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三重県鈴鹿市の傷害罪なら

2025-02-10

三重県鈴鹿市の傷害罪なら

~ケース~

三重県鈴鹿市内の住宅街をAさんが歩いていたところ、近所に住むBさんが、同じく近所に住むVさんと殴り合いの喧嘩をしているところに出くわした。
Aさんも日頃からゴミの出し方等でVさんに腹を立てていたため、Bさんと一緒になって暴行に加わった。
AさんとBさんから暴行を受けた結果、Vさんは手や足を数カ所骨折した。
Vさんは、Bさんからのみ暴行を受けていた際は骨折をする程激しい暴行は受けていなかったと話している。
AさんとBさんの話からも、骨折はAさんが暴行に加わった後に負ったことは明らかになっているものの、AさんとBさんどちらの暴行によるものかは分からない。
その後、三重県警察鈴鹿警察署から出頭要請がきたため、自分が傷害罪に問われるのではと不安になったAさんは、刑事事件に強いと評判の法律事務所へ無料法律相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~誰が傷害を負わせたのか分からない場合~

傷害罪については刑法第204条において、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
傷害罪に置ける傷害とは、人の生理的機能を害することを言います。
Aさんは暴力を振るい、Vさんは骨折しているため傷害罪は成立しそうです。

ところで、上記のケースでは、Vさんの骨折がAさんの暴行の結果発生したものだと言う因果関係が明らかになっていません。
刑事事件において、因果関係の有無が明らかではない場合、「疑わしきは被告人の利益」として、因果関係はないと判断され、結果に対して(上記のケースでいえばVさんの骨折)責任を問われることはありません。
したがって、因果関係が明らかにならずAさんの暴行によってVさんが骨折したと言えない場合、Aさんには傷害罪ではなく、より軽い犯罪類型にあたる暴行罪に問われることになります。

一方、AさんとBさんの暴行の結果Vさんが骨折しているのも関わらず、どちらの暴行によって骨折したのか分からないという理由で、AさんBさんともに暴行罪しか成立しないということになってしまうのもおかしな話です。
その為、上記のケースのように、複数人で暴行を加え、傷害を負わせた場合には「同時傷害の特例」と呼ばれる特別な規定があります。
「同時傷害の特例」によれば、暴行を行った者らを共犯として扱い、このうちの誰かの暴行で傷害が生じたと言えれば暴行を加えた者全員に傷害罪が成立するとしています。
したがって、上記のケースにおいても、例え傷害の結果がどちらの暴行に起因するか分からなかったとしても、AさんBさん共に傷害罪が成立することになります。

しかし、「同時傷害の特例」は、傷害結果が誰によって生じたかが明らかな場合には適用されません。
したがって、上記のケースでも、Vさんの骨折はBさんの暴行によって生じたと証明した場合、Aさんには暴行罪しか成立しません。

当然、犯罪を行ってしまったからには適切な処罰を受ける必要がありますが、例えば上記のケースでいえば、Aさんがほとんど暴行に加わっておらず、Vさんに骨折させるような激しい暴行を行っていないにも関わらず、同じ暴行の機会にいたからと言ってBさんと同じ傷害罪に問われるとなった場合、Aさんにとっては必要以上に重い刑罰を科されることになりかねません。
このように不当に重い刑罰を避けるためにも、傷害罪の共犯事件では、出来るだけ早く弁護士に弁護活動を依頼し、事件を調査し、被疑者・被告人にとって有利となる証拠を集め、またその証拠を的確に捜査機関や裁判所に主張していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しておりますので、同時傷害の特例が問題となる傷害罪事件でも安心してご相談頂けます。
三重県鈴鹿市内での傷害罪に問われてお困りの方、不当に重い刑罰を回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。
まずは、お気軽にお電話下さい。

器物損壊罪の容疑 身に覚えのない事件で逮捕される?誤認逮捕が不安…

2025-01-28

身に覚えのない器物損壊罪の容疑をかけられた場合、誤認逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

参考事件

Aさんは、マイカーを近所の月極駐車場にとめているのですが、先日、この駐車場にとめている車が器物損壊の被害にあったようです。
事件のことは駐車用に張り出されている貼り紙で知ったのですが、それからしばらくして三重県津南警察署からAさんのもとに電話がかかってきました。
電話をかけてきた警察官は終始高圧的な態度で、Aさんに器物損壊の容疑をかけているようでした。
Aさんは、身に覚えのないことで誤認逮捕されるのではないかと不安でなりません。
(フィクションです)

