Archive for the ‘交通事件’ Category
三重県四日市市で無免許運転で逮捕 保釈による身柄解放に強い弁護士
三重県四日市市で無免許運転で逮捕 保釈による身柄解放に強い弁護士
20代男性Aさんは、仕事で運転していたところ、三重県警察四日市北警察署の警察官が行っている検問に引っかかり、運転免許証の提示を求められました。
そこでAさんは、「免許証を自宅に忘れてきてしまった」と免許不携帯であると警察官に説明しましたが、警察署で行われた取調べによれば、Aさんは、今まで免許を取得したことがなく、無免許運転であることが発覚しました。
その後、Aさんは釈放されることなく、道路交通法違反の罪で起訴されることとなりました。
Aさんが起訴されることを知ったAさんの家族は、保釈だけでも認めてもらえないかと、刑事事件専門の弁護士に事件の相談をすることにしました。
(フィクションです。)
無免許運転とは、運転免許を受けないで自動車等を運転する場合に成立する、道路交通法違反の犯罪です。
上記のAさんの場合のように、運転免許証を取得したことが無い場合は無免許運転に該当します。
無免許運転については、2013年の道路交通法の改正によって厳罰化され、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が法定刑です。
一般に、無免許運転については、初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いとされていますが、その回数や期間の長さによっては正式裁判で懲役刑を求刑されることもあります。
今回のAさんについては、正式裁判で起訴されることとなってしまいました。
こうした起訴後の裁判段階において、被告人の身柄拘束を解く手続きとして最も多く使われるのが、保釈です。
この保釈が認められれば、被告人は身体拘束から解放されるため、その期間中は会社や学校に復帰することが可能となります。
保釈の可能性を高めるためには、刑事事件に詳しい弁護士に依頼することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門であり、道路交通法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
保釈など身柄解放手段につきお困りの方は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
ひき逃げ事件の刑事処分 贖罪寄付で軽減されるの?
三重県四日市市のひき逃げ事件で逮捕 贖罪寄付を弁護士に相談
三重県四日市市在住の30代男性のAさんは、市内でひき逃げ事故を起こし、逮捕されてしまいまいた。
Aさんは自分が犯してしまった事件を十分に反省し、被害者の方との示談をしたいと考えていました。
しかし、被害者側より示談に応じたくないとの回答が返ってきてしまったため、接見(面会)に来た弁護士に、刑事処分を少しでも軽くできないかと相談したところ、「贖罪寄付」という制度があることを知りました。
(フィクションです。)
~贖罪寄付とは~
「贖罪寄付(しょくざいきふ)」とは、刑事事件や交通事件を起こした方が、反省の思いを形にするために、慈善団体などに寄付をし、寄付したお金を公益活動に役立ててもらうことです。
寄付する慈善団体の一例としては、法テラスや各都道府県の弁護士会、公益法人などがあり、たとえば日本弁護士連合会に贖罪寄付をすると、「贖罪寄付証明書」を発行してもらえます。
被害者がいる事件の場合、被害者と示談をすることで、被害感情を緩和し、被害弁償がなされたことによる刑事責任の軽減を図ることができます。。
しかし、今回の上記事例のAさんのように、被害者側から示談の申入れを断られてしまった場合においても、刑事処罰を軽くする手立てとして、贖罪寄付は検討することができます。
もちろん検察官や裁判官は、寄付の有無や寄付の金額だけではなく、ご本人の反省状況や再発防止に向けた取り組みやご家族の監督状況などの諸事情を総合的に検討して処分を判断しています。
贖罪寄付の効果は示談ほど大きくはなく、贖罪寄付をしたらからといって、必ず処分に対して効果があるというわけではありません。
示談ができないがなんとか刑を軽くしたい場合でも、寄付するかどうか、寄付するとしてどれくらいの金額を寄付するのかを弁護士と相談して決めるといいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件・刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ひき逃げの容疑で逮捕されてしまいお困りの方、贖罪寄付についてお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
三重県四日市市の呼気検査拒否で現行犯逮捕 初回接見は刑事事件専門の弁護士に
