Archive for the ‘財産犯事件’ Category
会社の資金を不正に融資 背任罪で逮捕
四日市市で、会社の資金を不正に融資したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、三重県内にあるV銀行の融資担当をしていました。
ある日、Aさんは個人的な友好関係があるB社から、資金の貸し付けの依頼を受けました。
Aさんは、B社が会社の資金繰りが悪化しており、貸し付けを行えば回収の見込みが極めて低いことを知っていました。
しかし、Aさんは、個人的な交友関係があるB社からの頼みはだからと、好条件で融資をしました。
その後、Aさんの予想通り、B社の経営状況が悪化し、融資した資金の回収が困難となる事態に陥りました。
後日、B社への融資に不審な点を発見した他の社員が警察に通報し、四日市警察署は、Aさんを背任罪の容疑で逮捕しました。
(事例はフィクションです。)
背任罪とは
刑法第247条は、背任罪について以下のように規定しています。
刑法第247条(背任)
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
背任罪が成立するには、①他人のため事務を処理する者が、②図利目的又は加害目的で、③任務違背行為をし、④財産上の損害を与えることが必要です。
ここでは特に、④財産上の損害について詳しく見てきます。
今回のような融資の事例では、貸し付けの見込みが低いとはいえ、融資の相手方はお金を返す義務があるので、V銀行は損害を受けていないようにも思えます。
しかし、この点、判例は、法的見地からではなく経済的見地から、財産上の損害の有無を決すべきと言っています。
今回の事例で言うと、法的に相手方に返す義務があっても、実際に返される見込みがないなら経済的に見て損害があるということです。
したがって、今回の事例では、背任罪が成立する可能性があります。
背任罪における弁護活動
背任罪の弁護活動としては、主に次のようなものがあります。
1.示談交渉
被害者に対して謝罪し、被害弁償を行うことで示談を締結し、不起訴処分を目指します。
特に、弁護士を介することで冷静な交渉が可能になり、妥当な示談金額での解決の可能性が高まります。
示談が成立すれば、不起訴処分や刑の減軽が期待できます。
2.取調べへの対応支援
捜査機関による厳しい取調べに備え、被疑者が自身の意に沿った供述をできるようアドバイスを行います。
嘘の自白調書には署名・押印してはいけない等のアドバイスを受けることで、適切に取調べに対応し、真意に即した供述調書を作成を目指します。
3.早期の身柄解放
逮捕・勾留されてしまった場合、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを示す客観的証拠を収集・提示し、早期の釈放・保釈を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のご案内
背任事件は、厳しい刑事処分が科される可能性があります。
逮捕・勾留されると、仕事や日常生活に大きな影響が及ぶだけでなく、起訴されてしまえば前科がつく恐れもあります。
このような状況においては、できるだけ早く弁護士に相談し、適切な弁護活動を受けることが望ましいと言えます。
当事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事弁護に精通した弁護士が、背任事件の弁護活動に尽力します。
背任事件の弁護活動では、上で挙げたものの他
・不起訴処分を目指すための弁護活動
・刑の軽減・執行猶予付き判決を目指す弁護
など、状況に応じた最善の弁護を提供いたします。
当事務所では、24時間対応のフリーダイヤルを設置しております。
初回無料の法律相談のご予約、逮捕・勾留ている方への初回接見のご依頼を受け付けております。
フリーダイヤル:0120-631-881
※無料相談・初回接見のご予約・ご依頼が可能です。
「家族が背任罪で逮捕された」「警察の取調べを受けている」など、お困りの方はあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
三重県津市で自動車盗難事件で逮捕 減刑のための弁護活動
三重県津市で自動車盗難事件で逮捕 減刑のための弁護活動
Aは、三重県津市内を中心に自動車等を窃盗する犯罪組織の一員である。
ある日、Aは津市の中古車販売店から商用車を盗んだ窃盗の容疑で三重県警察津南警察署の警察官に逮捕された。
当初、Aは犯行を否認していたが、多数の証拠からこれは逃げきれないと悟り、犯行を認めるに転じた。
