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三重県いなべ市の証拠隠滅事件で逮捕された
三重県いなべ市の証拠隠滅事件で逮捕された
三重県いなべ市の証拠隠滅事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
三重県いなべ市に住むAさん(65歳)は、Aさんの娘であるBさん(45歳)が三重県いなべ警察署の警察官により覚醒剤取締法違反の容疑で尿の提出を求められた際、Bさんの尿検査で陽性反応が出るのを免れるため、Bさんの尿を廃棄した上、自身の尿を提供しました。
このとき、BさんはAさんに尿をすり替えるようそそのかしたといいます。
しかしその後の捜査により、まずBさんが三重県いなべ警察署の警察官により覚醒剤罪取締法違反の容疑で逮捕されました。
程なくして、Aさんも三重県いなべ警察署の警察官により証拠隠滅罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの夫は、今後Aさんがどのようになるのか心配をしています。
【証拠隠滅罪とは】
刑法104条
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を偽造した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
証拠隠滅罪は、国の刑事司法作用を保護法益とする犯罪です。
すなわち、証拠隠滅罪は刑事裁判における適正な証拠の利用を妨げることを禁止した犯罪です。
証拠隠滅罪で禁止されている行為は、①証拠の隠滅、②証拠の偽造・変造、③偽造・変造された証拠の使用の3つです。
まず、①証拠の隠滅とは、証拠の顕出を妨げもしくはその効力を滅失・減少させる一切の行為をいうとされています。
この証拠の隠滅には、証拠物の物理的破壊はもちろん隠匿も含まれると考えられています。
次に、②証拠の偽造とは、実在しない証拠を実在するかのように作出することをいいます。
また、証拠の変造とは、既存の証拠に改ざんを加えて証拠としての効力に変更を加えることをいいます。
最後、③偽造・変造された証拠の使用とは、偽造・変造された証拠を、それと知りつつ、捜査機関又は裁判所に提出することをいいます。
刑事事件例では、Bさんの尿は、Bさんが疑われている覚醒剤取締法違反事件に関する証拠に該当します。
そして、Aさんは証拠であるBさんの尿を流しています。
よって、このAさんの行為は証拠を物理的に滅失させる行為であるとして、証拠隠滅罪における「隠滅」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには証拠隠滅罪が成立すると考えられます。
【証拠隠滅事件(共犯)で逮捕された場合】
刑事事件例では、BさんはAさんに尿をすり替える(証拠を隠滅する)ようそそのかしています。
このとき、Bさんには証拠隠滅罪の教唆犯が成立すると考えられます。
これは、刑法61条は、「人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。」と規定しているからです。
Bさんに証拠隠滅罪の教唆犯が成立するとき、AさんとBさんは共犯関係にあるといえます。
そして、共犯関係にある被疑者の方たちはそれぞれ別の留置施設に収容されることが通常です。
これは、被留置者の留置に関する規則9条により、「共犯者その他関連する事件の被疑者を留置するに当たっては、できるだけ各別に収容し、通謀を防止しなければならない。」と規定されているからです。
Aさんは三重県いなべ警察署の警察官により逮捕されていますが、三重県いなべ警察署の留置施設に収容されるのではなく、三重県内の別の警察署の留置施設に収容される可能性があるといえます。
こうした場合、逮捕された人がどの警察署に留置されるのか分からずにご家族が面会に行けなかったり、ご家族が行きづらい警察署に留置されてしまったためにご家族が会いに行けず事情を知ることができなかったりということも考えられます。
刑事弁護士に相談・依頼することで、弁護士が警察と連絡を取り、被疑者の方が留置されている留置施設に速やかに接見に向かい、証拠隠滅事件について事情を聞いたり、専門的な観点から助言をしたりすることが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
三重県いなべ市の証拠隠滅事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
飲酒運転の車に同乗 刑事罰に問われるかも
飲酒運転の車に同乗 刑事罰に問われるかも
飲酒運転の車に同乗した時の刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
三重県桑名市に住むAさんは、同じ会社に勤める同僚に誘われて、仕事終わりに同僚の車に同乗して居酒屋に行き、2人で飲酒しました。
飲酒した後、Aさんは、友人が飲酒運転する車に同乗して帰路につきましたが、その道中、三重県桑名警察署の検問で、友人は飲酒運転の疑いで現行犯逮捕されました。
同乗していたAさんも、三重県桑名警察署に任意同行されて取調べを受けています。
(フィクションです)
飲酒運転の車に同乗していたAさんに刑事罰は科せられるのでしょうか?刑事事件に強い弁護士が解説します。
飲酒運転
お酒を飲んで車を運転した同僚が、飲酒運転として刑事罰を科せられるおそれがあることは説明するまでもありません。
