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執行猶予中に暴行事件を起こしてしまったら・・・服役を回避するために
執行猶予中に暴行事件を起こしてしまった方の服役を回避する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
執行猶予中の暴行事件
会社員のAさんは、約2年前に起こした傷害事件で執行猶予が付いています。
執行猶予中の身のAさんは、これまでお酒を控えて生活していたのですが、先日、会社の懇親会でお酒を飲んでしまい、久しぶりにお酒を飲んだこともありかなり酔払ってしまいました。
そして会社の同僚と口論になってしまい、同僚に対して、首を絞める暴行を加えてしまったのです。
その場は、周りにいた人達が制止して収まったのですが、後日、この同僚が暴行罪で三重県名張警察署に被害届を提出しようとしていることを知ったAさんは、自分が執行猶予中であるため、早急に同僚と示談してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
暴行罪
刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留又は科料に処する。(刑法抜粋)
~暴行とは?~
暴行罪でいう「暴行」とは、人に対する、物理的な力の不法な行使を意味するとされています。
殴る、蹴る等の直接的な有形力の行使は当然のこと、人に向かって物を投げたり、唾を吐きかけたりする行為も暴行に当たります。
あおり運転等が社会問題となっている最近では、走行中の車の前方で急ブレーキをかけたり、後方から急接近する行為も「暴行」とされる場合があります。
~「拘留」又は「科料」って?~
「拘留」とは、1日以上30日未満、刑事施設に拘置される刑罰です(刑法16条)。
刑事施設から出られないということで、懲役や禁錮と同様に自由を奪われる自由刑の一種になりますが、現在ではほとんど言い渡されていません。
「科料」とは、1,000円以上10,000円未満の支払いを言い渡される刑罰です。(刑法17条)。
執行猶予
執行猶予とは、刑法第25条に定められています。
この条文によると「5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことのない者」が「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けた時」は、情状によって裁判の確定日から1年以上5年以下の期間で、刑の執行を猶予できる旨が明記されています。
法律的には罰金刑の執行を猶予する事もできますが、そもそも執行猶予の制度は、刑務所に服役するよりも、社会において被告人を更生させる事を目的とした制度であるため、罰金刑に対する執行が猶予された裁判例はほとんどありません。
この条文だけを見ると、執行猶予中の執行猶予はあり得ないと考えられます。
しかし、刑法第25条第2項には、前に禁錮以上の刑に処せられて、その執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがある時は同様に執行猶予付けることができると明記されています。
つまり条件さけ満たせば、執行猶予中の執行猶予があり得るという事になります。
被害者と示談
今回、Aさんが起こした事件は暴行事件です。
今回の被害者が警察に被害を届け出るのを阻止したり、例え届け出て検察庁に送致されたとしても、不起訴処分になれば確実に執行猶予が取り消される事はありませんが、起訴されてしまえば、Aさんの執行猶予が取り消される可能性が高いので注意しなければなりません。
ただ暴行事件のような被害者がいる事件の場合は、早期に弁護士を選任して、被害者と示談できれば、刑事事件化を回避できたり、すでに届け出ている被害届を取り下げてもらうことができます。
上記したように、法律上は、執行猶予中の犯行であっても、再度執行猶予を得る事は可能ですが、その条件は非常に厳しいもので、滅多にあるものではありませんので、できるだけ早い段階で被害者と示談することをお勧めします。
刑事事件に強い弁護士にご相談を
三重県内の暴行事件でお困りの方、執行猶予中の暴行事件でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。
三重県津市の業務妨害事件 威力業務妨害罪とは?
三重県津市の業務妨害事件 威力業務妨害罪とは?
