Author Archive
3歳児に対する虐待事件 児童虐待と刑事責任
児童虐待と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県多気郡多気町に住むAさんは、3歳になる娘と交際相手のBさんと一緒に暮らしていました。
Bさんは、娘が言う事を聞かないときには、手を挙げることもありましたが、Bさんは「しつけだから。」と言い、AさんはBさんに対して特に注意をすることはありませんでした。
ある日、娘が通う保育園で、保育士が娘の腕にあざのようなものがあるのを見つけ、娘に聞いたところ、「悪いことしたらBさんに叩かれた。」と答えたため、保育園は虐待を疑い、児童相談所に通告しました。
通告を受けた児童相談所は、Aさんの娘の身体に複数のあざが見つかっており、Bさんによる虐待が疑われるとし、娘の一時保護の必要性をAさんに説明しました。
後日、Bさんは、三重県松阪警察署から虐待の件で取り調べを受けることになり、Aさんは今後のことが不安になっています。
(フィクションです)
児童虐待が刑事事件へと発展する場合
法律上の児童虐待
「児童虐待」の定義については、児童虐待防止法において、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの)がその監護する児童(18歳未満の者)に対してなう行為とされており、当該行為に当たるものとしては、身体的虐待、性的虐待、放任虐待、心理的虐待の4種類に分けられています。
①身体的虐待
「児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。」が身体的虐待です。
殴る、蹴る、叩くといった行為はもちろんのこと、異物を飲ませる、戸外に締め出すなどの行為も身体的虐待に当たります。
②性的虐待
性的虐待とは、「児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。」です。
これには、性交をすること、性器を触る・触らせる・見る・見せること、性交を見せることや児童ポルノの被写体にすることなどが含まれます。
③放任虐待
「児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。」であり、これに該当するか否かは、子供の年齢、放置時間の長短、時間帯等、様々な要因が検討されます。
④心理的虐待
心理的虐待とは、「児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。」です。
児童虐待が疑われた場合に、よく主張されるのが「しつけの一環での行為」です。
しかし、児童虐待の該当性については、子供の安全安心を脅かすものであるか否かが基準となるのであり、基準を超した「しつけ」はもはや正当化されるものではありません。
Bさんの行為が、児童虐待防止法上の「児童虐待」に当たるか否かですが、児童の母親の交際相手であるBさんが児童虐待の主体に該当するかがまず問題となります。
Bさんは、児童の親権者ではないものの、児童の親権者(この場合は母親)と内縁関係にあり、子供を現実に監督、保護している場合には保護者に該当することになります。
また、母親であるAさんは、娘に暴力を振るってはいないものの、Bさんのよる暴力を黙認しています。
この場合、子供への暴力行為を放置したとして、③に当たると考えられます。
しかしながら、児童虐待防止法は、児童虐待について規定するものの、児童虐待行為自体についての罰則は規定していません。
児童虐待と刑事責任
児童虐待防止法における児童虐待に該当する場合の多くは、刑法や特別法で規定される犯罪に該当することがあります。
児童虐待防止法では児童虐待自体に対する罰則が規定されていませんが、児童虐待に当たる行為が、法律で犯罪として定められている行為に該当する可能性は大いにあります。
例えば、身体的虐待は、刑法の暴行罪、傷害罪、傷害致死罪などに当たる可能性があります。
そのような場合には、刑事事件として立件され、児童虐待を行った者に対して刑事責任が問われることになります。
つまり、被疑者として捜査を受け、起訴されれば被告人として有罪・無罪の判決が言い渡されるのです。
児童相談所が児童虐待事案を認知したときは、警察に通報し、通報を受けた警察は捜査を開始します。
上の事例において、Bさんについては、傷害の容疑がかけられるものと考えられますが、Aさんに対しても、「不作為の幇助犯」としての刑事責任が問われる可能性があります。
何かすること(作為)だけが犯罪となるのではなく、何かしないこと(不作為)が罪に当たることもあるのです。
事件の内容によって、どのような刑事責任に問われるのかは異なります。
まずは、刑事事件に強い弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
保護観察中に痴漢で逮捕
