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【薬物事件】大麻事件で逮捕
大麻事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
三重県多気郡明和町に住むAさんは、高校時代の友人から大麻を勧められ、大麻を使用するようになりました。
Aさんが大麻を使用するのは、友人と一緒にいるときだけで、使用する大麻は友人が入手した物を分けてもらっていました。
ある日、友人が大麻取締法違反(大麻所持)で三重県松阪警察署に逮捕されたと知人を通じて知りました。
逮捕されることをおそれたAさんは、逮捕される前に刑事事件に強い弁護士に相談しようと思い、薬物事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に法律相談の予約を入れました。
(フィクションです)
◇大麻取締法違反◇
大麻を中心とした薬物が蔓延しており、最近は、芸能人等の著名人が薬物事件で逮捕・起訴されるといったニュースも珍しくありません。
大麻は、海外ではマリファナと呼ばれており、海外の一部の国や地域では、医療大麻だけではなく嗜好品としての大麻の使用や所持が合法とされています。
しかし、日本では、大麻は「大麻取締法」で規制されており、海外で合法であるからといって容易に大麻に手を出すと、刑事責任を問われることになります。
大麻取締法で規制される「大麻」とは、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」(大麻取締法第1条)です。
許可を得た者以外の者が、大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のために使用することは禁止されています(同法第3条)。
これに反し、大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役が科せられる可能性があります(同法第24条の2)。
上記ケースでは、友人は大麻所持の容疑で逮捕となったようです。
所持の許可を得ている大麻取扱者である場合は別として、友人がそのような立場になく「みだりに」大麻を「所持」しているのであれば、大麻取締法違反に問われることになります。
「所持」とは、「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為」を意味します。
大麻について所有権や処分権を有している必要はありません。
所有の形態は、自ら保管・携帯している場合だけでなく、他人に保管させる場合、他人の依頼によって保管する場合、運搬する場合、隠匿する場合など社会通念上実力支配関係にあると認められるすべての場合が含まれます。
もし友人が、Aさんが使用する大麻を、Aさんに渡しているのであれば、友人は、大麻譲渡でも罪に問われる可能性が高くなります。
友人に対する取調べから、Aさんに大麻を渡したことも明らかになれば、当然、Aさんにも警察の捜査が及ぶでしょう。
そうなれば、警察はAさんに対して大麻譲受の罪で捜査を開始します。
しかし、大麻の譲受だけで逮捕されるケースは極めて稀です。
その理由は、Aさんに譲り渡し物が、はたして大麻かどうかを立証することが困難だからです。
この場合、Aさんに対して、その関係先に捜索差押えが行われて、それによって大麻が発見押収されれば、大麻の所持罪で逮捕されるでしょう。
大麻が発見されなかった場合は、譲受の容疑はかけられますが、その後、逮捕、起訴されるまでの可能性は非常に低いと考えられます。
さて、Aさんも友人も大麻を「使用」していますが、これについては罪に問われるのでしょうか。
実は、大麻の「使用」については罰則が設けられていません。
覚せい剤については、「使用」についても罰則が設けられており、その法定刑は10年以下の懲役とされています。
大麻の「使用」自体が罪にならないからといって、「私は大麻を使用しただけです」といった主張は通りません。
大麻を譲り受けたり所持したりせずに使用することは事実上不可能だからです。
「使用」したということは、誰かから大麻を譲り受けており、かつ所持していたということになります。
ただ実際は、大麻そのものが押収されていない限りは逮捕、起訴するまでの可能性は低く、大麻事件の場合は、その事件に関する大麻が押収されているかどうかが、起訴されるか否か、更には有罪か無罪かの判断基準になるようです。
大麻取締法違反で逮捕されると、その後に勾留が付く可能性は高いでしょう。
大麻の入手経路を明らかにするために、被疑者に対して取調べをする必要がありますし、関係者らと接触し罪証隠滅をはかるおそれもあるため、逮捕に引き続き身体を拘束して捜査を進める必要があると判断されるからです。
また、大麻関係者らとの接触を阻止するため、勾留が決定するとともに、弁護士との接見以外を禁ずる接見禁止が付される可能性もあります。