その罰則規定は
①酒酔い運転・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
②酒気帯び運転・・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
です。
飲酒運転に同乗したAに科せられる刑事責任
道路交通法第65条第4項に、「何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が運転する車両に同乗してはならない」と明記して、飲酒運転の車に同乗する事を禁止しており、違反した場合は、飲酒運転した運転手と同等の刑事罰が科せられる事が規定されています。
この法律が成立するには、「運転者が飲酒していることを知りながら要求又は依頼する」ことが要件とされています。
今回の事件で、Aさんと同僚は一緒に飲酒しているので「運転者が飲酒していることを知りながら」という点については明らかですが、Aから同僚に、家に送り届ける事の要求、依頼があったのか否かについては、今後の捜査で解明される事となります。
要求、依頼の方法については、明示的なものであれば当然の事、黙示的なものでも、お互いの意思疎通ができていれば「暗黙の要求、依頼があった」と判断されて、同乗者にも運転者と同等の刑事罰を科せられるおそれがあります。
飲酒運転の同乗についての法律相談は
桑名市の飲酒運転の車に同乗して警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談は、フリーダイヤル0120-631-881で、24時間、年中無休で受け付けております。

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わざとじゃないのに…‼刑事事件における「故意」を解説
「わざと怪我をさせたわけではない!」
「わざと壊したわけではない!」
新聞やテレビのニュースなどで報じられる、逮捕された方の供述によくこのような内容があります。
これを聞いた時「わざとなら犯罪にならないの?」と疑問を感じる方もいるのではないでしょうか?
わざとかどうかは、刑事事件に関する法律的には、故意があるかどうかという問題になり、このことは、有罪か無罪かを判断する刑事裁判の場でも、よく争点になります。
そこで本日は、刑事事件における「故意」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
故意とは
世の中で「犯罪」と呼ばれている違法行為については、その犯罪が構成するための要件が定められています。
そして、その構成要件には「主観的構成要件」と「客観的構成要件」に分類され、主観的構成要件は「故意」か「過失」の何れかです。
逆から言うと、故意も過失もない行為は犯罪となり得ないのです。
ちなみに客観的構成要件には「行為」「主体」「客体」そして「結果」と「因果関係」です。
そして「故意」とは、犯罪事実を認識・認容することをで、その故意が認められるには、原則として行為者が犯罪事実全体を認識・認容する必要があります。
また故意によって行われる犯罪を故意犯といい、過失犯を罰する規定のない犯罪行為については基本的に故意犯です。
刑法第38条
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りではない。
結果的加重犯
傷害罪のような、結果的加重犯については、基本となる犯罪事実に対する認識、認容があれば、重い結果に対する認識、認容までは必要とされません。
人を殴って怪我をさせたような「傷害罪」を例に説明すると、行為者(殴った人)は、人を殴るという暴行行為に対する故意が認められさえすれば、殴った人に怪我を負わせるという傷害の故意までは必要とされないということです。
ちなみに人を殴るという暴行の故意もない場合、つまり何かを取ろうと手を上げたところ、その手が、横にいた人の顔にぶつかってしまったような場合です。
この場合は、暴行の故意もないので、当然、暴行罪も成立しませんし、例え相手が怪我をしたとしても、過失傷害罪が成立するにとどまります。
確定的でなくても故意は認められる
刑事事件における故意は確定的なものまでは求められていません。
犯罪の実現を積極的に望んでいるわけではないが、不確定な、未必的の故意であっても、故意は認定されます。
殺人事件を例に、どういうことなのか説明します。
殺人罪が成立するには、当然、殺人の故意、つまり「殺意」、行為者が相手を殺してしまう意思が必要です。
殺人の故意は、「こんなことをすれば相手が死んでしまうかもしれないが、相手が死んでもかまわない。」「たとえ死んだとしても仕方ない。」といった、不確定なものであっても認められます。
故意がなければ無罪に…
故意が認められるかどうかによって、刑事責任を負うかどうか、つまり有罪か無罪かが決まります。
結果として違法行為をしてしまった事と、故意的に犯罪を犯した事は全く別の話ですので、刑事事件に巻き込まれた方で「わざとではないのに・・・」という方は、是非一度、弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、三重県内でこういった刑事事件に巻き込まれた方からのご相談を初回無料で承っております。

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死亡事故で起訴 無罪を獲得できるのか!?