保護観察中の再非行のケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県津南警察署から、「Aくんを痴漢の容疑で逮捕しました。」との連絡を受けたAくんの父親は、すぐに少年事件に強い弁護士に相談の電話を入れました。
Aくんは、昨年に強制わいせつ事件を起こし、津家庭裁判所で保護観察処分が言い渡されており、Aくんは保護観察中の身でした。
前回の事件から、Aくんは心を改め前に進んでいたと安心していたAくんの両親は、逮捕の連絡に愕然としました。
Aくんの両親は、今回の事件で少年院送致となってしまうのではないかと心配でたまりません。
(フィクションです。)
保護観察処分
保護観察は、家庭裁判所が行う終局決定の一つである保護処分の一種です。
保護観察は、少年を施設に収容せず、社会の中で生活を送りながら、保護観察所の指導監督及び補導援護という社会内処遇によって、少年の改善更生を図ることを目的とした保護処分です。
保護観察は、他の保護処分である少年院送致や児童自立支援施設又は児童養護施設送致とは異なり、社会内での更生を図る点に特徴があります。
保護観察の期間は、原則として少年が20歳に達するまでですが、決定のときから少年が20歳に達するまでの期間が2年に満たないときは2年となっています。
ただ、少年の改善更生に資すると認められるときは、期間を定めて保護観察を一時的に解除することができ、保護観察を継続する必要がなくなったと認められるときは、保護観察は解除されます。
保護観察には、①一般保護観察、②一般短期保護観察、③交通保護観察、④交通短期保護観察の4種類があります。
交通事件以外の事件では、①又は②となります。
一般保護観察となれば、通常、月に数回、担当の保護司あるいは保護観察官を訪問し、近況報告を行います。
保護司・保護観察官は、少年の更生を図るために、少年と面談し、その行状を把握し、遵守事項を守り、生活行動指針に即して生活・行動するように必要な指示・助言を行います。
保護観察に付された少年には、遵守事項が示され、これを守るよう指導・監督が行われます。
この遵守事項には、保護観察の対象者全員が遵守することを求められる一般遵守事項と、保護観察対象者ごとに個別に定められる特別遵守事項とがあります。
少年が遵守事項に違反した場合、保護観察所長は、少年に対して遵守事項を守るよう警告を発することができます。
この警告を受けてもなお少年が遵守事項を守らず、その程度が重いと認められるときには、保護観察所長は、家庭裁判所に対して少年院等の送致決定を申請することができます。(これを「施設送致申請」といいます。)
施設送致申請を受けた家庭裁判所は、審判を開いて、遵守事項違反があり、その警告を受けたにもかかわらず遵守事項を守らなかったと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、保護観察によっては改善更生を図ることができないと認めるときは、少年院等への送致を決定しなければなりません。
また、保護観察中の少年の行動が改善されず、新たに虞犯事由が判明した場合、保護観察による対処では不十分である、あるいは保護観察の残りの期間が足りないと判断された場合、保護観察所長は、少年が20歳以上になっていても家庭裁判所に虞犯として通告することができます。(これを「虞犯通告」と呼びます。)
虞犯通告がなされた場合、保護観察処分を受けている事件とは別の事件として家庭裁判所に送致され、審判を受けることになります。
保護観察中に再び非行に及ぶと、再非行が遵守事項違反となるのですが、新しい事件について、新たに手続がとられることになります。
ですので、捜査機関からの送致を受け、家庭裁判所は、調査、審判を経て少年に対して処分を決定します。
保護観察中の再非行は、要保護性が高いと判断されてしまうおそれがあります。
そのため、付添人は、保護者や関係者らと協力し、要保護性の解消に向けた環境調整に重きを置いた活動に取り組みます。
事案によっては、不処分、あるいは前件の保護観察を取消し、再度保護観察処分となる可能性はありますので、少年の更生につなげるよう努めることが重要です。
保護観察中にお子様が事件を起こして対応にお困りの方は、早期に少年事件に強い弁護士にご相談ください。
お子様の更生に資するべく粘り強く取り組む必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りであれば、弊所の弁護士に一度ご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
【外国人事件】不正電磁的カード所持罪で逮捕
~外国人の刑事事件は 0120-631-881 にご相談を~
外国人が不正電磁的カード所持罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
外国人Aは、津市のコンビニで、偽造クレジットカードを使用して買い物しようとして三重県津南警察署に、不正電磁的カード所持罪で逮捕されました。
(フィクションです)
不正電磁的カード所持罪
