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三重県亀山市の児童ポルノ製造事件で逮捕 刑事事件の解決に弁護士

2024-11-15

児童に撮影させた裸の写真を所持していた男が逮捕された、児童ポルノ製造事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

三重県亀山市在住20代男性のAさんは、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・システム)を利用し、同市の中学生の女の子たちに「お金あげるから,裸の写真を送って」と呼びかけ、全裸の写真などを手に入れていました。
Aさんは、児童ポルノ製造事件として、児童ポルノ禁止法違反の疑いで、三重県警察亀山警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)

~児童ポルノ製造とは~

児童ポルノの製造がどのような犯罪に該当するかは、製造の目的・態様によって4つに区分されます。

①提供目的による製造
第三者に提供する目的で、行為者が被害児童を撮影して児童ポルノを作成又は、画像を複製保存した場合をいいます。
法定刑は、「3年以下の懲役又は、300万円以下の罰金」となっています。

②姿態をとらせて製造した場合
行為者が被害児童に対して、「性器の写真を見せてほしい」などのお願いをし、被害児童がこれに応じて、自己の性器を自ら撮影した場合、行為者が姿態をとらせ児童ポルノを製造したということになる。
法定刑は、「3年以下の懲役又は、300万円以下の罰金」となっています。
上記の事例のAさんはこれにあたる可能性が高いです。

③ひそかに製造した場合
「ひそかに」とは、撮影等されないことの利益を有する被害児童に知られないようにするということ。
法定刑は、「3年以下の懲役又は、300万円以下の罰金」となっています。

④不特定の者に対する提供等の目的による製造
不特定の者に対する提供目的等の中には、不特定の者に対する提供目的のほか、多数の者に対する提供目的と公然と陳列する目的、例えば、ホームページへのアップロードやURLの表示も含まれます。
法定刑は、「5年以下の懲役又は、500万円以下の罰金」となっており、①~③と比較して重い法定刑が定められています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童ポルノ製造事件などを扱う刑事事件専門の法律事務所です。
児童ポルノ禁止法違反でお困りの方、またはご家族が逮捕されお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までぜひお問い合わせください。

三重県松坂市の刑事事件 飼い犬の無登録で略式起訴なら弁護士

2024-11-07

飼い犬の無登録で略式起訴された、三重県松坂市の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事例

三重県松坂市在住の自営業Aさんは、飼い犬の登録を自治体に申請していなかったとして、狂犬病予防法違反で略式起訴されてしまいました。
起訴状によると、昨年飼い始めた雑種犬6匹について、所有者としての登録をしなかったなどとしている。
(フィクションです。)

~飼い犬の無登録~

今回、上記事例のAさんが問われている「狂犬病予防法」とは、狂犬病の予防および発生時の処置について定めた法律のことをいいます。
この法律の中には、登録についても定めがあります(同4条)。

新しく犬の飼主になる場合には、飼主は犬が家に来た日から30日以内に、(生後90日以内の子犬の場合は、生後90日を経過してから30日以内に) 最寄の市区町村長に犬の登録を申請しなければなりません。
原簿に登録されると、犬鑑札を交付され、鑑札はその犬につけておくことが、義務づけられており、この登録義務を怠ってしまうと「20万円以下の罰金」に処せられてしまいます。

そのため、上記事例のAさんは、この登録義務を怠ったとして、起訴されることとなってしまったようです。

~略式起訴・略式手続とは~

検察官が略式手続を請求することを「略式起訴」と呼びます。
略式手続とは、文字通り、通常の裁判に比べて手続が簡略化された裁判手続です。
略式手続では、検察官の請求により、簡易裁判所が、公開の法廷における正式裁判によらずに、100万円以下の罰金または科料を課す手続きのことです。
略式手続は、検察官の捜査の結果の書面を元に裁判所が罰金・科料の金額を法定刑の範囲内で決めて、いつ・どこまでに納めるように指定されます。
罰金・科料を納付すれば釈放され、刑事手続きが終わります。

略式手続のメリットは、被疑者が裁判所に行く必要がなく、負担が軽減されるということです。
略式手続にはメリットもありますが、どんな事件でも略式手続にできるというわけではありません。

