Archive for the ‘暴力事件’ Category
【三重県津南警察署】執行猶予中の暴行事件
執行猶予中の暴行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
Aさんは、2年前に、酔払って通行人と喧嘩をしてしまい、傷害罪で「懲役1年執行猶予3年」が確定しています。
執行猶予中なので、Aさんはお酒を控えていましたが、先日、会社の懇親会でお酒を飲んでしまったAさんは、久しぶりにお酒を飲んだこともあり、酔払ってしまいました。
そして会社の同僚と口論になってしまい、同僚に対して、首を絞める暴行を加えてしまいました。
その場は、周りにいた人達が制止して収まったのですが、後日、この同僚が暴行罪で三重県津南警察署に被害届を出したようです。
Aさんは、自分が執行猶予中であるため、早急に同僚と示談してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
◇三重県津南警察署◇
【所在地】〒514-1101 三重県津市久居明神町2501-1
【電話番号】059-254-0110
三重県津南警察署は、津市の南部を管轄する警察署ですが、津市の北部を管轄する三重県津警察署とは違い、小規模な警察署です。
平成30年度の刑法犯認知件数は700件未満と少なく、三重県津南警察署では、詐欺事件の被害防止の取り組みに力を入れているようです。
(三重県警察のホームページを参考)
◇暴行罪◇
刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留又は科料に処する。(刑法抜粋)
~暴行とは?~
暴行罪でいう「暴行」とは、人に対する、物理的な力の不法な行使を意味するとされています。
殴る、蹴る等の直接的な有形力の行使は当然のこと、人に向かって物を投げたり、唾を吐きかけたりする行為も暴行に当たります。
あおり運転等が社会問題となっている最近では、走行中の車の前方で急ブレーキをかけたり、後方から急接近する行為も「暴行」とされる場合があります。
~「拘留」又は「科料」って?~
「拘留」とは、1日以上30日未満、刑事施設に拘置される刑罰です(刑法16条)。
刑事施設から出られないということで、懲役や禁錮と同様に自由を奪われる自由刑の一種になりますが、現在ではほとんど言い渡されていません。
「科料」とは、1,000円以上10,000円未満の支払いを言い渡される刑罰です。(刑法17条)。
◇執行猶予◇
執行猶予とは、刑法第25条に定められています。
この条文によると「5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことのない者」が「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けた時」は、情状によって裁判の確定日から1年以上5年以下の期間で、刑の執行を猶予できる旨が明記されています。
法律的には罰金刑の執行を猶予する事もできますが、そもそも執行猶予の制度は、刑務所に服役するよりも、社会において被告人を更生させる事を目的とした制度であるため、罰金刑に対する執行が猶予された裁判例はほとんどありません。
この条文だけを見ると、執行猶予中の者は、5年以内に禁錮以上刑に処せられたことのない者には該当しないので、執行猶予中の執行猶予は事実上あり得ないと考えられます。
しかし、刑法第25条第2項には、前に禁錮以上の刑に処せられて、その執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがある時は同様に執行を猶予できると明記されているので、条件を満たせば執行猶予中の執行猶予があり得るという事になります。
◇確実なのは被害者と示談して不起訴を目指す◇
今回、Aさんが起こした事件は暴行事件です。
今回の暴行事件の処分が、不起訴であれば確実に執行猶予が取り消される事はありませんが、起訴されてしまえば、Aさんの前科、前歴の状況によっては執行猶予が取り消される可能性があるので注意しなければなりません。
ただ暴行事件のような被害者がいる事件の場合は、早期に弁護士を選任して、被害者と示談すると共に、被害届が取下げられる等の宥恕措置があれば、不起訴処分も十分に見込む事ができるので、Aさんは、執行猶予が取り消されずに、刑務所の服役を免れる可能性が生まれます。
上記したように、法律上は、執行猶予中の犯行であっても、再度執行猶予を得る事は可能ですが、その条件は非常に厳しいもので、滅多にあるものではありません。
三重県津市内の暴行事件でお困りの方、執行猶予中の暴行事件でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。
