Archive for the ‘交通事件’ Category

桑名市の死亡ひき逃げ事件で逮捕

2020-02-24

桑名市の死亡ひき逃げ事故を起こして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇死亡ひき逃げ事故◇

Aさんは、桑名市の道路で自動車を運転中、横断歩道を横断している小学生に気付かず、小学生をはねてしまいました。
路上に倒れこんだ小学生が大量に出血し、全く動かなかったことから、Aさんは怖くなってそのまま逃走してしまいました。
翌日の朝刊に掲載された「ひき逃げで小学生が死亡」の記事を読んだAさんは、傷害性が死亡したことを知りました。
そしてその日の午後、Aさんは、自宅を訪ねてきた三重県桑名警察署の警察官に逮捕状を見せられ、過失運転致死罪、道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)

過失運転致死罪とは?

過失運転致死罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死亡させる犯罪です。
過失運転致死罪の法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」となっています。

Aさんには、自動車を運転していた際、横断歩道上の歩行者の有無に留意する注意義務を負っていたと考えられます(道路交通法第38条1項)。
これを怠り、事故の相手を死亡させた場合には、過失運転致死罪が成立することになります。

ひき逃げとは?

ひき逃げとは、道路交通法に違反する犯罪行為です。
ひき逃げは自動車やバイクなどの運転中に人身事故・死亡事故を起こした場合に、負傷者の救護義務・危険防止措置義務(道路交通法第72条1項前段)を怠って事故現場から離れることで成立します。
自分の引き起こした事故でひき逃げをした場合、法定刑は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(道路交通法第117条2項)。

ひき逃げ事件の特徴

ひき逃げ事件は、その犯罪行為の性質から、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがあると認められやすいということができます。
すなわち、逮捕、勾留されやすい、ということになります。
また、ひき逃げ事件が発生した場合は、防犯カメラの映像など、被疑者検挙のための手がかりが残っている場合が多く、検挙されやすい犯罪類型ということができます。

人身事故後、その場を立ち去らずに警察に通報し、救急車を呼んでいれば、その場で逮捕されてしまった場合でも、比較的早期に釈放される見込みがあります。
しかしながら、警察や救急車を呼ばずに立ち去ってしまった場合には、悪質な被疑者として身体拘束が長引く可能性が高まります。
人身事故を起こしてしまった場合、Aさんのように被害者の様子を見て怖くなってしまうことは十分考えうることではありますが、その場を立ち去ることは賢明ではないでしょう。

ひき逃げで逮捕された後は?

警察署に引致され、弁解を聞かれた後、取調べを受けます。
留置の必要があると認められるときは、逮捕時から48時間以内に検察へ身柄が送致されます。
検察官は身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、あるいは釈放するかを決めます。
勾留請求に対し、裁判官が勾留決定を行った場合、10日間勾留されます。
やむを得ない事由があると認められる場合、さらに最長10日間勾留が延長されます。
釈放されない場合は、勾留の満期日までに、検察官がAさんを裁判にかけるか、あるいは不起訴にするかを決めます。

死亡ひき逃げ事件の弁護活動

死亡ひき逃げ事件は悪質な事件と考えられており、起訴される可能性が高いと思われます。
もちろん、不起訴処分とするべき理由(過失がない、証拠が十分でない、違法な捜査が行われたなど)があれば、不起訴処分の獲得に向けて行動するべきですが、ケースの事件の場合は、裁判で執行猶予付き判決を獲得できるよう活動することに重点が置かれることになるでしょう。
その活動の一つとして、被害者の遺族と示談をすることが考えられます。
被害者の遺族と示談が成立していることは、有罪判決を受ける場合の量刑にも有利に考慮されることが考えられます。
事件を起こしてしまったことに対し、真摯に反省していること、示談が成立していること、自動車保険から被害額が賠償される見込みであることを主張することにより、執行猶予付き判決を受けられる可能性が高まります。
接見にやってきた弁護士からアドバイスを受け、事件解決を目指していきましょう。

死亡ひき逃げ事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を専門とする法律事務所であり、死亡ひき逃げ事件についてもご相談いただけます。
桑名市で、ご家族がを死亡ひき逃げ事件で警察に逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