電磁的記録カードとは、キャッシュカード、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード等の事です。
これら電磁的記録カードのデータを不正に改ざんして記録したカードを所持する事で、不正電磁的記録カード所持罪が成立します。
この法律は、不正にデータ改ざんされたカードが使用された場合、その事務処理の段階で発覚するのは非常に困難である事から、未然に法益侵害を防止する観点から設けられたもので、罰則規定は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
外国人が逮捕されると
ところで外国人の方が、日本の警察に逮捕された場合、どのようになるのでしょうか。
日本で、日本の法律を犯せば当然、日本の法律で裁かれ刑事罰を受ける事となります。
外国人の方は刑事罰に加えて、日本から強制的に退去させられる可能性があります。
これは、出入国管理及び難民認定法に定められており、電磁的記録カード所持罪を犯した場合は、懲役又は禁固以上の刑が下れば、日本から強制退去させられる可能性があります。
(一定の在留資格を有する外国人は除く)
日本語の通じない外国人に対する取調べは、通訳人を介して行われます。
取調べを受ける外国人の方は、自分の意思がきちんと相手に伝わっているのか、書類にどのような内容で書かれているのかも、通訳を介してからでなければ分かりません。
そのため取調べを受けた外国人の多くは、大きな不安を感じています。
そんな困った時に、外国人の方々の権利を最大限に守る事が出来るのが弁護士です。
弊所では、外国人の方からのご依頼に対しても迅速、的確に対応しており、日本語が話せない方に対しては、通訳を手配いたします。
三重県内の外国人事件に強い弁護士
三重県内の刑事事件、不正電磁的カード所持罪に強い弁護士をお探しの方、知り合いの外国人が警察に逮捕された方、刑事事件でお悩みの外国人の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
死体遺棄罪で逮捕 死体遺棄罪の刑事処分は?
死体遺棄罪で逮捕された方の刑事処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは、三重郡菰野町の実家で高齢の父親と二人暮らしをしています。
先日、仕事を終えて深夜に帰宅したAさんは、実家の居間で死亡している父親を発見しました。
Aさんは、父親の遺体を寝室に敷いた布団の上に寝かせて、すぐに警察に連絡すればよかったのですが、翌日からどうしても抜けられない出張の予定があったAさんは、しばらく父親の遺体を放置し、出張が終わってから警察に届け出ることにしました。
Aさんは、父親の遺体が腐敗しないように、室内のエアコンを最低温度に設定してから、翌日からの出張に出かけました。
しかし出張に行っている間に、郵便ポストに新聞がたまっていることに気付いた近所の住民が警察に届け出て、実家に立ち入った警察官によって父親の遺体が発見されてしまいました。
警察によって父親の遺体が司法解剖されて、病死であることが判明しましたが、Aさんは父親の遺体を放置したとして、死体遺棄罪の容疑で、三重県四日市西警察署において取調べを受けています。
(フィクションです)
◇死体遺棄罪◇
刑法第190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。(刑法第190条を引用)
死体遺棄罪とは死体を遺棄することです。
「死体」・・・死亡した人の身体をいいます。(人の形体を備えている以上、死胎をも含まれます。)
「遺棄」・・・通常の埋葬と認められない方法で死体等を放棄することをいう。
※遺骨の遺棄も死体遺棄罪の罰則対象となりますが、「散骨」については厳密にいうと死体遺棄行為に該当する可能性もあるでしょうが、節度をもって行われる限り問題はないとされているのが一般的で、実際に散骨行為に死体遺棄罪が適用された例はないようです。
~遺体を放置~
死体遺棄罪でいうところの「遺棄」については上記のとおりですが、Aさんのように遺体を発見しながら放置する行為も死体遺棄行為に該当するのでしょうか。
「遺棄」とは、通常であれば死体等を移動させることによる放棄、隠匿行為を意味しますが、埋葬の義務を有する者が死体を放置する事によっても、不真正不作為犯としての「遺棄」が成立するとされています。
つまりAさんの行為も死体遺棄罪に抵触する事となります。
◇刑事処分◇
刑事事件で被疑者(犯人)として警察で取調べを受けると、事件は検察庁に送致されます。そこで検察官が、被疑者(犯人)を起訴するか否かを決定するのですが、もし起訴されなかった場合は不起訴となり、刑事裁判は開かれず、刑事処分が科せられることはありません。
起訴された場合は、刑事裁判によって処分が決定しますが、罰金刑の場合は裁判が開かれない事もあります。(略式起訴)
日本の刑事裁判の有罪率は99パーセント以上と非常に高くなっています。