Aの友人からの依頼を受けた、刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士が接見に向かったところ、Aは自動車窃盗の犯行には加担したものの、単に見張り役をしたにすぎず、またその報酬も受けていないことが判明した。
その後、Aは窃盗罪の容疑で起訴されることとなったが、弁護士はAから、どうにか軽い刑罰で事件を終わらせることができないかと自身の弁護活動を依頼されることとなった。
(フィクションです。)
Aは、窃盗の罪で逮捕され、起訴されることが決定しました。
自動車の盗難事件には色々な実態があります。
例えば、今回のAのように犯罪グループが組織的に関与して犯行に及んでいる場合の他にも、ヤード等の場所で不正に盗難車両と解体したうえで、海外へ不正に輸出したり、他の車両と合体させて販売させたりする例があります。
また、盗んだ車両のナンバープレートが他の犯罪に利用されたり、こうした自動車盗難事件が組織犯罪等の資金源となっている現状もあります。
自動車盗難事件については、こうした背景を踏まえた上での刑事弁護活動が行われることが望まれます。
例えば、組織的な犯罪事情について積極的に供述する態度が、減刑されるにあたり考慮される可能性もあります。
他にも、被害者の処罰感情を少しでも軽減するためにも、被害者に対する謝罪と被害弁償を行うことも考えられます。
今回のAの場合についても、少しでも軽い刑罰にするため、こうした事情の他にも、共犯事件における自身の役割だとか犯行態様などについて積極的に自身が有利になるような弁護活動を行ってもらう必要があります。
こうした弁護活動は、高い専門性を要求しますので、刑事事件に特化した弁護士に依頼すべきでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,窃盗事件における減刑についての刑事弁護活動も多数承っております。
起訴されてしまったとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

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三重県亀山市で窃盗事件で逮捕 面会・差入れ等の弁護活動
三重県亀山市で窃盗事件で逮捕 面会・差入れ等の弁護活動
Aは,三重県亀山市内のスーパーマーケット店舗内で,商品を複数万引きした窃盗の容疑で三重県警亀山警察署に逮捕された。
Aはそのまま勾留の決定がなされ,引続き10日間の身柄拘束されることが決まった。
警察官から,娘であるAを逮捕したと聞かされたAの母は,いったい何故娘が逮捕されたのか心配になったので,留置場に行って勾留中のAから話を聞こうと思った。
しかし,Aの母は高齢で足腰が不自由のためとてもではないが三重県警亀山警察署まで足を運ぶのは無理な身体であった。
Aの母は,自分の代わりにAに面会してくれないか,また着替えなどの差入れをお願いできないかと,無料法律相談を行っている刑事事件に強い法律事務所の弁護士に電話で依頼することにした。
(フィクションです。)
Aは窃盗の罪で三重県警亀山警察署に逮捕され,10日間の勾留決定の裁判が下されてしまいました。
逮捕・勾留された場合,その時点から外部との連絡は制限されますので,自由に外の誰かとの連絡を取ることはできなくなります。
もっとも,一般的には,係官による内容のチェックや面会時間の制限等の制約のもとであれば,手紙のやり取りや差入れ,面会などは行うことができます。
今回,Aの母はAに対して,三重県警亀山警察署に赴いてAと面会し話を聞こうとしましたが,体調の点から断念してしまいました。
このように,逮捕・勾留中の方と面会したくてもできないときには,弁護士による接見をとることが便利です。
弁護士であれば,とくに上のような制約はかからないまま自由に面会できます。
そして,面会して話を聞いて,一体どういった事件だったのかを法律のプロの視点から具体的にまとめ上げることができます。
そして,その上で被疑者がどういった差入れの希望や,弁護活動を希望しているかなどを聴き取って,外部にいる依頼者にお伝えすることができます。
こういったことから,逮捕された方やその家族の方が安心するためにも,早急に弁護士を留置場に派遣することも大切です。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士では,原則としてご連絡をいただいた当日に,刑事事件専門の弁護士が接見に駆け付けます。
