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三重県津市の電磁的公正証書原本不実記録未遂事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士
三重県津市の電磁的公正証書原本不実記録未遂事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士
Aさんは、自らが死亡したという死亡診断書・死亡届を偽造して三重県津市役所に提出しました。
これを不審に思った市役所職員の通報により、Aさんは有印私文書偽造・同行使罪及び電磁的公正証書原本不実記録未遂罪の容疑で、三重県警察津南警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
《 有印私文書偽造罪 》
行使目的で、他人の印章・署名を用いて事実証明に関する文書等を偽造した場合には、刑法第159条第1項の有印私文書偽造罪が成立します。
死亡診断書や死亡届は事実証明に関する文書にあたり、これらの作成者は医師、死亡者遺族ですので公文書ではなく私文書となります。
「偽造」とは、文書の作成名義人を偽ることをいいます。
Aさんは、本来医師や死亡者遺族が作成すべき私文書を、市役所に提出する目的で自らの名義で作成したということで、有印私文書偽造罪が成立する可能性が高いです。
またAさんは偽造した私文書を市役所に提出していますから、刑法第161条第1項の偽造私文書等行使罪も成立する可能性が高いです。
《 電磁的公正証書原本不実記録罪 》
公務員に対して虚偽の申立てをして、戸籍簿などの公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた場合には、刑法第157条第1項の公正証書原本不実記載罪が成立します。
戸籍簿の原本は、電磁的記録に記録されています。
Aさんのように自らが死亡したという虚偽の申立てをした場合、これを受けた市役所は電磁的記録上の戸籍簿にAさんが死亡した旨の不実の記録をすることになります。
上の事案では、実際に記録はされていないため、電磁的公正証書原本不実記録未遂罪が成立する可能性があるでしょう。
電磁的公正証書原本不実記録罪で起訴された場合には、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることがあります。
もっとも、不起訴処分となれば、このような刑罰が科されることはないですし、刑事裁判にもなりません。
刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することで、不起訴処分につながることがあります。
電磁的公正証書原本不実記載罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料

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多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
三重県桑名市の建造物損壊事件で逮捕 不起訴処分獲得には弁護士
三重県桑名市の建造物損壊事件で逮捕 不起訴処分獲得には弁護士
60代男性のAさんは、桑名市内の集合住宅に住んでいます。
ここ最近、Aさんは近隣住民と折り合いが合わず、ムシャクシャしたAさんは隣人の玄関扉の鍵穴に異物を詰め使用できなくさせてました。
被害を受けた隣人からの通報で駆けつけた三重県警桑名警察署の警察官によってAさんは、建造物等損壊の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~建造物等損壊罪とは~
建造物等損壊罪とは、。他人の建造物等を破壊するなど、事実上その使用を不可能とする犯罪のことをいいます。
ここで指す「他人の建造物」とは、家屋やその他家屋に類似する建築物のことをいいます。
しかし、取り外せるような物については、取り外す容易性の程度の差によって、建造物等損壊罪となるか器物損壊罪となるか、見解が分かれています。
今回の上記事例の「玄関扉」の場合は、住居の玄関扉が外界と接続し、外界と遮断、防犯、防風、防音等重要な役割を果たしているから、適切な工具を使用すれば損壊せずに取り外し可能であるとしても、建造物損壊罪の客体に当たると解されています(最決平成19年3月20日)。
建造物等損壊罪の法定刑は、「5年以下の懲役」となっており、罰金処分等もないため、非常に重い処罰となっています。
また、もし起訴されてしまった場合、過去の量刑では、初犯の方であれば3~4年程の執行猶予となることが多いようですが、同罪の前科前歴のあるような方の場合ですと、1年程の実刑判決となることがあるようです。
ですので、起訴を回避するためにも、弁護人には不起訴処分獲得に向けた弁護活動をしてもらうこととなるでしょう。
その際に重要となってくるものが、被害者への謝罪や示談、被害弁償等です。
刑事事件に強い弁護士であれば、被害者および関係者の方への謝罪や示談、被害弁償などに対して、迅速かつ適切に動くことができるため、不起訴処分獲得の可能性を高められるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、建造物等損壊事件の相談・依頼も承っております。