三重県四日市市の呼気検査拒否で現行犯逮捕 初回接見は刑事事件専門の弁護士に
30代男性のAさんは、会社の接待で少量のお酒を飲んだのち、車で自宅に帰宅途中、三重県警察四日市南警察署が行っていた自動車検問に引っかかってしまいました。
呼気検査でアルコールが検出されて、酒気帯び運転に問われるのではないかと不安になったAさんは、アルコール検査を拒否してそのまま車で逃走しようとしたため、呼気検査(飲酒検知)拒否罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~呼気検査(飲酒検知)拒否罪とは~
警察官には、車両等を運転する者に対して、アルコール検査のための呼気検査を実施することが認められています。
この呼気検査について、運転者は拒否することができるのでしょうか。
道路交通法65条1項(酒気帯び運転)に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官が呼気検査ができるという規定が道路交通法にあります(道路交通法67条3項)。
道路交通法65条1項(酒気帯び運転)に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、その運転手には呼気検査に協力する義務が生じます。
もし、呼気検査を拒否または妨げた場合について、道路交通法118条の2に罰則が定められており、「3月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられることになります。
警察による自動車検問に引っかかった際、酒気帯び運転に問われたくないからといって、呼気検査を拒否したり、逃亡したりしてしまうと、上記事例のAさんのように呼気検査(飲酒検知)拒否罪で現行犯逮捕される事態になりかねません。
もしご家族が呼気検査(飲酒検知)拒否罪や酒気帯び運転の罪で現行犯逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、警察署に逮捕されている被疑者との接見(面会)をご依頼ください。
依頼を受けた弁護士が、逮捕されている本人と接見(面会)することで、本人から逮捕時の状況をお聞きして、弁護士から本人に、今後の事件捜査の見通しや、警察による取調べ対応方法のアドバイスなどをお話しさせていただきます。
また、接見(面会)後には、ご家族の方にも弁護士から、事件の具体的な状況や、逮捕されている本人の様子などをお伝えさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、交通事件で逮捕されたとしても、それぞれの事件内容をきちんと把握して処分の見通しを適切に立てたうえで、最適の主張をしていきます。
ご家族の方が呼気検査(飲酒検知)拒否で逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお問い合わせください。
三重県鈴鹿市の道路交通法違反(指定速度違反)で出頭要請なら弁護士に相談
三重県鈴鹿市の道路交通法違反(指定速度違反)で出頭要請なら弁護士に相談
Aは、指定最高速度が60キロメートル毎時の高速道路を時速約140キロメートルで走行しました。
Aは、当然、高速道路の法定速度が時速100キロメートルであることは知っていましたが、当該道路の最高速度が60キロメートルに指定されていたことは知りませんでした。
後日、Aは、その件で三重県警察鈴鹿警察署から出頭要請を受けたことから、弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~道路交通法違反(指定速度違反)が成立には?~
指定速度違反については道路交通法第22条に規定され、さらにその罰則については第118条1項1号(故意犯について、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金)・2号(過失犯について、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金)に規定されています。
指定速度違反が成立するためには、客観面として
①公安委員会によって適式な道路標識等による最高速度が指定されていること、
②指定最高を超えて走行したことが必要であり、
主観面として①、②の事実を認識していることが必要です。
~指定速度違反と刑事弁護~
本件において、Aは「指定速度(60キロ)を知らなかった」旨主張しています。
しかし、Aは少なくとも法定速度を超える速度で走行し、その認識も有していたと思われますから、Aの主張は通りにくいと考えられます。
ただ、前記①で述べたとおり、道路には適式な道路標識が設置されていなければなりませんから、「その道路標識が無効で速度違反は成立しない」などと主張することは可能です。
また、有効な道路標識が設置されていたとしても、それを看過して指定最高速度を知らずに、その速度を超えて走行したとして過失犯を主張することも可能です。