これは「疑わしきは罰せず。」という刑事裁判における原則が、すでに裁判を提起(起訴)するか否かを判断する時点で採用されている事が分かります。
つまり、裁判を提起(起訴)する検察官は、100パーセント有罪である、つまり被告人が絶対に犯人であるという確証がなければ、なかなか起訴しないという事です。
こうして起訴された場合に開かれる刑事裁判は、主に量刑が争点となる裁判がほとんどで、有罪か無罪かを争う裁判は、刑事裁判全体の1割にも満たないと言われています。
量刑とは被告人に課せられる罰則の事で、その範囲は、法定刑で定められた範囲内で決定します。
三重郡菰野町の刑事事件でお困りの方、三重県四日市西警察署において死体遺棄罪で取調べを受けている方は、三重県で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
実子を誘拐 未成年者略取、誘拐罪で父親が逮捕
実子を誘拐したとして、未成年者略取、誘拐罪で父親が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容
会社員Aさんは、3年前に離婚した妻との間には、当時3歳の長男がいましたが、親権は元妻にあり、離婚後は、元妻が実家で養育していました。
離婚直後は長男との面会が許されていたのですが、2年前から養育費の支払いが滞っていることを理由に、Aさんは長男と面会できていません。
まもなく長男が小学校に入学することから、どうしても長男の成長を見たいAさんは、昨日、長男が通っている幼稚園に行き、幼稚園の先生に「元妻に頼まれて迎えに来た。」と嘘をついて長男を幼稚園から連れ去りました。
Aさんは、夕方までに長男を元妻の実家に送り届けるつもりで、長男とレストランで食事をしたのですが、車にもどったところを、三重県伊勢警察署の警察官に発見されて、その場で未成年者誘拐罪で現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)
未成年者略取及び誘拐罪
未成年者を略取及び誘拐すると、未成年者略取罪や誘拐罪となります。
これは、未成年者を本来の生活環境から離脱させて、自己又は第三者の実力支配下に移すことで、自由に対する罪の一種です。
その手段として暴行や脅迫が用いられた場合は「略取」となり、欺罔や誘惑が用いられた場合は「誘拐」となります。
誘拐の手段とされる欺罔行為は、被拐取者に直接加えられる必要はなく、被拐取者が未成年である場合は、その保護者や監督者に対するものであってもよいとされています。
今回の事件でAさんは、幼稚園の先生に対して「元妻に頼まれて迎えに来た。」と嘘を吐いているので、その場合も未成年者誘拐罪が成立するということです。
未成年者誘拐罪で起訴された場合は、3月以上7年以下の有期懲役が科せられます。
今回の事件でAさんは、自分の子供と一緒に、食事をしただけで、その後は親権を持つ元妻のもとに連れて行く予定でした。
それならば罪にあたらないのではないかと考えられる方も多くいらっしゃるかもしれません。
しかし、実子であっても親権を持たない親が、親権のある親元から子供を連れ去る行為は未成年者略取罪や誘拐罪にあたる可能性が大です。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
Aさんのような事件で、ご家族等が警察に逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の 初回接見サービス をご利用ください。
初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881
にて承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
四日市市諏訪地区で客引き 風営法違反で逮捕
四日市市諏訪地区で客引きをしたとして、迷惑防止条例違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容(この事件はフィクションです。)
Aさんは、三重県内有数の歓楽街である四日市市諏訪地区を拠点に街行く男性に声をかけ、キャバクラ等の飲食店を紹介する、いわゆるキャッチで生計を立てています。
そんなある日、Aさんは、街で声をかけた男性にキャバクラを紹介したとして、三重県警に風営法違反で逮捕されました。
風営法
風営法とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称です。
風営法では、性風俗店だけでなく、深夜営業する飲食店や、接待をともなう営業をする飲食店、パチンコ店等の営業に対して様々な規制をしている法律で、禁止行為に対しては罰則が設けられています。
客引きの禁止
風営法の第22条1項、2項で、風俗店の客引きが禁止されています。
〇当該営業に関し客引きをすること。
〇当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