そうなれば、勾留後であっても接見禁止が付されている間は、被疑者の家族であっても被疑者と面会することは出来ません。
弁護士であれば、逮捕から勾留までの間や接見禁止が付いている間であっても、いつでも被疑者と接見を行うことが可能です。
三重県多気郡明和町で、ご家族が大麻取締法違反で逮捕された、接見禁止が付いていて面会できないとお困りであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
三重県名張警察署から大麻所持容疑事件で逃走
大麻所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
無職のAさんは、友人から「三重県名張市の山中に大麻が自生している」という話を聞き、深夜、自生大麻を採りに三重県名張市の山中に行きました。
そこでAさんは、自生している大麻を伐採し、車に積み込んで自宅に帰ろうとしたのですが、車を運転し始めてすぐに、パトカーに乗った警察官から職務質問を受け、伐採した大麻が見つかってしまいました。
Aさんは、三重県名張警察署まで任意同行されて、取調べを受けると共に、先ほど伐採した大麻を警察に押収されてしまいました。
Aさんは、警察官から「これから大麻かどうか鑑定する。鑑定結果によっては逮捕するかもしれない。」と言われて帰宅が許されたのですが、今後逮捕されることをおそれたAさんは、自宅に戻らず逃亡生活を始めました。
(フィクションです。)
◇三重県名張警察署◇
【所在地】〒518-0751 三重県名張市蔵持町芝出837-3
【電話番号】0595-62-0110
三重県名張警察署は、名張市と伊賀市青山町を管轄する警察署です。
名張市は、大阪都市圏まで電車で1時間ほどですので、かつては大阪のベッドタウンとして発展し、人口も増加傾向にありましたが、最近は奈良県で住宅開発が進んだこともあり、人口は減少傾向にあり管内人口は8万8千人ほどです。
三重県警察のホームページによりますと、三重県名張警察署管内の、平成30年度の刑法犯犯罪発生件数は400件を超えており、三重県内では比較的大規模な警察署です。
(三重県警察のホームページを参考)
◇Aさんの違法行為◇
大麻を規制している大麻取締法では、大麻の栽培、輸入・輸出、所持、譲渡、譲受等が禁止しており、違反した場合の罰則が規定されています。
Aさんの行為について検討しますが、自然界に自生している大麻を伐採する行為自体が直ちに大麻取締法に抵触するとは考えにくいですが、伐採した大麻を自宅に持ち帰ろうとした行為は、大麻取締法でいうところの所持罪に当たるでしょう。
大麻取締法では、大麻を不法に所持することを禁止しており、これに違反した場合は、非営利目的で「5年以下の懲役」の罰則が設けられています。ちなみに、営利目的で所持していた場合には「7年以下の懲役情状によって200万円の罰金を併科」と罰則が厳罰化されています。
~大麻の所持罪で逮捕されるケース~
警察官から職務質問を受けたり、警察官の捜索を受けたりして、所持している大麻が見つかってしまった場合、その場で簡易鑑定が行われて現行犯逮捕されるケースがほとんどですが、所持していた大麻が微量であった場合や、所持している大麻の形状が簡易鑑定に向かない場合などは、その場で簡易鑑定が行われない場合があります。
その場合は、科学捜査研究所で鑑定がなされて、その結果によって、後日通常逮捕されることになるようです。Aさんのケースは、これに該当します。
◇逮捕から逃れるために逃走すると◇
Aさんのように、警察の逮捕から逃れるために逃走すると、どうなってしまうのでしょうか?
逮捕から逃れるために逃走している事実が発覚すれば、警察は逮捕状を取得して行方を捜査するでしょうし、場合によって指名手配されて顔写真等が世間に公開される可能性もあり得ます。またいつまで逃げれば逮捕されるリスクがなくなるのかと考えると、それは、時効が成立するまで逃げ切るしかありません。
大麻所持罪(非営利目的)の公訴時効は「5年」ですので、逃走によって逮捕を完全に免れるには、事件が発覚した日から5年間もの長期にわたって逃げ続ける必要があります。
友人や、知人の援助を受けながら逃走した場合は、その友人や知人が犯人隠避罪や、犯人蔵匿罪などといった罪名で逮捕される可能性もあるので注意しなければならないでしょう。
◇大麻所持罪の量刑◇
上記したように、大麻所持の法定刑については
非営利目的所持・・・5年以下の懲役
営利目的所持 ・・・7年以下の懲役(情状により200万円以下の罰金を併科)
です。
大麻の所持罪で起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられることになるのですが、初犯の場合であれば、ほぼ執行猶予付きの判決となるでしょう。
ただAさんのように逮捕を免れるために逃走していた場合などは、反省が認めらないとして、通常の量刑よりも厳しい刑事罰が科せられるおそれがあります。
大麻の非営利目的で起訴された初犯の判決は「懲役6月~1年、執行猶予2年~3年」が言い渡される場合がほとんどです。