ご家族が突然、建造物等損壊事件などで逮捕されてしまいお困りの方、不起訴処分を獲得したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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三重県桑名市の強盗殺人罪事件
三重県桑名市の強盗殺人事件
~ケース~
三重県桑名市において、お金に困っていたAさんは、殺してお金を奪い取る目的で通りすがりのVさんをナイフで刺し、その結果Vさんは死亡した。
ところが、Vさんのバッグには金目の物が入っておらず、やむなくAさんは何も盗らずにその場を離れた。
後日、三重県警察桑名警察署の警察官によりAさんは逮捕された。
強盗殺人罪の法定刑がとても重いことを知ったAさんの家族は、少しでも刑罰が軽くなることを願い、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~強盗の結果、人を死亡させてしまった場合~
財物を奪う目的で人を殺害した場合、犯人に殺人の故意があったかどうかによって問われる罪名が変わってきます。
強盗をした結果、人を死亡させてしまった場合には、強盗致死罪が成立します。
一方、人を殺害して財物を奪取する意思で,それを実行した場合には,強盗殺人罪が成立します。
そして、現に財物を奪えなかった場合であっても、殺人罪で反なく強盗殺人罪が成立すると考えられています。
上記のケースでも、Aさんは初めからVさんを殺害するつもりでナイフで刺していますので、例えその後財物を取っていなくとも強盗殺人罪が成立すると考えられます。
強盗殺人罪の法定刑は、死刑又は無期の懲役刑となっており、有期懲役が法定刑に含まれている殺人罪に比べて重く設定されています。
~刑事事件における弁護人の役割~
刑事弁護活動は被告人を無罪にすることだけではありません。
たとえ、罪を犯してしまった人であっても、適正な裁判を受け、適切な処分を受ける権利があります。
被疑者・被告人の方の権利を守ることも弁護人の大切な役割のひとつです。
被疑者、被告人が一方的に不利な立場に置かれることが無いよう、弁護士は事件が起こってしまった経緯や動機、被疑者・被告人の生活状況、加害者と被害者の関係等、様々な事項について考察し、捜査機関や裁判所に主張していきます。
そのうえで適切な量刑や刑の種類、あるいは情状酌量による刑の減軽等を主張していきます。
そして、強盗殺人罪で情状酌量を訴えるうえで大切になってくるのが、被害者遺族に対する真摯な謝罪や被害弁償の有無です。
仮に、被害者遺族に対する真摯な謝罪や被害弁償が出来、被害者遺族の処罰感情を少しでも和らげることが出来れば、検察官や裁判官の判断に大きな影響を与える可能性があります。
しかし、特に強盗殺人罪のような被害者が死亡してしまっているケースでは、加害者の方が直接に謝罪や被害弁償の交渉を行おうとしても、被害者遺族の方は恐怖や怒りから取り合ってくれない可能性がとても高いです。
その為、被害者遺族に対して謝罪や被害弁償をする場合、被害者遺族の気持ちも考えると弁護士を立てることが必要不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、刑事事件の経験が豊富です。
その為、強盗殺人罪等の非常に重い案件であっても、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士であれば、安心してご相談頂けます。
三重県桑名市での強盗殺人事件で刑事弁護を必要としている方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。

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三重県四日市市の万引き(窃盗)をしてしまったら
三重県四日市市の万引き(窃盗)をしてしまったら
~ケース~
三重県四日市市在住のAさんは、四日市市内のコンビニで、万引きをする意思で菓子類を数点ポケットの中に入れた。
そして、Aさんがコンビニを出ようとしたとき、店員に止められ、Aさんのポケットに菓子類がはいっていることが発覚した。
その後、店員の通報により駆け付けた三重県警察四日市北警察署の警察官によって、Aさんは窃盗罪の曜日で現行犯逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~窃盗罪はいつ成立するのか~
窃盗罪については、刑法第235条において、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
条文の通り、窃盗罪は「他人の財物を窃取」すれば成立しますが、どの時点で「財物を窃取」したと言えるのでしょうか。
上記のケースでは、Aさんは菓子類をポケットの中に入れただけで、偽の外には出ていない為、財物を窃取したと言えるのかどうかが問題となります。
この点、窃盗罪は財物を自己の支配内に入れた時点で成立すると考えられています。
上記のケースで言えば、ポケットの中に物を入れた場合、ポケットの中に入れている時間や、ポケットの中に入れる際の行為態様によっても変わってきますが、その人の支配下に置かれていると評価される可能性があります。