その他、処分や量刑を軽くするため、
・車を処分した証明書、運転免許の処分に関する通知書などを検察官や裁判所に提出する
・裁判で、スピード違反をした動機に酌むべき点あること、
・本人の反省の態度、更生のための環境が整っていることなどを主張していくこと
も考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、道路交通法違反等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
道路交通法違反(速度違反)を犯し、お困りの方はぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください
鳥羽市内の交通事故 公務員が飲酒運転
鳥羽市内で公務員が飲酒運転で交通事故を起こした参考事件をもとに、公務員による飲酒運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
三重県内の公共施設に勤める公務員のAさんは、鳥羽市の自宅から職場まで車で通勤しています。
先日、仕事終わりに同僚から飲みに誘われて、職場近くの居酒屋でビール等を飲酒しました。
その後、車の中で1時間ほど寝て酔いを覚ましたAさんは、車を運転して帰路につきましたが、その道中で再び睡魔に襲われて居眠りしてしまい、街路樹に衝突する交通事故を起こしてしまいました。
飲酒運転が発覚すると仕事を辞めなくてはいけないと思ったAさんは、事故現場に車を放置して自宅に逃げ帰りましたが、その後すぐに三重県鳥羽警察署の警察官が自宅を訪ねてきました。
そこで飲酒検知されたAさんの呼気からは、基準値を超えるアルコールが検出されて、Aさんは道路交通法違反で摘発されてしまいました。
(フィクションです)
飲酒運転
軽微な道路交通法違反は、交通反則通告制度によって処理されるので、期日までに反則金を納付する事で刑事罰を免れる事になりますが、飲酒運転は、交通反則通告制度の対象外となります。
道路交通法では、飲酒運転を「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分けています。
お酒を飲んで車を運転し、呼気アルコール濃度が0.15mg以上の場合で酒気帯び運転となりますが、呼気アルコール濃度に関係なく、酒に酔って正常な運転ができない状態で車を運転すると酒酔い運転となります。
酒気帯び運転の刑事罰則規定は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですが、酒酔い運転の刑事罰則規定は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金と、より厳しい設定になっているので注意しなければなりません。
酒気帯び運転で検察庁に書類送検されると、初犯であれば、ほぼ略式罰金で済みますが、回数を重ねるごとに重い処分となる事は言うまでもなく、前刑との期間が短く、犯行形態が悪質な場合は、2回目で実刑判決となる可能性もあります。
公務員による飲酒運転
刑事罰を受ける事によって、社会的な不利益を被る事はどなたも同じですが、公務員の方は一般の会社に勤めている方よりも大きな不利益を被る可能性が高いです。
例えば、一般の会社に勤めておられる方ならば報道されないような軽微な事件であっても、新聞、ニュースで事件が報じられるだけでなく、時として勤務先だけでなく、住所の一部や実名が報道されることもあります。
そして報道によって事件が職場に知れてしまうことになれば、事件の内容や、刑事処分の結果によっては、失職するおそれもあるのです。
公務員による飲酒運転を扱っている法律事務所
近年、飲酒運転に対して、社会は非常に厳しい反応を示しています。
その様な背景を考慮すれば、刑事罰以外にも、Aさんに対しては職場での厳しい処分が予想されます。
その様な、最悪の事態に陥ってしまう前に、刑事事件を起こしてしまった公務員の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では、これまでにも様々な職種の公務員の方からご依頼をいただき実績を残してまいりました。
鳥羽市で飲酒運転で交通事故を起こしてしまった公務員の方、交通事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120-631-881にて24時間・年中無休で承っております。
四日市市の自転車事故 被害者が軽傷でも刑事罰
四日市市の自転車事故 被害者が軽傷でも刑事罰
被害者が軽傷でも刑事罰が科せられる自転車事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件(四日市市の自転車事故)
会社員のA子さんは、通勤で自転車を利用しています。
数カ月前のある日の朝、寝坊をしてしまって急いでいたA子さんは、四日市市内の歩道を自転車で走行中に、歩行者と接触する事故を起こしてしまいました。