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三重県鈴鹿警察署の外国人犯罪
外国人犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
鈴鹿市に住む外国人のAさんは、仕事を終えて車で帰宅していたところ、パトロール中の三重県鈴鹿警察署のパトカーに停止を求められました。
最初は何か交通違反をしたのかと思って、警察官の指示に従って素直に停車したAさんでしたが、警察官から「職務質問です。危ない物を積んでいないか車内を確認させてください。」と言われました。
Aさんは、仕事で疲れて早く帰宅したかったにも関わらず、その様な理由で停止させられたことに対して無性に腹が立ち、この警察官を地面に押し倒してしまったのです。
Aさんは、公務執行妨害罪の容疑で、その場で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
◇三重県鈴鹿警察署◇
【所在地】〒510-0237 三重県鈴鹿市江島町3446番地
【電話番号】059-380-0110
三重県鈴鹿警察署は、鈴鹿市を管轄する警察署です。
三重県鈴鹿警察署が管轄する鈴鹿市には、F1レースの国際大会の会場として有名な鈴鹿サーキットがあります。
三重県警察のホームページによりますと、近年は外国人の居住人口が増加傾向あるようです。
三重県鈴鹿警察署は、三重県警察の中でも大規模な警察署で、近年は犯罪発生件数が減少傾向にあるものの、平成30年度の刑法犯認知件数は1500件を超えており、その中でも凶悪犯罪が8件も発生しています。
(三重県警察のホームページを参考)
◇公務執行妨害罪◇
刑法第95条1(公務執行妨害罪)
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処する
~公務員とは~
ある程度、精神的、知能的な公務に従事する者で、用務員等で雑役に従事する者は公務員法上の公務員であっても公務執行妨害罪の「公務員」には当たらない場合もあります。
なお、違法駐車車両の取締りに従事している駐車監視員は「みなす公務員」としての身分があり、公務執行妨害罪の「公務員」となります。
当然、警察官も公務執行妨害罪の「公務員」です。
~職務とは~
公務執行妨害罪は、公務員の業務、つまり「公務」を保護法益としています。
この公務は適法なものではなければなりません。
警察官の職務質問や、職務質問にともなう車内検索も、警察官による公務に当たりますが、仮に、職務質問が違法なものであった場合は、それを阻止するために警察官に暴行したとしても公務執行妨害罪が成立しない場合があります。
Aさんの刑事弁護を担当する弁護士であれば、まず警察官の職務質問や車内検索が適法なものであったかを検討することになるでしょう。
~暴行とは~
暴行罪(刑法第208条)でいう暴行よりも広い意味に理解されており、必ずしも直接的な有形力の行使には限られず、間接的なものであっても、公務執行妨害罪の「暴行」に当たる可能性があります。
~脅迫とは~
公務執行妨害罪の「脅迫」は、最広義のものであって、恐怖心を起こさせる目的で他人に害悪を加える旨を通知することの全てをいい、その害悪の内容、性質、通知の方法のいかんを問いませんし、相手が現実に畏怖する必要もありません。
◇外国人による刑事事件◇
外国人の方が、日本国内で犯罪を犯し警察に逮捕された場合、日本人と同じように刑事手続きが進められる事になりますが、日本人に比べると言葉や文化の違いによって実質的な不利益の他に強制退去といった手続き上の不利益も大きいでしょう。
~言葉の壁~
日本語が通じなければ、通訳を介して取調べが行われますが、自身の主張が書類になっているかに不安を感じてしまう外国人の方は少なくありません。
~文化の違い~
また生活習慣の違いも大きな壁となるでしょう。
もし逮捕、勾留された場合は、警察署の留置場等に日本人と同じように収容されることになります。
留置場での生活は、宗教上の理由等が、ある程度考慮されると言われていますが、日本との生活習慣の違いが精神的なストレスになることは間違いありません。
~強制退去~
日本で刑事事件を起こしてしまった外国人の方が一番心配されているのが強制退去についてです。
実際に、日本で生活する外国人が刑事事件を起こした場合、処分が決定し、その刑を終えた時点で日本から強制退去される可能性があります。