三重県津市の業務妨害事件を参考に、威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
自営業Aさん(40代・男性)は、友人らと共にVさんが営む飲食店で食事をしよう店に入りました。
しかし、Vさんの店は昼時で混雑しており、Aさんらはなかなか注文出来ずにいました。
腹を立てたAさんらは、大声を上げ続けたり、店員の通行を妨害するなど、店の営業を妨害しました。
Vさんが警察に通報したことで、Aさんらは三重県津南警察署へと連行され、取調べを受けました。
Aさんらはその後釈放されましたが、今後のことが不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所の無料法律相談に申し込みをしました。
(フィクションです。)
【威力業務妨害罪】
威力を用いて、人の業務を妨害した場合、威力業務妨害罪が成立する可能性があります(刑法234条)。
刑法 第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法 第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
威力業務妨害罪でいう業務とは、人が社会生活上の地位にもとづいて、反復・継続しておこなうことと解釈されています。
また、ここでいう業務は、営利・非営利の区別はされていません。
よって、大学入試の運営や、ボランティア活動、組合への活動なども、業務といえることがあります。
次に、威力業務妨害罪でいう威力とは、単なる暴力行為だけを表すものではありません。
ここでいう威力とは、相手の自由意思を制圧する行為と解釈されています。
例えば、いわゆる暴行以外にも、電話やメール、SNSなどを利用した嫌がらせや、爆破予告のような行為も、威力にあたる可能性があります。
さらに、威力業務妨害罪でいう妨害とは、暴力や迷惑行為を用いて業務の執行を妨害する行為はもちろん、広く業務を妨げる行為も含まれます。
つまり、被害者に対し、直接的ではなく間接的に正常な業務の遂行を阻害する行為も妨害にあたります。
例えば、メールや文書で爆破予告をするような行為も妨害にあたります。
ちなみに、妨害に関しては、実際に業務が妨害されたという事実までは必要としません。
よって、「業務を妨害するおそれ」さえあれば、威力業務妨害罪が成立する可能性はあります。
例えば、「爆破予告をしたが、実際に爆破はしなかった」という場合でも、威力業務妨害罪の成立要件を満たします。
【威力業務妨害事件を起こしてしまった】
もし、津市内でご家族様が威力業務妨害事件を起こしてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。
ご家族様が逮捕されている場合は、弊所の弁護士が留置先まで出向き、ご本人様と接見をする初回接見サービスをご利用下さい。
もしくは、事件を起こしてしまったご本人様が逮捕されておらず、警察から在宅事件として捜査が続けられている場合は、弊所の無料法律相談(※ご予約制)をご利用下さい。
初回接見サービスや、無料法律相談では、弊所の弁護士が事件の概要についてお話を伺った後、事件の見通しや弁護士ができる弁護活動についてご説明させていただきます。
ご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受付中です。
器物損壊罪の容疑 身に覚えのない事件で逮捕される?誤認逮捕が不安…
身に覚えのない器物損壊罪の容疑をかけられた場合、誤認逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
Aさんは、マイカーを近所の月極駐車場にとめているのですが、先日、この駐車場にとめている車が器物損壊の被害にあったようです。
事件のことは駐車用に張り出されている貼り紙で知ったのですが、それからしばらくして三重県津南警察署からAさんのもとに電話がかかってきました。
電話をかけてきた警察官は終始高圧的な態度で、Aさんに器物損壊の容疑をかけているようでした。
Aさんは、身に覚えのないことで誤認逮捕されるのではないかと不安でなりません。
(フィクションです)
誤認逮捕
ある日突然、全く身に覚えのない事件で警察に逮捕される・・・それが、誤認逮捕です。
信じられない話ですが、正式に警察から発表されていない件数も含めれば毎年複数の方が警察等の捜査当局に誤認逮捕されているといわれています。
ですから皆さんも、Aさんのように誤認逮捕される可能性は十分に考えられるのです。
誤認逮捕される際は、警察署に呼び出されて取調べを受けた後に誤認逮捕されるケースもありますが、逮捕状を持った警察官が急に自宅に押し掛けてきて逮捕されることもあります。
誤認逮捕されたら、どのように対処するべき?