誤認逮捕

ある日突然、全く身に覚えのない事件で警察に逮捕される・・・それが、誤認逮捕です。
信じられない話ですが、正式に警察から発表されていない件数も含めれば毎年複数の方が警察等の捜査当局に誤認逮捕されているといわれています。
ですから皆さんも、Aさんのように誤認逮捕される可能性は十分に考えられるのです。
誤認逮捕される際は、警察署に呼び出されて取調べを受けた後に誤認逮捕されるケースもありますが、逮捕状を持った警察官が急に自宅に押し掛けてきて逮捕されることもあります。

誤認逮捕されたら、どのように対処するべき?

逮捕されると、身体拘束を受けたその日から取調べが始まります。
当然、身に覚えのない事件なので「やっていない」と答えなければなりませんが、取調べを担当する警察官は自白を得るために厳しく追及してきます。
昔のように暴行や脅迫を用いた取調べは行われていないと思いますが、それに近い取調べがいまだに行われているのが現状で、取調べを受けた方のほとんどは、取調官の威圧的な言動に恐怖を感じるといいます。
また中には「認めたら釈放してやる。」「認めたら起訴されない。」といったような甘い囁きをしてくる取調官がいるようなので注意しなければなりません。
もし、取調べの苦しい状況から逃れるために、その場限りのつもりで身に覚えのない事件を自白してしまうと、それは取り返しのつかないことになりかねません。
「警察の取調べで自白したとしても刑事裁判で明らかになって無罪が証明されるだろうと思って身に覚えのない事件を自白した」という男性は、警察での自白調書が刑事裁判でも証拠採用されてしまい、有罪が確定して、刑務所に服役しました。
そして冤罪が明らかになったのは刑務所から出所してからです。

誤認逮捕に強い弁護士

被害者の虚偽申告や、警察の不十分な裏付け捜査不適切な取調べ等、誤認逮捕が起こる原因は様々です。
予期せぬことなので、事前に対処するのが非常に困難ではありますが、Aさんのように危険を感じたら、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
またご家族、ご友人が警察に誤認逮捕された場合は、早急に弁護士の接見を依頼しましょう。
誤認逮捕に関するご相談は フリーダイヤル0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。

インターネットから児童ポルノ入手 単純所持も処罰対象

2025-01-07

インターネットで入手した児童ポルノを単純所持していた場合も処罰対象となる、児童ポルノ禁止法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

三重県鈴鹿市に住む会社員のAさんは、数年前からインターネットを利用して児童ポルノに該当する画像をダウンロードしてパソコンに保存していました。
Aさんは、保存している児童ポルノをインターネット上にアップロードしたり、販売したりしていません。
いわゆる単純な児童ポルノ所持ですが、その場合も処罰の対象となるのでしょうか?
(このお話はフィクションです。)

児童ポルノ所持罪

児童ポルノ禁止法とは、正式名称を児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律といいます。
平成27年に、児童ポルノ禁止法が改正され、それまで処罰の対象となっていなかった児童ポルノ単純所持も刑事罰の対象となりました。
この法律は、児童に対する性的搾取や性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、児童買春,児童ポルノに係る行為を規制し処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることによって、児童の権利を擁護することを目的とするものです。

児童ポルノ禁止法

(7条1項)
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(7条6項)
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

このように児童ポルノを自身の性的目的のために所持した場合は、懲役刑が科せられる場合があります。
また、インターネット上に児童ポルノを載せた場合には刑が重くなります。
インターネットを利用しているうちに、意図しないのにダウンロードされた場合でも犯罪が成立するかという疑問が生じますが、意図しない場合、犯罪は成立しません。

また、「児童ポルノ」に該当するかは第3条に規定があり、以下のような写真や電子記録となります。

・児童との性交渉・性交類似行為にあたるもの
・児童が性器を触るなどの行為を撮影したもの
・服の一部を着ていない状態で、性器や臀部・胸部などが強調されたもの

そして、これらの所持に「自己の性的好奇心を満たす目的」があることによって、児童ポルノ所持罪が成立します。
つまり、子どもの裸の写真を思い出のために記録していても、児童ポルノに該当しません。また、知らずのうちにダウンロードしてしまったものも性的好奇心を満たす目的がないため、処罰の対象ではありません。

