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三重県伊勢警察署の銀行口座の不正譲渡事件
銀行口座の不正譲渡事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
三重県伊勢市に住む無職のAさんは、生活費に困窮し借金を重ねています。
そんな中、インターネットで「簡単手続きで即日融資」という広告を見つけて、この会社に借り入れを申し込みました。
すると担当のオペレーターから、「お手持ちの銀行のキャッシュカードを郵送していただければ、すぐにご希望の金額を融資いたします。」と言われたので、Aさんは指定された住所に、3年ほど前に開設して使用していなかった銀行のキャッシュカードを郵送しました。しかしその後、この会社とは連絡が取れなくなり電話をしてもつながりません。
結局、お金を借り入れることを諦めたAさんでしたが、それからしばらくして、三重県伊勢警察署より、「あなたの銀行口座が振り込め詐欺に使われている。事情聴取したいので警察署に来てください。」と呼び出しがありました。
(フィクションです)
◇三重県伊勢警察署◇
【所在地】〒516-0016 三重県伊勢市神田久志本町1481-3
【電話番号】0596-20-0110
三重県伊勢警察署は、伊勢市と度会郡玉城町、度会町、南伊勢町の3町を管轄する警察署です。
三重県伊勢警察署の管内には、「お伊勢さん」で有名な伊勢神宮があり、毎年多くの観光客が訪れています。
三重県伊勢警察署は、三重県内の警察署の中では中規模の警察署で、平成30年度の刑法犯認知件数は700件を超えています。
(三重県警察のホームページを参考)
◇銀行口座の譲渡◇
銀行口座(預金通帳)を他人に売ったり、譲渡したりする行為は、以下のは罪に該当する場合があります。
①転売(譲渡)目的で口座を開設した場合
最近は、銀行で口座を開設する時に、その銀行に対して口座の利用目的(公共料金の引き落とし口座、給料の振込口座等)を申告しなければなりません。
この目的を偽って銀行口座を開設した時は、銀行を騙して銀行口座を得たとして「詐欺罪」が成立する場合があります。
詐欺罪は、刑法第246条に当たる犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。
②既に開設している銀行口座を他人に譲渡した場合
数年前から、インターネットの掲示板やサイト、ダイレクトメールで「利用していない銀行口座を買取ります」「融資するので銀行口座を送ってください」といった内容を見かけるようになりました。
このようにして譲渡された銀行口座は、振り込め詐欺など何らかの犯罪に使用される可能性が非常に高いです。
長年取引のない銀行口座を、他人に譲渡した場合は「犯罪収益移転防止法に関わる法律」に抵触するおそれが非常に高いです。
この法律の第26条では「他人になりすまして銀行などの金融機関との間における預貯金契約に関わる役務の提供の受ける目的があることを知って、そのものに預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したもの。また、通常の商取引または金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したものは、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金もしくはこの両方を科す。」(犯罪収益移転防止法に関わる法律第26条を引用)と、有償、無償に関わらず、他人に自分名義の銀行口座を譲渡する事を禁止しています。
③譲渡した銀行口座が、他の犯罪に使用される事を知って譲渡した場合
銀行口座が使用された犯罪の共犯として罰せられる可能性があります。
例えば、譲渡した銀行口座が、振り込め詐欺の犯罪に使用される事を知った上で、銀行口座を譲渡すれば、振り込め詐欺の共犯若しくは幇助犯となる場合があるのです。
数年前から振り込め詐欺等の特殊詐欺事件が多発しており、警察等の捜査当局が注意喚起していますが、その犯行手口は巧妙かつ複雑化し、被害は増加する一方です。
その様な背景から、警察等の捜査当局は金融機関と協力し、犯罪に使用された銀行口座の凍結や、過去に犯罪に使用された銀行口座の名義人については、新たに銀行口座を開設できなくするなどして、被害の予防に取り組んでいるので注意しなければなりません。
Aさんの行為は上記②に該当しますので、起訴されて有罪が確定すれば1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金もしくはこの両方が科せられることになります。
銀行口座の不正譲渡で三重県伊勢警察署に呼び出された方は、警察署に出頭する前に刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