逮捕されると、身体拘束を受けたその日から取調べが始まります。
当然、身に覚えのない事件なので「やっていない」と答えなければなりませんが、取調べを担当する警察官は自白を得るために厳しく追及してきます。
昔のように暴行や脅迫を用いた取調べは行われていないと思いますが、それに近い取調べがいまだに行われているのが現状で、取調べを受けた方のほとんどは、取調官の威圧的な言動に恐怖を感じるといいます。
また中には「認めたら釈放してやる。」「認めたら起訴されない。」といったような甘い囁きをしてくる取調官がいるようなので注意しなければなりません。
もし、取調べの苦しい状況から逃れるために、その場限りのつもりで身に覚えのない事件を自白してしまうと、それは取り返しのつかないことになりかねません。
「警察の取調べで自白したとしても刑事裁判で明らかになって無罪が証明されるだろうと思って身に覚えのない事件を自白した」という男性は、警察での自白調書が刑事裁判でも証拠採用されてしまい、有罪が確定して、刑務所に服役しました。
そして冤罪が明らかになったのは刑務所から出所してからです。
誤認逮捕に強い弁護士
被害者の虚偽申告や、警察の不十分な裏付け捜査、不適切な取調べ等、誤認逮捕が起こる原因は様々です。
予期せぬことなので、事前に対処するのが非常に困難ではありますが、Aさんのように危険を感じたら、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
またご家族、ご友人が警察に誤認逮捕された場合は、早急に弁護士の接見を依頼しましょう。
誤認逮捕に関するご相談は フリーダイヤル0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。
インターネットから児童ポルノ入手 単純所持も処罰対象
インターネットで入手した児童ポルノを単純所持していた場合も処罰対象となる、児童ポルノ禁止法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
三重県鈴鹿市に住む会社員のAさんは、数年前からインターネットを利用して児童ポルノに該当する画像をダウンロードしてパソコンに保存していました。
Aさんは、保存している児童ポルノをインターネット上にアップロードしたり、販売したりしていません。
いわゆる単純な児童ポルノの所持ですが、その場合も処罰の対象となるのでしょうか?
(このお話はフィクションです。)
児童ポルノ所持罪
児童ポルノ禁止法とは、正式名称を「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といいます。
平成27年に、児童ポルノ禁止法が改正され、それまで処罰の対象となっていなかった児童ポルノの単純所持も刑事罰の対象となりました。
この法律は、児童に対する性的搾取や性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、児童買春,児童ポルノに係る行為を規制し処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることによって、児童の権利を擁護することを目的とするものです。
児童ポルノ禁止法
(7条1項)
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(7条6項)
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
このように児童ポルノを自身の性的目的のために所持した場合は、懲役刑が科せられる場合があります。
また、インターネット上に児童ポルノを載せた場合には刑が重くなります。
インターネットを利用しているうちに、意図しないのにダウンロードされた場合でも犯罪が成立するかという疑問が生じますが、意図しない場合、犯罪は成立しません。
また、「児童ポルノ」に該当するかは第3条に規定があり、以下のような写真や電子記録となります。
・児童との性交渉・性交類似行為にあたるもの
・児童が性器を触るなどの行為を撮影したもの
・服の一部を着ていない状態で、性器や臀部・胸部などが強調されたもの
そして、これらの所持に「自己の性的好奇心を満たす目的」があることによって、児童ポルノ所持罪が成立します。
つまり、子どもの裸の写真を思い出のために記録していても、児童ポルノに該当しません。また、知らずのうちにダウンロードしてしまったものも性的好奇心を満たす目的がないため、処罰の対象ではありません。
児童ポルノの弁護活動
もし、児童ポルノ禁止法違反で捕まった場合や、逮捕されていなくても心配な場合には、できるだけ早い段階で弁護士にご連絡ください。早めの対策が重要です。
児童ポルノ禁止法違反の単純所持は、どのようなケースで逮捕されるのかについて見極めが難しい部分がありますが、弁護士は、児童ポルノ禁止法違反に該当するのかを判断できますし、逮捕される可能性があるのか、処罰を受ける可能性があるのかなどもご説明することもできます。
仮に逮捕されたとしても、事前に弁護士に相談していれば、早い段階で警察などの捜査機関に対する対策を練ることができますし、裁判所などに上申書などを提出することで、早期に釈放するために活動が行えます。
このように、児童ポルノ禁止法違反を弁護士にご相談いただくことには多大なメリットがありますし、不安がある方はぜひご相談ください。
児童ポルノ事件でお困りの方は
三重県鈴鹿市で児童ポルノ禁止法違反などに関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無人の倉庫に放火 現住建造物等放火罪で逮捕
無人の倉庫に放火したのに現住建造物放火罪で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
現住建造物等放火罪で逮捕