死亡事故を起こして起訴された事件において、刑事裁判で無罪を獲得できるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
会社員のAさんは通勤に車を使用しています。
ある日の帰宅途中に、道路上に寝そべっていた50歳代の男性をひく交通事故を起こしてしまい、被害者を死亡させてしまいました。
Aさんは、過失運転致死罪で起訴されていましたが、Aさんの弁護人は「危険回避が不可能だった。」として、過失を争い無罪を主張しています。(フィクションです。)
過失運転致死罪
自動車を運転していて交通事故を起こし、事故の相手を死亡させてしまうと「過失運転致死罪」にとわれる可能性が大です。(危険な運転によって交通事故を起こして、人を死亡させた場合を除く。)
過失運転致死罪の法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
過失とはいえ、人の命を奪うといった結果の重大性から、起訴されて有罪が確定すれば、非常に厳しい処分が予想されます。
危険回避の可能性
過失運転致死罪の刑事裁判では頻繁に「結果回避の可能性」が争点になります。
そもそも過失運転致死罪とは、自動車を運転する運転者の過失によって交通事故を起こして人を死亡させることによって成立します。
過失が認められるかどうかは、事故を回避できる可能性(結果回避の可能性)があったかどうかにより、結果を回避できる可能性が認められなければ、運転者に過失はなかったとして、過失運転致死罪に問うことはできません。
Aさんと同じような交通死亡事故を起こした男性に無罪が言い渡されました判決は存在します。
この裁判では、検察側が「事故を回避できる可能性があった」ことを主張していましたが、裁判官は「前方をよく見ていたとしても、事故を回避することはできなかった疑いが残る」と述べ、無罪判決を言い渡したようです。
三重県内の交通死亡事故でお困りの方、交通死亡事故の刑事裁判で、過失を争い無罪を主張したい方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、あらゆる交通事件の刑事弁護活動に特化した法律事務所です。
交通事件でお困りの方はお気軽にフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。

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3歳児に対する虐待事件 児童虐待と刑事責任
児童虐待と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県多気郡多気町に住むAさんは、3歳になる娘と交際相手のBさんと一緒に暮らしていました。
Bさんは、娘が言う事を聞かないときには、手を挙げることもありましたが、Bさんは「しつけだから。」と言い、AさんはBさんに対して特に注意をすることはありませんでした。
ある日、娘が通う保育園で、保育士が娘の腕にあざのようなものがあるのを見つけ、娘に聞いたところ、「悪いことしたらBさんに叩かれた。」と答えたため、保育園は虐待を疑い、児童相談所に通告しました。
通告を受けた児童相談所は、Aさんの娘の身体に複数のあざが見つかっており、Bさんによる虐待が疑われるとし、娘の一時保護の必要性をAさんに説明しました。
後日、Bさんは、三重県松阪警察署から虐待の件で取り調べを受けることになり、Aさんは今後のことが不安になっています。
(フィクションです)
児童虐待が刑事事件へと発展する場合
法律上の児童虐待
「児童虐待」の定義については、児童虐待防止法において、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの)がその監護する児童(18歳未満の者)に対してなう行為とされており、当該行為に当たるものとしては、身体的虐待、性的虐待、放任虐待、心理的虐待の4種類に分けられています。
①身体的虐待
「児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。」が身体的虐待です。
殴る、蹴る、叩くといった行為はもちろんのこと、異物を飲ませる、戸外に締め出すなどの行為も身体的虐待に当たります。
②性的虐待
性的虐待とは、「児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。」です。
これには、性交をすること、性器を触る・触らせる・見る・見せること、性交を見せることや児童ポルノの被写体にすることなどが含まれます。
③放任虐待
「児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。」であり、これに該当するか否かは、子供の年齢、放置時間の長短、時間帯等、様々な要因が検討されます。
④心理的虐待