名阪国道における死亡事故に強い弁護士

2020-02-04

名阪国道における死亡事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

◇死亡事故◇

タクシー運転手をしているAさんは、お客さんを送迎した帰路、三重県内の名阪国道を走行中に、帰りを急ぐあまりにスピードを超過してしまい、ハンドル操作を誤って、前方を走行するバイクに追突する事故を起こしてしまいました。
バイクの運転手は、地面にたたきつけられた衝撃で即死状態で、Aさんは駆け付けた三重県伊賀警察署の警察官に、危険運転致死罪で現行犯逮捕されました。
Aさんの家族からの依頼で、警察署でAさんに面会した弁護士が、Aさんから聴取沙汰内容をもとに徹底検証した結果、Aさんの逮捕罪名が見直され、Aは過失運転致死罪で起訴されることになりました。
(この事例はフィクションです)

◇危険運転致死罪◇

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条に、危険運転致死罪が規定されています。
普通の交通人身事故の場合は、過失運転致死傷罪が適用されるケースがほとんどですが、運転行為の中でも特に危険性の高い行為に限定して危険運転致死傷罪が適用されます。

危険運転致傷罪が成立する可能性のある行為とは

1.アルコール又は薬物の影響によって正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる

2.制御させることが困難な高速度で自動車を走行させる

3.その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる

4.人又は車の通行を妨害する目的で、走行する自動車の直前に侵入したり、通行中の人又は車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する

5.赤信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する

6.通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する

の何れかの行為です。

危険運転致死罪の罰則規定は「1年以上の有期懲役」と非常に厳しいものです。
また危険運転致死罪は、裁判員裁判の対象事件です。
裁判員裁判とは、一般人が、刑事裁判に裁判員として参加し、裁判官と共に事実認定・法令適用・量刑判断をするという制度です。
裁判員裁判は、裁判官だけで裁かれる一般の刑事裁判とは異なり、法律に精通していない一般人が刑事裁判に参加するため、裁判が始まるまでに争点が絞られたり、証拠資料が整理されるための時間が必要となるので、裁判が始まるまで相当な時間を要する事となります。

◇死亡事故の弁護活動◇

交通死亡事故を起こしてしまった場合、危険運転致死罪となるか過失運転致死罪となるかがはっきりと区別することはできないということは珍しくありません。
そのため、危険運転で捜査されていたとしても、警察から検察へ送致される際に過失運転となったりすることがあるのです。
そして、逆に最初は過失運転だったとしても後から危険運転となってしまうことも、勿論ありますので、交通事故、特に人身事故の刑事罰に対する手続きには刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、警察や検察に対して意見書を提出したり、交渉したりすることで、罪名を変更することができるかもしれません。
また、処分に向けて、という点でいうと今回の事例のように被害者が死亡してしまっている場合には被害者遺族との示談締結についても処分に大きく影響します。
通常の被害者とは違い、被疑者遺族との示談交渉は困難が予想されますので、専門家である弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

 

名阪国道で死亡事故を起こしてお困りの方、危険運転致死罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っており、刑事弁護活動経験の豊富な弁護士が、事故原因を徹底検証していきます。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ひき逃げで逮捕

2020-01-29

ひき逃げで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

ひき逃げ事件

出勤を急いでいたことから、一般道の制限速度を40キロもオーバーして自動車を運転していたAさんは、道路を横断していた男性と接触し、男性に傷害を負わせましたが、そのまま逃走するひき逃げ事件を起こしてしまいました。
被害を受けた男性さんが、Aさんの車のナンバーを覚えていたことから、数日後、Aさんは三重県名張警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

ひき逃げ

自動車を運転中に事故を起こし、相手に傷害を負わせると人身事故となります。当然、人身事故を起こした当事者は、警察に届け出たり、救急車を呼ぶなど、負傷者を救護する義務があり、そういった措置を怠り逃走すれば、ひき逃げとなります。
つまりひき逃げは、人身事故と、救護義務・報告義務違反の2つの犯罪に抵触することになります。

人身事故

まずはケガをさせた点については、少なくとも過失運転致傷罪が成立するでしょう。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

さらに、Aさんのように一般道を40キロもオーバーしていると、より重い危険運転致傷罪が成立する可能性も考えられます。

第2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
(中略)
2号 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

どちらが成立するかについては、直線道路だったのかカーブだったのか、見通しが良いか、道幅が広いか、雨が降っていたかなど、事故のより詳細な事情によって変わってくることになります。

逃げると

ひき逃げは道路交通法に定められた
①被害者を救護する義務
②警察官への報告義務
に違反したことになります。
それぞれ以下のような刑罰が定められています。

①救護義務違反(道路交通法72条1項前段・117条2項)
 →10年以下の懲役または100万円以下の罰金
②報告義務違反(道路交通法72条1項後段・119条1項10号)
 →3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