三重県名張市に住むAさんは、3カ月ほど前まで建設会社に勤めていましたが、会社の代表とトラブルになり、会社をクビになりました。
そのことを恨んでいたAさんは、会社が困らせてやろうと、建築資材を保管している倉庫に、深夜忍び込み灯油をまいて放火したのです。
火は、倉庫に隣接する、作業員が生活している寮に燃え移り、倉庫を全焼し、寮の一部を焼損したところで消し止められ、さいわいにも寮に住んでいる作業員は逃げ出して怪我人はいませんでした。
その後の捜査でAさんの犯行であることが明らかとなり、Aさんは現住建造物等放火罪で三重県名張警察署に逮捕されてしまいました。
非現住建造物等放火と現住建造物等放火罪
現に人のいない、また人が住居として使用していない建物に放火すれば非現住建造物等放火罪です。
逆に、現に人がいる、また人が住居している建物に放火すれば現住建造物等放火罪となります。
Aさんのように、他人が所有する非現住建造物に放火した場合の非現住建造物等放火罪の法定刑は「2年以上の有期懲役」であるのに対して、現住建造物等放火罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と非常に厳しいものです。
現住建造物等放火罪で起訴された場合は、その後の刑事裁判は裁判員裁判で行われます。
非現住建造物に放火して現住建造物を焼損
今回の事件のように、非現住建造物に放火して現住建造物を焼損した場合、現住建造物等放火罪に問われる可能性があります。
現住建造物等放火罪に問われるかどうかは、Aさんが放火した際に、隣接する寮に延焼する可能性を認識していたがどうかになるでしょう。
例えAさんが、その認識を否認したとしても、倉庫と寮の距離や、犯行時の気候(風の強さ)などを客観的な状況から未必の故意が認定される可能性があるので注意が必要です。
まずは弁護士に相談
逮捕された罪名と、起訴される際の罪名が同じとは限りません。
逮捕から起訴までの捜査結果次第では、逮捕時よりも重い罪名に変わったり、逆に軽い罪名に変わることはよくあることなので、逮捕された場合は速やかに弁護士を選任して、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、三重県名張市の刑事事件でお困りの方からのご相談を初回無料で承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
駐車場に乳児遺体を放置 刑事責任を解説
津市内の駐車場に乳児の遺体放置されていた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
津市内の駐車場で、放置された紙袋の中からポリ袋に包まれた、へその緒が付いた状態の乳児の遺体が発見されました。
司法解剖の結果、遺体は女児で死亡時期は4月頃と推定されていますが、死因は明らかでなく、三重県津警察署は何者かが乳児の遺体を捨てたとみて死体遺棄容疑で捜査しています。(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
何罪の成立可能性があるか
本件では、遺棄された乳児にへその尾がついた状態で発見されています。
そのため、乳児が生まれた時既に死亡しており、その遺体を遺棄したか、生まれた時は生きていてが、遺棄された後に死亡してしまったかによって成立する犯罪が変わってきます。
まず、乳児が既に死亡していて、その遺体を遺棄した場合には、死体遺棄罪(刑法190条)が成立する可能性があります。
一方、まだ生存していた乳児を遺棄し死亡させた場合には、遺棄者が「保護責任者」に当たれば保護責任者遺棄致死罪(刑法218条、219条)が、それ以外の者であれば遺棄致死罪が成立する可能性があります。
また、殺意をもって生存していた乳児を遺棄した場合には、殺人罪(刑法199条)が成立する可能性もあります。
死体遺棄罪について
死体遺棄罪は、刑法190条で「死体、遺骨、遺髪、又は棺に納めてある者を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」と定められています。
本事件において、乳児が生まれた時既に死亡していて、それを遺棄したと仮定した場合、乳児の「死体」を駐車場に「遺棄」したことになるため死体遺棄罪の成立可能性があります。
遺棄等致死罪、殺人罪について
遺棄等致死罪は、刑法219条で「前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、死傷の罪と比較して、重い刑により処断する。」と定められています。
ここでいう前二条として、遺棄罪と保護責任者遺棄罪が定められていますが、両者の区別は遺棄者が要保護者に対して保護する責任のある者に当たるか否かによって区別されます。
本事件においては、乳児が遺棄当時には、まだ生存しており、遺棄行為により死亡したと仮定した場合、乳児は「幼年者」に当たり、遺棄した者が保護責任者(例えば、子に対する親)に当たれば、保護責任者遺棄致死罪が成立する可能性があります。
一方、遺棄者が保護責任者に当たらないとしても、駐車場まで乳児を移動させ放置した場合には、遺棄致死罪の成立も考えられます。
また、保護責任者が殺意をもって乳児を紙袋に入れて駐車場に遺棄したとすれば、殺人罪が成立する可能性もあります。
このコラムをご覧の方で津市内の刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が大阪府警に逮捕されてしまった方は、三重県内の刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関する無料法律相談や初回接見サービスをお電話で受け付けておりますので、そういったサービスをご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
警察で取調べを受けています!!何に注意すべきですか?