心理的虐待とは、「児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。」です。
児童虐待が疑われた場合に、よく主張されるのが「しつけの一環での行為」です。
しかし、児童虐待の該当性については、子供の安全安心を脅かすものであるか否かが基準となるのであり、基準を超した「しつけ」はもはや正当化されるものではありません。
Bさんの行為が、児童虐待防止法上の「児童虐待」に当たるか否かですが、児童の母親の交際相手であるBさんが児童虐待の主体に該当するかがまず問題となります。
Bさんは、児童の親権者ではないものの、児童の親権者(この場合は母親)と内縁関係にあり、子供を現実に監督、保護している場合には保護者に該当することになります。
また、母親であるAさんは、娘に暴力を振るってはいないものの、Bさんのよる暴力を黙認しています。
この場合、子供への暴力行為を放置したとして、③に当たると考えられます。
しかしながら、児童虐待防止法は、児童虐待について規定するものの、児童虐待行為自体についての罰則は規定していません。
児童虐待と刑事責任
児童虐待防止法における児童虐待に該当する場合の多くは、刑法や特別法で規定される犯罪に該当することがあります。
児童虐待防止法では児童虐待自体に対する罰則が規定されていませんが、児童虐待に当たる行為が、法律で犯罪として定められている行為に該当する可能性は大いにあります。
例えば、身体的虐待は、刑法の暴行罪、傷害罪、傷害致死罪などに当たる可能性があります。
そのような場合には、刑事事件として立件され、児童虐待を行った者に対して刑事責任が問われることになります。
つまり、被疑者として捜査を受け、起訴されれば被告人として有罪・無罪の判決が言い渡されるのです。
児童相談所が児童虐待事案を認知したときは、警察に通報し、通報を受けた警察は捜査を開始します。
上の事例において、Bさんについては、傷害の容疑がかけられるものと考えられますが、Aさんに対しても、「不作為の幇助犯」としての刑事責任が問われる可能性があります。
何かすること(作為)だけが犯罪となるのではなく、何かしないこと(不作為)が罪に当たることもあるのです。
事件の内容によって、どのような刑事責任に問われるのかは異なります。
まずは、刑事事件に強い弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
お気軽にご相談ください。

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保護観察中に痴漢で逮捕
保護観察中の再非行のケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県津南警察署から、「Aくんを痴漢の容疑で逮捕しました。」との連絡を受けたAくんの父親は、すぐに少年事件に強い弁護士に相談の電話を入れました。
Aくんは、昨年に強制わいせつ事件を起こし、津家庭裁判所で保護観察処分が言い渡されており、Aくんは保護観察中の身でした。
前回の事件から、Aくんは心を改め前に進んでいたと安心していたAくんの両親は、逮捕の連絡に愕然としました。
Aくんの両親は、今回の事件で少年院送致となってしまうのではないかと心配でたまりません。
(フィクションです。)
保護観察処分
保護観察は、家庭裁判所が行う終局決定の一つである保護処分の一種です。
保護観察は、少年を施設に収容せず、社会の中で生活を送りながら、保護観察所の指導監督及び補導援護という社会内処遇によって、少年の改善更生を図ることを目的とした保護処分です。
保護観察は、他の保護処分である少年院送致や児童自立支援施設又は児童養護施設送致とは異なり、社会内での更生を図る点に特徴があります。
保護観察の期間は、原則として少年が20歳に達するまでですが、決定のときから少年が20歳に達するまでの期間が2年に満たないときは2年となっています。
ただ、少年の改善更生に資すると認められるときは、期間を定めて保護観察を一時的に解除することができ、保護観察を継続する必要がなくなったと認められるときは、保護観察は解除されます。
保護観察には、①一般保護観察、②一般短期保護観察、③交通保護観察、④交通短期保護観察の4種類があります。
交通事件以外の事件では、①又は②となります。
一般保護観察となれば、通常、月に数回、担当の保護司あるいは保護観察官を訪問し、近況報告を行います。
保護司・保護観察官は、少年の更生を図るために、少年と面談し、その行状を把握し、遵守事項を守り、生活行動指針に即して生活・行動するように必要な指示・助言を行います。
保護観察に付された少年には、遵守事項が示され、これを守るよう指導・監督が行われます。
この遵守事項には、保護観察の対象者全員が遵守することを求められる一般遵守事項と、保護観察対象者ごとに個別に定められる特別遵守事項とがあります。
少年が遵守事項に違反した場合、保護観察所長は、少年に対して遵守事項を守るよう警告を発することができます。