略式手続にするには、簡易裁判所管轄の事件であることや100万円以下の罰金・科料に相当する事件であること、略式手続によることについて被疑者に異議がないことなどの要件があります。
そのため、略式手続がとられるのは、軽微な事案で被疑者が犯罪事実を認めている場合に限られます。

飼い犬の無登録による略式起訴にお困りの場合は、略式手続の事件を数多く扱う刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

仮想通貨不正送金事件 不正アクセス禁止法違反に強い弁護士

2024-09-23

三重県鈴鹿市のビットコインなどの仮想通貨不正送金事件 不正アクセス禁止法違反に強い弁護士

20代男性Aさんは、仮想通貨で資産運用をしている三重県鈴鹿市在住のVさんに成りすまし、Vさんの口座に不正にアクセスし、取引所に送金依頼を出しました。
Vさんは、仮想通貨の取引所から「~万円分を送金しますか」という身に覚えのないメールを受け取り、すぐに送金を止めました。
しかし、送金確認メールを受信する設定にしていなかった別の取引所に開設していた口座から既に数万円分が引き出されていました。
Vさんは他のネットサービスと仮想通貨の口座について同じIDとパスワードを使い回していたため、Aさんは他のネットサービスのIDとパスワードを盗み出しただけでVさんの口座にも不正アクセスできたとのことです。
Aさんは、不正アクセス禁止法違反の容疑で三重県警察鈴鹿警察署に通常逮捕されました。
(フィクションです。)

~仮想通貨と不正アクセス禁止法違反~

ビットコインに代表される「仮想通貨」はネット上のお金であり、利用者はネット上の取引所に「ウォレット(財布)」と呼ばれる口座を開設し、通貨を購入して、買い物などに使います。
今回の事例のVさんのように、投資目的で購入する人も多くなってきました。
それに伴い、利用者が取引所の口座に入金していた何百万もの日本円がビットコインに換金され、第三者に送金される被害も起きているそうです。
「ビットコイン」などインターネット上の仮想通貨が「何者かに不正送金された」という被害相談が警察にあると、警察は不正アクセス禁止法違反容疑で捜査を開始するようです。

 

今回の事例のように、不正送金の対象が実際のお金ではなく仮想通貨といえど、口座に不正アクセスして不正送金した場合は不正アクセス禁止法違反の罪に問われることになります。
もし、軽い気持ちで他人の仮想通貨の口座に不正アクセスして不正送金してしまった場合、不正アクセス禁止法違反事件の弁護の経験のある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
今後の見通しから、逮捕等の身体拘束のリスクまで、相談者様の不安に答えます。
365日24時間、無料相談と初回接見の受付をしておりますので、0120-631-881までお気軽にお電話ください。

三重県鈴鹿市の傷害罪なら

2024-09-09

三重県鈴鹿市の傷害罪なら

~ケース~

三重県鈴鹿市内の住宅街をAさんが歩いていたところ、近所に住むBさんが、同じく近所に住むVさんと殴り合いの喧嘩をしているところに出くわした。
Aさんも日頃からゴミの出し方等でVさんに腹を立てていたため、Bさんと一緒になって暴行に加わった。
AさんとBさんから暴行を受けた結果、Vさんは手や足を数カ所骨折した。
Vさんは、Bさんからのみ暴行を受けていた際は骨折をする程激しい暴行は受けていなかったと話している。
AさんとBさんの話からも、骨折はAさんが暴行に加わった後に負ったことは明らかになっているものの、AさんとBさんどちらの暴行によるものかは分からない。
その後、三重県警察鈴鹿警察署から出頭要請がきたため、自分が傷害罪に問われるのではと不安になったAさんは、刑事事件に強いと評判の法律事務所へ無料法律相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~誰が傷害を負わせたのか分からない場合~

傷害罪については刑法第204条において、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
傷害罪に置ける傷害とは、人の生理的機能を害することを言います。
Aさんは暴力を振るい、Vさんは骨折しているため傷害罪は成立しそうです。