入管法によると、有罪判決が強制退去に結び付くのは、1年を超える実刑判決とされていますが、薬物事件や、窃盗罪、詐欺罪等の財産犯事件を起こした外国人の場合、その方の在留資格によっては、執行猶予付の判決であっても判決の確定と共に強制退去になる事があります。
三重県鈴鹿市において外国人のご家族、ご友人が逮捕されてしまった方、公務執行妨害罪でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談や初回接見サービスのご予約を専用フリーダイヤル0120-631-881(24時間)で受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
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多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
三重県四日市北警察署に告訴されたら(器物損壊事件)
器物損壊事件の告訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
Aさんは、10日ほど前に、四日市市の居酒屋でお酒を飲んでいた際、料理の提供が遅いことに腹が立ち、店員に苦情を申し出ました。
しかし、その際の店員の態度が悪く、その後もなかなか料理が提供されなかったので、激高したAさんは、テーブルの上の食器を払い落とし割ってしまいました。
騒ぎを聞きつけた店員が110番通報したことを知ったAさんは、警察に捕まっては困るので、口を付けたお酒の代金だけをテーブルに置いて、店から逃げ出しました。
そして昨日、三重県四日市北警察署の警察官から「10日ほど前に起こした器物損壊事件で被害者から告訴されている。事情聴取したいので警察署に出頭してくれ。」と電話がかかってきました。
(フィクションです)
◇三重県四日市北警察署◇
【所在地】〒510-0012 三重県四日市市大字羽津4452番地
【電話番号】059-366-0110
三重県四日市北警察署は、四日市市の一部と三重郡朝日町と川越町を管轄する警察署です。
三重県四日市北警察署では、三重県の警察署では珍しく、留置管理課があり、留置場には、四日市北警察署以外の警察署に逮捕された被疑者、被告人が収容されています。
また平成30年度の、管内における刑法犯認知件数が882件と、三重県内の警察署では比較的多く、刑法犯の検挙に力を入れているようです。
(三重県警察のホームページを参考)
◇事件を検討◇
~器物損壊罪~
人の物を壊したり、人が飼っている生き物を死傷させると器物損壊罪となります。
刑法第261条
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。(刑法第261条抜粋)
「損壊」とは
物質的に物そのものの形を変形又は滅失させるだけでなく、その物の効用を害する行為が、器物損壊罪でいう「損壊」に当たります。
つまりAさんのように、お店の食器を割る行為は当然のこと、飲食店の食器に小便を入れて、その物を本来の目的に供することができない状態に至らしめた場合も、器物損壊罪となる可能性があります。
~親告罪~
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
Aさんの起こした器物損壊事件をはじめ、名誉毀損罪、侮辱罪、秘密漏示罪、過失傷害罪、私用文書等毀棄罪、略取誘拐罪や親族間の窃盗罪等がこれに当たります。
※平成29年の刑法改正までは、強制わいせつ罪や強姦罪(現在の強制性交等罪)等も親告罪とされていましたが、現在は非親告罪となっています。
「告訴」とは
告訴とは、告訴権者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、犯人の刑事罰を求めることです。
告訴は、犯罪被害にあった際に、警察等の捜査機関に提出する被害届とほぼ同じ効力がありますが、捜査機関の対応は異なります。
被害届は、犯罪被害の事実があれば比較的容易に警察に受理されますが、告訴については一定の条件が揃わなければ受理されません。
また親告罪については、告訴できる期間が法律的に定められており、その期間は、犯人を知った日から6ヶ月以内です。
また告訴された事件は、これによって捜査が開始され、司法警察員は、事件を速やかに検察官に送付する義務を負います。
さらに、検察官は、起訴・不起訴の処分を告訴した者に通知する義務を負うと共に、告訴した者から請求があるときは不起訴理由を告知する義務を負うことになります。
三重県四日市市の器物損壊事件でお困りの方、三重県四日市北警察署に告訴されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
