少年鑑別所に収容されたら

少年鑑別所について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

鳥羽市に住むAさんの息子(16歳)は、通っている高校の近所にあるコンビニやスーパーで万引きを繰り返していました。
1カ月ほど前に、コンビニの店員に捕まってしまい、その日以降Aさんの息子は、三重県鳥羽警察署に呼び出されて取調べを受けています。
取調べにおいてAさんの息子は、これまでにも万引き事件を起こしていることを自白しました。
そしてその後、事件が家庭裁判所に送致され、Aさんと息子は家庭裁判所から呼び出されて出頭したのですが、息子に観護措置が決定してしまい、息子は少年鑑別所に収容されてしまいました。(フィクションです。)

◇少年鑑別所◇

少年鑑別所とは、医学や心理学、教育学等、様々な専門知識に基づいて、少年の資質の鑑別を行う施設のことです。
少年鑑別所に収容される期間は、基本的には4週間ですが、非行内容や少年に特別な事情がある場合は、最長で8週間までは延長されることがあります。
少年院と同じだと勘違いしている人が多いようですが、少年鑑別所は、基本的に少年審判を受けるまでに収容される施設で、審判での処分が決定して収容される、少年に対する矯正教育を目的にした少年院とは全く異なります。
少年鑑別所では、鑑別所職員(技官)との面接や、様々な検査等による資質鑑別と、少年の行動観察が行われています。
少年鑑別所に収容されてすぐに、身体検査や技官との面談、心理検査等が行われ、その結果に応じて、少年個々の特性に合わせた個別の鑑別が実施されることになります。収容期間中は、検査や面接以外にも、運動や読書、ビデオ視聴、作文などの時間が設けられています。
少年鑑別所で鑑別結果は、鑑別結果通知書という書類にまとめられて家庭裁判所に提出されます。
少年鑑別所での生活態度や、検査結果がその後の審判に大きく影響することとなるので注意しなければなりません。

◇三重県内の少年鑑別所◇

基本的に鑑別所は一都道府県に一ヶ所しかなく、三重県内には「津少年鑑別所」があります。
=津少年鑑別所=
〒514-0043 三重県津市南新町12-12  TEL059-228-3556

ちなみに複数ヶ所に鑑別所がある都道府県は北海道(旭川市、札幌市、函館市、釧路市)と東京都(練馬区、昭島市※平成31年4月に八王子市から移転)、福岡県(福岡市、北九州市)です。

◇少年鑑別所での面会◇

少年鑑別所に収容されている少年との面会は、付添人である弁護士が行う付添人面会と、少年の家族等が行う一般面会に分けられます。

~付添人(弁護士)面会~
弁護士が、警察署の留置場に収容されている少年に面会するのとは異なり、少年鑑別所での面会は、面会できる日時に制限があります。
少年鑑別所によって多少異なりますが、面会できるのは、基本的に平日の午前8時30分~午後5時です。(面会時間に制限はない。)
基本的に、土日、祝日の面会は認められていませんが、事前に予約をしたり、特別な事情がる場合は、土日、祝日であっても面会が認められる場合があります。
また警察署の留置施設では、少年と弁護士の間にアクリル板が設置されている接見室での面会となりますが、少年鑑別所での面会は、そのようなアクリル板はなく、少年鑑別所の職員が面会に立ち会うことはありません。

~一般面会~
少年鑑別所に収容されている少年と面会が許されるのは、近親者、保護者、その他鑑別所が必要と認めた人だけですので、少年の友達や恋人が面会しようとしても拒否されるでしょう。
面会できるのは、付添人(弁護士)と同じで、平日の午前8時30分~午後5時ですが、1回の面会時間は15分程度に制限され、少年鑑別所の職員が面会に立会い、必要に応じて面会の内容が記録されます。

三重県内の少年事件お困りの方、お子様が津少年鑑別所に収容された方は、三重県内の刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用いただければ、津少年鑑別所に収容されている少年に、少年事件専門の弁護士が面会いたします。
初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。

 

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