三重県四日市南警察署に初回接見
初回接見サービスについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
三重県四日市市に住む会社員Aさんには、今年の春に大学を卒業して就職浪人中の息子がいます。
この息子が、2、3日前に何も言わずに家を出たまま帰宅しないので、心配になったAさんは、自宅近くの三重県四日市南警察署に捜索願を出しに行きました。
するとそこで、警察官から「詳細は話せませんが、息子さんを逮捕して、当署に留置しています。」と驚愕の事実を知らされたのです。
Aさんは、息子さんが何の罪で逮捕されたのか等について警察官に聞きましたが、何も教えてもらうことができませんでした。
その後の就職活動に影響が及ぶことを心配したAさんは、すぐにでも息子さんに接見してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
三重県四日市南警察署に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。
◇三重県四日市南警察署◇
【所在地】〒510-0064 三重県四日市市新正5丁目5番5号
【電話番号】059-355-0110
三重県四日市南警察署は、四日市市の南東部を管轄する警察署です。
三重県四日市南警察署では、三重県の警察署では珍しく、留置管理課があり、留置場には、四日市南警察署以外の警察署に逮捕された被疑者、被告人が収容されています。
また平成30年度の、管内における刑法犯認知件数が1400件以上と、三重県内の警察署ではトップクラスです。
(三重県警察のホームページを参考)
◇初回接見サービスの流れ◇
~電話で予約~
ご家族、ご友人が警察に逮捕されていることが分かれば、まずはフリーダイヤル012-631-881にお電話ください。
初回接見サービスのご予約は、24時間、年中無休で受け付けております。
どこの警察署に留置されているか分からない、何の罪で逮捕されているか分からないといった方でもお気軽にお電話ください。
~在監確認~
初回接見サービスのご予約をいただきましたら、まず弁護士は、警察等の捜査機関に連絡を取り、弁護士接見の予約を取ります。
必ずしも事件を捜査している警察署に留置されているとは限りませんし、留置されている警察署に行っても、検事調べや、引き当たり捜査等で、一時的に警察署に居ない場合もあるので、事前に連絡して在監確認を行います。
~弁護士を派遣~
在監確認ができましたら、留置されている警察署に弁護士を派遣します。
初回接見サービスは、警察署だけでなく、拘置所や鑑別所にも弁護士を派遣することができます。
電話で初回接見サービスのご予約をいただいて、警察署に弁護士を派遣するまでの所要時間は、早ければ数時間です。
~弁護士接見~
警察署等の留置施設に設置された接見室で、逮捕、勾留、起訴された方と弁護士が面会します。
身体拘束を受けている方から直接お話を聞く事で、事件の内容や、捜査の進捗状況を得ることができ、この先の最良の弁護活動を提案することができます。
また、身体拘束を受けている方に対しては、弁護士から取調べに対する注意点等を教示させていただき、今後の手続きの流れや、処分の見通しをアドバイスします。
また弁護士が、ご家族からの伝言、ご家族への伝言を承ることもできます。
~ご家族等への報告~
弁護士接見を終えると、初回接見サービスを依頼していただいたご家族の方にその内容を報告させていただきます。
何をして警察に逮捕されたのか。今後、どの様な手続きが進むのか。弁護士が介入するすることで処分が軽減される可能性があるのか等を弁護士から助言させていただき、その後の刑事弁護活動を依頼するかどうかを判断いただきます。
そして刑事弁護活動のご依頼をいただければ、即日、弁護活動を開始し、逮捕、勾留されている方の早期釈放、刑事処分の軽減を目指した活動を行います。
◇Aさんの場合◇
Aさんから初回接見サービスの依頼を受けた、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、ご予約いただいた翌朝に、三重県四日市南警察署に行き、Aさんの息子さんと面会しました。
この接見で、息子さんが、約2ヵ月前に友人に誘われて振り込め詐欺の受け子をした事件で逮捕されていることが分かりました。
ただAさんの息子は、自身の行為が詐欺事件に関わっている認識はなかったようです。
弁護士は、Aさんの息子に対して、今後の刑事手続きの流れや、取調べに対するアドバイス等を行い接見を終えました。
そして、その日の午後に、Aさんに接見内容を報告したところ、Aさんから、その後の刑事弁護活動の依頼をいただいたのです。(フィクションです)