酌量による刑の減軽等を主張していきます。
そして、強盗殺人罪で情状酌量を訴えるうえで大切になってくるのが、被害者遺族に対する真摯な謝罪や被害弁償の有無です。
仮に、被害者遺族に対する真摯な謝罪や被害弁償が出来、被害者遺族の処罰感情を少しでも和らげることが出来れば、検察官や裁判官の判断に大きな影響を与える可能性があります。
しかし、特に強盗殺人罪のような被害者が死亡してしまっているケースでは、加害者の方が直接に謝罪や被害弁償の交渉を行おうとしても、被害者遺族の方は恐怖や怒りから取り合ってくれない可能性がとても高いです。
その為、被害者遺族に対して謝罪や被害弁償をする場合、被害者遺族の気持ちも考えると弁護士を立てることが必要不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、刑事事件の経験が豊富です。
その為、強盗殺人罪等の非常に重い案件であっても、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士であれば、安心してご相談頂けます。
三重県桑名市での強盗殺人事件で刑事弁護を必要としている方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。

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三重県四日市市の万引き(窃盗)をしてしまったら
三重県四日市市の万引き(窃盗)をしてしまったら
~ケース~
三重県四日市市在住のAさんは、四日市市内のコンビニで、万引きをする意思で菓子類を数点ポケットの中に入れた。
そして、Aさんがコンビニを出ようとしたとき、店員に止められ、Aさんのポケットに菓子類がはいっていることが発覚した。
その後、店員の通報により駆け付けた三重県警察四日市北警察署の警察官によって、Aさんは窃盗罪の曜日で現行犯逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~窃盗罪はいつ成立するのか~
窃盗罪については、刑法第235条において、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
条文の通り、窃盗罪は「他人の財物を窃取」すれば成立しますが、どの時点で「財物を窃取」したと言えるのでしょうか。
上記のケースでは、Aさんは菓子類をポケットの中に入れただけで、偽の外には出ていない為、財物を窃取したと言えるのかどうかが問題となります。
この点、窃盗罪は財物を自己の支配内に入れた時点で成立すると考えられています。
上記のケースで言えば、ポケットの中に物を入れた場合、ポケットの中に入れている時間や、ポケットの中に入れる際の行為態様によっても変わってきますが、その人の支配下に置かれていると評価される可能性があります。
また、Aさんは店の外に出ようとしたところを止められていますので、例えまだ店外に出ていなかったとしても窃盗罪に問われる可能性が高いです。
~事件の早期解決のために~
上記のケースのAさんのように、現行犯逮捕された場合、一定期間身柄を捜査機関に拘束されることになります。
逮捕後、72時間以内に勾留されるかどうかの判断がなされ、仮に勾留されるとなった場合、最短で10日間、延長されれば追加で10日間身柄拘束を受けることになります。
仮に、逮捕や勾留といった身体拘束を受けてしまった場合、長期間仕事や学校に行くことが出来なくなってしまうため、被疑者の方に負担が大きいのはもちろんのこと、その家族の方にとっても大きな負担になります。
また、さらに刑事手続きが進み、起訴されてしまうと今度は裁判が行われることになりますので、被告人や家族の負担はどんどん大きくなってしまいます。
その為、被疑者の方の負担を少しでも減らすため、事件の早期解決を目指すことが重要ですし、そのために弁護士の果たす役割は大きいです。
刑事事件の早期解決の手段の1つには、不起訴処分の獲得があります。
不起訴処分となるために有効な弁護活動としては、被害者の方に謝罪をし、示談交渉を行うこと。また、再犯防止のための措置を具体的に用意することなどが考えられます。
上記のような弁護活動を通して、弁護士は検察官に被疑者の方が反省していること、被害の回復や処罰感情が減退していることを主張し、で不起訴処分の獲得を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
その為、弊所の弁護士は刑事事件における示談交渉も多数経験しております。
三重県四日市市での万引き(窃盗)事件で、不起訴処分の獲得をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は、0120-631-881で365日24時間承っております。
まずはお気軽にお電話下さい。