この規制に反して客引き行為をすると、その後、有罪が確定すると「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(懲役刑と罰金刑が併科される場合もある。)」が科せられます。
今回の事件であれば、初犯(前科、前歴がない)の場合、違法行為の事実を認めていれば略式起訴による罰金刑となる可能性が高いでしょうが、余罪や、同種の前科、前歴がある場合は起訴されて、正式裁判で刑事罰が言い渡される可能性もあるでしょう。
まずは弁護士に相談を
このような刑事事件で、ご家族が逮捕されてしまった場合は、まず弁護士を派遣して事実確認をした上で、弁護活動を開始することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では三重県内の警察署に逮捕されている方への初回接見を即日対応しています。
三重県内の刑事事件でお困りの方は、今すぐ、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
逮捕される可能性の高い汚職の罪 収賄罪を解説
本日のコラムでは、逮捕される可能性の高い汚職の罪から収賄罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
贈収賄事件とは
贈収賄事件は、汚職事件と呼ばれ、公務員の職務執行の公正を保持し、職務の公正に対する社会の信頼を確保することを本質とする罪です。
贈収賄事件は金品の授受や当事者の供述が立証のポイントとなりますが、犯行は当事者どうしの密室で行われることも多く、また、領収書等の証拠を残さないようにすることが通常であることから、当事者の供述が問題となり、その信用性の評価が争われることがよくあります。
また、仮に金品を授受したとしても、職務と関連性のある行為に関して授受したものでなければ罪に問うことはできないとされています。
収賄罪は以下のとおり、その行為の態様によってそれぞれ規定が設けられています。
単純収賄罪
単純収賄罪は、公務員が、職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立します。
単純収賄罪の場合、法定刑は5年以下の懲役となります。
不正行為を行わなくても、賄賂を収受、または要求、約束することで成立します。
不正行為を行った場合は、加重収賄罪として刑が加重されます。
公務員の「職務」とは、一般的職務権限に属するものであれば足り、現に具体的に担当している事務であることを要しません。
一般的職務権限とは、各市町村などで制定されている事務分掌規程などに明記されているもので、各部署によって一般的職務権限が異なります。
「賄賂」は、金銭的価値のあるものに限られず、人の欲望を充足させるのに足りる一切のものをいい、例えば、異性間の情交や就職のあっせん、債務の弁済なども賄賂と認定されます。
受託収賄罪
受託収賄罪は、単純収賄罪に該当する公務員が、請託を受けたときに成立します。
法定刑は7年以下の懲役となります。
請託とは、公務員に対して一定の職務行為を行うことを依頼することをいいます。
本罪は、請託がなされた場合に単純収賄罪より加重して処罰するものです。
事前収賄罪
事前収賄罪は、公務員となろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立し、法定刑は、5年以下の懲役となります。
第三者供賄罪
第三者供賄罪は、公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与若しくは約束をしたときに成立し、法定刑は5年以下の懲役となります。
本罪は、賄賂を自己以外の第三者に供与させ脱法行為を行うことを補うものです。
加重収賄罪
加重収賄罪は、受託収賄、事前収賄若しくは第三者供賄の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときに成立し、1年以上の有期懲役となります。
さらに、不正行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受等し、又は第三者にこれを供与させる等したときも同様に1年以上の有期懲役となります。
本罪は、賄賂の対価として不正な職務行為が行われた場合に加重して処罰するものです。
事後収賄罪
事後収賄罪は、公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立し、法定刑は5年以下の懲役となります。
本罪は、公務員を退職した後に賄賂を収受するなどした行為を処罰するものです。
あっせん収賄罪
あっせん収賄罪は、公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は、相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立し、法定刑は5年以下の懲役となります。
本罪は、公務員による他の公務員の職務行為へのあっせん行為を処罰するものです。
