Archive for the ‘交通事件’ Category

無免許運転幇助事件で否認したい

2021-10-01

無免許運転幇助事件で否認したい

無免許運転幇助事件否認したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

〜事例〜

会社員の女性Aさんは、三重県菰野町に住んでおり、交際相手である会社員Bさんと同棲しています。
Aさんは自身の所有する自動車を持っており、普段は自分で運転して買い物に行っていたのですが、その日はたまたま予定が埋まっていたため、Bさんに自動車の鍵を渡すと、運転して買い物に行ってもらうよう頼みました。
Aさんは、Bさんが運転免許を持っていると聞いたことがあったためそのように頼んだのですが、実はBさんは交通違反を重ねた結果免許を失効していました。
Bさんは免許を失効していることをAさんに伝えず、Aさんの頼みに従ってAさんの自動車を運転して買い物に出かけました。
しかし、その道中、三重県四日市西警察署の警察官が交通検問をしており、そこでBさんの無免許運転と、Bさんが運転していたのがAさんの自動車であることが発覚しました。
Aさんは無免許運転の容疑で逮捕され、加えてBさんも無免許運転幇助の容疑をかけられてしまいました。
困ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に、自分は無免許を知らずに頼んだのだと相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・無免許運転の「幇助」?

無免許運転をした人が処罰されることは当然のことであり、不思議のないことではありますが、無免許運転幇助をした人にも犯罪が成立して処罰されることには注意が必要です。
幇助とは、手助けをすることで犯罪をすることを容易にすることを言います。
つまり、無免許運転することを容易にすることも犯罪となり、処罰されうるということになるのです。

まず、道路交通法では、無免許運転を禁止しており、以下のような規定があります。

道路交通法第64条第1項
何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

道路交通法第117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第1号 法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者

そして、無免許運転幇助については、道路交通法で以下のような規定があります。

道路交通法第64条第2項
何人も、前項の規定に違反して自動車又は原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は原動機付自転車を提供してはならない。

道路交通法第117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第2号 第64条(無免許運転等の禁止)第2項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車又は原動機付自転車の提供を受けた者が同条第1項の規定に違反して当該自動車又は原動機付自転車を運転した場合に限る。)

つまり、無免許運転をする可能性のある人に車を提供し、その人が実際に無免許運転をしてしまった場合、車を提供した人は、実際に無免許運転をした人と同じ範囲の重さの処罰を受けることになるのです。
実際に無免許運転をしているわけではないのに実際に無免許運転をしている人と同じだけの刑罰の重さが設定されていることからも、決して軽視してよい犯罪ではないのだということが分かります。

・無免許運転幇助事件で容疑を否認する

今回のAさんは、無免許運転をしたBさんに車を使わせていたことから、車の提供による無免許運転幇助を疑われています。
AさんはBさんと同棲もしていたことから、Bさんが無免許状態であることを知っていたのではないかと疑われているのでしょう。
ですから、Bさんが無免許状態であったことを知らなかったということを、きちんと主張していくことが必要とされるでしょう。

しかし、多くの人は刑事事件の当事者となったことはなく、取調べのプロである警察官や検察官に自分の主張を適切に伝えることが難しいことも少なくありません。
だからこそ、弁護士のフォローを受けながら取調べへ対応していくことが有効となるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無免許運転幇助事件のご相談もお受けしています。
かけられてしまった容疑を否認したいとお悩みの方、取調べへの対応にお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。

酒酔い運転で物損事故

2021-09-03

酒酔い運転物損事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
公務員のAさんは、酒に酔った状態で車を運転したとして、三重県亀山警察署に道路交通法違反(酒酔い運転)の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんは、飲酒後に自家用車を運転し、三重県亀山市のフェンスに衝突する物損事故を起こし、目撃者の通報で駆け付けた警察官に現行犯逮捕されたということです。
Aさんは、「飲酒運転をして事故を起こしたことに間違いはない。」と容疑を認めています。
(フィクションです。)