逮捕された方との面会の件でお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

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三重県津市の盗品等関与事件 依頼人の利益を守る弁護士
三重県津市の盗品等関与事件 依頼人の利益を守る弁護士
AさんはBさんから宝石を何点か購入しました。
しかし、この宝石はBさんがVさんから盗んだ物でした。
後日Aさんは三重県津南警察署から連絡を受けて呼び出しを受けました。
Aさんは逮捕されるのではないかと不安になり、東海地方で刑事事件に強いと評判の法律事務所に無料法律相談に行きました。
(フィクションです)
~盗品等関与罪~
盗品に関与した者には盗品関与罪が成立します。
関与とは、運搬、保管、譲り受けなどを言います。
上記のように盗品を購入した場合には10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処されます。
ただし、本罪が成立するには購入した物が盗品だと知っている(故意がある)ことが必要です。
ですので故意がなければAさんは罪に問われません。
~刑事手続き~
上記の例でAさんに故意があった場合には刑事手続きが進行します。
逮捕や勾留などの身柄拘束は本人の精神的な面や生活に支障が出るなど、負担は大きいです。
また、刑罰が科されるということはもちろん、裁判を受けるだけでもさらなる不利益になります。
このように刑事手続きは進むほど本人にも家族の方にも負担が重なっていきます。
弁護士は依頼者の利益のため、そのような負担が最小限度となるように活動します。
例えば、逮捕・勾留されてしまった場合には保釈を請求することや、上記の例では裁判にならないようにを不起訴処分を獲得することで事件を早期に解決することも考えられます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っている弁護士が多数在籍しており、依頼人の心強い味方となるよう日々努めております。
三重県津市の盗品関与事件でお困りの方はぜひ当事務所までご連絡ください。
初回無料法律相談、初回接見サービスも行っております。

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仮想通貨不正送金事件 不正アクセス禁止法違反に強い弁護士
三重県鈴鹿市のビットコインなどの仮想通貨不正送金事件 不正アクセス禁止法違反に強い弁護士
20代男性Aさんは、仮想通貨で資産運用をしている三重県鈴鹿市在住のVさんに成りすまし、Vさんの口座に不正にアクセスし、取引所に送金依頼を出しました。
Vさんは、仮想通貨の取引所から「~万円分を送金しますか」という身に覚えのないメールを受け取り、すぐに送金を止めました。
しかし、送金確認メールを受信する設定にしていなかった別の取引所に開設していた口座から既に数万円分が引き出されていました。
Vさんは他のネットサービスと仮想通貨の口座について同じIDとパスワードを使い回していたため、Aさんは他のネットサービスのIDとパスワードを盗み出しただけでVさんの口座にも不正アクセスできたとのことです。
Aさんは、不正アクセス禁止法違反の容疑で三重県警察鈴鹿警察署に通常逮捕されました。
(フィクションです。)
~仮想通貨と不正アクセス禁止法違反~
ビットコインに代表される「仮想通貨」はネット上のお金であり、利用者はネット上の取引所に「ウォレット(財布)」と呼ばれる口座を開設し、通貨を購入して、買い物などに使います。
今回の事例のVさんのように、投資目的で購入する人も多くなってきました。
それに伴い、利用者が取引所の口座に入金していた何百万もの日本円がビットコインに換金され、第三者に送金される被害も起きているそうです。
「ビットコイン」などインターネット上の仮想通貨が「何者かに不正送金された」という被害相談が警察にあると、警察は不正アクセス禁止法違反容疑で捜査を開始するようです。
今回の事例のように、不正送金の対象が実際のお金ではなく仮想通貨といえど、口座に不正アクセスして不正送金した場合は不正アクセス禁止法違反の罪に問われることになります。
もし、軽い気持ちで他人の仮想通貨の口座に不正アクセスして不正送金してしまった場合、不正アクセス禁止法違反事件の弁護の経験のある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
今後の見通しから、逮捕等の身体拘束のリスクまで、相談者様の不安に答えます。