ところで、上記のケースでは、Vさんの骨折がAさんの暴行の結果発生したものだと言う因果関係が明らかになっていません。
刑事事件において、因果関係の有無が明らかではない場合、「疑わしきは被告人の利益」として、因果関係はないと判断され、結果に対して(上記のケースでいえばVさんの骨折)責任を問われることはありません。
したがって、因果関係が明らかにならずAさんの暴行によってVさんが骨折したと言えない場合、Aさんには傷害罪ではなく、より軽い犯罪類型にあたる暴行罪に問われることになります。

一方、AさんとBさんの暴行の結果Vさんが骨折しているのも関わらず、どちらの暴行によって骨折したのか分からないという理由で、AさんBさんともに暴行罪しか成立しないということになってしまうのもおかしな話です。
その為、上記のケースのように、複数人で暴行を加え、傷害を負わせた場合には「同時傷害の特例」と呼ばれる特別な規定があります。
「同時傷害の特例」によれば、暴行を行った者らを共犯として扱い、このうちの誰かの暴行で傷害が生じたと言えれば暴行を加えた者全員に傷害罪が成立するとしています。
したがって、上記のケースにおいても、例え傷害の結果がどちらの暴行に起因するか分からなかったとしても、AさんBさん共に傷害罪が成立することになります。

しかし、「同時傷害の特例」は、傷害結果が誰によって生じたかが明らかな場合には適用されません。
したがって、上記のケースでも、Vさんの骨折はBさんの暴行によって生じたと証明した場合、Aさんには暴行罪しか成立しません。

当然、犯罪を行ってしまったからには適切な処罰を受ける必要がありますが、例えば上記のケースでいえば、Aさんがほとんど暴行に加わっておらず、Vさんに骨折させるような激しい暴行を行っていないにも関わらず、同じ暴行の機会にいたからと言ってBさんと同じ傷害罪に問われるとなった場合、Aさんにとっては必要以上に重い刑罰を科されることになりかねません。
このように不当に重い刑罰を避けるためにも、傷害罪の共犯事件では、出来るだけ早く弁護士に弁護活動を依頼し、事件を調査し、被疑者・被告人にとって有利となる証拠を集め、またその証拠を的確に捜査機関や裁判所に主張していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しておりますので、同時傷害の特例が問題となる傷害罪事件でも安心してご相談頂けます。
三重県鈴鹿市内での傷害罪に問われてお困りの方、不当に重い刑罰を回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。
まずは、お気軽にお電話下さい。

三重県松阪市の現住建造物等放火未遂で現行犯逮捕 執行猶予に強い弁護士

2024-08-26

三重県松阪市の現住建造物等放火未遂で現行犯逮捕 執行猶予に強い弁護士

Aさんは、深夜にVさん宅を燃やすつもりで放火した。
しかし、炎の勢いが強まっていくにつれ恐怖感が生まれたAさんは思い直して消火した。
結局Vさん宅は焼損せずに済んだが、通報を受けた三重県警察松阪警察署の警察官がAさんを現住建造物等放火未遂罪で現行犯逮捕した。
(フィクションです。)

~現住建造物等放火罪~

人が日常生活で使用する建物を放火し、焼損した場合現住建造物等放火罪に処されます。
放火した場合でも建物が焼損に至らなかった場合には未遂罪となります。
具体的にはカーテンに着火したが建物に燃え広がらなかった場合などが考えられます。

~中止未遂~

犯罪の実行に着手した者が自分の意思で犯罪を中止した場合は中止未遂となります。
普通の未遂罪が裁判官の任意よって減刑されるのと異なり、中止未遂では必ず刑の減軽がされます。