酒酔い運転とは

道路交通法第65条1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定し、飲酒運転を禁止しています。
「酒気を帯びて」とは、社会通念上酒気帯びといわれる状態をいい、顔色や呼気などから認知できる状態にあることをいうとされています。
ここでいう「車両等」とは、自動車、原動機付自転車、軽車両およびトロリーバスをいいます。
ですので、飲酒後に自転車を運転した場合も道路交通法違反となります。

飲酒運転をした場合、すべてのケースで刑事責任が問われるわけではなく、一定の基準以上の場合には罰則が適用されることになります。

1.酒気帯び運転

道路交通法第117条の2の2第3号は、「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処することを規定しています。
ここでの基準は、身体に政令で定める程度以上のアルコールを保有する状態」で車を運転したかどうか、です。
「政令で定める程度」とは、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラムを指します。
ですので、その基準値以上のアルコールを身体に保有する状態で車両等を運転する行為が、刑罰の対象となる酒気帯び運転に当たるのです。

2.酒酔い運転

道路交通法第117条の2第1号は、「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの」は、5年以下の懲役または100万円の罰金に処するとしています。
酒酔い運転の違反が成立するためには、道路交通法第65条1項に違反している者であることが前提条件となります。
しかし、酒酔い運転の違反が成立するためには、必ずしも政令数値以上の飲酒を必要としておらず、「酒気を帯びている」ことを充たしていればよく、少量の飲酒であっても、顔色や呼気等から身体にアルコールを保有していることが認知でき、その者がアルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがあるときは、酒酔い運転の違反が成立することになります。
「酒に酔った状態」とは、アルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれがある状態のことを指し、酒に酔った状態であるかどうかは、身体の保有するアルコールの量だけでなく、運転者の客観的様子、例えば、呂律が回っていない、真っすぐ歩くことができないなども含めて判断されます。

飲酒運転は、悲惨な事故を起こす可能性が高く危険な行為であるため、厳しい処罰が設けられています。
酒気帯び運転に当たる飲酒運転では、略式起訴で略式手続に付され、罰金刑となることが多いのですが、酒酔い運転に当たるような場合には、公判請求され刑事裁判となるケースも少なくありません。
そのため、早い段階から弁護士に相談・依頼し、略式手続を目指す、執行猶予を目指して公判準備を行うなどの対策を行う必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件も含めた刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件の被疑者・被告人となり対応にお困りの方は、一度弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
まずはお気軽にお電話ください。

無免許運転で刑事事件に

2021-07-09

無免許運転刑事事件に発展した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
交通違反を重ねた結果、免停になったAさんは、しばらく運転を控えていましたが、遠方に出かける用事ができたため、「少しぐらいなら構わないだろう。」と思い、家族の車を借りて運転することにしました。
ところが、三重県いなべ市を運転中に、一旦停止を怠ったとして、三重県いなべ警察署の警察官に呼び止められ、運転免許証の提示を求められました。
すると、Aさんが免停中であることが分かったため、Aさんは道路交通法違反(無免許運転)の疑いで逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、すぐにAさんと会ってくれる弁護士を探すことにしました。
(フィクションです。)

交通違反・交通事故と刑事事件

交通違反を犯した者のすべてに対して、刑事訴訟法に基づく刑事手続(少年の場合は少年の保護手続)を行うわけではありません。
一定の軽微な違反については、刑事手続をとる前に、交通反則通告制度によって行政処分を課し、その処分を受けた者については、反則行為について刑事手続(あるいは少年保護手続)を受けずに事件が処理されることになっています。
交通反則通告制度とは、自動車または原動機付自転車を運転する中で犯した軽微な交通違反(反則行為)について、反則行為の事実を警察官または交通巡視員により認められた者が、一定期日までに法律に定める反則金を納付することで、その行為について公訴を提起されず、あるいは家庭裁判所の審判に付されないものとする制度です。
しかしながら、無免許運転、大型自動車等無資格運転、酒酔い運転、麻薬等運転、酒気帯び運転に該当する場合、または反則行為をしたことにより交通事故を起こした場合には、交通反則通告制度の対象外となり、当該制度は適用されません。
また、反則者(反則行為をした者)に当たる人であっても、その居所や氏名が明らかではないとき、反則者が逃亡するおそれがあるとき、あるいは、反則者が書面の受領を拒否したり、反則者の居所が不明のために告知書や通告書が渡されなかったときには、交通反則通告制度が適用されません。