365日24時間、無料相談と初回接見の受付をしておりますので、0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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三重県津市の無銭飲食事件で逮捕 相談するなら刑事事件に強い弁護士
三重県津市の無銭飲食事件で逮捕 相談するなら刑事事件に強い弁護士
40代男性のAさんは、三重県津市内のインターネットカフェにおいて、施設利用代金と飲食代金を支払うあてもないのに、あるように装って、飲食物を注文し、飲食代金及び施設利用代金を支払わずにお店を出て行きました。
Aさんの無銭飲食に気づいたインターネットカフェの店長が慌てて、三重県警察津警察署に通報しました。
その後、お店の防犯カメラの映像によって、Aさんは無線飲食による詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~無線飲食は詐欺罪になりうる?~
詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させた場合に成立し、刑法246条1項に定める法定刑は「10年以下の懲役」となっています。
無銭飲食と言っても、①注文時にお金がないことに気づいていた場合と、②飲食物を食べた後にお金がないことに気付いた場合の2パターンがあります。
今回のAさんのように、①の注文時にお金が無いことに気付いていたにも関わらず、飲食物を注文し、その結果店に飲食物を交付させた場合に詐欺罪になるのかを考えてみましょう。
詐欺罪の成立には、1.欺罔行為(詐欺行為)によって 2.人を錯誤に陥らせ 3.財物や財産上の利益を交付させること
1~3の行為とこれらの一連の流れに、4.因果関係が認められること が必要です。
そして、上記構成要件のうち一つでも欠けてしまうと、詐欺罪の成立が認められません。
さらに詐欺罪においては、被害者の方をだます意図(故意)があったかどうかが大きなポイントになってきます。
今回の上記事例のAさんは、代金を支払うあてもないのにもかかわらず、あるように装って、施設を利用し飲食をしていますので、相手をだます行為について故意があると考えられます。
そのため、Aさんの行為は詐欺罪にあたる可能性が高いと考えられます。
相手をだます行為についての故意の有無についての判断は、法律的な要素を含みます。
また、無銭飲食の場合は、②のように注文時にはお金がないことに気づかず、完食した後でお金がないことに気づいてしまった場合もあるでしょう。
この場合、注文行為時には、お金がないことに気づいていないのですから、刑法上の「故意」がないとして、注文行為自体は詐欺罪にあたらないと考えられています。
しかし、その後、逃走してしまった場合は、逃走の仕方によって刑法上の犯罪は成立しない場合と、詐欺(利得)罪(刑法246条2項)が成立する可能性がある場合があります。
無銭飲食といえど、一つ一つの事案によって犯罪が成立するか、何罪が成立するかが異なってきます。
無銭飲食をしてしまいお困りであれば、早期に法律の専門家である弁護士に相談・依頼をすることをおすすめ致します。
無銭飲食や詐欺罪で捜査されていてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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三重県四日市市の万引き(窃盗)をしてしまったら
三重県四日市市の万引き(窃盗)をしてしまったら
~ケース~
三重県四日市市在住のAさんは、四日市市内のコンビニで、万引きをする意思で菓子類を数点ポケットの中に入れた。
そして、Aさんがコンビニを出ようとしたとき、店員に止められ、Aさんのポケットに菓子類がはいっていることが発覚した。
その後、店員の通報により駆け付けた三重県警察四日市北警察署の警察官によって、Aさんは窃盗罪の曜日で現行犯逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~窃盗罪はいつ成立するのか~
窃盗罪については、刑法第235条において、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
条文の通り、窃盗罪は「他人の財物を窃取」すれば成立しますが、どの時点で「財物を窃取」したと言えるのでしょうか。
上記のケースでは、Aさんは菓子類をポケットの中に入れただけで、偽の外には出ていない為、財物を窃取したと言えるのかどうかが問題となります。