特に救護義務に違反すると、当然ながら被害者の生命身体への危険が高まります。
悪質であると判断され、逮捕されたり、処罰が重くなる可能性が高まります。
気が動転してしまう場合もあるでしょうが、冷静に救護義務・報告義務を果たすようにしましょう。

行政処分

上記の刑事処罰とは別に、免許取消しにもなります。
違反点数は、救護義務違反(ひき逃げ)が35点、40キロオーバーが6点、他に被害者の怪我の程度に応じて点数が引かれます。

救護義務違反のみで免許取消しとなりますし、救護義務違反の欠格期間が3年ですので、免許再取得も3年間は出来ないことになります。

ひき逃げ事件は刑事事件に強い弁護士に相談

ひき逃げなどで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
また接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

無車検・無保険車両の運転で前科が

2019-12-28

無車検・無保険車両の運転で前科つくかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

三重県鳥羽市に住む会社員のAさんは、運転免許証を保有していますが、普段はあまり車を使用しません。
自宅には、10年ほど前に購入した普通車がありますが、3年前に車検が切れてからは使用していませんでした。
しかし数日前に、エンジンがかかるか確かめたところ、順調にエンジンがかかり、ガソリンも残っていたためAさんは、再度、車検を通して使用できるようにしようと考えていました。
そんな矢先、台風の直撃を受けて通勤に利用している路線バスが運休になってしまったことからAさんは、この車を運転して鳥羽市郊外にある職場まで通勤したのです。
そして帰宅途中に、幹線道路を走行中に車が故障してしまい、車が動かなくなってしまいました。
目撃者が110番通報したらしく、現場に駆け付けた三重県鳥羽警察署の警察官に、Aさんは、無車検、無保険車両を運転していたことが発覚してしまいました。
(フィクションです)

◇無車検◇

自動車検査証が無い状態、あるいは自動車検査証の有効期限が切れている状態で、無車検の自動車を運転した者は、道路運送車両法違反無車検車運行の罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。
最初から自動車検査証を交付されていないケースに加え、自動車検査証の更新をしていない車検切れのケースであっても、無車検運行の罪となります。

~道路運送車両法第58条1項(自動車の検査及び自動車検査証)~
「自動車(略)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。」

無車検運行による刑事処罰の法定刑は、「6月以下の懲役または30万円以下の罰金」とされています。

◇無保険◇

また車検とともに義務付けられているのが、自動車損害賠償責任保険、いわゆる自賠責への加入です。
保険に加入せずに自動車を運転すると、自動車損害賠償保障法違反となってしまいます。

~自動車損害賠償保障法第5条(無保険車運行)~
「自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(略)又は自動車損害賠償責任共済(略)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。」

無保険車運行罪による刑事処罰の法定刑は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。

この他にも、自動車損害賠償保障法では、自賠責保険の証明書を不携帯の状態で、自動車を走らせることを禁止しており、この違反に関しては「30万円以下の罰金」の法定刑を定めています。

◇行政処分◇

車検切れ車両の運転(無車検)と、無保険車両の運転は行政処分の対象にもなり、共に違反点数6点が累積されます。

◇どの程度の刑事処分が科せられるのか?◇

無車検、無保険車両の運転が刑事事件化された場合、どの程度の刑事処分が科せられるのか気になるところでしょうが、無車検、無保険車両の刑事処分については、様々な事情が考慮されて決められることとなるので、ここでは、どのような事情が刑事処分に大きく影響するかを説明します。
無車検、無保険車両の刑事処分に大きく影響する事情としては
①無車検、無保険であることの認識(故意)
②無車検、無保険を使用した頻度
③再発防止に向けた取り組み
の3点ではないでしょうか。
①について検討すると、自分が保有する車両の場合は、無車検、無保険であることの認識を否定することは難しいと思われますが、人から借りて運転していた車については故意が否定される場合もあり、その場合は刑事処分を免れる可能性も出てきます。
続いて②については常習性を裏付けるものとなります。中には、それなりの理由があって仕方なく無車検、無保険車両を運転してしまった場合もあるかもしれません。その場合は、比較的悪質性が低いと判断されることもあります。
最後に③については、更生意欲があるかどうかの判断基準になります。違反者だけでなく、家族を巻き込んで、どのような取り組みをするかが、刑事処分に大きく影響します。

三重県鳥羽市の交通事件でお困りの方、無車検、無保険車両の運転で警察に検挙された方は、三重県の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-88124時間365日、初回接見、無料法律相談のご予約を承っておりますのでお気軽に電話ください。