~実刑を回避する弁護活動~

現住建造物等放火罪の法定刑は死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役と規定されており、これは殺人罪と同等の重いものです。
前科がない場合、現住建造物等放火未遂の場合、近年の量刑は、懲役3年執行猶予4年程度が多いようです。
日本にはもともと木造建築物が多かったため、1つの放火で周りの建物を何軒も巻き込んでしまうおそれがあったこと、放火は甚大な被害をもたらし、人命も危険にさらすことから、放火罪には非常に重い刑事罰が科されます。
放火に関する罪の中でも、現住建造物等放火罪は、現に人がいる建造物等を放火するもので、人命の危険性が高いことから、いくつかある放火に関する罪のなかでも最も重い刑罰となっています。
現住建造物等放火罪は重い罪であるため、実刑を回避することは被告人の大きな利益となります。
実刑を回避する手段のひとつとして執行猶予があります。
執行猶予が付く場合には制限がありますが、刑が減軽されることで現住建造物等放火罪でも執行猶予となる可能性があります。
今回の事例のように、中止未遂が認められそうな場合、弁護士は迅速に証拠を集め、執行猶予を獲得するために活動します。
加えて、放火するという心理状況は通常あり得ないことであり、場合によっては「病的放火(放火癖)」という心の病気であることもあります。
再犯を防止するために、そのような心理状況に陥った原因を精神鑑定の実施や医療的ケアの実施なども駆使して明らかにして克服を目指すと共に、再犯に陥らないよう家庭環境や職場の整備等の環境づくりを行います。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所であり、現住建造物等放火罪についての弁護経験があります。
三重県松阪市の現住建造物放火未遂事件でお困りの方はぜひ、0120-631-881までお問い合わせください。

三重県四日市市の呼気検査拒否で現行犯逮捕 初回接見は刑事事件専門の弁護士に

2024-08-05

三重県四日市市の呼気検査拒否で現行犯逮捕 初回接見は刑事事件専門の弁護士に

30代男性のAさんは、会社の接待で少量のお酒を飲んだのち、車で自宅に帰宅途中、三重県警察四日市南警察署が行っていた自動車検問に引っかかってしまいました。
呼気検査でアルコールが検出されて、酒気帯び運転に問われるのではないかと不安になったAさんは、アルコール検査を拒否してそのまま車で逃走しようとしたため、呼気検査(飲酒検知)拒否罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~呼気検査(飲酒検知)拒否罪とは~

警察官には、車両等を運転する者に対して、アルコール検査のための呼気検査を実施することが認められています。
この呼気検査について、運転者は拒否することができるのでしょうか。

道路交通法65条1項(酒気帯び運転)に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官が呼気検査ができるという規定が道路交通法にあります(道路交通法67条3項)。
道路交通法65条1項(酒気帯び運転)に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、その運転手には呼気検査に協力する義務が生じます。
もし、呼気検査を拒否または妨げた場合について、道路交通法118条の2に罰則が定められており、「3月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられることになります。

警察による自動車検問に引っかかった際、酒気帯び運転に問われたくないからといって、呼気検査を拒否したり、逃亡したりしてしまうと、上記事例のAさんのように呼気検査(飲酒検知)拒否罪で現行犯逮捕される事態になりかねません。

もしご家族が呼気検査(飲酒検知)拒否罪や酒気帯び運転の罪で現行犯逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、警察署に逮捕されている被疑者との接見(面会)をご依頼ください。

依頼を受けた弁護士が、逮捕されている本人と接見(面会)することで、本人から逮捕時の状況をお聞きして、弁護士から本人に、今後の事件捜査の見通しや、警察による取調べ対応方法のアドバイスなどをお話しさせていただきます。

また、接見(面会)後には、ご家族の方にも弁護士から、事件の具体的な状況や、逮捕されている本人の様子などをお伝えさせていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、交通事件で逮捕されたとしても、それぞれの事件内容をきちんと把握して処分の見通しを適切に立てたうえで、最適の主張をしていきます。
ご家族の方が呼気検査(飲酒検知)拒否で逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお問い合わせください。

三重県津市の電磁的公正証書原本不実記録未遂事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士

2024-07-29

三重県津市の電磁的公正証書原本不実記録未遂事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士

Aさんは、自らが死亡したという死亡診断書・死亡届を偽造して三重県津市役所に提出しました。
これを不審に思った市役所職員の通報により、Aさんは有印私文書偽造・同行使罪及び電磁的公正証書原本不実記録未遂罪の容疑で、三重県警察津南警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)

