Archive for the ‘交通事件’ Category

交通違反(スピード違反)で逮捕

2019-07-29

◇事件◇

会社員のAさんは車を運転して、友人の家に遊びに行く際、松阪市内40キロ規制道路を、100キロメートル超過する時速約140キロメートルで走行しました。
そしてAさんは、スピード違反の取り締まりをしていた三重県松阪警察署の警察官に、道路交通法違反(速度超過)で逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は驚き、まずは、刑事事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

◇道路交通法違反~速度超過~◇

道路交通法に定められた速度超過の違反は、大きく2種類あります。
一つは指定最高速度違反の罪、もう一つは法定最高速度違反の罪です。
Aさんは指定最高速度違反の罪で検挙されたようです。

~指定最高速度違反~

指定最高速度違反の故意犯が成立するには
①当該日時に、公安委員会によって適式な道路標識等による最高速度の指定がなされていること
②指定最高速度を超えて走行したこと
に加えて、運転者が上記①、②を認識していることが必要です。
故意による速度違反の罪の罰則は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。

仮に、運転者に①、②の認識がないと認められる場合は、過失による速度違反の罪に問われることになります。
この罰則は軽減され「3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金」です。

それでは、Aさんが違反した道路のように、法定最高速度(60キロメートル)を下回る最高速度指定(40キロメートル)がなされている道路において、Aさんが最高速度の道路標識を看過して(つまり、上記①の認識がなく)、法定最高速度(60キロメートル)を超える速度(140キロメートル)で運転した場合の罪責はどうなるのでしょうか?

その場合
ア 法定最高速度違反の故意犯が成立
イ 指定最高速度違反の過失犯が成立
ウ 指定最高速度違反の故意犯が成立
が考えられますが、裁判例の多くはウ説が採用されています。

~法定最高速度違反~

法定最高速度違反が成立するのは、
①当該区域、区間等において公安委員会による速度指定がなされていないこと
②当該車両について定められている法定最高速度を超えて進行したこと
が必要となります。
なお、法定最高速度を知らなかったといっても、それは理由とはならず、速度違反の故意を阻却する(故意がなかった)ものではありません。法定最高速度違反の場合の罰則も指定最高速度違反の罰則と同じです。

◇速度超過で検挙されると◇

速度違反の場合、一般道なら30キロ未満、高速道なら40キロ未満の速度超過であれば、交通反則通告制度(青切符)によって処理されます。(※違反を否認したり、切符や反則金の納付書の受領を拒否した場合は交通反則通告制度は適用されません)
それ以上を超過すると、赤切符で処理され、その場合は刑事事件となります。。
刑事手続きがとられたとしても、Aさんのように逮捕されるとは限りません。ただ違反があまりにも悪質で、逃亡のおそれがある場合などはその場で逮捕されることもあります。
また、すでにご紹介したように、速度違反の罪についても懲役刑が規定されていますから、起訴されれば正式裁判を受けなければならない場合もあります。
初犯であれば略式罰金や、執行猶予が付く可能性が高いと思われますが、執行猶予期間中である場合、常習性が認められ悪質な場合などは実刑となる可能性もないわけではありません。

刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、速度超過のような交通違反であっても、刑事事件に移行する可能性がある事件については無料で法律相談を承っております。
交通事件でお困りの方は0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料

逆送後に再び家庭裁判所に移送

2019-07-11

少年の逆送事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事件~

三重県桑名郡木曽岬町に住む高校生のA君(18歳)は、先輩から借りた車を無免許で運転し、横断歩道を横断中の小学生に接触する交通事故を起こしてしまいました。
小学生は転倒し、後頭部を地面に打ち付けたことが原因で、翌日、搬送先の病院で死亡しました。
A君は、事故後に通報で駆け付けた警察官によって、危険運転致死罪現行犯逮捕されて、事故現場を管轄する三重県桑名警察署に10日間勾留された後、現在は、津少年鑑別所において観護措置を受けています。
A君の国選付添人から「事件が検察庁に逆送される。」ことを聞いたA君の父親は、少年事件に強い弁護士にA君の刑事弁護を依頼することを考えています。
(フィクションです)

◇少年鑑別所◇

刑事事件を起こした少年については、裁判官が「観護措置」を決定すると、少年鑑別所に収容されて観護措置期間を過ごすことになります。
少年鑑別所は、全国の都道府県に設置されており、三重県には「津少年鑑別所」があります。
【津少年鑑別所】
〒514-0043 三重県津市南新町12-12
電話番号 059-228-3556

◇危険運転致死罪◇

交通事故を起こして被害者を死亡させたり、怪我をさせたりすれば、通常は過失運転致死傷罪が適用されますが、危険な運転行為によって交通事故を起こし、人を死傷させると、罰則規定が非常に重い「危険運転致死傷罪」の適用を受けることとなります。
危険運転致死傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第2条に規定されており、ここには危険運転行為が列挙されています。

~危険運転行為~
①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
②その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
③その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
④人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑤赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑥通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