無免許運転で刑事事件に

道路交通法第64条は、公安委員会の運転免許を受けないで自動車または原動機付自転車を運転することを禁止しています。
公安委員会の運転免許を受けないで自動車等を運転する行為を「無免許運転」といいます。
無免許運転には、これまで一度も運転免許証の交付を受けたことがない場合だけでなく、免許取消中あるいは免停中に自動車等を運転する場合も含まれています。
また、運転免許を受けてはいるものの、その資格では許可されない車両を運転する場合も、免許外運転に当たり、無免許運転となります。

無免許運転に対する刑事罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
無免許運転は、交通反則通告制度の対象外ですので、無免許運転で警察に検挙された場合は、刑事手続に基づいて事件が処理されることになります。

刑事事件に発展した場合

無免許運転のような交通違反で刑事事件に発展した場合には、刑事訴訟法に基づく刑事手続に付されることになります。
捜査を行うために、必要があれば、逮捕されることもあります。
無免許運転の場合、交通事故を起こしたり、警察からの呼び止めに応じた際に免許証の提示が求められ、無免許運転であることが発覚することが多く、その場で逮捕されるケースもありますが、初犯であり、身元がはっきりしており、定職に就いているなどの事情があれば、早期に釈放されることも少なくありません。
ただ、何度も無免許運転を繰り返していたり、人身事故を起こした場合などは、逮捕後に勾留される可能性があります。
そのため、早い段階で弁護士に弁護を依頼し、早期の釈放を目指した活動を行い、生活に過度な不利益が生じることを避けることが重要です。

捜査が終了すると、検察官が起訴するかどうか、起訴するとしても略式手続とするのか、公判請求するのか、といったことを決めます。
弁護士は、再犯防止策を十分に講じているという被疑者・被告人に有利な事情を客観的な証拠に基づいて立証し、できる限り寛大な処分となるよう弁護します。

刑事事件に発展し、被疑者・被告人として刑事手続の当事者となってしまった場合には、刑事事件専門の弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。
民事事件とは異なる多く、普段から刑事事件を取り扱っている弁護士であれば、迅速に対応してくれることを期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を起こし対応にお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
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ひき逃げで自首

2021-06-25

ひき逃げ自首する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
夜、三重県北牟婁郡紀北町の県道を車で走行していたAさんは、左折時に左方向から横断していた自転車に気付くのが遅れ、自転車と接触する事故を起こしました。
Aさんは気が動転し、自転車の運転者の様子を確認することなく、そのまま車を発進させました。
その後、Aさんは事故の件で最寄りの三重県尾鷲警察署に出頭しようと考えましたが、これは自首になるのか、自首となったらどうなるのか、いろいろとわからない点があったため、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

サスペンスドラマでは、崖に追い詰めた犯人に自首するよう説得する主人公がしばしば登場しますが、現実の世界では、「自首」はどのような場合に成立し、成立した場合にはどのような効果があるのでしょうか。
今回は、法律上の「自首」について解説します。

自首は、犯人が捜査機関に対し、自己の犯罪事実を申告して、その処分に委ねる意思表示です。
刑法第42条は、
1 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
と規定しています。

上のように、刑法上の自首は、罪を犯した者が、「捜査機関に発覚する前に」自首をすることが自首の成立要件となっています。

■自首の成立要件■

①捜査機関に発覚する前に
「捜査機関に発覚する前」とは、犯罪事実が全く捜査機関にわかっていない場合だけでなく、犯罪事実はわかっていても、犯人が誰であるかわかっていない場合も含みます。
ただし、犯罪事実と犯人が誰であるかがわかっているが、犯人がどこにいるのかがわかっていない場合は、「捜査機関に発覚する前」とは言えません。