スマートホンを操作しながら自転車を運転していたA子さんは、前方の歩行者に気付くのが遅れてしまい、後方からぶつかってしまったのです。
転倒した歩行者は、擦過傷を負っており、その後、病院で診察を受け、全治2週間と診断されたようです。
この事故でA子さんは、重過失傷害罪で警察の取調べを受け、先日、検察庁に呼び出されました。
そして取り調べを担当した検察官から略式起訴による罰金刑となることを告げられたのです。
(フィクションです。)
自転車事故
自転車を運転中に交通事故を起こし、相手に怪我を負わせると、過失傷害罪や重過失傷害罪となります。
過失傷害罪は親告罪であるためか、警察が自転車事故を捜査する際は、重過失傷害罪を適用する場合がほとんどのようです。
重過失傷害罪は、刑法第211条に規定されている法律で、重大な過失により人を死傷させた場合に適用されます。
重過失傷害罪の法定刑は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」ですが、Aさんのような自転車事故ですと、略式起訴による罰金刑となる可能性が高いようです。
自転車事故が刑事事件化される場合
自転車事故が刑事事件化された時にポイントとなるのが、自転車の運転手にどの程度の過失が認められるかです。
簡単に言うと、どの程度の注意義務違反を怠ったかです。
今回の場合ですと、Aさんは
・歩道を自転車で走行している。
・走行中にスマートホンを操作している。
という点で、注意義務を怠ったと認められるでしょうから、重過失傷害罪で刑事罰を受ける可能性は十分に考えられます。
自転車事故で前科を回避するには
自転車事故で前科を回避するには、適切な被害者対応が必要不可欠となります。
被害者が診断書を警察に提出するまでに適切な被害者対応をしていれば、そもそも事故が刑事事件化しない可能性が高くなりますし、診断書が提出されて刑事事件化されたとしても、適切な被害者対応によって被害者から宥恕を得ることができれば不起訴処分に持ち込むことも可能となります。
自転車事故での前科を回避したい方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
飲酒運転の車に同乗 刑事罰に問われるかも
飲酒運転の車に同乗 刑事罰に問われるかも
飲酒運転の車に同乗した時の刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
三重県桑名市に住むAさんは、同じ会社に勤める同僚に誘われて、仕事終わりに同僚の車に同乗して居酒屋に行き、2人で飲酒しました。
飲酒した後、Aさんは、友人が飲酒運転する車に同乗して帰路につきましたが、その道中、三重県桑名警察署の検問で、友人は飲酒運転の疑いで現行犯逮捕されました。
同乗していたAさんも、三重県桑名警察署に任意同行されて取調べを受けています。
(フィクションです)
飲酒運転の車に同乗していたAさんに刑事罰は科せられるのでしょうか?刑事事件に強い弁護士が解説します。
飲酒運転
お酒を飲んで車を運転した同僚が、飲酒運転として刑事罰を科せられるおそれがあることは説明するまでもありません。
その罰則規定は
①酒酔い運転・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
②酒気帯び運転・・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
です。
飲酒運転に同乗したAに科せられる刑事責任
道路交通法第65条第4項に、「何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が運転する車両に同乗してはならない」と明記して、飲酒運転の車に同乗する事を禁止しており、違反した場合は、飲酒運転した運転手と同等の刑事罰が科せられる事が規定されています。
この法律が成立するには、「運転者が飲酒していることを知りながら要求又は依頼する」ことが要件とされています。
今回の事件で、Aさんと同僚は一緒に飲酒しているので「運転者が飲酒していることを知りながら」という点については明らかですが、Aから同僚に、家に送り届ける事の要求、依頼があったのか否かについては、今後の捜査で解明される事となります。
要求、依頼の方法については、明示的なものであれば当然の事、黙示的なものでも、お互いの意思疎通ができていれば「暗黙の要求、依頼があった」と判断されて、同乗者にも運転者と同等の刑事罰を科せられるおそれがあります。
飲酒運転の同乗についての法律相談は
桑名市の飲酒運転の車に同乗して警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談は、フリーダイヤル0120-631-881で、24時間、年中無休で受け付けております。
死亡事故で起訴 無罪を獲得できるのか!?