《 有印私文書偽造罪 》

行使目的で、他人の印章・署名を用いて事実証明に関する文書等を偽造した場合には、刑法第159条第1項の有印私文書偽造罪が成立します。
死亡診断書や死亡届は事実証明に関する文書にあたり、これらの作成者は医師、死亡者遺族ですので公文書ではなく私文書となります。
「偽造」とは、文書の作成名義人を偽ることをいいます。
Aさんは、本来医師や死亡者遺族が作成すべき私文書を、市役所に提出する目的で自らの名義で作成したということで、有印私文書偽造罪が成立する可能性が高いです。
またAさんは偽造した私文書を市役所に提出していますから、刑法第161条第1項の偽造私文書等行使罪も成立する可能性が高いです。

《 電磁的公正証書原本不実記録罪 》

公務員に対して虚偽の申立てをして、戸籍簿などの公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた場合には、刑法第157条第1項の公正証書原本不実記載罪が成立します。
戸籍簿の原本は、電磁的記録に記録されています。
Aさんのように自らが死亡したという虚偽の申立てをした場合、これを受けた市役所は電磁的記録上の戸籍簿にAさんが死亡した旨の不実の記録をすることになります。
上の事案では、実際に記録はされていないため、電磁的公正証書原本不実記録未遂罪が成立する可能性があるでしょう。

電磁的公正証書原本不実記録罪で起訴された場合には、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることがあります。
もっとも、不起訴処分となれば、このような刑罰が科されることはないですし、刑事裁判にもなりません。
刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することで、不起訴処分につながることがあります。
電磁的公正証書原本不実記載罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料

鈴鹿市の少年事件 威力業務妨害の容疑で逮捕

2024-06-17

鈴鹿市の少年事件で逮捕 威力業務妨害罪に詳しい弁護士に初回接見依頼

~ケース~

鈴鹿市内のコンビニにおいて、Aさん(19歳)らはネット上に面白い動画を上げるため、客がいないことを見計らって、ニワトリを数羽、店内に放って動画を撮った。
三重県警察鈴鹿警察署は、Aさんらが上げたネットの動画からAさんらを割り出し、威力業務妨害罪の容疑で逮捕した。
(このストーリーはフィクションです)

~威力業務妨害罪にあたるケースとは~

威力業務妨害罪は刑法234条に規定されています。
「威力」とは、一般に人の意思を圧迫するに足る有形・無形の勢力をいいます。
「業務」とは、公務を除くほか精神的なると経済的なるとを問わず、広く職業その他継続して従事することを要すべき事務又は事業の総称をいいます。

今回、Aさんらがコンビニの店内にニワトリを放った行為は、コンビニの業務に混乱が生じているので、同条でいう「威力を用いて人の業務を妨害した者」にあたり、威力業務妨害罪が成立すると考えられます。
また、威力業務妨害罪が成立するには、現に威力業務妨害罪の結果が発生していることを必要とせず、業務を妨害するに足りる行為であると判断されれば、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。

今回の場合、客がいないところだったということもあり、仮にコンビニの業務に支障がなかったとしても、威力業務妨害罪が成立する可能性はあると考えられます。
インターネットが発達した現在では、軽い気持ちで面白い動画を上げたとしても世界中の人が見ることができます。
その為、犯罪行為に該当するような非道徳的行為をネットに上げれば、社会的に批判を浴びて捜査機関が捜査に動くということは大いに考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件の弁護活動を多数承っております。
お子様が威力業務妨害罪逮捕されてお困りの方、少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。

迷惑電話を繰り返し 偽計業務妨害罪について

2024-06-10

迷惑電話を繰り返したとしたして偽計業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

Aさんは、上司とのトラブルから勤めていた津市内にあるV社を退職しました。
トラブルとなった上司に腹を立てていたAさんは、上司とV社を困らせてやろうと考え、V社へ非通知で電話をかけ、無言で電話を切ったり、音楽を流したりして嫌がらせ行為を複数回にわたり行いました。
V社が相談した警察から厳重注意を受けたにも関わらず、その後もAさんは、同様の行為を繰り返したため、偽計業務妨害の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)

 

※三重県内の警察署は こちらをクリック 

迷惑電話は偽計業務妨害罪にあたる

偽計業務妨害罪(刑法第233条)は、偽計を用いて業務を妨害することで成立する犯罪で、罰則規定として「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が定められています。