共同危険行為で子供が逮捕されたら

2019-10-13

お子様が共同危険行為で警察に逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

高校を中退してフリーターをしているA君(17歳)は、原付バイクの免許を取得したのをきっかけに、地元の先輩たちが結成した暴走族に加入し、毎日のように、鈴鹿市内の路上において、原付バイク数台に分乗して、集団で暴走行為を繰り返しています。
これまで何度もパトカーに追尾されたりしていますが、パトカーを威嚇するなどして、取締りを免れてきました。
しかし最近になって、所属する暴走族のメンバーが次々に三重県鈴鹿警察署に逮捕されており、A君は「自分も逮捕されるのではないか。」と不安になって両親に相談したのです。
そして、両親とともに少年事件に強い弁護士に法律相談することにしました。
(フィクションです。)

◇共同危険行為◇

~道路交通法 第68条(共同危険行為等の禁止)~

二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

この条文をまとめると

①二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は
②道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において
③共同して
④著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為

を禁止した内容で、暴走族の暴走行為にしばしば適用されます。

これに違反し、有罪が確定すると、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられますが、A君は少年なので、原則として、少年法の定める少年保護事件として手続きが進行することになります。

~逮捕されるリスク~

暴走族による集団暴走は
●日常的に違反を繰り返している(悪質である。)
●何度も警察官の取締りを免れるために逃走している(逃走のおそれがある。)
●共犯者がいる(通謀による証拠隠滅のおそれがある。)
と判断されがちなので、今回の事件でA君が逮捕されるリスクは非常に高いといえるでしょう。

◇逮捕後はどうなるの◇

少年事件であっても、捜査段階においては刑事訴訟法の適用があるので、成人と同じように逮捕・勾留といった刑事手続きが進められます。
逮捕後に勾留の必要があると認められるときは、逮捕から48時間以内にA君は検察に送致されます。
そして検察官は、送致を受けてから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に勾留を請求するか釈放するかを決めることになります。

~少年事件の特徴~

成人の事件の場合は、検察官に被疑者を起訴するか、あるいは不起訴にするかを決定する裁量が与えられていますが、少年事件においては、「全件送致主義」がとられているため、検察官が犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、原則としてこれを家庭裁判所に送致しなければなりません。
また、犯罪の嫌疑がない場合であっても、家庭裁判所の審判に付すべき事由(虞犯少年である場合など)があると思料される場合には、やはり家庭裁判所に送致されることになります。

~家庭裁判所に送致されると~

家庭裁判所に送致されると、裁判官と会い、「観護措置」をとるかどうかについて検討されることになります。
観護措置が決定されると、少年鑑別所に収容され2週間、更新されると最長4週間、さらに更新できる場合には最長8週間身体拘束を受けることになります。(ほとんどの少年が4週間
少年鑑別所では、Aくんの社会調査の他、行動観察などの鑑別が行われます。

~審判~

審判が開かれると、保護処分(少年院送致、保護観察処分、児童自立支援施設又は児童養護施設送致)、不処分などの決定がなされます。
A君の年齢を考慮すると、児童自立支援施設、児童養護施設送致の処分がなされる可能性は低いと思われます。
A君になされる可能性が考えられる処分は、少年院送致、保護観察処分、不処分ということになります。
また、直ちに何らかの決定を行うことが適切でないと判断された場合は、中間的に、少年を相当な期間、家庭裁判所調査官の観察に付する「試験観察処分」が行われることも考えられます。

鈴鹿市の少年事件でお困りの方、お子様が共同危険行為で警察に逮捕される可能性のある方は、三重県の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881で24時間365日、初回接見サービス、無料法律相談のご予約を承っておりますのでお気軽に電話ください。

度会郡南伊勢町における公然わいせつ事件

2019-10-01

度会郡南伊勢町における公然わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

露出癖のあるAさんは、1年ほど前から度会郡南伊勢町の路上に車を止めて、その車内で自慰行為をすることでストレスを発散していました。
これまで何度か、行為を通行人等に目撃されていましたが、Aさんは、人に見られることのスリルが快感で、この行為をやめられず、これまで何回も繰り返しています。
しかし先日、ついに目撃者の通報で駆け付けた三重県伊勢警察署の警察官に公然わいせつ罪の疑いで、警察署に任意同行されて、警察署で取調べを受けました。
Aさんは、公然わいせつの事実を認めており、今後刑事処分が不安で刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

◇公然わいせつ罪◇

刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。(刑法抜粋)