警察署での取調べにおいて何を注意すべきかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
警察で取調べを受けている方からの相談
私は、盗撮目的で女子トイレに忍び込んだところを警備員に見つかり、三重県名張警察署で取調べを受けています。
警察の取調べを受けるのは初めてのことで、警察官に言われるがままで全く言いたいこと説明できません。
警察署での取調べで注意すべきことを教えてください。
(この相談内容は実際に皆様から寄せられた相談を基にしたフィクションです。)
警察署での取調べ
ここ10年ほどで刑事手続きに関する取り決めが大きく変わり、警察署等での取調べについても改善されてきています。
ただ取調べを受ける人たちが大きな不安を抱えていることは、今も昔も変わりありません。
取調室という密室で、取調べの経験豊富な警察官を相手にすれば、言いたいことも言えず、警察官の言われるがままになってしまうのは当然のことかもしれません。
ただ、取調べを受ける人たちにも法律で認められている権利があり、警察官等の取調べ官が、その権利を侵すことは絶対に許されません。
そこで取調べ認められている権利について改めて解説するので、警察署で取調べを受けている方は必ず読んで取調べに臨んでください。
取調べで認められている権利
①黙秘権
取調官は、取調べを始めるにあたって、被疑者に対し、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げる必要があります。
あなたは、取調中は終始沈黙(黙秘)することができます。
②増減変更申立権
供述調書が作成されると、取調官から内容に間違いがないかどうか問われます。ここで自分の意図したこと(話したこと)と異なる内容が書かれてあった場合は、どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なく、内容の変更、あるいは内容の増減を申し立ててください。
③署名押印拒否権
供述調書の内容の確認が終わると、最後に、供述調書への署名・押印を求められます。ここで、署名・押印してしまうと、その供述調書に書かれた内容=あなたが話した内容として裁判で証拠として扱われることになります。取調官は、あなたに署名・押印させようと説得を試みますが、署名・押印の拒否は、あくまであなたの判断で行うことができます。
④出頭拒否権、退去権
在宅事件の場合、被疑者は、捜査機関からの出頭要請を拒否することができます。また、取調べ後は、いつでも取調べ室から退去することができます。ただし、身柄を拘束されている場合、実務上、退去権は認められていません。
取調べ前に弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
警察等の取調べを受ける前に弁護士に相談することで皆様の不安が少しでも和らぎ、自身をもって取調べに臨むことができます。
警察署での取調べが予定されている方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
わざとじゃないのに…‼刑事事件における「故意」を解説
「わざと怪我をさせたわけではない!」
「わざと壊したわけではない!」
新聞やテレビのニュースなどで報じられる、逮捕された方の供述によくこのような内容があります。
これを聞いた時「わざとなら犯罪にならないの?」と疑問を感じる方もいるのではないでしょうか?