この警告を受けてもなお少年が遵守事項を守らず、その程度が重いと認められるときには、保護観察所長は、家庭裁判所に対して少年院等の送致決定を申請することができます。(これを「施設送致申請」といいます。)
施設送致申請を受けた家庭裁判所は、審判を開いて、遵守事項違反があり、その警告を受けたにもかかわらず遵守事項を守らなかったと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、保護観察によっては改善更生を図ることができないと認めるときは、少年院等への送致を決定しなければなりません。
また、保護観察中の少年の行動が改善されず、新たに虞犯事由が判明した場合、保護観察による対処では不十分である、あるいは保護観察の残りの期間が足りないと判断された場合、保護観察所長は、少年が20歳以上になっていても家庭裁判所に虞犯として通告することができます。(これを「虞犯通告」と呼びます。)
虞犯通告がなされた場合、保護観察処分を受けている事件とは別の事件として家庭裁判所に送致され、審判を受けることになります。
保護観察中に再び非行に及ぶと、再非行が遵守事項違反となるのですが、新しい事件について、新たに手続がとられることになります。
ですので、捜査機関からの送致を受け、家庭裁判所は、調査、審判を経て少年に対して処分を決定します。
保護観察中の再非行は、要保護性が高いと判断されてしまうおそれがあります。
そのため、付添人は、保護者や関係者らと協力し、要保護性の解消に向けた環境調整に重きを置いた活動に取り組みます。
事案によっては、不処分、あるいは前件の保護観察を取消し、再度保護観察処分となる可能性はありますので、少年の更生につなげるよう努めることが重要です。
保護観察中にお子様が事件を起こして対応にお困りの方は、早期に少年事件に強い弁護士にご相談ください。
お子様の更生に資するべく粘り強く取り組む必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りであれば、弊所の弁護士に一度ご相談ください。
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【外国人事件】不正電磁的カード所持罪で逮捕
~外国人の刑事事件は 0120-631-881 にご相談を~
外国人が不正電磁的カード所持罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
外国人Aは、津市のコンビニで、偽造クレジットカードを使用して買い物しようとして三重県津南警察署に、不正電磁的カード所持罪で逮捕されました。
(フィクションです)
不正電磁的カード所持罪
電磁的記録カードとは、キャッシュカード、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード等の事です。
これら電磁的記録カードのデータを不正に改ざんして記録したカードを所持する事で、不正電磁的記録カード所持罪が成立します。
この法律は、不正にデータ改ざんされたカードが使用された場合、その事務処理の段階で発覚するのは非常に困難である事から、未然に法益侵害を防止する観点から設けられたもので、罰則規定は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
外国人が逮捕されると
ところで外国人の方が、日本の警察に逮捕された場合、どのようになるのでしょうか。
日本で、日本の法律を犯せば当然、日本の法律で裁かれ刑事罰を受ける事となります。
外国人の方は刑事罰に加えて、日本から強制的に退去させられる可能性があります。
これは、出入国管理及び難民認定法に定められており、電磁的記録カード所持罪を犯した場合は、懲役又は禁固以上の刑が下れば、日本から強制退去させられる可能性があります。
(一定の在留資格を有する外国人は除く)
日本語の通じない外国人に対する取調べは、通訳人を介して行われます。
取調べを受ける外国人の方は、自分の意思がきちんと相手に伝わっているのか、書類にどのような内容で書かれているのかも、通訳を介してからでなければ分かりません。
そのため取調べを受けた外国人の多くは、大きな不安を感じています。
そんな困った時に、外国人の方々の権利を最大限に守る事が出来るのが弁護士です。
弊所では、外国人の方からのご依頼に対しても迅速、的確に対応しており、日本語が話せない方に対しては、通訳を手配いたします。
三重県内の外国人事件に強い弁護士
三重県内の刑事事件、不正電磁的カード所持罪に強い弁護士をお探しの方、知り合いの外国人が警察に逮捕された方、刑事事件でお悩みの外国人の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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死体遺棄罪で逮捕 死体遺棄罪の刑事処分は?