公然わいせつ罪は、「公然とわいせつな行為をした」ときに成立し、社会的法益である性秩序を保護法益としています。

~「わいせつな行為」って何ですか?~

公然わいせつ罪でいうところの「わいせつな行為」とは、性欲の刺激・満足を目的とする行為で善良の風俗に反し、一般人に羞恥心を感じさせるものをいいます。
公然わいせつ罪でいうところ「わいせつな行為」には、言語は含まれませんので、わいせつな言動をするだけでは、公然わいせつ罪は成立しません。

~「公然」とは?~

公然わいせつ罪でいうところの「公然」とは、不特定多数の者が認識できる状態を意味しますが、実際に、不特定又は多数の者によって認識されたことまでは必要とされておらず、その可能性があればよいとされています。
ちなみに認識する者が、特定人だけであっても多数いる場合は「公然性がある」とされています。
つまり、友人等ばかりであっても、その数が多数であれば公然性が認められることとなります。

~公然わいせつ罪の態様~

行為者が自己の性欲を刺激・興奮又は満足させる目的で、その行為に及ぶ場合が公然わいせつ罪の典型的な態様例となります。
具体的には
・路上や電車内などで性器を露出する行為
・公衆便所や映画館などにおける性行為
等が公然わいせつ罪の態様となります。

~公然わいせつの「故意」について~

公然わいせつ罪は「故意犯」ですので、過失によって公然わいせつ罪に該当する行為を行っても処罰の対象にはありません。
公然わいせつ罪の故意とは、行為者が、自身の行為がわいせつと評価されることを認識した上で、当該行為に及ぶことですが、その行為が、公然わいせつ罪でいうところの「わいせつな行為」に該当するかどうかの認識までは必要とされません。
また、「公然性」については、行為者が、自身の行為が公然性を有することについての認識は必要としません。

◇公然わいせつ罪の弁護活動◇

公然わいせつ罪は刑法犯事件ではあまり目にすることのない被害者の存在しない事件です。
わいせつ行為を目の当たりにしてしまった人は一見被害者に思われがちですが、社会的法益である性秩序を保護法益にしている公然わいせつ罪では、被害者ではなく目撃者(参考人)となります。
ただ実質的に被害を被ったのは、わいせつ行為を目の当たりにしてしまった目撃者となりますので、公然わいせつ罪での弁護活動は、このような目撃者への謝罪がメインとなります。
また、更生の観点から、専門医に受診したり、専門家のカウンセリングを受ける等の再発防止に向けた取り組みが評価されることもあります。
被害者の存在する事件とは違い、被害者等との示談締結が、必ずしも不起訴処分に直結するわけではありませんが、刑事処分に大きく影響し刑事罰が軽減される可能性は十分にあると言えるでしょう。

度会郡南伊勢町の刑事事件でお困りの方、公然わいせつ事件に強い弁護士をお探しの方は、三重県内の刑事事件を扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関する無料法律相談や、三重県内の警察署に逮捕された方への初回接見サービスを、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

移動式オービスでスピード違反の取締り

2019-09-11

移動式オービスでスピード違反の取締りを受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

三重県警は、三重県大台町の紀勢自動車道において、新たに導入した移動式の速度取締装置「オービス」を使用して、スピード違反の取締りを行いました。
紀勢自動車道は、片側1車線の区間が多く、パトカーでの取締りが難しいために、移動式オービスを使用して取締りを実施したようです。
今回の取締りは、70キロ制限区間で行われ、約2時間の取締りにおいて10台のスピード違反の疑いのある車が摘発されました。
(この記事は、令和元年9月9日にネット配信された「CBCNews」を参考にしています。)

◇スピード違反(速度超過)の取締り◇

警察は、重大な事故に直結する悪質・危険性の高い違反を交通三悪(無免許・飲酒・スピード違反)として、取締りを強化しています。
スピード違反は、主に
①パトーカーで違反車両を追随して速度を測定する方法
②道路脇に設置した専用の機材を使用して違反車両の速度を測定する方法
③道路上に設置された自動速度取締装置(オービス)を使用して違反車両の速度を測定する方法
によって取締りが行われています。
①と②の方法によって摘発された場合は、その場で警察官に停止を求められて、基本的にその場で違反切符が交付されますが、③の場合は、後日警察署等に呼び出されて手続きが進みます。