刑法
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

「偽計」とは、人の勘違いや知らないことを利用したり、人を騙したりすることをいいますが、日常的な意味を超えた広い範囲で解釈されており、機械の誤作動を利用して他人の業務を妨害する行為なども「偽計」に含まれます。
「偽計」の具体例としては、警察署への虚偽の通報や飲食店へ嘘の注文を行って配達させることなどが挙げられ、本件の事案のような複数回にわたる迷惑電話も「偽計」に該当すると考えられています。

また、偽計業務妨害罪は、現実に業務が妨害されなくても、その危険が生じれば成立します。
今回の事案でも、現実にV社の業務が妨害されていなくても、幾度にもわたる迷惑電話によって、一般の顧客への対応に支障を来したり、他の電話を受けられなくなったりなどのおそれがあるため、偽計業務妨害罪が成立することになります。

刑事処分軽減のための具体的な弁護活動

偽計業務妨害罪において、少しでも刑事処分を軽くしたいと考えた場合、被害者の方への謝罪、被害弁償を含めた示談交渉などが重要になります。
宥恕条項付き(被疑者を許し、刑事処罰を求めないことを内容とするもの)の示談が締結できたり、示談締結とともに、被害者の方によって被害届の取り下げをしていただければ、不起訴処分や、起訴された場合でも罰金刑や執行猶予付き判決となる可能性が高まります。
刑事事件の示談締結においては、被害者の方に配慮した適切な示談交渉を行うことが重要になりますので、お困りの場合はすぐに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
偽計業務妨害罪でお困りのかたは是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

三重県庁に無言電話 偽計業務妨害罪で逮捕

2024-05-06

三重県庁に無言電話を繰り返した男が偽計業務妨害罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件(『県庁に無言電話、6時間で215回…自称自営業の42歳「すぐに切ったことは間違いない」』を引用)

三重県津警察署は、県庁に無言電話を繰り返しかけた男を偽計業務妨害罪で逮捕したと発表しました。
逮捕された男は、約215回も無言電話をかけたようで、警察の取り調べに対して「何回も電話し、すぐに切ったことは間違いない」と犯行を認めているようですが、警察は、ここまで無言電話をかけた動機を捜査しているようです。

業務妨害罪

人の業務を妨害すれば「業務妨害」と言われますが、一言で「業務妨害」と言っても、その行為に対して刑事責任を追及される場合もあれば、刑事責任を追及されるまでないものの、民事上の賠償を求められる場合もあります。
最近では、イタズラ動画をネットに拡散することによって、お店の業務を妨害したとされる業務妨害事件が世間を騒がせることがよくあります。

偽計業務妨害罪

偽計業務妨害罪は、信用毀損罪と共に、刑法第233条に規定されている犯罪行為で、その内容は以下のとおりです。

刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

偽計業務妨害罪は

・虚偽の風説を流布、または偽計を用いて
・他人の業務を妨害すること

によって成立する犯罪です。

「虚偽の風説を流布」とは

「虚偽の風説を流布」するとは、客観的真実に反する事実を不特定または多数人に伝播させることを意味します。
ちなみに不特定多数の人に広まる可能性があれば足り、特定かつ少数の人に対してであっても話を伝えれば要件に該当するので注意が必要です。
インターネットへデマ情報を書き込む行為が、典型的な虚偽な風説の流布となるでしょう。

「偽計」とは

「偽計」を用いるとは、人を欺罔・誘惑し、あるいは人の錯誤・不知を利用することをいいます。
自身の行為により被害者をだますことや、被害者がある事実を知らなかったり勘違いしたりしていることに乗じることです。

逮捕されたら場合は

偽計業務妨害罪で警察に逮捕されてしまった場合、まずは、弁護士に相談しましょう。
逮捕された本人であれば、逮捕直後から「当番弁護士」を依頼することができ、また勾留決定後は「国選弁護人」を依頼することもできます。
また私選弁護人であれば勾留決定の有無を問わずいつでも依頼することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士へのご依頼は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
逮捕されている場合は 初回接見サービス をご利用ください。

 

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