この点、窃盗罪は財物を自己の支配内に入れた時点で成立すると考えられています。
上記のケースで言えば、ポケットの中に物を入れた場合、ポケットの中に入れている時間や、ポケットの中に入れる際の行為態様によっても変わってきますが、その人の支配下に置かれていると評価される可能性があります。
また、Aさんは店の外に出ようとしたところを止められていますので、例えまだ店外に出ていなかったとしても窃盗罪に問われる可能性が高いです。
~事件の早期解決のために~
上記のケースのAさんのように、現行犯逮捕された場合、一定期間身柄を捜査機関に拘束されることになります。
逮捕後、72時間以内に勾留されるかどうかの判断がなされ、仮に勾留されるとなった場合、最短で10日間、延長されれば追加で10日間身柄拘束を受けることになります。
仮に、逮捕や勾留といった身体拘束を受けてしまった場合、長期間仕事や学校に行くことが出来なくなってしまうため、被疑者の方に負担が大きいのはもちろんのこと、その家族の方にとっても大きな負担になります。
また、さらに刑事手続きが進み、起訴されてしまうと今度は裁判が行われることになりますので、被告人や家族の負担はどんどん大きくなってしまいます。
その為、被疑者の方の負担を少しでも減らすため、事件の早期解決を目指すことが重要ですし、そのために弁護士の果たす役割は大きいです。
刑事事件の早期解決の手段の1つには、不起訴処分の獲得があります。
不起訴処分となるために有効な弁護活動としては、被害者の方に謝罪をし、示談交渉を行うこと。また、再犯防止のための措置を具体的に用意することなどが考えられます。
上記のような弁護活動を通して、弁護士は検察官に被疑者の方が反省していること、被害の回復や処罰感情が減退していることを主張し、で不起訴処分の獲得を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
その為、弊所の弁護士は刑事事件における示談交渉も多数経験しております。
三重県四日市市での万引き(窃盗)事件で、不起訴処分の獲得をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は、0120-631-881で365日24時間承っております。
まずはお気軽にお電話下さい。

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示談によって不起訴を獲得した恐喝事件
被害者との示談で不起訴となった恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
恐喝事件の事例
津市内でキャバクラを経営しているAさんは、お店で働いているスタッフに対して「無断欠勤をした場合、罰金5万円をお店に支払う。」旨の誓約をさせていますが、実際は、一度や二度の無断欠勤であれば、口頭注意するだけでスタッフから罰金を徴収していませんでした。
しかし、ある女性スタッフが無断欠勤を繰り返し、そのまま何の連絡もなく別のお店で働こうとしていることを知ったAさんは、この女性スタッフを呼び出し「すぐに罰金を払え。利息も含めて50万円や。すぐに払わんかったら、この界隈で仕事できんようにしてやる。」と脅し、50万円を支払わせました。
その後、この女性スタッフは店を辞め、別のお店で働き始めたのですが、この女性スタッフが警察に被害届を提出していたらしく、Aさんは警察署に呼び出されました。
(フィクションです。)
恐喝罪
Aさんの行為は恐喝罪に抵触する可能性があります。
恐喝罪とは、暴行や脅迫を用いて人を脅し金品を巻き上げる犯罪です。
恐喝罪が成立するには、まず「①脅迫や暴行を用いて相手を脅す行為」そして「②相手がその行為によって畏怖(怖がる)して、金品を交付する」ことが必要です。
①脅迫や暴行を用いて相手を脅す
まず恐喝罪でいうところ脅迫とは「害悪の告知」です。
害悪の告知とは、生命、身体、自由、名誉又は財産に対して危害を加えることの告知なので、Aさんが発した「この界隈で仕事できんようにしてやる。」という文言は、脅迫に該当すると考えて間違いないでしょう。
②相手が畏怖して金品を交付する
暴行や脅迫の程度は相手が畏怖する程度のものでなければ恐喝罪は成立しません。
相手が全く畏怖ないような程度や、逆に、畏怖どころか犯行を抑圧されるほど大きな程度の暴行や脅迫だった場合は、恐喝罪が成立しない可能性があります。
また、あくまで恐喝罪が成立するには、被害者が真意ではないにしろ、自らの意思で金品を交付しなければなりません。