贈賄罪
贈賄罪は、賄賂を供与、又はその申込み若しくは約束をした場合に成立し、法定刑は3年以下の懲役又は250万円以下の罰金となります。
贈収賄事件の弁護活動
贈収賄事件は、主に当事者同士で秘密裏に行われる犯罪で、証拠がなかなかそろわないのが特徴といえます。
不起訴処分も一定程度ありますし、まずは、「嫌疑不十分」による不起訴処分を目指して弁護活動をすることとなります。
弁護士は、事実関係をよく聞き、それを裏付ける証拠を集めたり、検察官に意見書を提出したりする活動も行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
松阪市の特別養護老人ホームのトイレで盗撮 無職の男が逮捕
松阪市の特別養護老人ホームのトイレで盗撮した容疑で、無職の男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
三重県松阪市の特別養護老人ホーム施設のトイレに、盗撮用の小型カメラを設置し、女性を盗撮したとして、無職の男が逮捕されました。
トイレ内には2台の盗撮用の小型カメラが設置されているのを女性職員は発見し、警察がそのカメラを調べたところ、記録されている動画の中に犯人の男が映っていたようで、逮捕された男は警察の取調べに対して事実を認めているようです。
トイレを盗撮すると
三重県内の盗撮行為は、三重県の『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』で規制されています。
三重県の『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』については⇒⇒こちらをクリック
三重県の迷惑防止条例の第2条2項2号で『通常衣服で隠されている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影し、若しくはその目的で撮影機器を人に向け、若しくは設置すること。』を禁止しています。
場所に対しての制限がないので、今回の事件のような施設の共同トイレでの盗撮行為も、当然、この条文に違反することになります。
違反した場合の罰則は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
建造物侵入罪にも該当するか?
女子トイレでの盗撮事件は、各都道府県の迷惑防止条例違反に該当するだけでなく、女子トイレに不法侵入したという「建造物侵入罪」が適用される場合があります。
ただ今回の事件が起こったのは、男女共同トイレのようですし、逮捕された男は、犯行当時この施設の職員だったようです。
こういった点から、建造物侵入罪の適用は難しいかもしれません。
盗撮事件に強い事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの盗撮事件で弁護活動を行ってきた実績がございます。
ご家族が盗撮事件を起こして警察に逮捕されてしまった…盗撮事件を起こして警察の捜査を受けている…という方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、フリーダイヤル0120-631-881で、無料法律相談や初回接見サービスのご予約を、24時間、年中無休で承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
女子トイレに不法侵入 建造物侵入罪で逮捕
女子トイレに不法侵入 建造物侵入罪で逮捕
女子トイレに不法侵入したとりして、建造物侵入罪の容疑で男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容
三重県鈴鹿警察署は、4月2日夕方から翌3日昼過ぎまでの間、三重県鈴鹿市御薗町のスポーツ施設内の女子トイレに不法侵入した容疑で、27歳の男性を建造物侵入罪で逮捕したと発表しました。
(三重県警察のホームページより抜粋)
不法侵入
新聞やニュース等の報道で「不法侵入」という言葉をよく聞きますが、実は「不法侵入罪」という法律はありません。
報道等で「不法侵入」と言われているのは、刑法第130条に規定されている法律のことを意味しており、正確な罪名は
①住居侵入罪
②建造物侵入罪
③邸宅侵入罪
です。
①~③はどれも、正当な理由なく他人の住居や、人の管理する建物や敷地に不法侵入する犯罪で、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
建造物侵入罪
今回適用されたのは「建造物侵入罪」ですので、建造物侵入罪について詳しく解説します。
建造物侵入罪は、人の看守する建造物に不法に侵入する犯罪です。
ここでいう「人の看守する」とは、事実上人が管理、支配していることを意味します。
また「建造物」とは、人が現に住居として使用している建物(住居)や、住居の用に供される目的で作られた建物(邸宅)以外の建造物を意味します。