②捜査機関に対して
自首は、検察官または司法警察員に対して行わなければなりません。
ただし、それ以外の捜査機関関係者、例えば、検察事務官や司法巡査に対して自首した場合でも、彼らは検察官または司法警察員に自首した者の身柄を引き渡すことになっているので、実際は、検察官または司法警察員ではない捜査機関関係者に自首を申し出ても問題はありません。

③自己の犯罪事実を申告してその処分に委ねる意思
自首の成立には、罪を犯した者が自発的に犯罪事実を申告していることが必要です。
取調べや職務質問中に、犯罪事実を自白したとしても、それは自発的申告とはならず、自首は成立しません。
自首は、自己の犯罪事実を申告するものですが、その申告内容に虚偽が含まれている場合には、その虚偽が含まれている事項や程度によっては、およそ犯罪事実を申告したものとは言えず、自首は成立しません。
また、罪を犯した者が自身の処罰・処分を求めていることも必要です。
犯罪の一部を隠蔽するために申告する場合には、自首は成立しません。

以上の要件を満たしている場合に初めて自首が成立します。

■自首の効果■

自首が成立した場合、「その刑を減軽することができる。」という効果があります。
これは、任意的減軽事由であって、必ずしも裁判官が刑を軽くするとは限りませんが、裁量により刑が減軽される可能性があります。
どのくらい刑が減軽されるのかについては、法律で以下のように定められています。

第68条 法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは、次の例による。
1 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は10年以上の懲役若しくは禁錮とする。
2 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、7年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
3 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
4 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる。
5 拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。
6 科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。

また、自首をした場合には、自ら出頭し捜査機関に自己の処分を委ねる意思を示していることから、逮捕・勾留されずに捜査が進められる可能性も高まります。
ひき逃げ事件のように、一度事故現場から逃走している場合には、被疑者の身柄を拘束して捜査する必要があると判断されることが多いのですが、事件後すぐに自首をしているような場合には、逮捕・勾留されないことも少なくありません。

自身では自首が成立すると考える場合であっても、上の法律上の要件を満たさず自首が成立しないこともありますので、法律の専門家である弁護士に一度相談されるのがよいでしょう。
自首が成立しない場合であっても、自ら出頭することにより、逮捕・勾留を避けることにもつながる場合もあります。
自首が成立するのかどうか、自首した後の手続の流れや見込まれる処分などについて、事前に弁護士に相談することをお勧めします。

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事件を起こして対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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交通事故で危険運転致傷罪

2021-04-16

交通事故で危険運転致傷罪

交通事故が危険運転致傷罪となってしまう場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社員のAは、自家用車で通勤していましたが、あるとき会社帰りに友人と飲みに行くことになりました。
そこで、酒に酔ったAは三重県いなべ市内の道路で、飲酒運転をしてしまいました。
すると、Aはハンドルを切り損ねて、歩道に車が乗りあげてしまいまいした。
自転車で歩道を走っていたVは、Aの車とぶつかり、脚の骨を折るなどの重傷を負いました。
その後、Aは危険運転致傷罪の容疑で逮捕されることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

危険運転致傷罪

自動車事故で相手に怪我をさせてしまった場合の罪については、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転処罰法」)」に規定があります。
人に怪我をさせてしまったときの罪名として、代表的なものとしては危険運転致傷罪過失運転致傷罪が規定されています。
過失運転致傷罪は、自動車運転処罰法の5条に定められており、「自動車の運転上必要な注意を怠り」よって人を怪我させた場合に成立します。
「過失」とは、簡単に言えば不注意のことで、例えばわき見運転や前方不注視をして自動車事故を起こし、人に怪我をさせてしまったような場合には、この過失運転致傷罪が成立するケースが多く見られます。
過失運転致傷罪の罰則は「7年以下の懲役又は若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が規定されていますが、傷害が軽いときは情状により刑を免除することができるとされています。