A君のように無免許運転で起こした死亡事故に危険運転致死罪が適用される場合は、上記③に該当するでしょう。

◇逆送◇

犯行時に16歳以上の少年で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させてしまった事件については、原則として、逆送されることになります。(様々な事情を考慮して刑事処分以外の措置が相当と認められる場合は除かれる。)
危険運転致死罪故意の犯罪で人を死亡させた罪となりますので、A君の年齢を考えると、今後の審判で、A君の行為が危険運転致死罪と認められた場合は、家庭裁判所から、検察庁に送致され、成人とほぼ同様の刑事手続きが進むこととなります。
家庭裁判所から検察庁に送致されることを「逆送」といい、逆送事件が基本的に起訴されて、その後の刑事裁判で刑事罰が言い渡されることとなるのです。
逆送された場合、名前が明かされない、不定期刑の可能性があるなど成人と異なる点もありますが、成人とほとんど同じ公開の刑事裁判を受けることになってしまいますので、その刑事裁判で言い渡された刑が確定すれば、前科となります。

◇55条移送◇

ただ、一度逆送されたとしても再び家庭裁判所に戻されることもあります。
55条移送と言われている手続きで、その旨少年法の第55条に明記されています。

少年法第55条
裁判所は、事実審理の結果、少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認められるときは、決定をもって、事件を家庭裁判所に移送しなければならない。

この条文に明記されているように、一度逆送の決定がされて刑事裁判に付された場合でも、事件を再び家庭裁判所に移送されることがあるのです。
保護処分となるか、刑事罰を受けるかというのは、とても重要となります。
刑事罰を受けると前科になりますが、少年審判での保護処分は前科とはならないのです。
原則逆送事件で逆送された場合には、ほとんどの場合で裁判員裁判となります。
そして、55条移送されるかどうかの決定についても裁判員を含めて判断されることになります。
なお、過去には逆送されて、55条移送され、また逆送されて、というようにこれらの決定が繰り返されたような事例もあります。

三重県桑名郡木曽岬町の少年事件に強い弁護士をお探しの方、お子様が原則逆送事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、少年事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

三重県熊野警察署の交通事件(無免許過失運転致死傷罪)

2019-07-03

交通事件(無免許過失運転致死傷罪)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

三重県熊野市に住むAさんは、交通違反を繰り返し、5年ほど前に免許を取り消されました。既に欠格期間を終えたAさんですが、免許を再取得していません。
しかし先日、大雨が降っていたこともあり、ついつい近所のスーパーまで車を運転して行ってしまったのですが、その際に大雨で視界が悪く、Aさんは交差点で停止していた車に後方から追突してしまいました。
追突した車に乗車していた人は打撲の軽傷で済んだのですが、通報で駆け付けた三重県熊野警察署の警察官に無免許であることが発覚したAさんは、その場で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

◇三重県熊野警察署◇

【所在地】〒519-4324 三重県熊野市井戸町380
【電話番号】0597-88-0110

三重県熊野警察署は、紀和町を除く熊野市を管轄する警察署で、管内のほとんどが森林地帯となっており、管内人口はわずか約1万6千人です。
三重県熊野警察署は三重県名の中では最も小規模な警察署の一つで、平成30年度の刑法犯犯罪発生件数はわずか67件と非常に少なく、検挙件数は約30人です。
(三重県警察のホームページを参考)

◇人身事故と無免許運転◇

~人身事故~

車等の自動車を運転していて、過失によって交通事故を起こし、相手方に傷害を負わせると、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称:自動車運転処罰法)過失運転致死傷罪となります。
過失運転致死傷罪で起訴されて有罪が確定すれば「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が科せられます。
被害者が軽傷であったり、過失の度合いが軽い場合は検察庁に事件が送致されなかったり、送致されたとしても不起訴処分となって刑事罰を免れることもありますが、初犯であっても略式起訴されて罰金刑が科せられることもあるので、人身事故を起こしてしまって、その後の刑事処分に不安のある方は、交通事件を取り扱っている弁護士に相談することをお勧めします。

~無免許運転~

車等の自動車を運転するには、公安委員会から運転免許証の交付を受けなければなりません。
運転免許証の交付を受けずに自動車を運転すれば無免許運転となり、刑事罰の対象となり、その法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
免許更新を失念していた場合など、過失によって無免許運転をしてしまった場合は刑事罰を免れる可能性もありますが、無免許運転に故意が認められる場合は、上記の法定刑内で刑事罰を受けることとなります。
初犯であれば略式起訴によって罰金刑となる場合がほとんどですが、再犯の場合は起訴されて正式裁判を受ける可能性が高いでしょう。

◇無免許過失運転致死傷罪◇

過失運転致死傷罪を規定している自動車運転処罰法では、第6条4項で「前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。つまり、無免許運転で人身事故を起こすと、その法定刑は「10年以下の懲役」に厳罰化されるのです。
無免許過失運転致傷罪の場合、事件の性質上、執行猶予の付かない実刑判決となる可能性もあります。
しかし法定刑が10年以下の懲役であることから、執行猶予を付けることも念頭においた罰則の規定になっているとも考えられます。