◇スピード違反(速度超過)が刑事事件に◇

スピード違反(速度超過)は基本的に、交通反則通告制度によって反則切符で処理されて、反則金を納付すれば、違反点数が累積されて手続きが終了します。
しかし、超過速度が一般道で30キロ、高速道路で40キロを超えると、交通反則通告制度の適用を受けず、刑事手続きとなります。
また、交通反則通告制度の適用を受ける範囲内の速度超過であっても、違反事実を否認したり、反則金納付書の受領を拒否した場合、取締りを免れようと逃走した場合なども刑事手続きとなります。
(注意:刑事手続きとなった場合でも、違反点数は累積される)

◇スピード違反(速度超過)◇

~スピード違反(速度超過)の種類~

道路には、法定で決まっている制限速度(法定速度)と、指定されている制限速度(指定速度)があります。
法定速度は、一般道で60キロ、高速道路で100キロですが、速度制限がある道路では、その制限速度に従って走行しなければなりません。
そして最高速度が制限されている道路において、その最高速度を超過すれば制限速度超過違反となり、最高速度が制限されていない道路において、法定速度を超過すれば法定速度超過違反となるのです。
同じ道路(高速道路)でも、交通事故の多発地帯や、見通しの悪い区間だけ、最高速度が低く制限されている場合があるので、自動車を運転中は常に、道路や標識によって表示されている制限速度を見落とさないように注意しなければなりません。

~刑事罰~

スピード違反(速度超過)の刑事罰(法定刑)は、6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
※取締り時に警察官から受け取る納付書によって納付するのは「反則金」ですので、ここでいう「罰金」とは異なります。

~スピード違反で逮捕されるの?~

「たかがスピード違反(速度超過)で逮捕されないだろう。」と思っている方も多いかと思いますが、たかだスピード違反(速度超過)でも警察に逮捕されることはあります。
そこでスピード違反(速度超過)で警察に逮捕された過去の事件を紹介しようと思います。

=逃走した場合=
スピード違反(速度超過)の取締りをしている警察官に停止を求められたにも関わらず、その停止命令に従わず逃走した場合は逮捕される可能性が高くなります。

=他にも交通違反を起こしている場合=
スピード違反(速度超過)によって警察官に呼び止められたが、そこで飲酒運転や無免許運転等の他の発覚が発覚した場合は逮捕される可能性が高くなります。

=交通事故を起こしてしまった場合=
スピード違反(速度超過)で交通事故(特に人身事故)を起こしてしまった場合は、逮捕される可能性が高くなります。

=故意的にスピード違反(速度超過)した場合=
明らかに故意的にスピード違反(速度超過)しているような場合は警察に逮捕される可能性が高くなります。

三重県内の刑事事件でお困りの方、三重県大台町交通事件(速度超過等)でお困りの方は、三重県内の刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)まで、お気軽にお電話ください。

三重郡朝日町の飲酒運転によるひき逃げ事件

2019-08-24

飲酒運転によるひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

Aさんは、知人の家でお酒を飲んで車で帰宅する道中、三重郡朝日町の信号のない交差点で、交差点を横断中の自転車と接触する交通事故を起こしてしまいました。
しかし、Aさんは、事故を起こす直前に飲酒をしていたため、飲酒運転による人身事故の発覚を恐れて、そのまま逃走してしまったのです。
事故後一度は帰宅したAさんんでしたが、自転車の運転手が大けがをしているのではないかと心配になり、歩いて事故現場に様子を見に行きました。
目撃者がAさんに気付き、現場検証していた警察官に職務質問されたAさんは、飲酒運転ひき逃げの事実を認めたため、その場で逮捕されてしまいました。
警察署に引致されたAさんは「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」と「ひき逃げ」の疑いで取調べを受けています。
(フィクションです。)

過失運転致(死)傷アルコール等影響発覚免脱罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下、法律)という法律が新設された際(施行日は平成26年5月20日)に設けられた罪で、この法律の第4条に規定されています。
過失運転致(死)傷アルコール等影響発覚免脱罪が新設された趣旨は、学説からは様々な批判があるものの、一般に「『逃げ得』を防止するため」と説明されています。
つまり、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を死亡させた場合、危険運転致死罪が適用される可能性が高いですが (法律第2条1号:法定刑の上限は懲役20年)、 その場合に犯人が逃走することで、 アルコールによる影響の程度を立証できないために危険運転致死罪の適用を免れる事態が生じてしまいます。
こうした法制の下では、 救護義務違反罪 (いわゆる、ひき逃げ) を犯してでも、罪の重たい危険運転致死傷罪の適用を免れるためにその場を逃走する者が生じやすくなり、結果として、過失運転致死罪と救護義務違反でしか処罰できないということになりかねません(この場合の刑(処断刑)の上限は懲役15年)。
そこで、このような「逃げ得」を防止し、 適正な処罰を可能とするために本罪が新設されたと説明されています(過失運転致(死)傷アルコール等影響発覚免脱罪と救護義務違反が成立した場合の刑の上限は懲役18年)。

