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三重県四日市北警察署に告訴されたら(器物損壊事件)
器物損壊事件の告訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
Aさんは、10日ほど前に、四日市市の居酒屋でお酒を飲んでいた際、料理の提供が遅いことに腹が立ち、店員に苦情を申し出ました。
しかし、その際の店員の態度が悪く、その後もなかなか料理が提供されなかったので、激高したAさんは、テーブルの上の食器を払い落とし割ってしまいました。
騒ぎを聞きつけた店員が110番通報したことを知ったAさんは、警察に捕まっては困るので、口を付けたお酒の代金だけをテーブルに置いて、店から逃げ出しました。
そして昨日、三重県四日市北警察署の警察官から「10日ほど前に起こした器物損壊事件で被害者から告訴されている。事情聴取したいので警察署に出頭してくれ。」と電話がかかってきました。
(フィクションです)
◇三重県四日市北警察署◇
【所在地】〒510-0012 三重県四日市市大字羽津4452番地
【電話番号】059-366-0110
三重県四日市北警察署は、四日市市の一部と三重郡朝日町と川越町を管轄する警察署です。
三重県四日市北警察署では、三重県の警察署では珍しく、留置管理課があり、留置場には、四日市北警察署以外の警察署に逮捕された被疑者、被告人が収容されています。
また平成30年度の、管内における刑法犯認知件数が882件と、三重県内の警察署では比較的多く、刑法犯の検挙に力を入れているようです。
(三重県警察のホームページを参考)
◇事件を検討◇
~器物損壊罪~
人の物を壊したり、人が飼っている生き物を死傷させると器物損壊罪となります。
刑法第261条
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。(刑法第261条抜粋)
「損壊」とは
物質的に物そのものの形を変形又は滅失させるだけでなく、その物の効用を害する行為が、器物損壊罪でいう「損壊」に当たります。
つまりAさんのように、お店の食器を割る行為は当然のこと、飲食店の食器に小便を入れて、その物を本来の目的に供することができない状態に至らしめた場合も、器物損壊罪となる可能性があります。
~親告罪~
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
Aさんの起こした器物損壊事件をはじめ、名誉毀損罪、侮辱罪、秘密漏示罪、過失傷害罪、私用文書等毀棄罪、略取誘拐罪や親族間の窃盗罪等がこれに当たります。
※平成29年の刑法改正までは、強制わいせつ罪や強姦罪(現在の強制性交等罪)等も親告罪とされていましたが、現在は非親告罪となっています。
「告訴」とは
告訴とは、告訴権者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、犯人の刑事罰を求めることです。
告訴は、犯罪被害にあった際に、警察等の捜査機関に提出する被害届とほぼ同じ効力がありますが、捜査機関の対応は異なります。
被害届は、犯罪被害の事実があれば比較的容易に警察に受理されますが、告訴については一定の条件が揃わなければ受理されません。
また親告罪については、告訴できる期間が法律的に定められており、その期間は、犯人を知った日から6ヶ月以内です。
また告訴された事件は、これによって捜査が開始され、司法警察員は、事件を速やかに検察官に送付する義務を負います。
さらに、検察官は、起訴・不起訴の処分を告訴した者に通知する義務を負うと共に、告訴した者から請求があるときは不起訴理由を告知する義務を負うことになります。