そして、今回のAの逮捕容疑でもある危険運転致傷罪については、自動車運転処罰法2条に規定されています。
自動車運転処罰法第2条では、1号から6号まで、いわゆる「危険運転行為」が定められており、これに該当する行為を行って、それによって人に怪我をさせた場合に、危険運転致傷罪となるのです。
以下が危険運転致傷罪に該当する行為になります。

1.アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

2.進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

3.進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

4.人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近しかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

5.赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

6.通行禁止道路を進行しかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

これらの危険運転により人を負傷させた者は、「15年以下の懲役」、死亡させた場合は、「1年以上20年以下の有期懲役」という非常に重い罰則が規定されています。

今回のAは、飲酒運転によって人を負傷させていますので、上記1に該当する可能性があります。
しかし、アルコールの影響により「正常な運転が困難な状態」であったかどうかは、事故までの運転状況など、さまざまな要素から判断されることになりますので、事故を起こして危険運転致傷罪で疑われているという場合には、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
また、今回の事例のように逮捕されているという場合には、刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪

2021-04-09

過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪

過失運転致傷のアルコール等影響発覚免脱罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県津市に住む会社員のAは、自宅で飲酒していましたが、お酒がなくなってしまいました。
Aは近い距離だから大丈夫だろうと自身の自動車を運転して近くのコンビニに買い出しに行くことにしました。
その道中ハンドル操作を誤ってしまい、対向車線にはみ出して対向車と衝突しました。
Aは、このまま警察を呼んでしまえば飲酒運転が発覚してしまうと思い、すぐにその場を立ち去りアルコール排出のために大量の水を飲んだりしていました。
その後、ひき逃げ事件として三重県津警察署の捜査されることになり、その結果、Aは過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪道路交通法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)

過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転処罰法)第4条に規定されています。
アルコール又は薬物の影響により、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で自動車を運転し、運転上必要な注意を怠り、人身事故を起こしたときに、アルコールや薬物の濃度を減少させたりするなどして、その発覚を免れようとした際に適用されます。
例えば、飲酒運転での事故後にさらに飲酒をすることにより、運転時に飲酒していたことをごまかそうとしたり、サウナに行ったりするなどしてアルコールの影響をなくすための時間稼ぎをしたような場合です
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の罰則は、「12年以下の懲役」が規定されています。

示談交渉も困難に

人身事故を起こした場合に現場から立ち去るというのは得策ではありません。
人身事故の弁護活動でも、被害者との示談交渉は有効な弁護活動となりますが、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪となってしまった場合はその示談交渉も困難となることが予想されます。
単なるひき逃げも被害者の心象がよくないことは予想できますが、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪となれば、アルコール等の発覚を免れようとしていることから、発覚した際の被害者の感情は「罪を逃れようとしていたなんて許せない!!」となってしまうでしょう。
被害者がこのような感情になってしまった場合、加害者やその家族の直接の示談交渉を受け入れてもらうことは難しいでしょう。
最悪の場合、加害者やその家族が直接話をすることで、被害者の感情を逆なでしてしまうことになりかねません。
このように困難が予想される示談交渉には刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
被害者のいる刑事事件では、示談交渉は有効な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験が豊富にありますので、困難な示談交渉であっても安心してお任せいただくことができます。
また、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は「12年以下の懲役」と罰金刑の規定がないため、起訴されてしまうと刑事裁判を受けることになります。
刑事裁判も、刑事事件に強い弁護士に依頼することで、後悔のない結果へとつながっていくでしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っていますので、人身事故に関する交通事件の弁護経験も豊富に有しています。
三重県津市の過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪やその他交通関係の刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが24時間体制で対応しております。