児童ポルノの弁護活動

もし、児童ポルノ禁止法違反で捕まった場合や、逮捕されていなくても心配な場合には、できるだけ早い段階で弁護士にご連絡ください。早めの対策が重要です。
児童ポルノ禁止法違反単純所持は、どのようなケースで逮捕されるのかについて見極めが難しい部分がありますが、弁護士は、児童ポルノ禁止法違反に該当するのかを判断できますし、逮捕される可能性があるのか、処罰を受ける可能性があるのかなどもご説明することもできます。
仮に逮捕されたとしても、事前に弁護士に相談していれば、早い段階で警察などの捜査機関に対する対策を練ることができますし、裁判所などに上申書などを提出することで、早期に釈放するために活動が行えます。
このように、児童ポルノ禁止法違反を弁護士にご相談いただくことには多大なメリットがありますし、不安がある方はぜひご相談ください。

児童ポルノ事件でお困りの方は

三重県鈴鹿市児童ポルノ禁止法違反などに関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

三重県桑名市で公務執行妨害事件で逮捕 身柄解放を目指す弁護活動

2024-12-13

三重県桑名市で公務執行妨害事件で逮捕 身柄解放を目指す弁護活動

Aは、三重県桑名市役所に公文書の手続きに行ったところ、対応した所員Vの態度にひどく立腹し、怒鳴り散らしたり物を投げるなどして、所員らの職務を妨害した。
その後、Aは通報により駆け付けた三重県警察桑名警察署の警察官に、公務執行妨害の容疑で現行犯逮捕された。
Aはそのまま勾留裁判がなされ、長期の身柄拘束が決定された。
Aと面会したAの妻は、どうにかして一日でも早くAの身柄を解放してあげられないかと、刑事事件に強いと評判の法律事務所弁護士の下に相談に行き、身柄解放含む刑事弁護活動を依頼することとした。

(フィクションです。)

公務執行妨害は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金という法定刑が定められている犯罪です。
同罪は、公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行又は脅迫を加えた場合に成立します。
今回、Aは、公務員であるVに対して怒鳴り散らしたり物を投げたりするなどの暴行を加えています。
そして、その結果、所員Vらの職務を妨害していますので、やはりAには公務執行妨害罪が成立するものと思われます。

このような事実につき争いのない場合、弁護士を通じて、実際に暴行を受けた被害者に対して示談交渉を行う必要があります。
公務執行妨害事件として、今回のAのように既に警察が介入している場合、示談を成立させることによって、身柄の解放を目指すことができます。
今回、AはVの態度に立腹してとのことでしたが、いくらVの態度がひどいような場合であっても、真摯に謝罪と反省の意を表明して、示談に臨むべきでしょう。
また、示談成立することで、被害や社会的影響が大きくなく同種前科がなければ、不起訴処分を目指すことも可能となります。

あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件専門であり,公務執行妨害事件における弁護活動も多数承っております。
身柄解放を目指す弁護活動などでお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

三重県亀山市の児童ポルノ製造事件で逮捕 刑事事件の解決に弁護士

2024-11-15

児童に撮影させた裸の写真を所持していた男が逮捕された、児童ポルノ製造事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

三重県亀山市在住20代男性のAさんは、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・システム)を利用し、同市の中学生の女の子たちに「お金あげるから,裸の写真を送って」と呼びかけ、全裸の写真などを手に入れていました。
Aさんは、児童ポルノ製造事件として、児童ポルノ禁止法違反の疑いで、三重県警察亀山警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)

~児童ポルノ製造とは~

児童ポルノの製造がどのような犯罪に該当するかは、製造の目的・態様によって4つに区分されます。

①提供目的による製造
第三者に提供する目的で、行為者が被害児童を撮影して児童ポルノを作成又は、画像を複製保存した場合をいいます。
法定刑は、「3年以下の懲役又は、300万円以下の罰金」となっています。

②姿態をとらせて製造した場合
行為者が被害児童に対して、「性器の写真を見せてほしい」などのお願いをし、被害児童がこれに応じて、自己の性器を自ら撮影した場合、行為者が姿態をとらせ児童ポルノを製造したということになる。
法定刑は、「3年以下の懲役又は、300万円以下の罰金」となっています。
上記の事例のAさんはこれにあたる可能性が高いです。