わざとかどうかは、刑事事件に関する法律的には、故意があるかどうかという問題になり、このことは、有罪か無罪かを判断する刑事裁判の場でも、よく争点になります。
そこで本日は、刑事事件における「故意」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
故意とは
世の中で「犯罪」と呼ばれている違法行為については、その犯罪が構成するための要件が定められています。
そして、その構成要件には「主観的構成要件」と「客観的構成要件」に分類され、主観的構成要件は「故意」か「過失」の何れかです。
逆から言うと、故意も過失もない行為は犯罪となり得ないのです。
ちなみに客観的構成要件には「行為」「主体」「客体」そして「結果」と「因果関係」です。
そして「故意」とは、犯罪事実を認識・認容することをで、その故意が認められるには、原則として行為者が犯罪事実全体を認識・認容する必要があります。
また故意によって行われる犯罪を故意犯といい、過失犯を罰する規定のない犯罪行為については基本的に故意犯です。
結果的加重犯
傷害罪のような、結果的加重犯については、基本となる犯罪事実に対する認識、認容があれば、重い結果に対する認識、認容までは必要とされません。
人を殴って怪我をさせたような「傷害罪」を例に説明すると、行為者(殴った人)は、人を殴るという暴行行為に対する故意が認められさえすれば、殴った人に怪我を負わせるという傷害の故意までは必要とされないということです。
ちなみに人を殴るという暴行の故意もない場合、つまり何かを取ろうと手を上げたところ、その手が、横にいた人の顔にぶつかってしまったような場合です。
この場合は、暴行の故意もないので、当然、暴行罪も成立しませんし、例え相手が怪我をしたとしても、過失傷害罪が成立するにとどまります。
確定的でなくても故意は認められる
刑事事件における故意は確定的なものまでは求められていません。
犯罪の実現を積極的に望んでいるわけではないが、不確定な、未必的の故意であっても、故意は認定されます。
殺人事件を例に、どういうことなのか説明します。
殺人罪が成立するには、当然、殺人の故意、つまり「殺意」、行為者が相手を殺してしまう意思が必要です。
殺人の故意は、「こんなことをすれば相手が死んでしまうかもしれないが、相手が死んでもかまわない。」「たとえ死んだとしても仕方ない。」といった、不確定なものであっても認められます。
故意がなければ無罪に…
故意が認められるかどうかによって、刑事責任を負うかどうか、つまり有罪か無罪かが決まります。
結果として違法行為をしてしまった事と、故意的に犯罪を犯した事は全く別の話ですので、刑事事件に巻き込まれた方で「わざとではないのに・・・」という方は、是非一度、弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、三重県内でこういった刑事事件に巻き込まれた方からのご相談を初回無料で承っております。
【外国人事件】不正電磁的カード所持罪で逮捕
~外国人の刑事事件は 0120-631-881 にご相談を~
外国人が不正電磁的カード所持罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
外国人Aは、津市のコンビニで、偽造クレジットカードを使用して買い物しようとして三重県津南警察署に、不正電磁的カード所持罪で逮捕されました。
(フィクションです)
不正電磁的カード所持罪
電磁的記録カードとは、キャッシュカード、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード等の事です。
これら電磁的記録カードのデータを不正に改ざんして記録したカードを所持する事で、不正電磁的記録カード所持罪が成立します。
この法律は、不正にデータ改ざんされたカードが使用された場合、その事務処理の段階で発覚するのは非常に困難である事から、未然に法益侵害を防止する観点から設けられたもので、罰則規定は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
外国人が逮捕されると
ところで外国人の方が、日本の警察に逮捕された場合、どのようになるのでしょうか。
日本で、日本の法律を犯せば当然、日本の法律で裁かれ刑事罰を受ける事となります。
外国人の方は刑事罰に加えて、日本から強制的に退去させられる可能性があります。
これは、出入国管理及び難民認定法に定められており、電磁的記録カード所持罪を犯した場合は、懲役又は禁固以上の刑が下れば、日本から強制退去させられる可能性があります。
(一定の在留資格を有する外国人は除く)
日本語の通じない外国人に対する取調べは、通訳人を介して行われます。
取調べを受ける外国人の方は、自分の意思がきちんと相手に伝わっているのか、書類にどのような内容で書かれているのかも、通訳を介してからでなければ分かりません。
そのため取調べを受けた外国人の多くは、大きな不安を感じています。
そんな困った時に、外国人の方々の権利を最大限に守る事が出来るのが弁護士です。
弊所では、外国人の方からのご依頼に対しても迅速、的確に対応しており、日本語が話せない方に対しては、通訳を手配いたします。
三重県内の外国人事件に強い弁護士
三重県内の刑事事件、不正電磁的カード所持罪に強い弁護士をお探しの方、知り合いの外国人が警察に逮捕された方、刑事事件でお悩みの外国人の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
死体遺棄罪で逮捕 死体遺棄罪の刑事処分は?