自転車のひき逃げ

2021-02-23

自転車のひき逃げ

自転車のひき逃げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

〜事例〜

三重県桑名市に住む大学生のA(20歳)は、通学にスポーツタイプの自転車を使用していました。
あるとき、Aがその自転車に乗って移動している際、よそ見していて歩行者に気付かず、歩行者と接触する事故を起こしてしまいました。
歩行者は転倒しましたが、Aは、「自転車に当たったくらい大丈夫だろう」と思い、「すみません」とだけ言ってその場を去りました
歩行者は転倒した際に手の骨を折ってしまっており、Aは後日、三重県桑名警察署重過失傷害罪とひき逃げによる道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aの逮捕を聞いたAの両親は、自転車もひき逃げになるのかと不思議に思い、専門家の見解を聞くために、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)

~自転車での人身事故〜

自転車での事故というと、多額の賠償金が請求されてしまうという、民事的な側面が話題となることが多いですが、刑事的に罰を受ける可能性もあります。
人身事故の場合、車であれば、自動車運転処罰法の過失運転致傷罪(場合によっては危険運転致傷罪)が成立します。
では、自転車の人身事故はどうなるのでしょうか。
自転車での人身事故は、刑法の過失傷害罪重過失傷害罪が適用されると考えられます(被害者が亡くなっている場合には過失致死罪や重過失致死罪になります。)。

刑法第209条(過失傷害罪)
第1項「過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。」
第2項「前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」

刑法第211条(業務上過失致死傷罪、重過失致死傷罪)
「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。」

過失とは、簡単にいえば故意ではなく不注意で、ということです。
今回の事例のAのように自転車でよそ見運転をしていた場合も、過失となる可能性が高いでしょう。
こうした過失によって人に怪我をさせてしまったり人を死なせてしまったりすれば過失傷害罪過失致死罪重過失傷害罪重過失致死罪となるため、自転車による人身事故の場合はこれらの犯罪が該当する可能性があります。

~自転車でのひき逃げ~

ひき逃げというと、車での行為をイメージしますが、自転車での人身事故であってもひき逃げとなる可能性があります。
ひき逃げは、事故の際に適切な行為をせずに逃げた場合に、道路交通法の規定に違反することで成立します。
道路交通法では、事故を起こしてしまった場合の対応について、いくつかの義務を定めています。

道路交通法第72条第1項
「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。」

この条文の中に定められている義務は、一般に「救護義務」(負傷者の救護)、「危険防止措置義務」(道路上の危険を防止する)、「報告義務」(警察官等への通報・報告)と呼ばれています。
自転車は道路交通法上、軽車両に分類されるのですが、軽車両の運転者が救護義務に違反した場合にも「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」という罰則が規定されているので、自転車によるひき逃げも道路交通法違反となるのです。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自転車による人身事故により、刑事事件発展してしまった場合の弁護活動にも対応しています。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

交通死亡事故事件で逮捕

2021-01-08

交通死亡事故事件で逮捕

交通死亡事故での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社員のAは、仕事帰りに通勤用の車で三重県桑名市内を走行中、自転車に乗っていたVさんと激しく接触する交通事故を起こしてしまいました。
Vさんは転倒した際に強く頭を打ち死亡しました。
通報によって駆け付けた三重県桑名警察署の警察官は、Aを過失運転致死罪の疑いで逮捕しました。
Aが死亡事故を起こして逮捕されてしまったと聞いたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

交通死亡事故(過失運転致死罪)

自動車を運転している限り、どんなに気を付けていても交通事故を起こしてしまう可能性はあります。
今回、Aが逮捕されてしまった過失運転致死罪については、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転処罰法)」に規定されています。

自動車運転処罰法第5条
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」

交通事故でも逮捕されたらすぐに弁護士を

今回の過失運転致死事件を含め、交通事故でご家族等が逮捕されてしまったという連絡を受けたら、すぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスでは、刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣させることが可能です。
初回接見サービスでは、ご本人様から事件の詳しい内容をお伺いしたうえで、事件の見通しや取調べ対応のアドバイスなどを行うことができます。
そして、ご依頼いただいた方にもご本人様が希望する範囲でお伝えすることが可能です。
その後、弁護活動をご依頼いただくことになれば、身体解放活動被害者との示談交渉といった弁護活動を行っていきます。