③ひそかに製造した場合
「ひそかに」とは、撮影等されないことの利益を有する被害児童に知られないようにするということ。
法定刑は、「3年以下の懲役又は、300万円以下の罰金」となっています。

④不特定の者に対する提供等の目的による製造
不特定の者に対する提供目的等の中には、不特定の者に対する提供目的のほか、多数の者に対する提供目的と公然と陳列する目的、例えば、ホームページへのアップロードやURLの表示も含まれます。
法定刑は、「5年以下の懲役又は、500万円以下の罰金」となっており、①~③と比較して重い法定刑が定められています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童ポルノ製造事件などを扱う刑事事件専門の法律事務所です。
児童ポルノ禁止法違反でお困りの方、またはご家族が逮捕されお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までぜひお問い合わせください。

三重県松坂市の刑事事件 飼い犬の無登録で略式起訴なら弁護士

2024-11-07

飼い犬の無登録で略式起訴された、三重県松坂市の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事例

三重県松坂市在住の自営業Aさんは、飼い犬の登録を自治体に申請していなかったとして、狂犬病予防法違反で略式起訴されてしまいました。
起訴状によると、昨年飼い始めた雑種犬6匹について、所有者としての登録をしなかったなどとしている。
(フィクションです。)

~飼い犬の無登録~

今回、上記事例のAさんが問われている「狂犬病予防法」とは、狂犬病の予防および発生時の処置について定めた法律のことをいいます。
この法律の中には、登録についても定めがあります(同4条)。

新しく犬の飼主になる場合には、飼主は犬が家に来た日から30日以内に、(生後90日以内の子犬の場合は、生後90日を経過してから30日以内に) 最寄の市区町村長に犬の登録を申請しなければなりません。
原簿に登録されると、犬鑑札を交付され、鑑札はその犬につけておくことが、義務づけられており、この登録義務を怠ってしまうと「20万円以下の罰金」に処せられてしまいます。

そのため、上記事例のAさんは、この登録義務を怠ったとして、起訴されることとなってしまったようです。

~略式起訴・略式手続とは~

検察官が略式手続を請求することを「略式起訴」と呼びます。
略式手続とは、文字通り、通常の裁判に比べて手続が簡略化された裁判手続です。
略式手続では、検察官の請求により、簡易裁判所が、公開の法廷における正式裁判によらずに、100万円以下の罰金または科料を課す手続きのことです。
略式手続は、検察官の捜査の結果の書面を元に裁判所が罰金・科料の金額を法定刑の範囲内で決めて、いつ・どこまでに納めるように指定されます。
罰金・科料を納付すれば釈放され、刑事手続きが終わります。

略式手続のメリットは、被疑者が裁判所に行く必要がなく、負担が軽減されるということです。
略式手続にはメリットもありますが、どんな事件でも略式手続にできるというわけではありません。

略式手続にするには、簡易裁判所管轄の事件であることや100万円以下の罰金・科料に相当する事件であること、略式手続によることについて被疑者に異議がないことなどの要件があります。
そのため、略式手続がとられるのは、軽微な事案で被疑者が犯罪事実を認めている場合に限られます。

飼い犬の無登録による略式起訴にお困りの場合は、略式手続の事件を数多く扱う刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

仮想通貨不正送金事件 不正アクセス禁止法違反に強い弁護士

2024-09-23

三重県鈴鹿市のビットコインなどの仮想通貨不正送金事件 不正アクセス禁止法違反に強い弁護士

20代男性Aさんは、仮想通貨で資産運用をしている三重県鈴鹿市在住のVさんに成りすまし、Vさんの口座に不正にアクセスし、取引所に送金依頼を出しました。
Vさんは、仮想通貨の取引所から「~万円分を送金しますか」という身に覚えのないメールを受け取り、すぐに送金を止めました。
しかし、送金確認メールを受信する設定にしていなかった別の取引所に開設していた口座から既に数万円分が引き出されていました。
Vさんは他のネットサービスと仮想通貨の口座について同じIDとパスワードを使い回していたため、Aさんは他のネットサービスのIDとパスワードを盗み出しただけでVさんの口座にも不正アクセスできたとのことです。
Aさんは、不正アクセス禁止法違反の容疑で三重県警察鈴鹿警察署に通常逮捕されました。
(フィクションです。)

