暴行事件が検察庁に送致

暴行事件が検察庁に送致された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

会社員のAさんは、三重県鈴鹿市のスーパーの駐車場において、車の駐車方法を巡ってガ警備員とトラブルになりました。
警備員の言葉使いが気に食わなかったAさんは、この警備員に対して胸倉を掴んだり、身体を押す等の暴行を働きました。
後日、警備員が三重県鈴鹿警察署に「暴行」の被害届を提出したらしく、Aさんは警察署に呼び出されて取調べを受けました。
Aさんは暴行の事実を認めており反省しているので、警察署の取調べが終われば刑事手続きは終了すると思っていましたが、取調べを担当した警察官から「事件を検察庁に送致するので、後日、検察官から呼び出しがある。」と言われたのです。
Aさんは、その後の刑事処分が不安で三重県の刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

◇暴行罪~刑法第208条~◇

Aさんの行為は、刑法第208条に定められている「暴行罪」に当たります。
法律的に、暴行罪とは「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」ときに成立する犯罪です。
この法律でいう「暴行」とは、人の身体に不法な有形力を行使することで、殴る、蹴る、掴む、身体を押すといった、人の身体に対する直接的な行為だけでなく、足元に石を投げたり、室内で刃物を振り回したり、耳元で太鼓を叩いたりする行為であっても「暴行罪」が成立する可能性があります。
また、最近では「あおり運転」が社会問題となっていますが、車を運転中に、自車を走行する車に急接近したり、急ブレーキをかけて後方を走行する車を、自車に追突させようとする行為についても「暴行罪」が適用される可能性があります。

~暴行罪の量刑~

暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行罪の法定刑は、刑法の中でも、比較的軽い法定刑となっており、条件を満たせば微罪処分の可能性もあります。
微罪処分を望むのであれば、検察庁に事件が送致されるまでに被害者と示談するなどして、被害者の宥恕を得る必要があるでしょう。
Aさんのように、警察から検察庁に事件が送致された場合は、検察官が正式に起訴か、又は略式起訴による罰金刑にするのか、若しくは不起訴処分にするのかを決定します。
偶発的な暴行事件ですと、初犯であれば、示談がなくても不起訴処分となる可能性がないわけではありませんが、被害者との示談があれば不起訴処分は確実なものとなるでしょう。

◇送致(書類送検)◇

Aさんのように暴行事件を起こして、不拘束で警察の取調べを受けると、取調べ等の警察捜査が終了すれば検察庁に事件が送致されます。
この手続きを書類送致若しくは書類送検といいます。
送致される検察庁は、三重県内に、津地方検察庁をはじめとして、同地方検察庁の支部が5カ所、その他、区検察庁が9カ所あります。
鈴鹿市の暴行事件の場合ですと、鈴鹿区検察庁に送致されるでしょう。

◇三重県内の検察庁◇

津地方検察庁、津区検察庁、鈴鹿区検察庁・・・三重県津市中央3番12号 津法務総合庁舎
津地方検察庁松阪支部、松阪区検察庁・・・三重県松阪市中央町36番地2
津地方検察庁伊賀支部、伊賀区検察庁、桑名区検察庁・・・三重県伊賀市上野丸之内169番地
津地方検察庁四日市支部、伊勢区検察庁・・・三重県四日市市三栄町4番21号 四日市法務合同庁舎
津地方検察庁伊勢支部、伊勢区検察庁・・・三重県伊勢市岡本1丁目1番13号 伊勢合同法務庁舎
津地方検察庁熊野支部、熊野区検察庁、尾鷲区検察庁・・・三重県熊野市井戸町673番地の7 熊野法務合同庁舎

鈴鹿市内暴行事件を起こしてしまった方、自身の刑事事件が検察庁に送致されてしまった方は、三重県内の刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
三重県内の刑事事件に関する無料法律相談についてはフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

 

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