死亡事故の示談は弁護士へ

今回の事例にある過失運転致死事件の弁護活動においては、被害者遺族との示談交渉を行っていくことになります。
被害者のいる刑事事件において示談が締結できるかどうかは、最終的な処分にも関わってきますので非常に重要です。
しかし、被害者が亡くなっている場合に被害者遺族と示談交渉をしていくことは非常に難しいです。
何にもかえることのできない命を奪ってしまったわけですから、被害者遺族の悲しみ、動揺、混乱などは想像できないほど大きなものとなります。
加害者側からしても、人の命を過失によって奪ってしまったわけですから、その動揺ははかり知れないでしょう。
加害者側からなんとか被害者遺族に謝罪を伝えようとしてもうまく伝えられないこともあり、時には逆効果となってしまい、被害者遺族を怒らせてしまうかもしれません。
このような困難が予想される示談交渉には、刑事事件に強い弁護士を選任することをおすすめします。
先述のように、被害者の存在する刑事事件では、示談交渉が非常に重要な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験が豊富にあるのです。
示談交渉には、きまったやり方や方式があるわけではないので、何よりもこの経験が重要となります。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱う事務所です。
そのため、事務所に所属する弁護士は示談交渉の経験も豊富です。
交通死亡事故やその他刑事事件で示談交渉をご希望の方はまずフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
また、ご家族等が過失運転致死罪などの死亡事故やその他刑事事件で逮捕されてしまっているという場合には、刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。

身代わり出頭は犯人隠避

2020-11-20

身代わり出頭は犯人隠避

身代わり出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県桑名市に住む主婦のA子は、大学生の息子(21歳)と夫の3人で暮らしていました。
あるとき、息子が家の車に乗って友人とドライブに行きたいと行って出かけていきました。
A子が家事をしていると、慌てた様子の息子が帰ってきました。
A子が話を聞くと息子は、友人をおろした後、自宅に向けて運転中に、他の車との接触事故を起こし、逃げてきてしまったそうです。
すでに大手企業への内定が決まっている息子が逮捕されたりしてはいけないと考えたA子は、三重県桑名警察署に自身が事故を起こしたということで、出頭しました。
しかし、取調べでのA子の供述が腑に落ちないと感じた警察官が問い詰めたところ、実はA子の息子が事故を起こしたことが発覚しました。
(※この事例はフィクションです)

身代わり出頭

誰かの犯行を自分の犯行だと言って出頭することを身代わり出頭といいます。
一般的には、交通違反や今回の事例のような交通事故の場面がイメージしやすいかと思われます。
このような身代わり出頭は刑法上に規定されている犯人隠避罪となってしまう可能性があります。

犯人隠避罪

身代わり出頭のように何らかの罪や法律違反に該当するような行為を行った者の代わりに自らが行ったと警察署に出頭するなど犯人を助けるような行為をしてしまうと、刑法第103条に規定されている犯人隠避罪が成立する可能性があります。

第103条 
「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」

犯人隠避罪の客体は、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」又は「拘禁中に逃亡した者」です。
「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」における「罰金以上の刑に当たる罪」というのは、法定刑に罰金以上の刑を含む罪を指します。
今回の事例でいえば、被害者が傷害を負っているかによってA子の息子の罰条は変わりますが、傷害を負っていなかったとしても報告義務違反(道路交通法)となります。
報告義務違反は「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」の罰則が規定されておりますので、罰金以上の刑に当たる罪となります。
そして、犯人隠避罪における「隠避」とは、「蔵匿」以外の方法により官憲による発見・逮捕を免れしめるべき一切の行為をいいます。
「蔵匿」とは、官憲による発見・逮捕を免れるべき隠匿場所を提供することですので、「隠避」には、逃走のために資金を調達することや、身代わり犯人を立てるなどの他にも、逃走者に捜査の形勢を知らせて逃避の便宜を与えるなどの場合も「隠避」に含まれます。
本罪の成立には、客体である被隠避者が罰金以上の刑にあたる罪を犯した者であること、または拘禁中逃走した者であることを認識し、かつ、これを隠避することを認識すること(故意)が必要となります。
今回の事例のA子は、息子が交通事故を起こしているにもかかわらず、警察への報告義務を果たしていないことを知ってその代わりに警察署に出頭していますので、犯人隠避罪に問われることになるでしょう。