~仮想通貨と不正アクセス禁止法違反~

ビットコインに代表される「仮想通貨」はネット上のお金であり、利用者はネット上の取引所に「ウォレット(財布)」と呼ばれる口座を開設し、通貨を購入して、買い物などに使います。
今回の事例のVさんのように、投資目的で購入する人も多くなってきました。
それに伴い、利用者が取引所の口座に入金していた何百万もの日本円がビットコインに換金され、第三者に送金される被害も起きているそうです。
「ビットコイン」などインターネット上の仮想通貨が「何者かに不正送金された」という被害相談が警察にあると、警察は不正アクセス禁止法違反容疑で捜査を開始するようです。

 

今回の事例のように、不正送金の対象が実際のお金ではなく仮想通貨といえど、口座に不正アクセスして不正送金した場合は不正アクセス禁止法違反の罪に問われることになります。
もし、軽い気持ちで他人の仮想通貨の口座に不正アクセスして不正送金してしまった場合、不正アクセス禁止法違反事件の弁護の経験のある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
今後の見通しから、逮捕等の身体拘束のリスクまで、相談者様の不安に答えます。
365日24時間、無料相談と初回接見の受付をしておりますので、0120-631-881までお気軽にお電話ください。

三重県松阪市の現住建造物等放火未遂で現行犯逮捕 執行猶予に強い弁護士

2024-08-26

三重県松阪市の現住建造物等放火未遂で現行犯逮捕 執行猶予に強い弁護士

Aさんは、深夜にVさん宅を燃やすつもりで放火した。
しかし、炎の勢いが強まっていくにつれ恐怖感が生まれたAさんは思い直して消火した。
結局Vさん宅は焼損せずに済んだが、通報を受けた三重県警察松阪警察署の警察官がAさんを現住建造物等放火未遂罪で現行犯逮捕した。
(フィクションです。)

~現住建造物等放火罪~

人が日常生活で使用する建物を放火し、焼損した場合現住建造物等放火罪に処されます。
放火した場合でも建物が焼損に至らなかった場合には未遂罪となります。
具体的にはカーテンに着火したが建物に燃え広がらなかった場合などが考えられます。

~中止未遂~

犯罪の実行に着手した者が自分の意思で犯罪を中止した場合は中止未遂となります。
普通の未遂罪が裁判官の任意よって減刑されるのと異なり、中止未遂では必ず刑の減軽がされます。

~実刑を回避する弁護活動~

現住建造物等放火罪の法定刑は死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役と規定されており、これは殺人罪と同等の重いものです。
前科がない場合、現住建造物等放火未遂の場合、近年の量刑は、懲役3年執行猶予4年程度が多いようです。
日本にはもともと木造建築物が多かったため、1つの放火で周りの建物を何軒も巻き込んでしまうおそれがあったこと、放火は甚大な被害をもたらし、人命も危険にさらすことから、放火罪には非常に重い刑事罰が科されます。
放火に関する罪の中でも、現住建造物等放火罪は、現に人がいる建造物等を放火するもので、人命の危険性が高いことから、いくつかある放火に関する罪のなかでも最も重い刑罰となっています。
現住建造物等放火罪は重い罪であるため、実刑を回避することは被告人の大きな利益となります。
実刑を回避する手段のひとつとして執行猶予があります。
執行猶予が付く場合には制限がありますが、刑が減軽されることで現住建造物等放火罪でも執行猶予となる可能性があります。
今回の事例のように、中止未遂が認められそうな場合、弁護士は迅速に証拠を集め、執行猶予を獲得するために活動します。
加えて、放火するという心理状況は通常あり得ないことであり、場合によっては「病的放火(放火癖)」という心の病気であることもあります。
再犯を防止するために、そのような心理状況に陥った原因を精神鑑定の実施や医療的ケアの実施なども駆使して明らかにして克服を目指すと共に、再犯に陥らないよう家庭環境や職場の整備等の環境づくりを行います。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所であり、現住建造物等放火罪についての弁護経験があります。
三重県松阪市の現住建造物放火未遂事件でお困りの方はぜひ、0120-631-881までお問い合わせください。