死亡事故を起こして起訴された事件において、刑事裁判で無罪を獲得できるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
会社員のAさんは通勤に車を使用しています。
ある日の帰宅途中に、道路上に寝そべっていた50歳代の男性をひく交通事故を起こしてしまい、被害者を死亡させてしまいました。
Aさんは、過失運転致死罪で起訴されていましたが、Aさんの弁護人は「危険回避が不可能だった。」として、過失を争い無罪を主張しています。(フィクションです。)
過失運転致死罪
自動車を運転していて交通事故を起こし、事故の相手を死亡させてしまうと「過失運転致死罪」にとわれる可能性が大です。(危険な運転によって交通事故を起こして、人を死亡させた場合を除く。)
過失運転致死罪の法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
過失とはいえ、人の命を奪うといった結果の重大性から、起訴されて有罪が確定すれば、非常に厳しい処分が予想されます。
危険回避の可能性
過失運転致死罪の刑事裁判では頻繁に「結果回避の可能性」が争点になります。
そもそも過失運転致死罪とは、自動車を運転する運転者の過失によって交通事故を起こして人を死亡させることによって成立します。
過失が認められるかどうかは、事故を回避できる可能性(結果回避の可能性)があったかどうかにより、結果を回避できる可能性が認められなければ、運転者に過失はなかったとして、過失運転致死罪に問うことはできません。
Aさんと同じような交通死亡事故を起こした男性に無罪が言い渡されました判決は存在します。
この裁判では、検察側が「事故を回避できる可能性があった」ことを主張していましたが、裁判官は「前方をよく見ていたとしても、事故を回避することはできなかった疑いが残る」と述べ、無罪判決を言い渡したようです。
三重県内の交通死亡事故でお困りの方、交通死亡事故の刑事裁判で、過失を争い無罪を主張したい方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、あらゆる交通事件の刑事弁護活動に特化した法律事務所です。
交通事件でお困りの方はお気軽にフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。
3歳児に対する虐待事件 児童虐待と刑事責任
児童虐待と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県多気郡多気町に住むAさんは、3歳になる娘と交際相手のBさんと一緒に暮らしていました。
Bさんは、娘が言う事を聞かないときには、手を挙げることもありましたが、Bさんは「しつけだから。」と言い、AさんはBさんに対して特に注意をすることはありませんでした。
ある日、娘が通う保育園で、保育士が娘の腕にあざのようなものがあるのを見つけ、娘に聞いたところ、「悪いことしたらBさんに叩かれた。」と答えたため、保育園は虐待を疑い、児童相談所に通告しました。
通告を受けた児童相談所は、Aさんの娘の身体に複数のあざが見つかっており、Bさんによる虐待が疑われるとし、娘の一時保護の必要性をAさんに説明しました。
後日、Bさんは、三重県松阪警察署から虐待の件で取り調べを受けることになり、Aさんは今後のことが不安になっています。
(フィクションです)
児童虐待が刑事事件へと発展する場合
法律上の児童虐待
「児童虐待」の定義については、児童虐待防止法において、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの)がその監護する児童(18歳未満の者)に対してなう行為とされており、当該行為に当たるものとしては、身体的虐待、性的虐待、放任虐待、心理的虐待の4種類に分けられています。
①身体的虐待
「児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。」が身体的虐待です。
殴る、蹴る、叩くといった行為はもちろんのこと、異物を飲ませる、戸外に締め出すなどの行為も身体的虐待に当たります。
②性的虐待
性的虐待とは、「児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。」です。
これには、性交をすること、性器を触る・触らせる・見る・見せること、性交を見せることや児童ポルノの被写体にすることなどが含まれます。
③放任虐待
「児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。」であり、これに該当するか否かは、子供の年齢、放置時間の長短、時間帯等、様々な要因が検討されます。
④心理的虐待
心理的虐待とは、「児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。」です。
児童虐待が疑われた場合に、よく主張されるのが「しつけの一環での行為」です。
しかし、児童虐待の該当性については、子供の安全安心を脅かすものであるか否かが基準となるのであり、基準を超した「しつけ」はもはや正当化されるものではありません。