また、Aさんは店の外に出ようとしたところを止められていますので、例えまだ店外に出ていなかったとしても窃盗罪に問われる可能性が高いです。
~事件の早期解決のために~
上記のケースのAさんのように、現行犯逮捕された場合、一定期間身柄を捜査機関に拘束されることになります。
逮捕後、72時間以内に勾留されるかどうかの判断がなされ、仮に勾留されるとなった場合、最短で10日間、延長されれば追加で10日間身柄拘束を受けることになります。
仮に、逮捕や勾留といった身体拘束を受けてしまった場合、長期間仕事や学校に行くことが出来なくなってしまうため、被疑者の方に負担が大きいのはもちろんのこと、その家族の方にとっても大きな負担になります。
また、さらに刑事手続きが進み、起訴されてしまうと今度は裁判が行われることになりますので、被告人や家族の負担はどんどん大きくなってしまいます。
その為、被疑者の方の負担を少しでも減らすため、事件の早期解決を目指すことが重要ですし、そのために弁護士の果たす役割は大きいです。
刑事事件の早期解決の手段の1つには、不起訴処分の獲得があります。
不起訴処分となるために有効な弁護活動としては、被害者の方に謝罪をし、示談交渉を行うこと。また、再犯防止のための措置を具体的に用意することなどが考えられます。
上記のような弁護活動を通して、弁護士は検察官に被疑者の方が反省していること、被害の回復や処罰感情が減退していることを主張し、で不起訴処分の獲得を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
その為、弊所の弁護士は刑事事件における示談交渉も多数経験しております。
三重県四日市市での万引き(窃盗)事件で、不起訴処分の獲得をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は、0120-631-881で365日24時間承っております。
まずはお気軽にお電話下さい。

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鈴鹿市の少年事件 威力業務妨害の容疑で逮捕
鈴鹿市の少年事件で逮捕 威力業務妨害罪に詳しい弁護士に初回接見依頼
~ケース~
鈴鹿市内のコンビニにおいて、Aさん(19歳)らはネット上に面白い動画を上げるため、客がいないことを見計らって、ニワトリを数羽、店内に放って動画を撮った。
三重県警察鈴鹿警察署は、Aさんらが上げたネットの動画からAさんらを割り出し、威力業務妨害罪の容疑で逮捕した。
(このストーリーはフィクションです)
~威力業務妨害罪にあたるケースとは~
威力業務妨害罪は刑法234条に規定されています。
「威力」とは、一般に人の意思を圧迫するに足る有形・無形の勢力をいいます。
「業務」とは、公務を除くほか精神的なると経済的なるとを問わず、広く職業その他継続して従事することを要すべき事務又は事業の総称をいいます。
今回、Aさんらがコンビニの店内にニワトリを放った行為は、コンビニの業務に混乱が生じているので、同条でいう「威力を用いて人の業務を妨害した者」にあたり、威力業務妨害罪が成立すると考えられます。
また、威力業務妨害罪が成立するには、現に威力業務妨害罪の結果が発生していることを必要とせず、業務を妨害するに足りる行為であると判断されれば、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
今回の場合、客がいないところだったということもあり、仮にコンビニの業務に支障がなかったとしても、威力業務妨害罪が成立する可能性はあると考えられます。
インターネットが発達した現在では、軽い気持ちで面白い動画を上げたとしても世界中の人が見ることができます。
その為、犯罪行為に該当するような非道徳的行為をネットに上げれば、社会的に批判を浴びて捜査機関が捜査に動くということは大いに考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件の弁護活動を多数承っております。
お子様が威力業務妨害罪で逮捕されてお困りの方、少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。

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迷惑電話を繰り返し 偽計業務妨害罪について
迷惑電話を繰り返したとしたして偽計業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
Aさんは、上司とのトラブルから勤めていた津市内にあるV社を退職しました。
トラブルとなった上司に腹を立てていたAさんは、上司とV社を困らせてやろうと考え、V社へ非通知で電話をかけ、無言で電話を切ったり、音楽を流したりして嫌がらせ行為を複数回にわたり行いました。
V社が相談した警察から厳重注意を受けたにも関わらず、その後もAさんは、同様の行為を繰り返したため、偽計業務妨害の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)
※三重県内の警察署は こちらをクリック