三重県四日市市の呼気検査拒否で現行犯逮捕 初回接見は刑事事件専門の弁護士に

2024-08-05

三重県四日市市の呼気検査拒否で現行犯逮捕 初回接見は刑事事件専門の弁護士に

30代男性のAさんは、会社の接待で少量のお酒を飲んだのち、車で自宅に帰宅途中、三重県警察四日市南警察署が行っていた自動車検問に引っかかってしまいました。
呼気検査でアルコールが検出されて、酒気帯び運転に問われるのではないかと不安になったAさんは、アルコール検査を拒否してそのまま車で逃走しようとしたため、呼気検査(飲酒検知)拒否罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~呼気検査(飲酒検知)拒否罪とは~

警察官には、車両等を運転する者に対して、アルコール検査のための呼気検査を実施することが認められています。
この呼気検査について、運転者は拒否することができるのでしょうか。

道路交通法65条1項(酒気帯び運転)に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官が呼気検査ができるという規定が道路交通法にあります(道路交通法67条3項)。
道路交通法65条1項(酒気帯び運転)に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、その運転手には呼気検査に協力する義務が生じます。
もし、呼気検査を拒否または妨げた場合について、道路交通法118条の2に罰則が定められており、「3月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられることになります。

警察による自動車検問に引っかかった際、酒気帯び運転に問われたくないからといって、呼気検査を拒否したり、逃亡したりしてしまうと、上記事例のAさんのように呼気検査(飲酒検知)拒否罪で現行犯逮捕される事態になりかねません。

もしご家族が呼気検査(飲酒検知)拒否罪や酒気帯び運転の罪で現行犯逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、警察署に逮捕されている被疑者との接見(面会)をご依頼ください。

依頼を受けた弁護士が、逮捕されている本人と接見(面会)することで、本人から逮捕時の状況をお聞きして、弁護士から本人に、今後の事件捜査の見通しや、警察による取調べ対応方法のアドバイスなどをお話しさせていただきます。

また、接見(面会)後には、ご家族の方にも弁護士から、事件の具体的な状況や、逮捕されている本人の様子などをお伝えさせていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、交通事件で逮捕されたとしても、それぞれの事件内容をきちんと把握して処分の見通しを適切に立てたうえで、最適の主張をしていきます。
ご家族の方が呼気検査(飲酒検知)拒否で逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお問い合わせください。

三重県津市の電磁的公正証書原本不実記録未遂事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士

2024-07-29

三重県津市の電磁的公正証書原本不実記録未遂事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士

Aさんは、自らが死亡したという死亡診断書・死亡届を偽造して三重県津市役所に提出しました。
これを不審に思った市役所職員の通報により、Aさんは有印私文書偽造・同行使罪及び電磁的公正証書原本不実記録未遂罪の容疑で、三重県警察津南警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)

《 有印私文書偽造罪 》

行使目的で、他人の印章・署名を用いて事実証明に関する文書等を偽造した場合には、刑法第159条第1項の有印私文書偽造罪が成立します。
死亡診断書や死亡届は事実証明に関する文書にあたり、これらの作成者は医師、死亡者遺族ですので公文書ではなく私文書となります。
「偽造」とは、文書の作成名義人を偽ることをいいます。
Aさんは、本来医師や死亡者遺族が作成すべき私文書を、市役所に提出する目的で自らの名義で作成したということで、有印私文書偽造罪が成立する可能性が高いです。
またAさんは偽造した私文書を市役所に提出していますから、刑法第161条第1項の偽造私文書等行使罪も成立する可能性が高いです。

《 電磁的公正証書原本不実記録罪 》

公務員に対して虚偽の申立てをして、戸籍簿などの公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた場合には、刑法第157条第1項の公正証書原本不実記載罪が成立します。
戸籍簿の原本は、電磁的記録に記録されています。
Aさんのように自らが死亡したという虚偽の申立てをした場合、これを受けた市役所は電磁的記録上の戸籍簿にAさんが死亡した旨の不実の記録をすることになります。
上の事案では、実際に記録はされていないため、電磁的公正証書原本不実記録未遂罪が成立する可能性があるでしょう。

電磁的公正証書原本不実記録罪で起訴された場合には、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることがあります。
もっとも、不起訴処分となれば、このような刑罰が科されることはないですし、刑事裁判にもなりません。
刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することで、不起訴処分につながることがあります。
電磁的公正証書原本不実記載罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料

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