無免許過失運転致傷罪で執行猶予を獲得するための弁護活動として、裁判において事件に対する真摯な反省、再発防止への取り組み、被害者の方への謝罪や被害者の方との示談の成立などを示すことが考えられます。
これらのことを弁護士に依頼せずに御自身のみで行っていくことは非常に困難です。
三重県熊野警察署の交通事件でお悩みの方、無免許で人身事故を起こしてしまった方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

三重県いなべ警察署の交通事件(速度超過)

2019-06-07

いなべ市の交通事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

三重県でタクシードライバーをしているAさんは、休日を利用して家族でドライブに出かけました。
その道中である、三重県いなべ市の国道421号線を走行中に、Aさんは無意識のうちにアクセルを踏み込んでしまい、50キロ制限のところ40キロオーバーの約90キロ/h
で走行してしまい、速度取締りをしていた警察官に停止を求められました。
Aさんは、違反切符を切られてしまうとタクシードライバーの仕事ができなくなると思い、この警察官の停止命令を無視して逃走を図りました。
しかし約1キロ逃走した先にあった信号で停止したところ、追跡してきた三重県いなべ警察署の警察官によって、道路交通法違反(速度超過)の現行犯で逮捕されてしまったのです。
(フィクションです)

◇三重県いなべ警察署◇

【所在地】〒511-0206 三重県いなべ市員弁町宇野320-1

【電話番号】0594-84-0110

三重県いなべ警察署は、いなべ市と員弁郡東員町を管轄する警察署で、鈴鹿山脈と養老山脈に面しており、管内人口が7万人以下と小規模な警察署です。
管内には、非常に交通量が多いことで有名な国道一号線と東名高速道路、伊勢湾岸自動車道がはしっていることから犯罪発生件数だけでなく、交通事故も多く発生しています。
三重県警のホームページによりますと、平成30年度の刑法犯検挙人数は50人以下、交通事故発生件数は100件以下と非常に少ない数字のようですが、管内をはしる国道421、365、306号線では重点的に速度違反の取締りを行っているようです。
(三重県警察のホームページを参考)

◇事件を検討◇

~道路交通法(速度超過)違反~

日本の道路(高速道路を含む)には制限速度が設けられています。
標識によって最高速度を制限している道路(指定最高速度)もあれば、法定によって最高速度を定めている道路(法定最高速度)もあります。
何れにしても制限速度を超えて走行すれば、道路交通法の速度超過違反となりますが、一般道なら30キロ未満、高速道なら40キロ未満の速度超過であれば、基本的に交通反則通告制度(青切符)によって処理され、刑事手続きに発展することはありません。
しかし、交通反則通告制度の手続きを拒否した場合(反則金納付書の受領拒否等)や、違反を否認した場合などは、刑事手続きに移行します。
また上記以上の速度超過については、交通反則通告制度の適用を受けないために、即座に刑事手続きがとられてしまいます。
たかが交通違反と考えて、警察官の停止命令を無視して逃走したり、超過速度が大きかった場合などは、その場で現行犯逮捕されることがあるので注意しなければなりません。

~法定速度~

法定速度は、一般道と高速道路によって異なります。
(1)一般道
50CC原付を除く自動車・・・60キロメートル/h
50CC原付・・・30キロメートル/h
緊急自動車・・・80キロメートル/h
(2)高速道路
大型貨物・特殊自動車、トレーラー以外の自動車・・・100キロメートル/h
大型貨物・特殊自動車、トレーラー・・・80キロメートル/h
緊急自動車・・・100キロメートル/h

~速度超過の刑事罰~

速度超過で起訴されて有罪が確定した場合の法定刑は「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」ですが、速度超過の故意が認められず、過失が認定された場合は「3月以下の懲役または10万円以下の罰金」に軽減されます。

~速度超過の刑事手続き~

≪逮捕される?≫
速度超過は基本的に交通反則通行制度の適用を受けるので、よほど悪質でない限りは逮捕される可能性は低いでしょう。
しかし上記したように、違反を認知した警察官の停止命令を無視して逃走したり、80キロ以上にも及ぶ過度の速度超過の場合は、その場で現行犯逮捕される可能性があります。

≪逮捕されたら?≫
速度超過で逮捕されたとしても、48時間以内に釈放される場合がほとんどです。
ただ、氏名等が不詳の場合や、共犯者がいる場合などで、逃走や、証拠を隠滅するおそれがある場合などは勾留されることもあります。

≪前科になるの?≫
交通反則通行制度が適用されて、反則金を期日までに納付した場合は、交通違反歴にはなりますが、前科にはなりません。
しかし、交通反則通行制度から刑事手続きに移行した場合や、過度の速度超過によって交通反則通告制度が適用されなかった場合は、略式起訴されて罰金刑が確定した場合でも前科となります。

三重県いなべ市の交通事件でお困りの方、ご家族、ご友人が三重県いなべ警察署逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。

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