死体遺棄罪で逮捕された方の刑事処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは、三重郡菰野町の実家で高齢の父親と二人暮らしをしています。
先日、仕事を終えて深夜に帰宅したAさんは、実家の居間で死亡している父親を発見しました。
Aさんは、父親の遺体を寝室に敷いた布団の上に寝かせて、すぐに警察に連絡すればよかったのですが、翌日からどうしても抜けられない出張の予定があったAさんは、しばらく父親の遺体を放置し、出張が終わってから警察に届け出ることにしました。
Aさんは、父親の遺体が腐敗しないように、室内のエアコンを最低温度に設定してから、翌日からの出張に出かけました。
しかし出張に行っている間に、郵便ポストに新聞がたまっていることに気付いた近所の住民が警察に届け出て、実家に立ち入った警察官によって父親の遺体が発見されてしまいました。
警察によって父親の遺体が司法解剖されて、病死であることが判明しましたが、Aさんは父親の遺体を放置したとして、死体遺棄罪の容疑で、三重県四日市西警察署において取調べを受けています。
(フィクションです)
◇死体遺棄罪◇
刑法第190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。(刑法第190条を引用)
死体遺棄罪とは死体を遺棄することです。
「死体」・・・死亡した人の身体をいいます。(人の形体を備えている以上、死胎をも含まれます。)
「遺棄」・・・通常の埋葬と認められない方法で死体等を放棄することをいう。
※遺骨の遺棄も死体遺棄罪の罰則対象となりますが、「散骨」については厳密にいうと死体遺棄行為に該当する可能性もあるでしょうが、節度をもって行われる限り問題はないとされているのが一般的で、実際に散骨行為に死体遺棄罪が適用された例はないようです。
~遺体を放置~
死体遺棄罪でいうところの「遺棄」については上記のとおりですが、Aさんのように遺体を発見しながら放置する行為も死体遺棄行為に該当するのでしょうか。
「遺棄」とは、通常であれば死体等を移動させることによる放棄、隠匿行為を意味しますが、埋葬の義務を有する者が死体を放置する事によっても、不真正不作為犯としての「遺棄」が成立するとされています。
つまりAさんの行為も死体遺棄罪に抵触する事となります。
◇刑事処分◇
刑事事件で被疑者(犯人)として警察で取調べを受けると、事件は検察庁に送致されます。そこで検察官が、被疑者(犯人)を起訴するか否かを決定するのですが、もし起訴されなかった場合は不起訴となり、刑事裁判は開かれず、刑事処分が科せられることはありません。
起訴された場合は、刑事裁判によって処分が決定しますが、罰金刑の場合は裁判が開かれない事もあります。(略式起訴)
日本の刑事裁判の有罪率は99パーセント以上と非常に高くなっています。
これは「疑わしきは罰せず。」という刑事裁判における原則が、すでに裁判を提起(起訴)するか否かを判断する時点で採用されている事が分かります。
つまり、裁判を提起(起訴)する検察官は、100パーセント有罪である、つまり被告人が絶対に犯人であるという確証がなければ、なかなか起訴しないという事です。
こうして起訴された場合に開かれる刑事裁判は、主に量刑が争点となる裁判がほとんどで、有罪か無罪かを争う裁判は、刑事裁判全体の1割にも満たないと言われています。
量刑とは被告人に課せられる罰則の事で、その範囲は、法定刑で定められた範囲内で決定します。