親族の特例

犯人隠避罪には、刑法第105条親族の犯罪に関する特例があります。
隠避する対象が親族であった場合、その親族の利益のために犯人隠避罪を犯したときは、その刑を免除することができると規定しています。
免除することが「できる」という規定ですので、裁判官の判断で免除される可能性がありますが、必ず免除されるというわけではありません。
そのため、親族のために犯人隠避をしてしまったが、特例が適用されるか知りたいという場合には、刑事事件に強い弁護士に相談した方がよいでしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

無免許運転で実刑回避

2020-03-23

無免許運転について、護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇無免許運転の事例◇

三重県志摩市で建設業を営むAさんは、交通違反を繰り返し、10年ほど前に免許取り消しになりました。
しかし、仕事の関係でどうしても車が必要だったAさんは無免許のまま車を運転していました。
過去に2回ほど無免許運転で処罰されていましたが、2回目に執行猶予判決を受けたにもかかわらず、執行猶予の期間が終了すると、また無免許運転をするようになりました。
あるとき、Aさんが自宅近くを運転していると、一時停止違反で三重県志摩警察署の警察官に停止を求められました。
そこでAさんの無免許運転が発覚し、Aさんは逮捕されることになってしまいました。
逮捕の翌日に釈放されたAさんでしたが、3回目であるため、実刑の可能性もあると不安になりました。
Aさんは実刑の回避を求めて、刑事事件に強い弁護士の無料相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

◇無免許運転◇

みなさんご存知のとおり、自動車を運転するには、運転する車両に該当する運転免許を取得しなければなりません。
対応する運転免許を取得せずに、車両を運転した場合、無免許運転となり、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
無免許運転は外見上では分からないため、今回の事例のように他の交通違反から発覚するケースがほとんどです。

無免許運転には

・これまで一度も運転免許を取得した経験がないのに運転した
・免許取消の行政処分を受けて再取得していないのに運転した
・運転免許の更新を忘れて、運転免許が失効したのに運転した
・免許停止の行政処分を受けている最中に運転した
・保有する種別外の車両を運転した

等のケースが考えられますが、何れのケースも罰則規定に差異はありません。

◇無免許運転で捕まると◇

「無免許運転で警察に逮捕された。」というお話しをよく聞きますが、確かに無免許運転は現行犯逮捕されるケースが多いようです。
しかし、無免許運転だけですと逮捕当日や翌日に釈放されるケースもあります。
ただ、無免許運転に加えて、他の違反(特に飲酒運転)や交通事故(特にひき逃げ)を起こしていると、勾留される可能性が高まるので注意しなければなりません。
逮捕後に釈放されても、それで刑事手続きが終了するわけではなく、その後も必要な捜査が行われて、事件は検察庁に送致されます。
そして検察官に呼び出されて取調べを受け、起訴されるか否かが決定します。
初犯の場合は略式手続きによる罰金刑がほとんどですが、Aのように短期間に複数回の無免許運転の逮捕歴があれば、起訴されて、実刑判決になる可能性も十分にあります。
今回のAも同じ無免許運転で3回目ですので、実刑となり刑務所に行くことになる可能性が高いです。
しかし、しっかりと刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼し、できる限りのことをしていくことで、後悔のない解決へとつながりますし、実刑を回避できることもあります。

◇志摩市の無免許運転に強い弁護士◇

三重県志摩市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が無免許運転を繰り返して警察に逮捕された方、無免許運転で起訴されて実刑の回避を求めている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、無免許運転に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
逮捕など身体拘束を受けずに捜査されている場合は初回無料での対応となる無料法律相談、ご家族が逮捕されている場合は刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて専門のスタッフが24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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