迷惑電話は偽計業務妨害罪にあたる
偽計業務妨害罪(刑法第233条)は、偽計を用いて業務を妨害することで成立する犯罪で、罰則規定として「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が定められています。
刑法
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
「偽計」とは、人の勘違いや知らないことを利用したり、人を騙したりすることをいいますが、日常的な意味を超えた広い範囲で解釈されており、機械の誤作動を利用して他人の業務を妨害する行為なども「偽計」に含まれます。
「偽計」の具体例としては、警察署への虚偽の通報や飲食店へ嘘の注文を行って配達させることなどが挙げられ、本件の事案のような複数回にわたる迷惑電話も「偽計」に該当すると考えられています。
また、偽計業務妨害罪は、現実に業務が妨害されなくても、その危険が生じれば成立します。
今回の事案でも、現実にV社の業務が妨害されていなくても、幾度にもわたる迷惑電話によって、一般の顧客への対応に支障を来したり、他の電話を受けられなくなったりなどのおそれがあるため、偽計業務妨害罪が成立することになります。
刑事処分軽減のための具体的な弁護活動
偽計業務妨害罪において、少しでも刑事処分を軽くしたいと考えた場合、被害者の方への謝罪、被害弁償を含めた示談交渉などが重要になります。
宥恕条項付き(被疑者を許し、刑事処罰を求めないことを内容とするもの)の示談が締結できたり、示談締結とともに、被害者の方によって被害届の取り下げをしていただければ、不起訴処分や、起訴された場合でも罰金刑や執行猶予付き判決となる可能性が高まります。
刑事事件の示談締結においては、被害者の方に配慮した適切な示談交渉を行うことが重要になりますので、お困りの場合はすぐに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
偽計業務妨害罪でお困りのかたは是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

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示談によって不起訴を獲得した恐喝事件
被害者との示談で不起訴となった恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
恐喝事件の事例
津市内でキャバクラを経営しているAさんは、お店で働いているスタッフに対して「無断欠勤をした場合、罰金5万円をお店に支払う。」旨の誓約をさせていますが、実際は、一度や二度の無断欠勤であれば、口頭注意するだけでスタッフから罰金を徴収していませんでした。
しかし、ある女性スタッフが無断欠勤を繰り返し、そのまま何の連絡もなく別のお店で働こうとしていることを知ったAさんは、この女性スタッフを呼び出し「すぐに罰金を払え。利息も含めて50万円や。すぐに払わんかったら、この界隈で仕事できんようにしてやる。」と脅し、50万円を支払わせました。
その後、この女性スタッフは店を辞め、別のお店で働き始めたのですが、この女性スタッフが警察に被害届を提出していたらしく、Aさんは警察署に呼び出されました。
(フィクションです。)
恐喝罪
Aさんの行為は恐喝罪に抵触する可能性があります。
恐喝罪とは、暴行や脅迫を用いて人を脅し金品を巻き上げる犯罪です。
恐喝罪が成立するには、まず「①脅迫や暴行を用いて相手を脅す行為」そして「②相手がその行為によって畏怖(怖がる)して、金品を交付する」ことが必要です。
①脅迫や暴行を用いて相手を脅す
まず恐喝罪でいうところ脅迫とは「害悪の告知」です。
害悪の告知とは、生命、身体、自由、名誉又は財産に対して危害を加えることの告知なので、Aさんが発した「この界隈で仕事できんようにしてやる。」という文言は、脅迫に該当すると考えて間違いないでしょう。
②相手が畏怖して金品を交付する
暴行や脅迫の程度は相手が畏怖する程度のものでなければ恐喝罪は成立しません。
相手が全く畏怖ないような程度や、逆に、畏怖どころか犯行を抑圧されるほど大きな程度の暴行や脅迫だった場合は、恐喝罪が成立しない可能性があります。
また、あくまで恐喝罪が成立するには、被害者が真意ではないにしろ、自らの意思で金品を交付しなければなりません。
被害者の意思に関係なく金品を奪うと、窃盗や、強盗といった別の犯罪に該当する可能性があります。
交付を受ける権利があっても恐喝罪は成立する
Aさんのお店に勤めるスタッフは事前に「無断欠勤をした場合、罰金5万円をお店に支払う。」と誓約しています。
この誓約に基づいて、無断欠勤を繰り返した女性スタッフに対して罰金を請求する権利がAさんにはあるでしょうが、このように、例え交付を受ける権利がある金品であっても、その金品を請求するやり方によっては恐喝罪が成立するおそれがあるので注意が必要です。
例えば、お金を貸している相手に返金を求めた場合や、支払いをしぶる客に対して正規の代金を請求する場合でも、その際に暴行や脅迫を用いて相手を畏怖させた場合は、恐喝罪が成立する可能性があります。
示談によって不起訴に
恐喝罪で警察の取調べを受けている方で、一刻も早い円満解決を望むのであれば、被害者との示談を優先させることをお勧めします。