被害者の意思に関係なく金品を奪うと、窃盗や、強盗といった別の犯罪に該当する可能性があります。
交付を受ける権利があっても恐喝罪は成立する
Aさんのお店に勤めるスタッフは事前に「無断欠勤をした場合、罰金5万円をお店に支払う。」と誓約しています。
この誓約に基づいて、無断欠勤を繰り返した女性スタッフに対して罰金を請求する権利がAさんにはあるでしょうが、このように、例え交付を受ける権利がある金品であっても、その金品を請求するやり方によっては恐喝罪が成立するおそれがあるので注意が必要です。
例えば、お金を貸している相手に返金を求めた場合や、支払いをしぶる客に対して正規の代金を請求する場合でも、その際に暴行や脅迫を用いて相手を畏怖させた場合は、恐喝罪が成立する可能性があります。
示談によって不起訴に
恐喝罪で警察の取調べを受けている方で、一刻も早い円満解決を望むのであれば、被害者との示談を優先させることをお勧めします。
警察の捜査中に被害者との示談が成立していれば、最終的に不起訴処分を獲得できる可能性が非常に高くなります。
恐喝事件の示談で不起訴を目指す弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
恐喝事件を起こしてしまって被害者との示談を希望されている方は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
まで、お気軽にお電話ください。
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レンタカーの横領事件で逮捕 弁護士の活動を紹介
本日のコラムでは、レンタカーを乗り逃げしたとして横領事件で警察に逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容
桑名市在住のフリーターAさんは、約2ヵ月前に市内のレンタカー会社で乗用車一台をレンタルしましたが、返却予定日を忘れてしまいレンタカーを返却しませんでした。
そしてその後も、レンタカー会社に連絡を入れずに乗り続けていました。
そんなある日、桑名市内をレンタカーでAさんは、三重県桑名警察署の警察官に職務質問を受け、レンタカーの横領が発覚し、逮捕されてしまいました。
逮捕されたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんの初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
横領~刑法第252条第1項~
刑法第252条第1項に「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する」と横領罪が規定されています。
今回の事件では、Aさんはレンタカー会社の車を、契約期日を過ぎても返却せずにそのまま使用していたので、Aさんの行為は「横領罪」に当たる可能性が非常に高いでしょう。
しかし、もし契約時からAさんに、翌日にレンタカーを返却する意思がなかたった場合は、店員を騙してレンタカーを借りたことになるので、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と横領罪に比べると厳しいものなのです。
最終的にどのような法律が適用されるかは、実行行為だけでなく、警察等の捜査機関での取調べ内容によって決定するので、横領罪等の刑事事件で警察の警察の取調べを受ける前に弁護士に相談することをお勧めします。
横領事件の弁護活動
今回のような横領事件では、逮捕された後に、勾留されることが少なくありません。
逮捕、勾留されている方は、弁護士以外から刑事手続きに関するアドバイスを受けることはできませんので、弁護士の助けがなければ、逮捕から勾留までの全てを一人で対処しなければなりません。
その様な事態を回避するために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の「初回接見」サービスをご利用いただき、早期に弁護士の選任をご検討ください。
刑事事件専門の弁護士を選任することによって様々なメリットがございます。
①助言を受けれる
一度逮捕されてしまうと、最大で23日間身柄を拘束されることになります。
その期間、捜査機関からの取調べを受けることになりますが、逮捕された方は、どのように取調べを受けて良いのか分からないはずです。
取調べで発言した内容は、後に裁判で取り消すことが非常に困難です。
ご自身の判断だけでは、不利な発言をしてしまう可能性が高くなります。