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鈴鹿市の少年事件 威力業務妨害の容疑で逮捕
鈴鹿市の少年事件で逮捕 威力業務妨害罪に詳しい弁護士に初回接見依頼
~ケース~
鈴鹿市内のコンビニにおいて、Aさん(19歳)らはネット上に面白い動画を上げるため、客がいないことを見計らって、ニワトリを数羽、店内に放って動画を撮った。
三重県警察鈴鹿警察署は、Aさんらが上げたネットの動画からAさんらを割り出し、威力業務妨害罪の容疑で逮捕した。
(このストーリーはフィクションです)
~威力業務妨害罪にあたるケースとは~
威力業務妨害罪は刑法234条に規定されています。
「威力」とは、一般に人の意思を圧迫するに足る有形・無形の勢力をいいます。
「業務」とは、公務を除くほか精神的なると経済的なるとを問わず、広く職業その他継続して従事することを要すべき事務又は事業の総称をいいます。
今回、Aさんらがコンビニの店内にニワトリを放った行為は、コンビニの業務に混乱が生じているので、同条でいう「威力を用いて人の業務を妨害した者」にあたり、威力業務妨害罪が成立すると考えられます。
また、威力業務妨害罪が成立するには、現に威力業務妨害罪の結果が発生していることを必要とせず、業務を妨害するに足りる行為であると判断されれば、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
今回の場合、客がいないところだったということもあり、仮にコンビニの業務に支障がなかったとしても、威力業務妨害罪が成立する可能性はあると考えられます。
インターネットが発達した現在では、軽い気持ちで面白い動画を上げたとしても世界中の人が見ることができます。
その為、犯罪行為に該当するような非道徳的行為をネットに上げれば、社会的に批判を浴びて捜査機関が捜査に動くということは大いに考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件の弁護活動を多数承っております。
お子様が威力業務妨害罪で逮捕されてお困りの方、少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。

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迷惑電話を繰り返し 偽計業務妨害罪について
迷惑電話を繰り返したとしたして偽計業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
Aさんは、上司とのトラブルから勤めていた津市内にあるV社を退職しました。
トラブルとなった上司に腹を立てていたAさんは、上司とV社を困らせてやろうと考え、V社へ非通知で電話をかけ、無言で電話を切ったり、音楽を流したりして嫌がらせ行為を複数回にわたり行いました。
V社が相談した警察から厳重注意を受けたにも関わらず、その後もAさんは、同様の行為を繰り返したため、偽計業務妨害の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)
※三重県内の警察署は こちらをクリック
迷惑電話は偽計業務妨害罪にあたる
偽計業務妨害罪(刑法第233条)は、偽計を用いて業務を妨害することで成立する犯罪で、罰則規定として「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が定められています。
刑法
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
「偽計」とは、人の勘違いや知らないことを利用したり、人を騙したりすることをいいますが、日常的な意味を超えた広い範囲で解釈されており、機械の誤作動を利用して他人の業務を妨害する行為なども「偽計」に含まれます。
「偽計」の具体例としては、警察署への虚偽の通報や飲食店へ嘘の注文を行って配達させることなどが挙げられ、本件の事案のような複数回にわたる迷惑電話も「偽計」に該当すると考えられています。
また、偽計業務妨害罪は、現実に業務が妨害されなくても、その危険が生じれば成立します。
今回の事案でも、現実にV社の業務が妨害されていなくても、幾度にもわたる迷惑電話によって、一般の顧客への対応に支障を来したり、他の電話を受けられなくなったりなどのおそれがあるため、偽計業務妨害罪が成立することになります。
刑事処分軽減のための具体的な弁護活動
偽計業務妨害罪において、少しでも刑事処分を軽くしたいと考えた場合、被害者の方への謝罪、被害弁償を含めた示談交渉などが重要になります。
宥恕条項付き(被疑者を許し、刑事処罰を求めないことを内容とするもの)の示談が締結できたり、示談締結とともに、被害者の方によって被害届の取り下げをしていただければ、不起訴処分や、起訴された場合でも罰金刑や執行猶予付き判決となる可能性が高まります。
刑事事件の示談締結においては、被害者の方に配慮した適切な示談交渉を行うことが重要になりますので、お困りの場合はすぐに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
偽計業務妨害罪でお困りのかたは是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

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