警察の捜査中に被害者との示談が成立していれば、最終的に不起訴処分を獲得できる可能性が非常に高くなります。
恐喝事件の示談で不起訴を目指す弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
恐喝事件を起こしてしまって被害者との示談を希望されている方は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
まで、お気軽にお電話ください。
三重県内の警察署へ弁護士を派遣する初回接見サービスのご案内は こちらをクリック

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鈴鹿警察署に逮捕 今すぐ弁護士を派遣(初回接見サービス)
鈴鹿警察署に逮捕された方のもとに、今すぐ弁護士を派遣する初回接見サービスについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が案内します。
全国の主要都市12カ所に事務所を展開する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門にしている法律事務所で、警察署に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスに即日対応している法律事務所です。
こんな場合は初回接見サービスをご利用ください。
三重県内に住むAさんのもとに三重県鈴鹿警察署の警察官から電話がかかってきました。
電話の内容は「鈴鹿市内で一人暮らしを息子さんを逮捕しました。女子高生に対してわいせつな事をした容疑で、詳しい罪名等は言えません。」というものでした。
Aさんは、息子との面会することを伝えましたが「少なくとも2日間はできない。」と言われしまい、どうすることもできません。
弁護士ならすぐに接見(面会)可能です
Aさんは、警察官から「少なくとも2日間はできない。」と面会を拒否されてしまいましたが、勾留が決定するまで警察が面会を拒否することはよくあることです。
ただ警察が面会を拒否できるのはあくまでも一般人の面会であって、弁護士の接見(面会)を拒否することはできません。
ですから、逮捕された方にすぐにでも面会したい方は、弁護士に接見(面会)を依頼することをお勧めします。
弁護士の接見(面会)に同席できない
なお、弁護士の接見(面会)を希望される方からよく「弁護士と一緒に面会することは可能ですか?」という質問がありますが、弁護士接見に一般人が同席することはできません。
弁護士と一緒に面会する場合は、弁護士が一般面会に同席することになりますので、その場合は弁護士に与えられた特権を行使することはできず、一般面会で定められていルールに従って面会しなければなりません。
初回接見の依頼方法
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスを電話でご予約いただくことができ、ご予約から弁護士接見(面会)まで即日対応しています。
この初回接見サービスは、弁護活動とは別のサービスとなります。初回接見サービスをご利用後に、その後の弁護活動をご依頼いただくかご検討していただきますのでご安心ください。
初回接見サービスのご予約専用フリーダイヤル0120-631-881にお電話いただければ、初回接見にかかる費用等についてお答えすることもできます。
弁護士にお願いしようか悩んでいる・・・という方は、お気軽にフリーダイヤルまでお電話ください。

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伊勢市の傷害事件 障害者施設の入居者に重傷を負わせると…
異性の傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【ケース】
伊勢市内の障害者施設に勤めるAさんは、入居者に対して日常的に暴行しており、その内の一人に重傷を負わせたとして、傷害罪で伊勢警察署に逮捕されました。
この事件の捜査をきっかけにAさんが過去にも同様の行為をしていたことが発覚し、Aさんは5人に対する傷害や暴行の容疑で起訴されてしまいました。
【傷害罪について】
(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(暴行)
第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
日常生活を送る中で些細なことで喧嘩などに発展することは稀なことではなく、これに伴い生じる暴行・傷害事件はわが国の刑法犯の中でも大きな割合を占めています。
犯罪白書等の各種統計を見ると、検挙されている刑法犯のうちその四分の一もの割合を暴行・傷害事件が占めており、刑事事件となりやすい事件類型となっています(但し、上記割合は男性によるものに限る)。
特に注意すべきなのが暴行にとどまらず、相手に怪我等を負わせてしまっている傷害事件です。
傷害はその程度には相当な幅があり、そのことは上記の傷害罪の規定の「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という極めて大きな法定刑に反映されています。