◇過失運転致(死)傷アルコール等影響発覚免脱罪とは◇

過失運転致(死)傷アルコール等影響発覚免脱罪の内容について具体的に解説します。
法律第4条では次の規定が設けられています。
法律第4条の規定が長いので、これを箇条書きにしてまとめると、過失運転致(死)傷アルコール等影響発覚免脱罪は

(主 体):アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者
(条 件):運転上必要な注意義務を怠り、よって人を死傷させた場合
(行 為):アルコール又は薬物の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為

をした場合に成立し得る犯罪ということになります。

◇自ら事故現場に戻っても「ひき逃げ」になる◇

Aさんは「ひき逃げ」の罪にも問われています。
ひき逃げとは、道路交通法72条1項前段に規定する救護措置義務、同項後段に規定する事故報告義務義務に違反することです。同項1項前段では、「直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路の危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」と規定されています。
つまり、まずは、「直ちに車両等の運転を停止」しなければならず、停止せず立ち去った場合はもちろん、停止した場合でも、負傷者を救護し、道路の危険を防止する等必要な措置を講じなかった場合は、その時点で救護義務違反(ひき逃げ)が成立します。
逃走後に自ら事故現場に戻っても、「ひき逃げ」の罪が免除されるわけではありませんから注意が必要です。

刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、飲酒運転や、交通事故といった交通事件も専門に扱っています。
三重郡朝日町の交通事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスのお申し込みを24時間受け付けております。

【交通事故】同乗者が死亡

2019-08-18

同乗者が死亡した交通事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事故◇

Aさんは、深夜の工場でアルバイトをしています。
先日、明け方にアルバイトが終わり、同じ工場で働いているアルバイト仲間を、自分の車で自宅まで送り届ける途中に、急に睡魔に襲われたAさんは、亀山市の国道で、停車中の大型トラックに後方から追突する交通事故を起こしてしまいました。
Aさんは、衝突する直前に、慌ててハンドルをきりましたが、間に合わず助手席側がトラックに追突し大破しました。
助手席に乗っていた、アルバイト仲間は即死でしたが、Aさんは軽傷でした。
Aさんは、目撃者の通報により駆けつけた三重県亀山警察署の警察官に、過失運転致死罪で現行犯逮捕されました。
警察署での取調べを終えたAさんは、逮捕の翌日に釈放されました。
(フィクションです。)

◇過失運転致死罪◇

交通死亡事故を起こした場合、以前は、「刑法」に基づいて処罰されていましたが、現在は平成26年に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」によって処罰されることになります。
過失(不注意)によって交通死亡事故を起こしてしまった場合、この法律の第5条に規定されている過失運転致死罪で処罰されることになります。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第5条 
過失運転致死傷罪
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

自動車の運転によって、人を死傷させるといえば、交通事故の相手方を死傷させると思われがちですが、今回の事件のように、同乗者を死傷させた場合も、過失運転致死傷罪が適用されます。

過失運転致死傷罪の条文を見ると、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」、つまり、自動車運転上必要な注意を怠ったという過失で人を死傷させた場合に、過失運転致死傷罪となることが分かります。
上記したように、過失運転致死傷罪が成立するのは、必ずしも交通事故の相手方が被害者の時だけとは限りません。
今回の事件でAさんは居眠り運転をしているので、過失運転致死傷でいうところの過失があることは否定するのは難しいでしょう。
なお、過失運転致死罪は、人を死亡させるという重大な結果が発生しているため、事故直後に警察に現行犯逮捕されることが多いです。
しかし、重大な過失や勾留の必要性が認められなければ、Aさんのように、勾留前に釈放されて、在宅捜査に移行する事件が多いようです。

◇過失運転致死罪の弁護活動◇

過失運転致死罪の交通事件を起こしてしまったケースで、加害者側が自賠責保険だけでなく任意保険にも加入している場合は、一定の条件を満たせば、保険会社から被害者に対して損害賠償金が支払われます。
被害者側との示談交渉は、加害者側が示談代行サービスのついている任意保険に加入している場合には、保険会社が行ってくれます。
(任意保険に加入していない加害者の場合、被害者側との示談交渉は弁護士に頼むか自分で行うしかありません。)
しかし、保険会社から損害賠償金が支払われたからと言って、加害者が起こしてしまった過失運転致死事件がそこで終わるわけではありません。