死体遺棄罪で逮捕された方の刑事処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは、三重郡菰野町の実家で高齢の父親と二人暮らしをしています。
先日、仕事を終えて深夜に帰宅したAさんは、実家の居間で死亡している父親を発見しました。
Aさんは、父親の遺体を寝室に敷いた布団の上に寝かせて、すぐに警察に連絡すればよかったのですが、翌日からどうしても抜けられない出張の予定があったAさんは、しばらく父親の遺体を放置し、出張が終わってから警察に届け出ることにしました。
Aさんは、父親の遺体が腐敗しないように、室内のエアコンを最低温度に設定してから、翌日からの出張に出かけました。
しかし出張に行っている間に、郵便ポストに新聞がたまっていることに気付いた近所の住民が警察に届け出て、実家に立ち入った警察官によって父親の遺体が発見されてしまいました。
警察によって父親の遺体が司法解剖されて、病死であることが判明しましたが、Aさんは父親の遺体を放置したとして、死体遺棄罪の容疑で、三重県四日市西警察署において取調べを受けています。
(フィクションです)
◇死体遺棄罪◇
刑法第190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。(刑法第190条を引用)
死体遺棄罪とは死体を遺棄することです。
「死体」・・・死亡した人の身体をいいます。(人の形体を備えている以上、死胎をも含まれます。)
「遺棄」・・・通常の埋葬と認められない方法で死体等を放棄することをいう。
※遺骨の遺棄も死体遺棄罪の罰則対象となりますが、「散骨」については厳密にいうと死体遺棄行為に該当する可能性もあるでしょうが、節度をもって行われる限り問題はないとされているのが一般的で、実際に散骨行為に死体遺棄罪が適用された例はないようです。
~遺体を放置~
死体遺棄罪でいうところの「遺棄」については上記のとおりですが、Aさんのように遺体を発見しながら放置する行為も死体遺棄行為に該当するのでしょうか。
「遺棄」とは、通常であれば死体等を移動させることによる放棄、隠匿行為を意味しますが、埋葬の義務を有する者が死体を放置する事によっても、不真正不作為犯としての「遺棄」が成立するとされています。
つまりAさんの行為も死体遺棄罪に抵触する事となります。
◇刑事処分◇
刑事事件で被疑者(犯人)として警察で取調べを受けると、事件は検察庁に送致されます。そこで検察官が、被疑者(犯人)を起訴するか否かを決定するのですが、もし起訴されなかった場合は不起訴となり、刑事裁判は開かれず、刑事処分が科せられることはありません。
起訴された場合は、刑事裁判によって処分が決定しますが、罰金刑の場合は裁判が開かれない事もあります。(略式起訴)
日本の刑事裁判の有罪率は99パーセント以上と非常に高くなっています。
これは「疑わしきは罰せず。」という刑事裁判における原則が、すでに裁判を提起(起訴)するか否かを判断する時点で採用されている事が分かります。
つまり、裁判を提起(起訴)する検察官は、100パーセント有罪である、つまり被告人が絶対に犯人であるという確証がなければ、なかなか起訴しないという事です。
こうして起訴された場合に開かれる刑事裁判は、主に量刑が争点となる裁判がほとんどで、有罪か無罪かを争う裁判は、刑事裁判全体の1割にも満たないと言われています。
量刑とは被告人に課せられる罰則の事で、その範囲は、法定刑で定められた範囲内で決定します。
三重郡菰野町の刑事事件でお困りの方、三重県四日市西警察署において死体遺棄罪で取調べを受けている方は、三重県で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
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実子を誘拐 未成年者略取、誘拐罪で父親が逮捕
実子を誘拐したとして、未成年者略取、誘拐罪で父親が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容
会社員Aさんは、3年前に離婚した妻との間には、当時3歳の長男がいましたが、親権は元妻にあり、離婚後は、元妻が実家で養育していました。
離婚直後は長男との面会が許されていたのですが、2年前から養育費の支払いが滞っていることを理由に、Aさんは長男と面会できていません。
まもなく長男が小学校に入学することから、どうしても長男の成長を見たいAさんは、昨日、長男が通っている幼稚園に行き、幼稚園の先生に「元妻に頼まれて迎えに来た。」と嘘をついて長男を幼稚園から連れ去りました。