したがって、同じ傷害事件でも傷害の態様等によってどのような刑事処分が下されるかは大きく異なることから、安易な素人判断は禁物であり専門家たる弁護士との相談が不可欠といえます。
【傷害事件における刑事弁護士による弁護活動】
A山陽能な事件では、複数の被害者が存在し、中には重傷を負わせている事件もあることから、例え初犯であっても執行猶予が付かない可能性があるでしょう。
過去の裁判例をみてみると、実刑判決に至るケースはやはり被害者に重傷を負わせているケース(後遺症が残るなどの場合も含む)が目立ちます。
したがって、傷害による負わせた怪我の程度が軽微な場合などは、起訴を回避し不起訴処分を得られる可能性があるといえます。
特に被害者との間で示談がなされている場合にはその可能性は高まります。
また、仮に本稿で紹介した事案のように傷害結果が軽微とは言い難い場合も、被害者との示談が有利な情状となることから、弁護士を介し示談を成立させることは傷害事件において重要な弁護活動と位置付けられることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害事件を含む刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
傷害事件で逮捕・起訴された方やそのご家族等は、365日/24時間いつでも対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせ下さい。弁護士を逮捕された方のもとに派遣する初回接見サ こちらをクリック

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当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
禁止命令に背いて元交際相手に接触 ストーカー規制法違反で逮捕
元交際相手に復縁迫り接触したとして、ストーカー規制法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
三重県四日市市に住む会社員のAさんは、3ヶ月ほど前に、それまで3年間交際した女性と別れました。
理由が分からず一方的に別れを告げられたAさんは、納得できず女性に対してその理由を確認しようと何度も、電話をしたり、ラインを送信したのですが何の返信もありませんでした。
そんな中、四日市北警察署から電話がかかってきて、警察官から「●●さん(元交際相手)からストーカー行為で相談を受けている。」と言われ、警察署に呼び出されました。
そこで警察官から「二度と●●さん(元交際相手)に近付かないように。」と禁止命令の警告を受けました。
しかし、理由も告げず一方的に別れを告げてきた元交際相手が、このような警察沙汰にしていることに全く納得のできないAさんは、元交際相手と直接話をしようと考え、元交際相手の職場近くで、元交際相手が職場から出てくるのを待ち伏せしたのです。
そして職場から出てきた元交際相手に詰め寄ったところ、元交際相手が110番通報し、駆け付けた警察官にストーカー規制法違反で逮捕されてしまいました。
ストーカー行為
ストーカー規制法によってストーカー行為等が禁止されています。
ストーカー規制法では「ストーカー行為」と「つきまとい等」の行為、位置情報無承諾取得行為等を禁止しています。
ストーカー行為とは、つきまとい等の行為を反復してすることです。
ここでいう付きまとい等の行為とは、恋愛・好意の感情や、それが満たされなかったことへの怨恨の感情を充足する目的で
①つきまとい、待ち伏、現に所在する場所又は住居、勤務先、学校そ他通常所在する場所の付近においての見張り、うろつき、住居等への押しかけ
②監視していると告げる行為
③面会や交際など義務のないことの要求
④粗野又は乱暴な言動
⑤無言電話・連続した電話、文書、FAX、メール、SNSのメッセージなど
⑥汚物などの送付
⑦名誉を傷つける事項の告知
⑧性的羞恥心の侵害
することで、位置情報無承諾取得行為とは
・相手方の承諾を得ないで、GPS機器等により位置情報を取得する行為
・相手方の承諾を得ないで、相手方の所持するものにGPS機器等を取り付ける行為
です。
ストーカー規制法違反
上記したストーカー行為等の被害にあった方から警察が相談を受けると、すぐに事件化する場合と、まずは行為者に対して警告する場合があります。
Aさんの場合、まずは後者の対応をされたのですが、その後、その警告に違反して再びストーカー行為に及んで逮捕されています。
ストーカー規制法では、このような警告に違反して、再びストーカー行為に及ぶことを規制しており、その罰則は「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」とされています。
ストーカー規制法違反事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ストーカー規制法違反事件に関するご相談を初回無料で承っております。
ストーカー規制法違反事件にお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

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