Bさんの行為が、児童虐待防止法上の「児童虐待」に当たるか否かですが、児童の母親の交際相手であるBさんが児童虐待の主体に該当するかがまず問題となります。
Bさんは、児童の親権者ではないものの、児童の親権者(この場合は母親)と内縁関係にあり、子供を現実に監督、保護している場合には保護者に該当することになります。
また、母親であるAさんは、娘に暴力を振るってはいないものの、Bさんのよる暴力を黙認しています。
この場合、子供への暴力行為を放置したとして、③に当たると考えられます。
しかしながら、児童虐待防止法は、児童虐待について規定するものの、児童虐待行為自体についての罰則は規定していません。
児童虐待と刑事責任
児童虐待防止法における児童虐待に該当する場合の多くは、刑法や特別法で規定される犯罪に該当することがあります。
児童虐待防止法では児童虐待自体に対する罰則が規定されていませんが、児童虐待に当たる行為が、法律で犯罪として定められている行為に該当する可能性は大いにあります。
例えば、身体的虐待は、刑法の暴行罪、傷害罪、傷害致死罪などに当たる可能性があります。
そのような場合には、刑事事件として立件され、児童虐待を行った者に対して刑事責任が問われることになります。
つまり、被疑者として捜査を受け、起訴されれば被告人として有罪・無罪の判決が言い渡されるのです。
児童相談所が児童虐待事案を認知したときは、警察に通報し、通報を受けた警察は捜査を開始します。
上の事例において、Bさんについては、傷害の容疑がかけられるものと考えられますが、Aさんに対しても、「不作為の幇助犯」としての刑事責任が問われる可能性があります。
何かすること(作為)だけが犯罪となるのではなく、何かしないこと(不作為)が罪に当たることもあるのです。
事件の内容によって、どのような刑事責任に問われるのかは異なります。
まずは、刑事事件に強い弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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検問を突破 無免許の飲酒運転で人身事故
検問を突破した男が、無免許の飲酒運転で人身事故を起こしたとして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容(1月6日配信の伊勢新聞を引用)
昨年12月7日、三重県伊賀市内で実施されていた飲酒検問を強引に突破しようとして人身事故を起こしたにもかかわらず、逃走していた男を、1月5日に、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反(無免許過失運転致傷、アルコール等影響発覚免脱)などの疑いで逮捕しました。
逮捕された男は、無免許の上、飲酒運転をしており、これらの発覚をおそれて検問を突破した際に事故を起こしていたようです。
さいわいにも事故を起こされた車に乗車していた女性は全治2週間の軽傷だったようです。
無免許で人身事故を起こすと(無免許過失運転致傷罪)
まず今回逮捕された男性は、無免許だったようです。
きちんと免許を保有している人が、不注意によって人身事故を起こせば、過失運転致死傷罪となり、その法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
ただ今回、逮捕された男は、無免許だった上に、飲酒運転をおそれて逃走までしています。
その場合は、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱に加えて、無免許運転による加重がなされて非常に厳しい刑事罰を受ける可能性があります。
まず過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第4条に規定されており
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をする(同法第4条を抜粋)
事によって成立する犯罪です。
そして無免許運転の者が、この4条に違反した場合は、同法第6条(無免許運転による加重)に従って、厳罰化され、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱で懲役12年以下と規定されている罰則が、懲役15年以下となります。
交通事件に強い弁護士
今回の事件で逮捕された男は、ひき逃げの罪にも抵触しているので、非常に厳しい刑事処分が予想されるでしょう。
少しでも軽い処分を望むのであれば、こういった刑事事件に精通した弁護士に弁護活動を任せることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こういった交通事件に関する、無料法律相談や、初回接見サービスのご予約を
フリーダイヤル 0120-631-881
にて承っておりますので、お気軽にお電話ください。
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