Aさんは、夕方までに長男を元妻の実家に送り届けるつもりで、長男とレストランで食事をしたのですが、車にもどったところを、三重県伊勢警察署の警察官に発見されて、その場で未成年者誘拐罪で現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)
未成年者略取及び誘拐罪
未成年者を略取及び誘拐すると、未成年者略取罪や誘拐罪となります。
これは、未成年者を本来の生活環境から離脱させて、自己又は第三者の実力支配下に移すことで、自由に対する罪の一種です。
その手段として暴行や脅迫が用いられた場合は「略取」となり、欺罔や誘惑が用いられた場合は「誘拐」となります。
誘拐の手段とされる欺罔行為は、被拐取者に直接加えられる必要はなく、被拐取者が未成年である場合は、その保護者や監督者に対するものであってもよいとされています。
今回の事件でAさんは、幼稚園の先生に対して「元妻に頼まれて迎えに来た。」と嘘を吐いているので、その場合も未成年者誘拐罪が成立するということです。
未成年者誘拐罪で起訴された場合は、3月以上7年以下の有期懲役が科せられます。
今回の事件でAさんは、自分の子供と一緒に、食事をしただけで、その後は親権を持つ元妻のもとに連れて行く予定でした。
それならば罪にあたらないのではないかと考えられる方も多くいらっしゃるかもしれません。
しかし、実子であっても親権を持たない親が、親権のある親元から子供を連れ去る行為は未成年者略取罪や誘拐罪にあたる可能性が大です。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
Aさんのような事件で、ご家族等が警察に逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の 初回接見サービス をご利用ください。
初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881
にて承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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四日市市諏訪地区で客引き 風営法違反で逮捕
四日市市諏訪地区で客引きをしたとして、迷惑防止条例違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容(この事件はフィクションです。)
Aさんは、三重県内有数の歓楽街である四日市市諏訪地区を拠点に街行く男性に声をかけ、キャバクラ等の飲食店を紹介する、いわゆるキャッチで生計を立てています。
そんなある日、Aさんは、街で声をかけた男性にキャバクラを紹介したとして、三重県警に風営法違反で逮捕されました。
風営法
風営法とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称です。
風営法では、性風俗店だけでなく、深夜営業する飲食店や、接待をともなう営業をする飲食店、パチンコ店等の営業に対して様々な規制をしている法律で、禁止行為に対しては罰則が設けられています。
客引きの禁止
風営法の第22条1項、2項で、風俗店の客引きが禁止されています。
〇当該営業に関し客引きをすること。
〇当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
この規制に反して客引き行為をすると、その後、有罪が確定すると「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(懲役刑と罰金刑が併科される場合もある。)」が科せられます。
今回の事件であれば、初犯(前科、前歴がない)の場合、違法行為の事実を認めていれば略式起訴による罰金刑となる可能性が高いでしょうが、余罪や、同種の前科、前歴がある場合は起訴されて、正式裁判で刑事罰が言い渡される可能性もあるでしょう。
まずは弁護士に相談を
このような刑事事件で、ご家族が逮捕されてしまった場合は、まず弁護士を派遣して事実確認をした上で、弁護活動を開始することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では三重県内の警察署に逮捕されている方への初回接見を即日対応しています。
三重県内の刑事事件でお困りの方は、今すぐ、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

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