過失運転致死事件においては、それぞれの事件ごとに予想される刑事処分や量刑が大きく異なります。
具体的には、被疑事実の認否、注意義務違反(過失)の程度、被害者の人数と負傷の程度、任意の自動車保険の付保の有無や、示談成立の有無、保険金以外での謝罪金や寄付金の有無等によって、予想される刑事処分や量刑が大きく左右されます。
過去の事件を見ると、不起訴になっている事件もあれば、罰金刑や執行猶予付き判決、長期の実刑判決になっている事件もあります。

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過失運転致死事件等の交通事件に強い弁護士が多数在籍しています。
亀山市で同乗者が被害者の過失運転致死事件を起こしてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

お盆も休まず営業中

2019-08-10

酒気帯び運転で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

会社員のAさんは、お盆休みを利用して、三重県いなべ市の実家に帰り、友人と一緒に居酒屋でお酒を飲みました。
飲酒後に、居酒屋の近くに駐車した車の中で2時間ほど仮眠をとって、車を運転して実家に帰宅途中に、居眠り運転をしてしまったAさんは、反対車線に飛び出してしまい、対向車と接触する交通事故を起こしていしまいました。
そしてAさんは、通報によって駆けつけた三重県いなべ警察署の警察官に、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、一日でも早く釈放が認められるように、弁護士事に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

◇飲酒運転~酒気帯び運転~◇

今回の事件でAさんは酒気帯び運転の疑いで逮捕されていますが、飲酒後の運転の禁止を定めているのは道路交通法です。
道路交通法第65条第1項は「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定しています。
罰則については「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とされています(同法第117条の2の2第3号)。
酒気帯び運転に該当するかは、通常、警察官による呼気検査で一定以上の数値が示されたかによって判断されます。
また、歩行や会話能力等によって検査が行われた結果によっては、より重い酒酔い運転として処罰される可能性もあります。
酒酔い運転に該当する場合、罰則は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」となります(同法第117条の2第1号)。

~飲酒運転で交通事故を起こすと~

酒気帯び運転にとどまる場合、逮捕はされずに、必要な時のみ警察署に呼び出されて取調べを受ける、在宅捜査として事件が進んでいくこともあります。
もっとも、Aさんのように、飲酒運転をしたうえで事故を起こしてしまった場合、飲酒検知の後に、現行犯逮捕されてしまうことも少なくありません。
人身事故に至らず、車両同士の物損事故のみであった場合も、逮捕されてしまうおそれがあるので注意しなければなりません。
また、人身事故になってしまった場合、酒気帯び運転とは別に、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、いわゆる自動車運転処罰法が定める過失運転致傷罪にも問われることになります。
過失運転致傷罪が成立する場合、罰則としては「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」と規定されています(同法第5条)。

◇早期釈放◇

ひとたび逮捕されてしまうと、通常は警察署内の留置所に拘束され、家族を含め、外部への連絡が自由にできなくなります。
これだけでも大きな負担となりますが、より気をつけなければいけないのは、逮捕後に勾留決定がされてしまうことです。

勾留決定とは、逮捕に引き続いて留置所での身体拘束を継続することを指します。
勾留は検察官及び裁判官が関与して判断されますが、いったん勾留が決定してしまうと、一律で10日もの間、身体拘束が継続してしまいます。
弁護士による弁護活動によって身体拘束の期間が短縮することもありますが、特にそのような対応を行わない場合、通常は10日間(最長で20日間)身体拘束が継続することになります。
勾留される前に釈放される可能性を高めるには、勾留決定が判断される前に、検察官、裁判官に有利な証拠を提出する必要があるため、逮捕直後に弁護士を依頼しているかどうかが大きなポイントとなります。
とりわけ、酒気帯び運転の場合は、「酔っていてよく覚えていない」といった具合に曖昧な供述を警察官や検察官に行うことで、事実を争っていると解釈され、勾留が決定する可能性が高くなります。
検察官や裁判官に誤解されないためにも、逮捕直後に弁護士の接見(面会)を受けて、適切な取調べ対応のアドバイスを受けることが重要です。

三重県いなべ市で、ご家族が刑事事件を起こしてしまって警察に逮捕されてしまった方、警察に逮捕された方の早期釈放を望んでいられる方は、三重県で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、お盆期間中も休まず営業しております。
初回法律相談:無料

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