例えば、官公庁の庁舎や学校、工場、倉庫や物置小屋等が建造物侵入罪でいうところの「建造物」の代表例ですが、今回、逮捕された男性が不法侵入していた女子トイレも、当然対象となります。
建造物侵入罪で逮捕されると・・・
警察は犯人を逮捕すると、逮捕から48時間以内は逮捕の効力によって犯人を身体拘束できますが、48時間を超えて身体拘束を続けることはできません。
48時間以上身体拘束を続けるには、検察庁に犯人(被疑者)を送致し、その後、裁判官に勾留を請求し、裁判官が勾留を決定しなければなりません。
法律的に勾留が決定するには
①罪証隠滅のおそれがある(証拠を隠滅する可能性がある)
②逃亡のおそれがある(逃走する可能性がある)
等といった条件を満たさなければいけませんが、実際はこういった条件に当てはまる具体的な理由がなくても、取調べが未了である等の理由で勾留が決定してしまいます。
建造物侵入罪で逮捕された場合ですと、犯人には不法侵入した目的がある可能性が高いわけで、警察等の捜査当局がそういった目的を解明できなければ勾留が決定してしまう可能性が高くなるでしょう。
女子トイレに不法侵入
今回の事件のように、長時間にわたって女子トイレに不法侵入していたような事件ですと、まず一番に「覗き目的」が疑われるでしょう。
また最近では、盗撮目的で女子トイレに不法侵入する事件も多発していますが、不法侵入後の行為によっては、また別の犯罪に抵触する場合もあります。
例えば、女子トイレに不法侵入して、用を足している女性を盗撮したのであれば、建造物侵入罪と迷惑防止条例違反の2つの罪を犯したことになり、科せられる刑事罰も重くなるので注意が必要です。
三重県の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、三重県の刑事事件に強いと評判の法律事務所です。
三重県内の刑事事件でお困りの方は是非一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にてご予約を承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
検問を突破 無免許の飲酒運転で人身事故
検問を突破した男が、無免許の飲酒運転で人身事故を起こしたとして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容(1月6日配信の伊勢新聞を引用)
昨年12月7日、三重県伊賀市内で実施されていた飲酒検問を強引に突破しようとして人身事故を起こしたにもかかわらず、逃走していた男を、1月5日に、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反(無免許過失運転致傷、アルコール等影響発覚免脱)などの疑いで逮捕しました。
逮捕された男は、無免許の上、飲酒運転をしており、これらの発覚をおそれて検問を突破した際に事故を起こしていたようです。
さいわいにも事故を起こされた車に乗車していた女性は全治2週間の軽傷だったようです。
無免許で人身事故を起こすと(無免許過失運転致傷罪)
まず今回逮捕された男性は、無免許だったようです。
きちんと免許を保有している人が、不注意によって人身事故を起こせば、過失運転致死傷罪となり、その法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
ただ今回、逮捕された男は、無免許だった上に、飲酒運転をおそれて逃走までしています。
その場合は、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱に加えて、無免許運転による加重がなされて非常に厳しい刑事罰を受ける可能性があります。
まず過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第4条に規定されており
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をする(同法第4条を抜粋)
事によって成立する犯罪です。
そして無免許運転の者が、この4条に違反した場合は、同法第6条(無免許運転による加重)に従って、厳罰化され、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱で懲役12年以下と規定されている罰則が、懲役15年以下となります。
交通事件に強い弁護士
今回の事件で逮捕された男は、ひき逃げの罪にも抵触しているので、非常に厳しい刑事処分が予想されるでしょう。
少しでも軽い処分を望むのであれば、こういった刑事事件に精通した弁護士に弁護活動を任せることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こういった交通事件に関する、無料法律相談や、初回接見サービスのご予約を
フリーダイヤル 0120-631-881
にて承っておりますので、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。