移動式オービスでスピード違反の取締り

移動式オービスでスピード違反の取締りを受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

三重県警は、三重県大台町の紀勢自動車道において、新たに導入した移動式の速度取締装置「オービス」を使用して、スピード違反の取締りを行いました。
紀勢自動車道は、片側1車線の区間が多く、パトカーでの取締りが難しいために、移動式オービスを使用して取締りを実施したようです。
今回の取締りは、70キロ制限区間で行われ、約2時間の取締りにおいて10台のスピード違反の疑いのある車が摘発されました。
(この記事は、令和元年9月9日にネット配信された「CBCNews」を参考にしています。)

◇スピード違反(速度超過)の取締り◇

警察は、重大な事故に直結する悪質・危険性の高い違反を交通三悪(無免許・飲酒・スピード違反)として、取締りを強化しています。
スピード違反は、主に
①パトーカーで違反車両を追随して速度を測定する方法
②道路脇に設置した専用の機材を使用して違反車両の速度を測定する方法
③道路上に設置された自動速度取締装置(オービス)を使用して違反車両の速度を測定する方法
によって取締りが行われています。
①と②の方法によって摘発された場合は、その場で警察官に停止を求められて、基本的にその場で違反切符が交付されますが、③の場合は、後日警察署等に呼び出されて手続きが進みます。

◇スピード違反(速度超過)が刑事事件に◇

スピード違反(速度超過)は基本的に、交通反則通告制度によって反則切符で処理されて、反則金を納付すれば、違反点数が累積されて手続きが終了します。
しかし、超過速度が一般道で30キロ、高速道路で40キロを超えると、交通反則通告制度の適用を受けず、刑事手続きとなります。
また、交通反則通告制度の適用を受ける範囲内の速度超過であっても、違反事実を否認したり、反則金納付書の受領を拒否した場合、取締りを免れようと逃走した場合なども刑事手続きとなります。
(注意:刑事手続きとなった場合でも、違反点数は累積される)

◇スピード違反(速度超過)◇

~スピード違反(速度超過)の種類~

道路には、法定で決まっている制限速度(法定速度)と、指定されている制限速度(指定速度)があります。
法定速度は、一般道で60キロ、高速道路で100キロですが、速度制限がある道路では、その制限速度に従って走行しなければなりません。
そして最高速度が制限されている道路において、その最高速度を超過すれば制限速度超過違反となり、最高速度が制限されていない道路において、法定速度を超過すれば法定速度超過違反となるのです。
同じ道路(高速道路)でも、交通事故の多発地帯や、見通しの悪い区間だけ、最高速度が低く制限されている場合があるので、自動車を運転中は常に、道路や標識によって表示されている制限速度を見落とさないように注意しなければなりません。

~刑事罰~

スピード違反(速度超過)の刑事罰(法定刑)は、6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
※取締り時に警察官から受け取る納付書によって納付するのは「反則金」ですので、ここでいう「罰金」とは異なります。

~スピード違反で逮捕されるの?~

「たかがスピード違反(速度超過)で逮捕されないだろう。」と思っている方も多いかと思いますが、たかだスピード違反(速度超過)でも警察に逮捕されることはあります。
そこでスピード違反(速度超過)で警察に逮捕された過去の事件を紹介しようと思います。

=逃走した場合=
スピード違反(速度超過)の取締りをしている警察官に停止を求められたにも関わらず、その停止命令に従わず逃走した場合は逮捕される可能性が高くなります。

=他にも交通違反を起こしている場合=
スピード違反(速度超過)によって警察官に呼び止められたが、そこで飲酒運転や無免許運転等の他の発覚が発覚した場合は逮捕される可能性が高くなります。

=交通事故を起こしてしまった場合=
スピード違反(速度超過)で交通事故(特に人身事故)を起こしてしまった場合は、逮捕される可能性が高くなります。

=故意的にスピード違反(速度超過)した場合=
明らかに故意的にスピード違反(速度超過)しているような場合は警察に逮捕される可能性が高くなります。

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