そこで、先に弁護士からどのように取調べを受けるかの助言をしてもらうことで、取調べ段階で、不利益になるような事態を避けることができるでしょう。
②弁護士の面会
逮捕から勾留決定までの間は、ご家族の方でさえも面会ができません。
また、勾留中の場合、ご家族の方は面会できますが、面会時間に制限があり、立会人がいるため、お互いに伝えたいことを伝えきれない可能性があります。
また弁護士は逮捕から勾留が決定するまでの間でも面会ができ、弁護士は接見によって、逮捕された方の精神的負担を軽くするように努めます。
弁護士の面会は立会人なしで行われるため、逮捕された方は自分が思っていることを自由に話すことができます。
③被害者との交渉
検察官は、裁判で有罪であると証明できる場合でも、被疑者の情状や犯罪後の情況などを考慮して起訴する必要がないときは不起訴処分とします。
被害者との間に示談が成立していれば、検察官が不起訴処分とする可能性が非常に高まります。
そこで、弁護士は、代理人として被害者に対する謝罪や示談交渉を行います。
④不起訴処分となるように検察官へ働きかける
起訴して裁判を行うかどうかは、検察官が決定します。
そこで、弁護士は、検察官が起訴しない(不起訴処分とする)ように働きかけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見をおこなっております。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、桑名市の横領事件など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
初回法律相談:無料

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
保安員が手を噛まれて怪我 万引き犯人が強盗致傷罪で逮捕
保安員の手を噛んで怪我をさせたとして、万引き犯人が強盗致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
主婦のAさんは、名張市内のスーパーにおいて、かばんなどに商品を入れ、レジを通らずに店を出ようとした時に、保安員に呼び止められ腕を掴まれたので、保安員の右手を噛んで怪我をさせてしまい、名張警察署に強盗致傷罪で逮捕されました。(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
事後強盗罪
窃盗犯人が、盗んだ物を取り返されるの防いだり、捕まるのを免れようとしたり、証拠隠滅するために、暴行や脅迫をすれば「事後強盗罪(刑法第238条)」となります。
事後強盗罪は、強盗罪と同じ刑事責任を負います。
今回の事件を検証すると、万引きした女性は、捕まえた保安員の手を噛んでいますので、事後強盗罪でいうところの、得た財物を盗り返されたり、逮捕を免れるための暴行といえますので、Aさんの行為は、強盗致傷罪が成立するまえに事後強盗罪が成立します。
強盗致傷罪
事後強盗罪は、強盗罪と同等に扱われる犯罪です。
そして強盗罪の際に、人に傷害を負わせた場合に成立するのが強盗致傷罪です。
今回の事件で犯人に噛みつかれた保安員は怪我をしているようですので、万引き犯人の行為は強盗致傷罪に抵触してしまうのです。
今回の事件のように、万引き犯人が、捕まった際に逃走しようとして、捕まえた人に対して暴行し、怪我を負わせたとして、強盗致傷罪が適用されるケースはよくあることです。
法定刑の上限が、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金である窃盗罪が適用される万引き行為が、無期懲役若しくは6年以上の懲役という非常に厳しい罰則が規定されている強盗致傷罪に発展する非常に厳しいケースです。
強盗致傷罪で逮捕されたら…
今回の事件のように、逮捕容疑が強盗致傷罪であったとしても、逮捕、勾留後に罪名が、窃盗罪と傷害罪などに変更される場合もあります。
最終的にどういった法律が適用されるかは、逮捕後の取調べにどう対応するかに大きく影響されるので、ご家族が強盗致傷罪で逮捕された方は、刑事事件に強い弁護士を弁護人として選任することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、こういった刑事弁護活動を専門にしている法律事務所ですので、事後強盗事件でお困りの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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